問題一覧
1
北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出については、輸出資易管理令第4条(特例)の規定により輸出の承認を要しない場合を除き、貨物の種類にかかわらず経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要する。
◯
2
特定輸出申告が行われ輸出の許可を受けた貨物について、当該許可を受けている必要がなくなったときは、特定輸出者は、特定輸出申告に係る申告の撤回の申し出を行うことにより、当該貨物の検査を受けることなく当該許可の取消しを受けることができる。
×
3
輸入差止申立てが受理された商標権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、当該商標権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。
◯
4
郵便切手の模造品にあっては、郵便切手類模造等取締法の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
◯
5
専門委員は、輸入貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続において、税関長から意見を求められたときは、その求めがあった日から起算して30日以内に、書面により意見を述べなければならない。
×
6
納税申告をした者から更正の請求があった場合において、更正をしないこととなったときは、輸入(納税) 申告書等の原本の「税関記入欄」に更正請求書の請求番号及び請求年月日並びに更正をしないことの通知書の番号及び年月日を記載することとされている。
◯
7
税関長は、更正又は決定をした後、その更正又は決定をした税額が過大又は過少であることを知ったときは、調査により、当該更生又は決定に係る税額を修正する決定をする。
×修正→更生
8
先にした納税申告に係る課税標準に誤りがある場合であっても、当該納税申告に係る税額に不足額がないときには、修正申告を行うことができない。
◯
9
特例申告貨物について関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の特例申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。
×
10
特例輸入者であって、その特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者は、その提出期限後においても、関税法第7条の16第2項の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を、当該特例申告に係る貨物の輸入の許可をした税関長に提出することができる。
◯
11
税関長は、特例輸入者が特例申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、当該特例輸入者の承認を取り消すことができる
◯
12
特例申告貨物の輸入申告に際しては、納税に関する申告は不要であるが、輸入申告書に数量及び価格は記載しなければならない。
◯
13
特例申告貨物を除き、申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、関税法第 67条の規定に基づく輸入申告書に当該貨物に係る課税標準の他、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。
◯
14
関税法施行令第59条の6第1項第1号の規定(到着即時輸入申告扱い制度に関する規定)は、電子情報処理組織を使用して行う貨物の輸入申告について適用される。
◯
15
関税定率法第 14条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、特例申告を行う場合を除き、当該輸入申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。
◯
16
著作権を侵害する物品であっても、出国する者がその出国の際に携帯して輸出するものであり、当該出国する者の個人的な用途のみに使用する場合には、輸出してはならない貨物とはならない。
◯
17
保税運送された外国貨物が保税地域又は他所蔵置場所に実際に搬入される前に亡失した場合においては、その貨物が既に保税地域又は他所蔵置場所に接岸又は到着している場合には、運送中における亡失としては取り扱わない。
×
18
本邦に到着した外国賞易船に積まれていた外国貨物を、他の外国貿易船に積み替えて他の開港へ運送する場合には、税関長の保税運送の承認を受けなければならない。
×承認は要しない
19
特定保税運送者は、特定保税運送に係る外国貨物が運送先に到着したときは、遅滞なく発送地の税関の確認を受けた運送目録を到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならず、当該運送目録を特定保税運送者の承認をした税関長に提出しなければならない。
×
20
指定保税工場において税関長が指定した製品を製造するための保税作業をしようとする者は、終了の際に、その旨を届け出なければならないが、その開始の際の届出は要しない。
×
21
保税工場に置くことの承認を受けた日が異なる原料品を同時に使用して保税作業を行った場合における外国貨物の蔵置期間は、それらの原料品のうち最後に置くことの承認を受けたものについてその承認の日から計算する
◯
22
関税法第 59 条第2項(内外貨混合使用)に規定する税関長の承認を受けたところに従って行った保税作業が終了した場合の保税作業終了届には、外国貨物と内国貨物との混合使用によりできた製品のうち外国貨物とみなされる貨物についてのみ所要の事項を記載すれば足りる
◯
23
保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から3月までの期間に限り、当該保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされる
◯
24
外国貨物である原料品を使用して、その製品を積み戻すことが確定しており又はその見込みがある工場については、工場側における外国貨物の蔵置及び加工製造の管理形態等からみて、税関の取締上支障がないと認められるものに限り、原則として保税工場の許可を行うものとされている。
◯
25
輸入者と生産者との間に仲介者、代理人等が存在する場合には、関税定率法第4条の3第2項に規定する製造原価に基づく課税価格の決定の方法により課税価格を求めることができない。
◯
26
関税定率法第4条の3第1項の規定により輸入貨物の国内販売価格に基づき課税 価格を計算する場合の当該輸入貨物の国内販売価格は、当該輸入貨物の国内における最後の取引段階における販売に係る単価に基づいて計算した場合に得られる価格である
×最後→最初
27
輸入の許可前における貨物の引取りの承認は、関税の率が無税とされる貨物か有税とされる貨物かを問わず受けることができる。
◯
28
輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、一の輸入申告に係る貨物の一部についても行うことができる。
◯
29
輸入者に課税標準の確定に日時を要する事情があり、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて貨物が引取られた場合には、その輸入の許可後に当該貨物の納税申告に係る納付すべき税額を増加させる更正があったときであっても、当該更正により納付すべき税額に過少申告加算税が課されることはない。
×
30
関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物であって、当該承認を受けている旨が税関に証明されていないものについては、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることはできない。
◯