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加算税
  • 川越ふみか

  • 問題数 21 • 8/6/2023

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    問題一覧

  • 1

    過少申告加算税 通常

    増差税額(10,000円未満切り捨て)×10%

  • 2

    過少申告加算税 増差税額が、当初申告税額か50万円の多い方を超える時

    通常の過少申告加算税+超える部分×5%

  • 3

    過少申告加算税 電磁的記録により保存した帳簿の内容に修正、更生があったら

    増差税額×10%-電磁記録の税額×5%

  • 4

    過少申告加算税 調査通知後、更生を予知したものでないとき

    -5%

  • 5

    過少申告加算税 課されないのは 1,計算の基礎となる増差税額いくら未満 2,過少申告加算税いくら未満

    1,1万円未満 2,5,000円未満

  • 6

    無申告加算税 基本

    増差税額(10,000円未満切り捨て)×15%

  • 7

    無申告加算税 申告書、修正申告が調査後更生、決定を予知されたものでないとき

    納付税額×10%

  • 8

    無申告加算税 課税対象となった納付税額が50万円を超える時

    通常の無申告加算税+超える部分の税額×5%

  • 9

    無申告加算税 更生、決定の前日から5年前までに無申告加算税、重加算税を課されたことがあるとき

    納付する税額×10%加算

  • 10

    無申告加算税が課されないとき 1,計算の基礎となる税額いくら未満 2,無申告加算税いくら未満

    1,1万円未満 2,5,000円未満

  • 11

    重加算税 基本

    増差税額(10,000円未満切り捨て)×35%

  • 12

    重加算税 修正申告、更生の前日から5年前の間に無申告加算税、重加算税を課されたことがあるとき

    通常の重加算税+計算の基礎となる税額×10%(=45%)

  • 13

    重加算税 スキャナ、電磁的記録により保存した書類、特例輸入関係書類に記録された事項に関する修正、更生が修正、更生の前日から5年前までに無申告加算税、重加算税を課されたことがあるとき

    計算の基礎となる税額×10%加算=45% (5年以内に無申告加算税、重加算税を課されたことがあって、それが電磁的記録のものなら55%になる)

  • 14

    重加算税課されないのは、 1,重加算税の基礎となる税額いくら未満 2,重加算税の額いくら未満

    1,1万円以内 2,5,000円未満

  • 15

    無申告加算税に代えて重加算税が課される時

    無申告加算税の計算の基礎税額(10,000円未満切り捨て)×40%

  • 16

    無申告加算税+重加算税のとき、修正、更生の前日から5年前に無申告加算税、重加算税を課されたことがある

    10%加算(通常のと合わせて50%)

  • 17

    無申告加算税+重加算税のとき、電磁的記録の修正、更生から5年前に無申告加算税、重加算税を課されたことがある

    10%加算(5年前までに無申告加算税、重加算税が課されたことがあり、それが電磁的記録だったら合計60%)

  • 18

    無申告加算税の額が5,000円未満である場合はこれを徴収せず、1,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる

  • 19

    申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者により電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項で隠蔽されたものに対し更生があり、重加算税が課される場合は、重加算税の計算の基礎となるべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額が加算される

    ×15→10

  • 20

    無申告加算税 提出期限から1月を超えて期限後特例申告書が提出されているとき

    5%

  • 21

    過少申告加算税に代えて重加算税が課せられる時

    増差税額×35%