問題一覧
1
関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税については、同法第9条の2(納期限の延長)の規定による関税を納付すべき期限の延長を受けることができない。
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2
延滞税が課される場合において、税関長が国税徴収の例により国税徴収法第153条第1項の規定による滞納処分の執行の停止をしたときは、その停止をした関税に係る延滞税のうち、当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額が免除される。
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3
貨物を業として輸出する者は、当該貨物に係る取引に関して作成した関税関係書類について、関税法第68条の規定により税関に提出したものを除き、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から( )年間保存しなければならない。
5
4
関税法第23条第2項の規定により税関長の承認を受けて外国貿易船に積み込んだ内国貨物である船用品を国内に引き取ろうとする場合は、輸入申告をしなければならない。
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5
特例申告に係る貨物については、輸入の許可を受ける前であっても、保税地域を経由して本邦に引き取ることができる。
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6
課税標準となるべき価格が20万円を超える郵便物を輸入しようとする場合であっても、当該郵便物が寄贈物品に該当するものであるときは、当該郵便物について輸入申告を行うことを要しない。
◯
7
特例輸入者が、本邦に迅速に引き取られる必要がない貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をする場合は、当該貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受け、かつ、当該輸入申告を電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
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8
特定輸出者は、特定輸出申告を行った場合においては、当該特定輸出申告に係る貨物で輸出の許可を受けたものについて、貨物確認書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
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9
特定輸出者は、特定輸出申告が行われ、輸出の許可を受けた貨物が輸出されないこととなったことにより当該貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることはできず、当該貨物に係る輸入申告を行い、輸入の許可を受けなければならない。
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10
加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められないものであっても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる。
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11
税関長は、輸入されようとする貨物のうちに著作権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合であっても、認定手続を経た後でなければ、当該貨物を没収して廃棄することができない。
◯
12
貨物を業として輸入する者は、輸入申告を行って輸入の許可を受けた場合に、当該輸入申告に係る貨物の仕入書を税関長に提出したときは、当該仕入書の写しを関税関係書類として保存することを要しない。
◯
13
輸入貨物に係る帳簿のうち、その貨物の輸入予定地を所轄する税関長の承認を受けることなく、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成し、電磁的記録により備付け及び保存をしているものは、関税関係帳簿に該当することはない。
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14
書面で受領した輸入貨物に係る仕入書について、その記載事項をスキャナにより電磁的記録に記録したもので、当該電磁的記録の記録事項と関税関係帳簿の記載事項との関係が輸入の許可書の番号その他の記録事項により明らかであるように整理されていないものは、関税関係書類に該当することはない。
◯
15
電子取引で受領した輸入貨物に関する仕入書に係る電磁的記録は、関税関係書類とはみなされない。
◯
16
納税申告をした者は、先にした納税申告により納付すべき税額が過大又は過少である場合には、当該税額について税関長の更正があるまでは、当該税額について修正申告をすることができる。
×
17
納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないことにより税関長による税額の決定を受けた者は、当該輸入の後に生じたやむを得ない理由により、当該決定により納付すべき税額が過大である場合には、当該決定をした税関長に対し、当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
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18
賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税について納付すべき税額が過大である場合には、当該郵便物の名宛人が税関長に対して当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることはできないが、税関長は、当該税額が過大であることを知ったときは、その調査により、当該税額を変更する決定をすることとされている。
◯
19
輸入貨物に係る関税がその納期限から50日以内に完納されない場合(当該関税につき担保の提供がある場合を除く。)には、その期間の経過後は、税関長は、その納税義務者に対し、督促状を発することなく滞納処分を行うこととされている。
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20
税関長は、担保の提供されている関税がその納期限までに完納されない場合において、当該担保に係る保証人に当該関税を納付させるときは、納付通知書により、当該納期限の翌日から起算して1月を経過する日を納付の期限として、当該保証人にその納付を告知することとされている。
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21
関税(附帯税及び関税の滞納処分費を除く。)が納付されたときは、その納付された部分の関税に係る延滞税についての関税の徴収権の時効は、その納付の時から新たにその進行を始める。
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22
関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物に係る特定輸出申告は、当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港又は税関空港の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
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23
特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合において、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易機に積み込もうとする税関空港までの運送については、税関長の承認を受けた場合を除き、当該申告に係る輸出の許可後を含め、一の特定保税運送者が一貫して行わなければならないこととされている。
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24
本邦の船舶により公海で採捕された水産物を洋上から直接外国に向けて送り出す場合には、関税法の規定に基づく輸出の手続を要する。
◯
25
輸出の許可を受ける貨物について、保税運送しようとする場合であっても、当該貨物の輸出申告の際にこれと併せて保税運送の申告をすることはできない。
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26
輸入(納税)申告をしようとする者は、その輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告を行うことができることとされている。
◯
27
本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に別送して輸入する自動車については、関税定率法第14条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができない。
◯
28
輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物を外国に向けて送り出す場合には、その輸入の許可前であっても、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸出の許可を受けなければならない。
◯
29
税関長が貨物の種類又は形状により原産地が明らかであると認めた貨物については、スイス協定に基づく運送要件証明書の提出を必要としない
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30
タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者は、当該貨物について関税法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)に規定する承認を受けた場合であっても、当該貨物の輸入申告の際に当該貨物に係る締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならない。
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31
経済産業大臣は、経済産業大臣の輸出の許可を要する貨物について当該許可を受けないで輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。
◯