問題一覧
1
通関業者は、通関業務を行う営業所に新たに通関士を置いた場合には、その者の氏名及びその異動の内容を記載した届出書にその者の履歴書を添付して財務大臣に提出しなければならない。
◯
2
財務大臣は、通関士が関税法の規定に違反したときは、当該通関士に対し、2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
◯
3
通関業法は、通関業を営む者についてその業務の(イ)、通関士の(ロ ) 等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。
イ 規制 ロ 設置
4
通関業者について合併があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合餅後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該合件により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。 当該承認を受けようとする者は、その合併が予定されている年月日等を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、この「合併が予定されている年月日」とは、当該合併が吸収合併である場合には(ハ)、当該合併が新設合併である場合には新設合併の登記(成立)予定日をいう。
吸収合併契約に関する書面に記載された効力発生日
5
関税法以外の国税に関する法律の違反その他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、国税通則法の規定により通告処分を受けた者であって、その( ハ ) から ( イ ) を経過しないものは欠格事由にあたる
ハ 通告の旨を履行した日 イ 3年
6
通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る(ハ)並びに通関業法施行令第6条に規定する(二)の数、種類及び内容に応じて( ホ ) の通関士を置かなければならない。
ハ 貨物の数量及び種類 ニ 通関書類 ホ 必要な因数
7
財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、( イ )以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。 通関業者に対する監督処分については、通関業法基本通達34-6に定める通関業者監督処分基準表により行うこととされており、処分の級別区分は次のとおりとされている。 1級...許可の取消処分 2級..(ロ)を超え(イ) 以内の業務停止処分 3級....(ハ) を超え( ロ) 以内の業務停止処分 4級…(ハ) 以内の業務停止処分
イ 1年 ロ 30日 ハ 7日
8
財務大臣は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、(二)し、( イ )以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ)間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
ニ 戒告 イ 1年 ホ 2年
9
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第23条第1項の本邦と外国の間を往来する船舶への外国貨物である船用品の積込みの申告は、関連業務である。
× 通関業務
10
通関業者は、その通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を開始するときは、税関に在宅勤務を開始する旨を申し出た上で、在宅勤務に関する定めのある就業規則を具備していることについて税関の確認を受けることとされている。
×
11
法人である通関業者の従業者が関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をした場合において、当該通関業者が、同法第117条の両罰規定の適用により通告処分を受けたときは、財務大臣は、当該通関業者が通関業法第6条に規定する通関業者の許可に係る欠格事由に該当するに至ったものとして、同法第11条の規定に基づき通関業の許可を取り消すことができる。
×
12
財務大臣は、通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、通関業法第11条の規定に基づき通関業の許可を取り消すことができる。
×
13
通関業者は、その取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない。
◯
14
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条の2第1項の特例輸入者の承認の申請は通関業務であるが、他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする同法第7条の2第1項の規定の適用を受ける必要がなくなった場合における同法第7条の10の届出は、通関業務ではない。
◯
15
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第75条において準用する同法第67条の規定による本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しの許可に係る申告は、関連業務である。
× 通関業務
16
通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員であった者は、運滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
×
17
通関業法第22条第1項の規定に違反して、通関業務及び関連業務に関して設けられた帳簿に、その収入に関する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者は、同法の規定に基づき罰金刑に処せられることがある。
×
18
港湾運送事業法に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。
×
19
通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を是避した者は、同法の規定に基づき懲役に処せられることがある。
×
20
通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止されている者が、通関業者の関連業務に従事した場合には、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがある。
×
21
通関業者である法人の従業者である通関士が、その法人の業務に関し、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する達反行為をして罰せられた場合には、通関業法の規定に基づき、その法人に対して罰金刑が科されることがある。
×
22
通関業法第33条の2の現定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
×
23
通関業者は、( ハ ) 営業所の名称及び所在地に変更があったときは、遅滞なくその旨を(イ)に届け出なければならない。
ハ 通関業務を行う イ 財務大臣
24
関税法第108条の4から第112条までの規定に該当する違反行為をした者であって、(ハ ) から( ニ )を経過しないものは、通関士となることができない。
ハ 当該違反行為があった日 ニ 2年
25
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第32条の規定による保税地域にある外国貨物の見本の一時持出しに係る許可の申請は、関連業務に含まれる。
◯
26
他人の依頼によってその依頼した者を代理してする関税法第42条第1項の規定による保税蔵置場の許可の申請は、通関業務に含まれない。
◯
27
通関業者は、その取扱いに係る通関業務に関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない。
◯
28
通関業者は、通関業務を行う営業所ごとに通関業務に関する帳簿を設け、当該帳簿を、当該帳簿に係る営業所の閉鎖の日後3年間保存しなければならない。
×
29
財務大臣は、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、審査委員の意見を聴かなければならない。
×
30
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第95条第2項の規定による税関事務管理人を定めたときの届出は、通関業務に含まれる。
× 通関でも関連でもない
31
通関業務に関し、依頼者から受領した輸出申告に係る仕入書は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当しない。
◯
32
税関長は、不正の手段によって通関士試験の試験科目の免除を受けようとした者に対しては、通関士試験を受けることを禁止することができ、その禁止の処分を受けた者に対し、情状により2年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。
◯
33
通関士が、通関業法第35条第1項の規定に基づく懲戒処分として戒告処分を受けた場合には、通関士でなくなる。
×
34
通関業法の規定に反して罰金の刑に処せられた者については、当該違反行為があった日から3年を経過すれば、財務大臣の確認を受けることができる。
×
35
通関業者について合併があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合餅後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該合件により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。 当該承認を受けようとする者は、その合併が予定されている年月日等を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、この「合併が予定されている年月日」とは、当該合併が吸収合併である場合には吸収合併契約に関する書面に記載された効力発生日、当該合併が新設合併である場合には( 二 ) をいう。
新設合併の登記(成立)予定日
36
通関業者について合併があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合餅後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該合件により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。 当該承認の申請は、合併しようとする法人の間の関係が明らかである場合を除き、吸収合併に関する書面に記載された効力発生日又は新設合併の登記(成立)予定日以前に、( ホ ) により行うものとされている。
合併しようとする法人の連名