問題一覧
1
輸入許可前引取りの承認を受けた貨物が当初申告とおり免税となる場合には、関税法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の規定による通知は「輸入許可前引高級価物に保る問発熱付通知等」を送達することにより行う
×
2
保税蔵置場に置かれた貨物が亡失したため徴収する関税は、関税法第6条の2第1項第2号二に規定する「一定の事実が生じた場合により直ちに徴収するものとされている関税」に該当する。
◯
3
国内引取りされる予定の外国貨物が輸入される前に開港に停泊中の外国貿易船の船上で消費された時は、当該外国貨物に係る関税の額は、課課税方式により確定する。
×申告課税方式
4
第37類(写真用又は映画用の材料)において、「写真用」とは、光又はその他の放射線の作用により、感光性(感熱性を含む。) を有する表面に直接又は間接に可視像を形成するために使用することをいう
◯
5
文書による関税率表の適用上の所属に係る教示の求めについては、原則として、税関の本館において受け付けるものとされているが、その教示を求めようとする者が遠隔地にある者等の場合には、本館以外の税関官器で受け付けることができることとされている
◯
6
事前照会に対する回答書の交付があった日後において、法令の改正がされ、当該回答書が参考とならなくなった場合であっても、当該回答書の内容は、当該交付があった日から3年を経過する日までは、輸入(納税)申告の審査上、尊重するものとされている。
×
7
口頭による事前照会に対する回答は、輸入(納税)申告の際に尊重されないこととされている
◯
8
日米貿易協定に基づく締約国原産品申告書は、これに係る貨物につき関税法第73条第1項の規定に基づき輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受ける場合には、当該貨物に係る輸入申告後相当と認められる期間内に提出しなければならない。
◯
9
税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物に該当する場合には、インドネシア協定に基づく締約国原産地証明書を提出することを要しない
×
10
特恵受益国等でないA国の排他的経済水域の海域において、特恵受益国等であるB国の舶により採捕したかにをB国において冷凍した物品は特恵受益国の完全生産品である
◯
11
特恵受益国等でないA国で生まれたひよこを、特恵受益国等であるB国に輸入し、B国において生育し鶏になり、B国で当該鶏から生まれた卵は特恵受益国の完全生産品
◯
12
特恵受益国等でないA国で生まれ、特恵受益国等であるB国に輸入され、生育した馬は特恵受益国の完全生産品
×
13
特恵受益国等でないA国から特恵受益国等であるB国に輸入された鉄板を使用して鉄製品を製造する際に生じた鉄くずは特恵受益国の完全生産品
◯
14
特恵受益国等であるA国で採掘された鉄鉱石を特恵受益国等ないB国に輸入し、B国で生産された鉄板は特恵受益国の完全生産品
×
15
関税法第67条の2第3項の規定により外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告する場合には、外国貿易船への貨物の積載が完了した後でなければすることができない。
×
16
特例輸出貨物については、保税地域以外の場所に置こうとする場合であっても、税関長の許可を受けることを要しない。
◯
17
貨物を保税地域に搬入する前に行う予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告は、輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日又は当該貨物に係る肥荷証券(航空貨物の場合には、Air Waybill)が発行された日のいずれか早い日以降の日から行うことができる
×
18
保税蔵置場に置くこと(蔵入)につき税関長の承認を受ける際に税関の必要な検査を受けた外国貨物に関しては、当該貨物の輸入申告に際しては、税関の必要な検査が省路される
×
19
関税法令上の原産地と食品表示法等他の法令に基づく原産地の表示とが相違する場合であって、当該他の法令に基づき原産地の国等の表示が義務づけられており、当該他の法令に基づく適正な表示であると認められるときは、関税法第71条(原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入) 又は同法第78条(原産地を偽った表示等がされている郵便物)の虚偽表示貨物には該当しないこととされている。
◯
20
第38.26項において、「バイオディーゼル」とは、動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂(使用済みのものを除く。)から得た燃料として使用する脂肪酸モノアルキルエステルをいう。
×
21
