その他間違えたところ9
24問 • 2年前川越ふみか
認定通関業者の認定を取り消された日から3年を経過していない者は認定通関業者の認定を受けることができない。◯
通関手帳により関税の免除を受けて一時輸入された物品が、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されないこととなった場合においては、税関長は、その免除を受けた関税を輸入者から徴収する。×
税関長は、コンテナーに関する通関条約第5条1の規定により関税及び消費税の免除を受けて輸入されたコンテナーの修理用の部分品を輸入しようとする者が、積卸コンテナー一覧表を税関長に提出したことをもって、関税法第67条の輸入申告があったものとみなすことはできない。◯
郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申出があった場合においては、日本郵便株式会社は、当該郵便物を税関長に提示することを要しない。◯
輸入しようとする外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認の申請の際に、当該外国貨物につき経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるために締約国原産地証明書を税関長に提出した場合であっても、当該外国貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書の写しを当該税関長に提出しなければならない。×
輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、当該貨物に係る輸入申告の前に行わなければならない×
輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物は、関税法第4条(課税物件の確定の時期)の規定の適用については、内国貨物とみなされない。◯
輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域に置かれている間に、災害により損傷した場合において、当該災害のやんだ後速やかに、当該災害により損傷した貨物の品名等を記載した届出書を、当該貨物の輸入の許可をした税関長に提出してその確認を受けたときは、関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の全部又は一部の払戻しを受けることができる。◯
国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会への参加者が輸入する物品であって、当該参加者が、当該国際博覧会の会場において観覧者に無償で提供する当該国際博覧会の展示物品の見本品であって、当該国際博覧会の開催の期間及び規模、物品の種類及び価格その他の事情を勘案して相当と認められるものについては、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができる。◯
関税定率法第20条の2第1項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する軽減税率の適用を受けて輸入された貨物を、その輸入の許可の日から2年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供することにつき、税関長の承認を受けたときは、当該承認を受けた者から、その軽減を受けた関税の額に相当する額の関税を直ちに徴収することとされている。◯
関税を納付して輸入された貨物を再輸出する際に、関税の払戻しを受けようとする場合には、当該貨物がその輸入の許可の日から( )以内に輸出されるものである場合に限り、その関税の払戻しを受けることができる。1年
関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書を税関長に提出し、その承認を受けなければならない。×
文書により行われた関税率表の適用上の所属に係る教示に関し、当該教示を求めた者が当該教示の内容について再検討を申し出る場合には、当該教示に係る回答書の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」を当該教示を行った税関に提出しなければならない。◯
電子メール本文に必要事項を記載してインターネットにより行われた事前教示の照会について、電子メールにより回答が行われた場合において当該回答が当該照会に係る貨物の輸入申告の際に添付されているときは、当該申告の審査上、尊重される。×
貨物を輸出しようとする者であって当該貨物の輸出に係る通関手続を( 1 ) に変託した者は、いずれかの税関長に対して輸出申告をすることができる。認定通関業者
納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に(ハ)がある場合には、当該納税申告について更生があるまでは、当該納税申告に係る課税標準または納付すべき税額を修正する申告をすることができる。不足額
納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額がある場合には、当該納税申告について ( 二)があるまでは、当該納税申告に係るを修正する申告をすることができる。更生
納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額がある場合には、当該納税申告について更生があるまでは、当該納税申告に係る( ホ ) を修正する申告をすることができる。課税標準または納付すべき税額
関税の納付は、主として輸入者のする納税申告により確定する税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行や国税の収納を行う日本銀行の代理店又はその関税の収納を行う税関職員に対してしなければならない。ただし、証券をもってする歳入納付に関する法律の定める要件を満たせば、金鏡に代えて ( ロ )で納付することもできる。証券
加工又は組立てのために本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした製品であって、その( イ ) の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合であって、税関長の承認を受けた場合は、税関長が指定する期間)以内に輸入されるものについては、当該輸出された貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の( ロ )に相当するものとして算出する価格の当該製品の(ロ)に対する割合を当該製品の (ハ) に乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。ロ 課税価格
ハ 関税の額
国際的な(イ)の維持を妨げることとなると認められるものとして輸出費易管理令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。平和および安全
経済産業大臣は、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持並びに、外国貿易及び国民経済の(ハ)のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、( 二 ) のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は外国
為替及び外国貿易法第10条第1項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。ハ 健全な発展
ニ 国際平和
経済産業大臣の許可を受けないで貨物を輸出した者に対し、( ホ )以内の期間に限り、輸出を行うことを禁止することができる。3年
輸入しようとする貨物の品目について、貨物の(ロ)又は( ハ) が経済産業大臣により公表された場合において、その( ロ )を( ロ ) とする貨物を輸入し、又はその(ハ)から貨物を輸入しようとするときは経済産業大臣の承認を受けなければならないロ 原産地
