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その他間違えたところ5
  • 川越ふみか

  • 問題数 37 • 9/17/2023

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  • 1

    延滞税の額が( )未満の時は徴収されない

    1,000円

  • 2

    税関長は、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につき( ニ )と認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨等を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知することとされている

    ニ その納税申告に誤りがない

  • 3

    関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る(ハ)に、当該物品の輸出者の申告に基づき( 二)又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。

    ハ 物品の輸出の際 ニ 原産地の税関

  • 4

    同一品目について関税定率法別表に規定する税率(基本税率)と関税暫定措置法別表第1に規定する税率(暫定税率)とがある場合においては、基本税率は適用されない。

  • 5

    国際的な運動競技会において使用される物品として関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けて輸入された貨物が、個人的な使用に供することとなったことにより徴収する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。

    ×

  • 6

    申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者は、関税法第67条の規定に基づく輸入申告書に、当該貨物に係る課税標準のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。

  • 7

    関税定率法第8条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給国及び期間を指定し、当該指定された供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される不当廉売関税の額の確定については、賦課課税方式が適用される。

    ×

  • 8

    税関長は、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税に係る決定をする場合には、賦課決定通知書又は納税告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。

  • 9

    税関長は、災害その他やむを得ない理由により、関税の納期限までに当該関税の納付をすることができないと認める場合には、財務大臣が当該理由に係る地城及び期目を指定する前であっても、輸入者の申請により、期日を指定して当該納期限を延長することができる。

  • 10

    特例輸入者が、期限内特例申告書を提出し、かつ、その特例申告に係る関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出した場合において、当該税関長が関税法第7条の8第1項の規定による担保の提供を命ずる必要がないと認めるときは、当該税関長は、その関税額の全部について当該納付すべき期限を2月以内に限り延長することができる。

    × 担保は必須

  • 11

    特例輸入者に係る特例申告貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、その貨物の課税価格の総額が20万円を超えるときは、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 12

    修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物について、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽波を受けようとする場合には、当該貨物の輸入申告は、当該貨物の輸出者の名をもってしなければならない。

    ×

  • 13

    本邦にある外国の大使館の公用品として、関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された自動車について、当該大使館の一等書記官の自用品として譲渡する場合には、その免除された関税は徴収されない。

  • 14

    仮に陸上げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合において、当該貨物が輸出費易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

  • 15

    国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的使用に供される身廻品を輸出しようとする場合において、その貨物が輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモントであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 16

    税関長は、認定手続を経た後でなければ、回路配置利用権を侵害する物品で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又はこれを輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができない。

  • 17

    税関長は、爆発物又は火薬類に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄することができない。

    ×できる。積み戻しを命ずることも可

  • 18

    関税の担保として税関長が確実と認める保証人の保証を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面を税関長に提出することとされており、当該書面は、当該保証人(法人である場合にあっては、当該保証人の代表者)の記名押印があるものでなければならない。

  • 19

    保税展示場の許可の期間の満了の際に当該保税展示場にある外国貨物が、税関長が定めた期間内に搬出されないときは、税関長は、当該保税展示場に当該外国貨物を入れることの承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。

    ×

  • 20

    経済連携協定の規定に基づき我が国の原産品とされる貨物を当該経済連携協定の締約国に輸出しようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、当該貨物が我が国の原産品であることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。

    ×そんな規定はない!

  • 21

    税関長は、特定輸出者から特例輸出貨物に係る輸出の許可を取り消すべき旨の申請があったときは、当該特例輸出貨物が外国賀易船又は外国貿易機に積み込まれるまでの間に当該許可を取り消すことができる。

  • 22

    関税率表の解釈に関する通則1においては、関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、部、類及び項の規定並びにこれらに関係する部又は類の注の規定に従うこととされている。

    ×

  • 23

    関税率表の解釈に関する通則2(b)においては、二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、関税率表の解釈に関する通則3の原則に従って決定することとされている。

  • 24

    経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後、無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約に定める有害廃棄物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

  • 25

    関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査講求に対する裁決を経ることなく、提起することができる。

    ×

  • 26

    関税法第23条第1項(始用品又は機用品の積込み等)に規定する税関長の承認を受けないで外国貨物である機用品を本部と外国との間を往来する航空機に教み込んだ者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがある。

  • 27

    関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

  • 28

    家畜伝染病予防法第38条の2第1項の規定による動物検疫所に対する動物の輸入に関する届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。

    ×できる

  • 29

    税関長は、仮に陸揚げされた外国貨物のうちに意匠権を侵害する物品があると思料するときは、当該外国貨物が意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執らなければならない。

    ×仮陸上げ貨物だから

  • 30

    税関長は、輸出してはならない貨物に係る認定手続を執った場合において、当該認定手続が執られた貨物が商標権を侵害する物品に該当する又は該当しないと認定した旨の通知をする前に、当該貨物が輸出されないこととなったときには、当該貨物に係る商標権者に対し、当該貨物が輸出されないこととなった旨を通知するものとされている。

  • 31

    輸出しようとする貨物について税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条の検査を受けようとする者は、当該貨物の置かれている場所を所する税関長の許可を受けなければならない。

  • 32

    税関長は、特に必要があると認めるときは、1月以内において、経済産業大臣の輸入の承認の有効期間を延長することができる。

  • 33

    賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税について納付すべき税額が過大である場合には、当該郵便物の名宛人が税関長に対して当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることはできないが、税関長は、当該税額が過大であることを知ったときは、その調査により、当該税額を変更する決定をすることとされている。

  • 34

    本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物で関税の課税標準の申告があったものについて、賦課決定により納付すべきこととなった関税の徴収権は、その輸入の許可の日から3年間行使しないことによって、時効により消滅する。

    ×

  • 35

    本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に別送して輸入する自動車については、関税定率法第14条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができない。

  • 36

    輸入貨物の生産のために使用された金型を買手が自己と特殊関係にある当該金型の生産者から直接に取得した場合には、その取得価格が特殊関係により影響を受けているか否かにかかわらず、当該金型の費用は、その生産に要した費用により計算する。

  • 37

    輸入貨物を本部において複製する権利の使用に作う対価で、当該輸入貨物の輸入取引の条件として買手から売手に対し支払われるものは、課税価格に算入される。

    ×