問題一覧
1
船員の厚生用物品に関する通関条約第5条(厚生用施設において使用される厚生用物品の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される船員の厚生用物品で、同条約の加盟国から輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に再輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。
×
2
再輸出免税の規定により関税の免除を受けた貨物を関税定率法第 17条第1項各号に揚げる用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その旨をその置かれている場所を所轄する税関長に届け出なければならない。
◯
3
国際的な運動競技会において使用される物品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、関税定率法第 17条第1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。
◯
4
関税定率法第 17条に規定する再輸出免税に関して、関税の免除を受けた貨物に係る再輸出期間の延長の承認の申請は、当該再輸出期間内にしなければならない。
◯
5
関税暫定措置法施行令第 26条及び同令施行規則第8条の規定における原産地の認定の適用に当たっては、物品の加工又は製造等に使用される動力、燃料、設備、装置、機械及び工具の原産地は考慮に入れないものとする
◯
6
関税法その他関税に関する法律の規定に基づき一定の事実の発生により、直ちに関税の徴収が行われるものとされている貨物については、特恵関税を適用することができない。
×適用できる
7
国際郵便路線により輸入する物品及び本邦に入国する者が携帯し又は別送して輸入する物品についても特恵関税は適用される。
◯
8
関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
◯
9
電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告に対する許可の通知については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に供えられたファイルへの記録がされた時に、当該通知の相手方に到達したものとみなされる。
当該相手方に到達したものとする→税関から発せられたものとする
10
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律において「関税 等」とは、関税、とん税、特別とん税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する内国消費税をいう。
◯
11
輸入承認を受けるべき貨物であっても、船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のため積み戻したものである場合には、輸入の承認を要しない
◯
12
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)に該当する物品については、本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、輸入の承認を要する。
×
13
輸入貿易管理令第 19条の規定に基づき政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、同令第15条の規定に基づく税関の確認は免除される。
×されない
14
輸入の承認は、輸入しようとする貨物が本邦へ到着するまでに受けなければならない。
×
15
輸入しようとする貨物について、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定における関説についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合に提出する締約国原産品申告書は、災害その他やむを得ない理由がある場合を除き、当該輸入申告の日においてその作成の日から1年以上経過したものであってはならない。
◯
16
輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が本邦への運送に際して締約国以外の国を経由して運ばれてきたことにより提出しなければならない運送要件証明書は、災害その他やむを得ない理由がある場合を除き、輸入申告の日において、その発給の日から1年以上経過したものであってはならない
×
17
アセアン包括協定に基づきタイ原産品とされる貨物に係るアセアン包括協定に基づく原産地証明書は、アセアン包括協定及び経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(タイ協定)において当該貨物に係る品目別規則が同じ場合であっても、タイ協定に基づく原産地証明書で代用することはできない。
◯
18
相殺関税を課することの求めは何人でも行うことができる。
×
19
相殺関税は当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納めなければならない
◯
20
関税定率法第7条第6項の規定に基づく相殺関税に関する調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了しなければならないが、特別の理由により必要があると認められる場合には、6月以内に限り延長することができる。
◯
21
相殺関税の額は、相殺関税を課そうとする輸入貨物について交付された補助金の額と同額以下でなければならない。
◯
22
日本郵便株式会社が、郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けた場合において、その交付を受けた日の翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日までにその関税を完納しないときは、税関長は、(ニ)により、その関税を日本郵便株式会社から徴収する。
国税の保証人に関する徴収の例
23
輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される( ロ )は、課税価格に算入されないこととされている。
買付手数料
24
本邦と外国との間を往来する航空機に横まれていた外国貨物である機用品で、当該航空機で外国貨物として使用しないこととなったものに対する関税の税額の確定については、申告納税方式が適用される。
×
25
関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税については、同法第9条の2(納期限の延長)の規定による関税を納付すべき期限の延長を受けることができない。
◯
26
関税をクレジットカードを使用する方法により納付しようとする者は、その税額が1,000万円未満であり、かつ、その者のクレジットカードによって決済することができる金額以下である場合であって、関税法第9条の5第1項に規定する納付受託者により作成された同法第9条の4に規定する納付書に基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。
×
27
延滞税が課される場合において、やむを得ない理由により納付すべき税額に誤りがあったため関税の法定納期限後にその未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき税関長の確認があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。
◯
28
特例申告を行う場合は、特例申告に係る貸物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
◯
29
宇宙開発の用に供する人工衛星を開発するためのロケットの部分品であって、本邦において製作することが困難と認められないものについては、関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定による関税の免除を受けることができない。
◯
30
関税(附帯税及び関税の滞納処分費を除く。)が納付されたときは、その納付された部分の関税に係る延滞税についての関税の徹収権の時効は、その納付の時から新たにその進行を始める。
◯
31
関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物に係る関税の納期限について、関税法第9条の2第1項から第3項まで(納期限の延長)の規定の適用を受けることはできない。
×できる
32
輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる関税定率法別表第95類に該当する玩具をアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない。
×
33
相殺関税は、外国において生産について直接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に重大な損害を与えるおそれがある事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため真に必要があると認められるときは、当該補助金の額を超える額を課することができる。
×
34
政府は、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとされており、当該調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとされているが、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができるとされている。
◯
35
不正競争差止請求権者は、輸入差止申立てに際し、自己の営業上の利益の侵害の事実を (イ) するために必要な証拠を税関長に対して提出しなければならない。この場合において、不正競争防止法第2条第1項第10号に規定する営業秘密侵害品に係る不正競争差止請求権者は、関税法第69条の13第1項に規定する経済産業大臣の(ロ)を求め、その(ロ)の内容が記載された書面を税関長に提出しなければならない。
イ 疎明 ロ 認定
36
関税額の確定に際し職課課税方式が適用されるときは、郵便物、公売された収容貨物等を除き、税関長が( 二)を行うので、輸入者は、当該( 二 )に基づいて関税の納付をしなければならない。なお、税関長が行う( 二 )は、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した(ホ) を送達して行われる。
ニ 納税の告知 ホ 納税告知書