ハ 船積地域
認定通関業者の認定を取り消された日から3年を経過していない者は認定通関業者の認定を受けることができない。◯
通関手帳により関税の免除を受けて一時輸入された物品が、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されないこととなった場合においては、税関長は、その免除を受けた関税を輸入者から徴収する。×
税関長は、コンテナーに関する通関条約第5条1の規定により関税及び消費税の免除を受けて輸入されたコンテナーの修理用の部分品を輸入しようとする者が、積卸コンテナー一覧表を税関長に提出したことをもって、関税法第67条の輸入申告があったものとみなすことはできない。◯
郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申出があった場合においては、日本郵便株式会社は、当該郵便物を税関長に提示することを要しない。◯
輸入しようとする外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認の申請の際に、当該外国貨物につき経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるために締約国原産地証明書を税関長に提出した場合であっても、当該外国貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書の写しを当該税関長に提出しなければならない。×
輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、当該貨物に係る輸入申告の前に行わなければならない×
輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物は、関税法第4条(課税物件の確定の時期)の規定の適用については、内国貨物とみなされない。◯
輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域に置かれている間に、災害により損傷した場合において、当該災害のやんだ後速やかに、当該災害により損傷した貨物の品名等を記載した届出書を、当該貨物の輸入の許可をした税関長に提出してその確認を受けたときは、関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の全部又は一部の払戻しを受けることができる。◯
国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会への参加者が輸入する物品であって、当該参加者が、当該国際博覧会の会場において観覧者に無償で提供する当該国際博覧会の展示物品の見本品であって、当該国際博覧会の開催の期間及び規模、物品の種類及び価格その他の事情を勘案して相当と認められるものについては、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができる。◯
関税定率法第20条の2第1項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する軽減税率の適用を受けて輸入された貨物を、その輸入の許可の日から2年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供することにつき、税関長の承認を受けたときは、当該承認を受けた者から、その軽減を受けた関税の額に相当する額の関税を直ちに徴収することとされている。◯
関税を納付して輸入された貨物を再輸出する際に、関税の払戻しを受けようとする場合には、当該貨物がその輸入の許可の日から( )以内に輸出されるものである場合に限り、その関税の払戻しを受けることができる。1年
関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書を税関長に提出し、その承認を受けなければならない。×
文書により行われた関税率表の適用上の所属に係る教示に関し、当該教示を求めた者が当該教示の内容について再検討を申し出る場合には、当該教示に係る回答書の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」を当該教示を行った税関に提出しなければならない。◯
電子メール本文に必要事項を記載してインターネットにより行われた事前教示の照会について、電子メールにより回答が行われた場合において当該回答が当該照会に係る貨物の輸入申告の際に添付されているときは、当該申告の審査上、尊重される。×
貨物を輸出しようとする者であって当該貨物の輸出に係る通関手続を( 1 ) に変託した者は、いずれかの税関長に対して輸出申告をすることができる。認定通関業者
納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に(ハ)がある場合には、当該納税申告について更生があるまでは、当該納税申告に係る課税標準または納付すべき税額を修正する申告をすることができる。不足額
納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額がある場合には、当該納税申告について ( 二)があるまでは、当該納税申告に係るを修正する申告をすることができる。更生
納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額がある場合には、当該納税申告について更生があるまでは、当該納税申告に係る( ホ ) を修正する申告をすることができる。課税標準または納付すべき税額
関税の納付は、主として輸入者のする納税申告により確定する税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行や国税の収納を行う日本銀行の代理店又はその関税の収納を行う税関職員に対してしなければならない。ただし、証券をもってする歳入納付に関する法律の定める要件を満たせば、金鏡に代えて ( ロ )で納付することもできる。証券
加工又は組立てのために本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした製品であって、その( イ ) の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合であって、税関長の承認を受けた場合は、税関長が指定する期間)以内に輸入されるものについては、当該輸出された貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の( ロ )に相当するものとして算出する価格の当該製品の(ロ)に対する割合を当該製品の (ハ) に乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。ロ 課税価格
ハ 関税の額
国際的な(イ)の維持を妨げることとなると認められるものとして輸出費易管理令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。平和および安全
経済産業大臣は、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持並びに、外国貿易及び国民経済の(ハ)のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、( 二 ) のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は外国
為替及び外国貿易法第10条第1項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。ハ 健全な発展
ニ 国際平和
経済産業大臣の許可を受けないで貨物を輸出した者に対し、( ホ )以内の期間に限り、輸出を行うことを禁止することができる。3年
輸入しようとする貨物の品目について、貨物の(ロ)又は( ハ) が経済産業大臣により公表された場合において、その( ロ )を( ロ ) とする貨物を輸入し、又はその(ハ)から貨物を輸入しようとするときは経済産業大臣の承認を受けなければならないロ 原産地
ハ 船積地域