問題一覧
1
地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)の規定に基づき当該協定の原産品とされる貨物に係る納税申告をした者は、当該貨物について、当該協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、その適用を受けることにより当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から1年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税額について更正の請求をすることができる
×1年→5年
2
税関長は、無申告加算税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して納税の告知をしなければならない。
×納税通知書→賦課決定通知書
3
文書による事前照会は、輸入しようとする貨物の輸入者若しくは輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人が行うものとされており、口頭又はインターネットによる事前照会についても、同様とされている。
◯
4
文書により事前照会をしようとする照会者が、郵便、信書便、宅配便その他これらに準ずる方法によりその照会書、見本又はこれに代わる写真、図面その他の参考資料を提出することを希望する場合について、税関が受け付けることに支障がなく、かつ、効率的な検討に資すると認められるときには、これらの方法により税関の本関に提出することを認めて差し支えないこととされている。
◯
5
文書により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容は、回答後原則として公開することとされており、口頭により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容についても、同様とされている。
×公開は文章のみ
6
事前照会に対する口頭又はインターネットによる回答の内容は、照会者の輸入申告の内容を拘束するものではないが、事前照会に対する文書による回答の内容は、照会者の輸入申告の内容を拘束することとされている。
×そもそも申告内容を拘束するものではない
7
インターネットによる事前照会は、照会者が文書による照会に準じた取扱いに切り替えることを希望する場合を除き、電子メール本文に、必要事項を記入の上、税関の事前照会用電子メールアドレスに送信することにより、行うこととされている。
◯
8
輸出の許可を受けた貨物の全部について、当該貨物が船舶に積み込まれる前にその輸出が取止めとなり、これを国内に引き取る場合は、輸入貿易管理令の規定による輸入承認は要しないこととされている。
◯
9
輸出申告は、税関長の承認を受けた場合を除き、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後に、当該保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
×
10
指定保税地域に置かれた外国貨物について、関税法第40条第2項(貨物の取扱い)の規定により簡単な加工を施した場合は、当該外国貨物を外国貨物のまま本邦から外国に向けて積み戻すことができないこととされている。
×簡単な加工なら積み戻し可
11
本船扱いの承認を受けて輸出しようとする貨物を外国貿易船に積み込んだ後、その輸出の許可前に当該外国貿易船が外国に向けて航行を開始した場合においては、当該貨物に係る関税法第2条第1項第2号(定義)に規定する輸出の具体的な時期は、当該貨物を当該外国貿易船に積み込んだ時とすることとされている。
×積み込んだ時→航行を開始した時
12
輸入しようとする貨物について地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする輸入者は、当該輸入者が自ら作成した締約国原産品申告書を税関長に提出することによって、当該貨物が当該協定の我が国以外の締約国の原産品とされるものであることを申告することができない。
×
13
輸入しようとする貨物について地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする場合においては、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下であるときであっても、当該協定に基づく締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。
×20万円以下なら省略可
14
特例輸入者は、輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、特例申告を行うことができる。
×
15
複数の輸入の許可に係る特例申告について、これらの特例申告が同一の特例輸入者に係るものであっても、その輸入の許可を受けた数量又は価格に変更があったものについては、一括特例申告を行うことはできないこととされている。
◯
16
特例輸入者は、輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長以外の税関長に輸入申告をする場合には、その輸入申告をしようとする税関長に対し、あらかじめその旨を届け出なければならないこととされている。
×
17
オーストラリア税率の適用を受けるために税関長に提出するオーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者及び生産者が自ら作成することができない。
×
18
オーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書を自ら作成した輸入者は、当該締約国原産品申告書を輸入申告に際して税関に提出した場合であっても、その写しをその輸入の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。
×
19
輸入しようとする貨物についてオーストラリア税率の適用を受けようとする輸入者は、当該輸入者が自ら作成した締約国原産品申告書を税関長に提出することによって、当該貨物がオーストラリア協定の締約国の原産品とされるものであることを申告することができる。
◯
20
オーストラリア税率の適用を受けるためにオーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書を税関長に提出する場合は、輸入貨物がオーストラリア協定の締約国の原産品であることを明らかにする書類を提出することを要しない。
×
21
オーストラリア税率の適用を受けて輸入しようとする貨物がオーストラリア協定の締約国以外の地域を経由して本邦に運送されたものである場合において、当該貨物の課税価格の総額が30万円以下であるときは、当該貨物に係る輸入申告の際にオーストラリア協定に基づく運送要件証明書を提出することを要しない。
×30万円→20万円
22
税関長は、関税に係る過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった関税があるときは、その還付すべき金額をその関税に充当するが、税関長が充当をすることができるのは、充当しようとする関税が当該関税に係る貨物の輸入が許可される前に確定したもの以外である場合に限られる
×
23
インターネットによる事前照会に係る照会者が、インターネットによる照会を文書による照会に準じた取り扱いに切り替えることを希望する場合、インターネットによる事前照会に関する照会書に必要事項を記載して、これを電磁的記録とした電子メールを、税関の事前照会用電子メールアドレスに送付するとともに、その紹介に係る見本を郵便、信書便、宅配便等により提出しなければならない
メール以外での提出不要
24
口頭による事前照会は、輸入申告中の貨物についても行うことができる
×
25
コンテナーに詰められた貨物に係る保税地域等に搬入される前の検査は、当該貨物の輸出者から申し出があった場合で、当該貨物が当該検査を実施することに支障がないものであり、積み付け状況説明書により当該貨物の内容が明らかであり、かつ、当該検査終了後、速やかに保税地域等に搬入されることが確実である場合に限り、輸出申告の際、税関長が指定した場所で行うことができるものとされている
◯
26
輸出の許可を受けた貨物がその船積までの間に事故等に遭い、同種貨物による取替が必要となった場合は、輸出者は、書面による事前の手続きを要することなく、同種貨物に取り替えて輸出する旨を当該輸出許可を行った税関に口頭で報告することにより当該同種貨物を輸出することができる
×
27
輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合、輸出申告書に記載の価格が30万円未満あり、かつ、本来輸出申告書に記載すべき価格が30万円未満であるときは、税関長は、輸出申告書に記載の価格の訂正を省略できる
×30万円→20万円
28
予備審査制に基づく予備審査はNACCSを使用して行わなくてはならない
×そんな規定はない!
29
貨物を輸入しようとする者が輸入申告と併せて納税申告を行なった場合で、当該納税申告に誤りがありこれを是正する必要がある場合であっても、納税申告に関する申告を是正する必要がある等の理由のみにおける許可前の申告の撤回はできない
◯
30
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けるものとして輸入もしくは納税の申告が行われた貨物について、税関長が、当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしていないことについて輸入者に通知を行った場合において、当該輸入者が直ちに当該申告に係る納付すべき税額を修正する申告(修正申告)を行った場合は、過少申告加算税が課されることはない
×
31
予備申告を行った場合、当該予備申告に係る輸入申告予定日までに当該予備申告に係る税関の審査が終了した時は、関税法第67条の規定による輸入申告を行うことを要しない
×
32
第11部の部注において、炭素繊維及びその製品は第11部には含まれない
◯
33
経済連携協定税率の適用をうけるために締約国原産地証明書を税関長に提出する場合、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、輸入貨物が締約国原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければならない
×
34
輸入しようとする貨物について、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO協定)の規定による関税についての便益の適用を受けようとする場合に提出する原産地証明書は、当該貨物の原産地、仕入れ地、仕出し地もしくは積出地にある本国の領事館もしくはこれに準ずる在外公館またはこれらの地の税関その他の官公署もしくは商業会議所の証明したものでなければならない
◯
35
買い手が本国以外で開発された技術を自己と特殊関係にない者から取得し、売り手に無償で提供したときは、当該技術の開発に要した費用は課税価格に算入される
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