第49類において印刷したものには、複写機により複写したもの、自動データ処理機械により打ち出したもの、型押しをしたもの。写真に撮ったもの、感光複写をしたもの、感熱複写をしたもの及びタイプしたものを含む。
◯
22
第90.21項において「整形外科用機器」とは、身体の変形の予防若しくは正に使用する機器又は疾病、施術若しくは負傷に伴い器官を支持するために使用する機器をいう。
◯
23
課税価格につき、納税申告の時に知ることができなかった事情により誤った納税申告をした者が自主的に修正申告をした場合において、当該修正申告による納付すべき税額に係る延滞税の免除を受けようとするときは、税関長に対し口頭でその事情を説明し、確認を受けることとされている。
×
24
関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先立って徴収することとされている。
◯
25
インターネットによる事前照会は、当該事前照会に係る貨物の主要な輸入申告予定官署が判明している場合には、原則として当該輸入申告予定官署が所属する税関において受け付け、それ以外の場合には、その照会者の所在地を所轄する税関において受け付けることとされている。
◯
26
アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、アセアン包括協定に基づく締約国原産品である旨を記載し、かつ、当該締約国原産品の輸出者が署名した仕入善で代用することができる。
×そんな規定はない
27
コンテナーに詰められた貨物に係る保税地域等に搬入される前の検査は、当該貨物の輸出者から申出があった場合で、当該貨物が当該検査を実施することに支障がないものであり、積付状況説明書等により当該貨物の内容が明らかであり、かつ、当該検査終了後、速やかに保税地域等に搬入されることが確実である場合に限り、輸出申告の後、税関長が指定した場所で行うことができるものとされている。
◯
28
税関長が輸出貨物の現品検査を要すると認めた場合であっても、通関業者が輸出申告の前に当該輸出貨物の内容を点検して作成した「内容点検確認書」が輸出申告に際し添付されているときは、当該輸出貨物に係る現品検査は省路することとされている。
×
29
輸出貨物の現品検査のための蔵置場所から税関検査場までの当該輸出貨物の運搬に当たっては、税関から交付された検査指定票を添付した申請書を税関長に提出して保税運送の承認を受けなければならないこととされている。
×
30
関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を要する貸物で、税関に当該法令に係る承認書の提出が必要とされている輸入貨物であっても、当該輸入貨物に係るその輸入申告が電子情報処理組織(NAcCs)を使用して行われる場合において、その審査区分が簡易審査扱いとなったときは、当該承認書の税関への提出は要しないこととされている。
× 提出必要
31
関税法第68条に規定する仕入書は、輸入の許可を受けようとする貨物の仕出国において国際連合の一機関である国際海事機関が定める様式により作成されたものであって、当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格を記載したものでなければならない。
×
32
関税率表の適用上の所属区分及び統計品目表の適用上の所属区分、原産地並びに適用される関税率のいずれも同一である貨物であって消費税率が異なること等により複数欄で輸入(納税)申告されるものは、当該複数欄の課税価格の合計が20万円を超えるものであっても、当該複数欄の各欄の課税価格がそれぞれ20万円以下のものについては、少額貨物簡易通関扱いをするものとされている。
×
33
51類の類注において、「羊毛」とは、羊またはやぎの天然繊維をいうこととされている。
×
34
事前照会に対する文書による回答について、照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者は、当該回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、当該回答を行った税関に書面により申し出なければならないこととされている。
◯
35
アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、アセアン包括協定に基づく締約国原産品である旨を記載し、かつ、当該締約国原産品の輸出者が署名した仕入書で代用することができる
×
36
アセアン包括協定の規定により連続する原産地証明書の発給を受けた締約国原産品であって、かつ、当該連続する原産地証明書を発給した国から当該国以外の地域を経由しないで本邦へ向けて直接に運送された貨物について、アセアン税率の適用を受けて輸入しようとする場合は、当該貨物に係る輸入申告の際にアセアン包括協定に基づく運送要件証明書を提出することを要しない。
◯