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その他間違えたところ7

その他間違えたところ7
29問 • 2年前
  • 川越ふみか
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    問題一覧

  • 1

    経済産業大臣の輸出の許可及び輸出の承認を受けなければならない貨物に該当するものを輸出しようとする場合において、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、併せて経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 2

    輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物であって、総価額が100万円のものをアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 3

    仮に陸揚げした輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物であって、アメリカ合衆国を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

  • 4

    税関長が輸入されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると認定して、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその理由を通知した場合において、その通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該訴えを提起することができる。

  • 5

    輸入申告に際し、偽った書類を提出して貨物を輸入する目的をもってその予備をした者は、当該予備の行為によっては関税法の規定に基づき罰せられることはない。

    ×

  • 6

    関税法第110条(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物であっても、同法第118条第3項に規定する輸入制限貨物等に該当しないものは、同条第1項本文の規定により没収されることはない。

  • 7

    輸出許可を受けた貨物の全部について、船積み前にその輸出が取りやめになり当該貨物を国内に引き取る場合、その国内引き取りについて輸入貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸入の承認は不要

  • 8

    特定輸出者が特定輸出申告を行い、税関長の許可を受けた貨物が保税地域以外の場所にある場合、当該貨物を廃棄しよつとするときは、当該貨物の所在地に関わらず当該許可をした税関長に届け出なくてはならない

  • 9

    特例輸入者の特例申告貨物に係る輸入申告書には、当該特例申告貨物の記号および番号の記入は不要

  • 10

    オーストラリア協定における関税について特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために締約国原産地証明書を税関長に提出する場合、税関長が不要と認める場合を除き、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければいけない

    ×

  • 11

    他法令の規定により輸入に関して検査または条件の具備を必要とする貨物については、輸入申告の際に検査の完了または条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない

    ×

  • 12

    延滞税が課される場合において、(ハ)により税額等に誤りがあったため法定 納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき税関長の確認があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。

    やむを得ない理由

  • 13

    税関長は、輸入の許可前における代物の引取りの承認を受けて引き取られた便物に続税報等につき(ニ)と認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨等を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知することとされており、納税義務者は、その税額に相当する関税を納付しなければならない。

    その納税申告に誤りがない

  • 14

    関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明等は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸出者の申告に基づき(ニ)又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない

    原産地の税関

  • 15

    総合保税地域に置かれた外国貨物で、総合保税地域に3月を超えて置くことが承認されたものについては、当該承認の時の属する日の法令による。

    ×輸入申告の日

  • 16

    輸入貨物が、関税暫定措置法第8条の2第3項に規定する特別特恵受益国の原産品であり、かつ、経済連携協定の締約国の原産品である場合、輸入者は、原産地の証明等の必要な手続を行うことにより、特別特恵税率又はその経済連携協定税率のいずれかの税率の適用を受けることを選択することができる。

  • 17

    約税者は、関税を納付すべき外国貨物について、関税法第9条の5第1項の規定により関税の納付を委託する場合においては、同法第9条の6第1項に規定する納付受託者がその委託を受けた後であれば、当該納付受託者が当該関税を納付する前であっても、輸入の許可を受けることができる。

  • 18

    輸出の許可を受けた貨物(関税法第30条第1項(外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物を除く。)の全部について、外国貿易船に積み込む前にその輸出が取止めになり、これを国内に引き取る場合は、輸入量易管理合の規定による輸入の承認を必要とせず、かつ、その引取りに係る輸入申告書への仕入書の添付を省することができる

  • 19

    仮に陛揚げした貨物のうち、本国以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合において、当該貨物が輸出費易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

  • 20

    本邦から輸出された貨物を本邦で修理するために輸入し、当該修理を行った後に再輸出する場合には、その再輸出が有償で行われるときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 21

    税関長からの検査が終了した旨の通知に係る郵便物が、名宛に交付される前に亡失し、又は滅却されたときは、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、日本郵便株式会社がその関税を納める義務を負う。

  • 22

    本邦と外国との間を往来する舶の乗組員がその携帯品である外国貨物を輸入する前にその個人的な用途に供するため使用した場合には、当該外国貨物を輸入したものとみなし、当該乗組員がその関税を納める義務を負う。

    ×

  • 23

    関税法第73条第1項の規定により輸入の許可前における貨物の引取りに係る税関長の承認を受けた者は、当該承認の日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、その貨物の納税申告に係る課税標準につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

    ×

  • 24

    保税展示場の許可の期間の満了の際に当該保税展示場にある外国貨物が、税関長が定めた期間内に搬出されないときは、税関長は、当該保税展示場に当該外国貨物を入れることの承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。

    ×

  • 25

    関税法第9条の2第1項の規定により、関税の納期限の延長を受けようとする輸入者は、その関税額に相当する額の担保を提供しなければならないが、災害その他やむを得ない理由により、その延長された納期限について同法第2条の3の規定により更に延長を受けようとするためには、同条の規定により追加の担保を提供する必要はない。

  • 26

    税関長は、特定輸出者から特例輸出貨物に係る輸出の許可を取り消すべき旨の申請があったときは、当該特例輸出貨物が外国費易船又は外国費易機に積み込まれるまでの間に当該許可を取り消すことができる。

  • 27

    貨物を業として輸出する者は、輸出の許可を受けた貨物について当該貨物の品名、数量及び価格その他必要な事項を記載した帳簿を備え付け、当該許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。

    ×

  • 28

    船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のために積み戻したものを輸入する場合には、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当するときであっても、経済産業大臣の輸入の割当てを受けることを要しない。

  • 29

    輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続中に当該貨物の点検を申請した場合は、税関長は点検の機会を与えなければならない。

