問題一覧
1
特定輸出申告を行う場合には、関税法第67条の3第3項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う旨を輸出申告書に記載しなければならない
◯
2
経済連携協定の規定に基づき我が国の原産品とされる貨物を当該経済連携協定の締約国に輸出しようとする者は、当該貨物の輸出の時に、当該我が国の原産品であることを証明したまたは申告する書類を税関長に提出しなければならない
×
3
貨物を業として輸出する者は、輸出申告に際して税関に提出したものを除き、当該貨物に係る製造者または売渡人の作成した仕出し人との間の取引についての書類を、当該貨物の輸出の許可日の翌日から5年間保存しなければならない
◯
4
特定輸出申告が行われて税関長の輸出の許可を受けた貨物については、税関長の許可を受けることなく保税地域以外の場所に置くことができ、税関長の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる
◯
5
本国の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本国に引き取る場合は、その水産物について関税法に基づく輸入の許可を要する
×
6
税関長は、関税法第69条の2第2項の規定により、拳銃で輸出されようとしているものを没収して廃棄することができる
×
7
関税法または他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関する規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなすことができる
◯
8
地方公共団体が経営する博物館に陳列する標本として関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定によりその関税の免除を受けて輸入された貨物が、個人的な使用に供することとなった時に徴収する関税額の確定については、申告納税方式が適用される
×賦課課税方式
9
税関長1が、必要があると認めて税関長2に関税の徴収の引き継ぎをしたとき、税関長1は、遅滞なくその旨を納税義務者に通知しなくてはならない
×
10
関税の徴収権の時効については、その援用を要しないが、利益を放棄することができる
×
11
買い手による輸入貨物の処分または使用による収益で間接に売り手に帰属するべきものの額が明らかでないときは、関税法第4条第1項の規定により課税価格を決定できない
◯
12
関税法第4条から第4条の7までの規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎となる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、かつ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って算定されたものでなければならない
◯
13
経済上の連携に関する日本とフィリピン共和国との間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、フィリピンを原産地とするものについては、当該物品の協定に基づく関税率が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵税率を超える場合を覗き、当該特恵関税の便益を与えないものとされている
◯
14
保税蔵置場に置くことの承認を受けた物品について、特恵関税の適用を受けて輸入しようとする者は、税関長に対し、当該物品の輸入申告の際に原産地証明書を提出しなければならない
×
15
特別特恵受益国を原産地とする物品に対して適用される特恵税率は、全てが無税ではなく、有税のものもある
×
16
政府は、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本国の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該本国の産業に利害関係がある者からの求めがない時であっても、これら事実の有無につき調査を行うこととされている
◯
17
不当廉売関税を課することとなった場合は、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない
×
18
加工または組み立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、加工または組み立ての契約の全部または一部が行われていない場合は、輸出の際に、当該貨物が加工または組み立てのため輸出されるものであることを証する書類を輸出申告書に添付する必要はない
◯
19
関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けた物品をその免除を受けた用途に供する者は、その事業所に帳簿を備え付け、必要な事項を記載しなければならない
◯
20
本国からアメリカ向けに輸出された輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄に揚げる工作機械を本国で修理するために無償で輸入し、当該修理を行った後再輸出する場合において、その輸出が無償で行われるときには、経済産業大臣の輸出の許可は不要
◯
21
輸出貿易管理令別表第1の4の項に揚げる無人航空機に該当する貨物をロシアを仕向地として輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の許可だけでなく、輸出の承認も必要
◯
22
経済産業大臣は、経済産業大臣の承認を受けずに北朝鮮を仕向地として貨物を輸出した者に対し、3年以内の期間に限り、輸出を行うことを禁止することができる
◯
23
経済産業大臣の輸出の許可の申請は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号の電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う電子申請により行わなければならない
◯
24
委託販売のために輸入される貨物は原則通りに課税価格を決定できる
×
25
輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合の当該輸入貨物の国内販売価格は、当該輸入貨物の国内における最後の取引段階に係る単価に基づいて計算した場合に得られる価格である
×
26
輸入貨物の製造原価に基づき課税価格を決定する方法は、輸入貨物の製造原価を確認できることができる場合(当該輸入貨物を輸入しようとする者と生産者との間の取引に基づき本国に到着することとなる場合に限る)において、当該輸入貨物の輸入者が希望する旨を申し出たときは、輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する方法に優先して適用することとされている
◯
27
一時的に出国する者が携帯して象牙(絶滅の恐れのある野生動物の種の国際取引に関する条約附属書1に揚げる種に属する動物に該当)を輸出する場合、経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならない
×
28
関税法その他の法律に違反して刑に処され、または関税法もしくは(イ)の規定により通告処分を受け、執行を受けなくなくなった日、通告の旨を履行した日から(ロ)を経過していない者について、税関長は特例輸入者の承認をしないことができる。 上記以外の法令に違反して(ハ)以上の刑に処され、刑の執行を終わり、または執行受けなくなった日から(ニ)を経過しないものも承認しないことができる
イ 国税通則法 ロ 3年 ハ 禁錮 ニ 2年
29
関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する(イ)の規定に従い、かつ、これらの項又は(ロ)に別段の定めがある場合を除く他、関税率表の解釈に関する通則の2から6までの原則に従う
イ 部又は類の注 ロ 注
30
関税法又は他の関税に関する法律の規定による財務大臣または税関長の(イ)について審査請求があったときは、財務大臣は、一定の場合を除き(ロ)に諮問しなければならない
イ 処分 ロ 関税等不服審査会