問題一覧
1
通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなす。 ただし、通関業法第11条(許可の取消し)若しくは同法第 34条(通関業者に対する監督処分)の許可の取消し又は(イ)の場合には、適用しない。
許可の条件として付された期限の経過
2
通関業の許可を取り消そうとするとき意見を聞く審査委員は( )人以内
3
3
財務大臣は、通関業の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。
◯
4
通関業の許可を受けた者が、当該通関業の許可に係る登録免許税の納付通知書に記載された登録免許税を納付した場合には、当該通知書の裏面に領収証書を貼付して税関に提出させ、これにより税関において納付を確認する。
◯
5
通関業法第3条の規定による通関業の許可に係る行政手続法第6条(標準処理時間) に規定する標準処理時間は、通関業許可申請書が税関に到達してから20日以内に、当該申請に対する処理をするよう努めるものとされているが、当該処理時間には、当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間を含む。
×含まない
6
通関業の許可を受けようとする者は、財務大臣に提出する許可申請書に通関業務を行おうとする地域を記載しなければならない。
×記載不要
7
正当な理由なく特例申告書を特例申告書提出期限までに提出しなかったことにより罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないものは、財務大臣の通関業の許可を受けることができない。
×
8
通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行受けることがなくなった日から3年を経過しないものは、財務大臣の通関業の許可を受けることができないが、当該罰金の刑に処せられた者とは、違反行為の行為者のみならず、両罰規定により罰金の刑に処せられた者を含む。
×
9
通関業法第 10条第2項(許可の消滅)に規定する通関業の許可が消滅したときの公告は、税関官署の適宜の見やすい場所に当該通関業者の住所、氏名又は名称及び消滅した日を掲示して行う。
◯
10
通関業法第 11条第1項第1号(許可の取消し)に規定する偽りその他不正の手段により通関業の許可が取り消される場合における、「偽りその他不正の手段」とは、例えば、許可申請に当って同法第5条各号(許可基準)に掲げる事項についての偽った内容の書類(定款、財務諸表、履歴書、宣誓書等)を提出し又は説明することによって許可の可否に関する税関の判断を誤らせるに至った場合が該当する。
◯
11
財務大臣は、営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る営業所の位置及び施設並びに開設しようとする場所における通関業者の数を開発することとされている。
×要しない
12
通関業者が、通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、サテライトオフィスで通関業務に従事する勤務形態を導入する場合、財務大臣の承認を受けなければならない
×
13
認定通関業者が通関業法第9条(営業所の新設に係る許可の特例)の規定により、届出により通関業に係る営業所を開設する場合において、その通関業務に係る取扱貨物を一定の種類に限る場合であって、国出に係る営業所に通関士を設置しない旨の届出があったときは、貨物限定条件を付することについて検討することとし、検討を終えるまでの間は通関士の設置に係る形式要件が備わっていないことから、当該届出の受理を保留することとされている
◯
14
通関業法第 15条に規定する増額更正に関する意見の聴取は、通関士が設置されている場合にあっては、原則として通関士から行い、その他の場合にあっては、営業所の責任者又はこれに準ずる者から行う
◯
15
通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する内国貨物に係る船(機)用品積込承認申告書については、その内容を通関士に審査させ、かつ、これに記名させなければならない。
◯
16
通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関管器に提出する指定地外検査許可申請書については、その内容を通関士に審査させ、かつ、これに記名させなければならない
×不要
17
通関業者が通関士により審査が必要とされている通関書類につき、電子情報処理組織による申告を行う場合には、通関士識別符号を使用させて申告等の入力をさせることとされている。
◯
18
通関業者について合併があった場合において、合併があった日から60日以内に財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人は、当該合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
×
19
通関発者が会社法第2条第26号(定装)に規定する組織変更を行った場合には、通関業法第11条の2(許可の承継)の規定によらず、同法第 12条(変更等の届出)の規定に基づく許可申請事項の変更手続を適用する。
◯
20
) 通関業者は、通関業法第22条第1項に規定する帳簿に記載すべきこととされている通関業務(関連業務を含む。)1件ごとの明細の記載は、当該通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書等の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。
◯
21
通関業法第22条第2項において、通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。
×
22
通関業者(法人である場合には、その役員)、通関士及びその他の通関業務に従事する従業者は、通関業法第 20条に規定する信用失壁行為の禁止の義務が課されている
×
23
通関業者は、通関士以外の通関業務の従業者に異動があった場合にも、そのつど異動について財務大臣に届け出なければならない。
◯
24
通関業の許可を受けようとする者は、取り扱う通関業務に係る貨物の種類を許可申請書に記載しなければならない。
×
25
通関業法施行規則第1条(通関業許可申請書の添付書面)に規定する住民票又はこれに代わる書面については、申請者が外国人であって、かつ、国内に居住している場合には、「これに代わる書面」として出入国管理及び難民認定法第 19条の3 (中長期在留者)の規定に基づき法務大臣が交付する在留カードの写しとする。
◯
26
通関業者が新たな事業を開始した場合には、遅滞なくその営んでいる事業の種類に変更があった旨を財務大臣に届け出なければならない。
◯
27
法人である通関業者は、当該法人の資産の状況に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
×そんな規定はない
28
通関業務を行う営業所の移転により、当該営業所に関し、通関業法第 13条に規定する通関士の設置に係る基準について新たに審査する必要があると財務大臣が認める場合には、通関業者は、同法第12条の規定に基づく営業所の廃止の届出と同法第8条の規定に基づく営業所の新設の許可手続を行うこととされている。
◯
29
通関士が、通関士に対する懲戒処分として、通関業務に従事することを禁止された場合にあっては、当該通関士は、当該禁止の期間の経過後、改めて通関業法第 31条第1項に規定する財務大臣の確認を受けることなく、通関士として通関業務に従事することができる
×
30
財務大臣は、法人である通関業者の役員につき、貨物自動車運送事業法の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が当該通関業者の信用を害するような行為に該当し、かつ、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときであっても、当該通関業者に対する監督処分を行うことはできない
×
31
通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合には、当該法人の清算人は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
◯
32
通関業法、関税法又は国税若しくは地方税に関する法律以外の法の規定に遊反して間金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
×
33
他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する陳述書は通関士の審査が必要
×不要