問題一覧
1
法人である通関業者が合併により消滅し、当該法人に係る通関業の許可が消滅した場合、現に進行中の通関手続きは( )が引き続き許可を受けているものとする
合併後存続する法人または合併により設立された法人
2
通関業者は、氏名や名称、役員の氏名や住所、通関士の数などに変更があったら( )に遅滞なく届け出る
財務大臣
3
関税法第108条の4から112条までに該当する違反行為をした者であって、( )から( )年を経過しない者は通関士になれない
当該違反行為があった日から2年
4
税関職員に関税法第75条において準用する同法第67条の本邦から外国に向けて積戻ししようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要する
◯
5
通関業者が、通関業法第22条第1項の規定により、通関業務に関し税関官署に提出した輸出申告書の写しを保存するに当たっては、その輸出申告に係る輸出許可書の写しを当該輸出申告書の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないこととされている。
◯
6
通関業務に関し、依頼者から受領した輸出申告に係る仕入書は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当しない
◯
7
通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。
◯
8
通関業者でない者が、通関業法第40条第1項の規定に違反して、通関業者という名称を使用したときは、その使用した者が同法の規定に基づき罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。
×
9
通関業法は、(略)その業務の(イ)を図ることにより、関税の(ロ)その他貨物の(ハ)に関する手続きの適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする
イ 適正な運営 ロ 申告納付 ハ 通関
10
財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者が(略)その行おうとする( )を適正に遂行できる能力を有することを審査しなければならない
通関業務
11
財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をしたときは、( )その旨を公告しなければならない
直ちに
12
通関士は、その名義を他人に( )のため使用させてはならない
通関業務
13
財務大臣は、通関業者の(イ)その他通関業務に従事する者につき、通関業者の(ロ)を害するような行為があった場合、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、その通関業者に対し、(ハ)以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、または許可の取り消しをすることができる
イ 役員 ロ 信用 ハ 1年
14
通関業者は、その通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従事者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部もしくは一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を開始するときは、税関に在宅勤務を開始する旨を申し出た上で、在宅勤務における情報セキュリティ対策が講じられていることについて税関長の確認を受けることとされている
◯
15
財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者が十分な社会的信用を有することに適合するかを審査しなければならないが、過去3年以内に行政庁の行政処分を受けている者であっても、当該処分に係る違反行為と通関業務との関連性がなく、かつ、当該違反行為を防止するため必要な措置を講じていることが確認できた者であれば、「十分な社会的信用を有する」者に含まれることとされている
◯
16
通関業の許可が取り消された際、現に進行中の通関手続きがあるときは、当該手続きについては、当該許可を受けていた者が引き続き許可を受けているものとみなされる
×
17
税関長は、通関業が他人の依頼によりその者を代理して行う本邦と外国との間を往来する航空機への機用品の積み込み申請があった場合において、その承認に際し税関職員に当該機用品につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者またはその従事者の立ち会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない
×
18
税関長は、通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う外国貨物の積み戻し申請があった場合において、関税法第75条において準用する同法第67条の検査を税関職員にさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者またはその従事者の立ち会いを求めるための通知をすることを要しない
×必要
19
通関士試験の合格の事実を偽って通関業法第31条第1項の確認を受けたことが判明した者は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなる
×そもそも通関士じゃない
20
通関士が、関税法第111条(許可を受けずに輸出入するなどの罪)に該当する違反行為をして罰金の刑に処された場合であっても、その刑の執行が猶予されたときは、当該通関士はその資格を喪失しない
×
21
不正の手段により通関士試験を受けた者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処することとされている
×
22
通関士が、この所属する通関業者の業務に関して、通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその名義を他人に使用させた場合、当該通関士が同法の規定により罰せられることがあるほか、当該通関業者に対しても罰金刑が課せられることがある
×両罰規定なし
23
通関業の許可を受けようとする者は、法人であって、その経営の基礎が確実であり、かつ、十分な社会的信用を有するとともに、通関業を営むために必要な設備が整っていると認められる者に限られる
×
24
港湾運送事業法の規定に違反して罰金の刑に処された者であって、その執行を終えた日から3年を経過しない者は通関業の許可を受けられない
×
25
通関業者である法人が通関業を廃止した場合には、通関業者であった法人を代表する役員は、通関行法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない
◯
26
通関業者は、関税法第117条(両罰規定)により罰金刑を科された場合、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なくてはならない
×不要
27
認定通関業者は、通関業務を行う営業所に通関業務の従事者を新たに置いた場合は、財務大臣に対する当該従事者に係る移動の届出の際、当該従事者の履歴書を添付することを要しない
×
28
通関業者は、通関業法第22条第1項の規定により保存すべき書類を電磁的記録により保存しようとする場合は、書類の保存における情報通信の技術の利用に関する社内管理規則を定めなければならない
×
29
通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定により通関業務の停止処分を受けた通関業者の従事者として当該処分の基因となった違反行為をした者は。当該停止の期間が経過しなければ、通関業法第31条の財務大臣の確認を受けることができない
◯
30
通関士が、疾病により通関業務に従事できなくなった場合には、その者がその職にあるときであっても、当該通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなる
×その者がその職にある限りは喪失しない
31
財務大臣は、通関業者が関税法の規定に違反したときは、その通関業者に対し監督処分をできるとされており、この「通関業者が関税法の規定に違反したとき」とは、法人である通関業者の代表者または個人業者たるって通関業者自らが違反した時の他、従業者等(通関業務に従事する者に限らず、他の業務に従事する者も含む)が違反した場合で、その違反が通関業者の業務に関して行われまたはその結果が通関業者に帰属するものである場合をいう
◯
32
財務大臣は、認定通関業者の通関業務に従事する通関士に対して懲戒処分をするときは、その処分に併せて当該認定通関業者に対して監督処分をすることとされている
×
33
法人が通関業の許可を受けようとする場合には、通関業の許可申請書に次の書面を添付しなければならない。 通関士となるべき者その他の通関業務の従業者及び( イ)の名薄並びにこれらの者の履歴書 通関業の許可を受けようとする法人が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における( ロ)を示す書面
イ 通関業務を担当する役員 ロ 損益の状況
34
通関業者は、通関業以外の事業を営もうとするときは、当該事業を営むことについて財務大臣の認可を受けなければならない。
×
35
両罰規定の対象でないもの全部で3つ
秘密を守る義務 通関士の懲戒処分 通関士の名義貸し
36
通関士に対する懲戒処分として戒告の処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関士となることができない。
×