問題一覧
1
巡回サーカスの動物
95
2
動物の腸、膀胱、胃
5
3
魚類
3(殻を除いたのみ、水煮による調理のみのものも)
4
水煮による調理をして、殻を除いたエビ
16
5
スイートコーン
7
6
しょうが
9
7
インスタントコーヒー
21
8
プロポリス原塊(ミツバチの巣から採りだしたプロポリスのかたまり)
4
9
セルラーバンブーパネル
44 第4418.92号「セルラーウッドパネル」→第4418.91号の「建具及び建築用品のうち竹製のもの」へと分類変更。
10
プリンタ
84
11
真空式掃除機
85
12
家庭用冷蔵庫
84
13
スマホ
85
14
電気電子機器のくず
85
15
エクストラバージンオリーブ油
15
16
グリセリン(粗のもの)
15
17
カカオ脂
18
18
ビタミンAとビタミンDの混合物
29
19
化学的に単一のメチルアルコール
29
20
化学的に純粋なしょ糖
17
21
毛皮を裏張りした絹製の織物コート
43
22
メリヤス編みのガードル
62
23
綿製の織物ハンカチ
62
24
チタン製のペーパーナイフ
82
25
アルミニウム製のペン皿
83
26
鉄鋼製の金庫
83
27
スマホ用自撮り棒
96
28
プラスチック製のカフスボタン
71
29
くし
96
30
食用の生きていない昆虫
4
31
ニコチンを含有する禁煙補助用のチューインガム
24
32
雲母粉を塗布した紙
48
33
楽器の清掃用ブラシ
96
34
幼児用足踏み式自動車(車輪付きのもの)
95
35
幼児用自転車
87
36
花火
36
37
キャンプ用テント
63
38
ビリヤード台
95
39
七面鳥
1
40
かたつむり
3
41
🐝
1
42
活性炭
38
43
竹製の箸
44
44
木製の額縁
44
45
古紙
47
46
トイレットペーパー
48
47
壁紙
48
48
カーテン
63
49
じゅうたん
57
50
電気毛布
63
51
電気アイロン(家庭用)
85
52
皿洗機(家庭用)
84
53
かみそり(電動装置を自蔵するもの)
85
54
第8類(食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮)の類注において、冷蔵した果実又はナットは、当該果実又はナットで、生鮮のものと同一の項に属するとされている。
◯
55
第95.03 項(がん具等)には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるものは含まない。
◯
56
第97.03項(膨刻、塑像、鋳造その他これらに類する物品(材料を問わない。))には、大量生産した複製品(芸術家がデザインし又は創作したものを含む。)及び芸術家でない者が製作した商業的性格を有する製品(芸術家がデザインし又は創作したものを含む。)を含まない。
◯
57
第 61.05 項(男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。))には、袖なしの衣類を含む。
×含まない
58
アイスクリームは、第4類(機品、熱卵、天然はちみつ及び他の類に映当しない食用の動物性生産物)に含まない
◯
59
ボタン製造用に使用するココナットの殻 (丸のままのもの)は、第14類(植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品)に含まれる。
◯
60
電気かみそり用の刃は、第82類(東金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品)に属する。
×
61
3類に該当しないのはどれ? a. 水煮して冷凍したたこ b. 水煮して冷凍した殻付きのロブスタ ー c. 水煮しないで冷凍したかたつむり
a
62
12類に該当しないのはどれ? a. いってない落花生 b. 生鮮のオリーブ c. 生鮮のこんにゃく芋
b
63
30類に該当しないのはどれ? a. 使用期限を過ぎて廃棄する薬 b. 使用済みのため廃棄する注射針 C. 小売用に包装したペニシリン
b
64
69類に該当しないのはどれ? a. 義歯 b. 耐火れんが c. 芸術家が作成した皿 ※いずれも陶磁製のもので、製作後100年を超えないもの
a
65
87類に該当しないのはどれ? a. ブルドーザー b.車用フロントガラス(枠付きのもの) c.乳母車
a
66
クリスタルガラス製のシャンデリアは、第70類(ガラス及びその製品) に含まれる。
×
67
革製の帽子は、第42類の類注の規定により第42類の革製品ではなく第65類の帽子に分類される。
◯
68
オルゴール
92
69
ピアノ用腰掛け
94(家具)
70
第16部の部注において、機械類その他の技術的用途に供する種類の革製品は、第16部には含まないこととされている。
×