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    課税価格に含む=🙆‍♀️

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    納期限、法定納期限

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    納税義務者

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    罰則

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    関税率表の解釈に関する通則

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    通関業務か関連業務かどちらにも該当しないか

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    許可か承認か届出か

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    川越ふみか

    問題一覧

  • 1

    経済産業大臣の輸出の許可及び輸出の承認を受けなければならない貨物に該当するものを輸出しようとする場合において、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、併せて経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 2

    輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物であって、総価額が100万円のものをアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 3

    仮に陸揚げした輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物であって、アメリカ合衆国を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

  • 4

    税関長が輸入されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると認定して、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその理由を通知した場合において、その通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該訴えを提起することができる。

  • 5

    輸入申告に際し、偽った書類を提出して貨物を輸入する目的をもってその予備をした者は、当該予備の行為によっては関税法の規定に基づき罰せられることはない。

    ×

  • 6

    関税法第110条(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物であっても、同法第118条第3項に規定する輸入制限貨物等に該当しないものは、同条第1項本文の規定により没収されることはない。

  • 7

    輸出許可を受けた貨物の全部について、船積み前にその輸出が取りやめになり当該貨物を国内に引き取る場合、その国内引き取りについて輸入貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸入の承認は不要

  • 8

    特定輸出者が特定輸出申告を行い、税関長の許可を受けた貨物が保税地域以外の場所にある場合、当該貨物を廃棄しよつとするときは、当該貨物の所在地に関わらず当該許可をした税関長に届け出なくてはならない

  • 9

    特例輸入者の特例申告貨物に係る輸入申告書には、当該特例申告貨物の記号および番号の記入は不要

  • 10

    オーストラリア協定における関税について特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために締約国原産地証明書を税関長に提出する場合、税関長が不要と認める場合を除き、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければいけない

    ×

  • 11

    他法令の規定により輸入に関して検査または条件の具備を必要とする貨物については、輸入申告の際に検査の完了または条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない

    ×

  • 12

    延滞税が課される場合において、(ハ)により税額等に誤りがあったため法定 納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき税関長の確認があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。

    やむを得ない理由

  • 13

    税関長は、輸入の許可前における代物の引取りの承認を受けて引き取られた便物に続税報等につき(ニ)と認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨等を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知することとされており、納税義務者は、その税額に相当する関税を納付しなければならない。

    その納税申告に誤りがない

  • 14

    関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明等は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸出者の申告に基づき(ニ)又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない

    原産地の税関

  • 15

    総合保税地域に置かれた外国貨物で、総合保税地域に3月を超えて置くことが承認されたものについては、当該承認の時の属する日の法令による。

    ×輸入申告の日

  • 16

    輸入貨物が、関税暫定措置法第8条の2第3項に規定する特別特恵受益国の原産品であり、かつ、経済連携協定の締約国の原産品である場合、輸入者は、原産地の証明等の必要な手続を行うことにより、特別特恵税率又はその経済連携協定税率のいずれかの税率の適用を受けることを選択することができる。

  • 17

    約税者は、関税を納付すべき外国貨物について、関税法第9条の5第1項の規定により関税の納付を委託する場合においては、同法第9条の6第1項に規定する納付受託者がその委託を受けた後であれば、当該納付受託者が当該関税を納付する前であっても、輸入の許可を受けることができる。

  • 18

    輸出の許可を受けた貨物(関税法第30条第1項(外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物を除く。)の全部について、外国貿易船に積み込む前にその輸出が取止めになり、これを国内に引き取る場合は、輸入量易管理合の規定による輸入の承認を必要とせず、かつ、その引取りに係る輸入申告書への仕入書の添付を省することができる

  • 19

    仮に陛揚げした貨物のうち、本国以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合において、当該貨物が輸出費易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

  • 20

    本邦から輸出された貨物を本邦で修理するために輸入し、当該修理を行った後に再輸出する場合には、その再輸出が有償で行われるときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 21

    税関長からの検査が終了した旨の通知に係る郵便物が、名宛に交付される前に亡失し、又は滅却されたときは、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、日本郵便株式会社がその関税を納める義務を負う。

  • 22

    本邦と外国との間を往来する舶の乗組員がその携帯品である外国貨物を輸入する前にその個人的な用途に供するため使用した場合には、当該外国貨物を輸入したものとみなし、当該乗組員がその関税を納める義務を負う。

    ×

  • 23

    関税法第73条第1項の規定により輸入の許可前における貨物の引取りに係る税関長の承認を受けた者は、当該承認の日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、その貨物の納税申告に係る課税標準につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

    ×

  • 24

    保税展示場の許可の期間の満了の際に当該保税展示場にある外国貨物が、税関長が定めた期間内に搬出されないときは、税関長は、当該保税展示場に当該外国貨物を入れることの承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。

    ×

  • 25

    関税法第9条の2第1項の規定により、関税の納期限の延長を受けようとする輸入者は、その関税額に相当する額の担保を提供しなければならないが、災害その他やむを得ない理由により、その延長された納期限について同法第2条の3の規定により更に延長を受けようとするためには、同条の規定により追加の担保を提供する必要はない。

  • 26

    税関長は、特定輸出者から特例輸出貨物に係る輸出の許可を取り消すべき旨の申請があったときは、当該特例輸出貨物が外国費易船又は外国費易機に積み込まれるまでの間に当該許可を取り消すことができる。

  • 27

    貨物を業として輸出する者は、輸出の許可を受けた貨物について当該貨物の品名、数量及び価格その他必要な事項を記載した帳簿を備え付け、当該許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。

    ×

  • 28

    船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のために積み戻したものを輸入する場合には、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当するときであっても、経済産業大臣の輸入の割当てを受けることを要しない。

  • 29

    輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続中に当該貨物の点検を申請した場合は、税関長は点検の機会を与えなければならない。