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問題一覧
1
建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに一定の要件を満たしたもので専任の技術者をおかなければならないばならない
〇
2
建設業の許可を受ける際、営業所が2以上ある場合は、営業所に置く専任の技術者の資格に応じて営業所ごとに一般県s津行または特定建設業の許可を受ける必要がある
×
3
複数の建設業について許可を受けようとする場合は、営業所に置く専任の技術者は、許可を受けようとする建設業ごとに別々のものでなければならない
×
4
一般建設業の許可を受けたものは、2以上の都道府県の区域内で建設工事を施工することは出来ない
×
5
一般建設業の許可を受けたものは、発注者から直接請け負った造園工事を施工する場合、一件の工事につき下請代金の額が4,000万円以上となる下請契約を締結して施工してはならない
〇
6
建設業法において、国土交通大臣または都道府県知事が建設業の許可を取り消さなければならない場合に該当しないものはどれか
営業所に建設業の許可を受けたことを示す標識を掲示しなかった場合
7
建設業者は営もうとする建設工事の種類ごとに許可を受けなければならない
〇
8
主任技術者及び監理技術者は、請負契約の的確な履行を確保するための技術上の管理及び請負代金額の変更等の契約履行業務を行わなければならない
×
9
地方公共団体から9,000万円と7,000万円の2本の造園工事を直接請け負い、それぞれに4,500万円と4,000万円の下請契約を行おうとする場合、それぞれの工事に所定の管理技術者補佐を専任で配置すれば、一人の管理技術者がその2つの工事を兼務することが出来る
〇
10
地方公共団体から直接請け負った造園工事について、2,800万円の下請け契約を締結して施工する建設業者は、特定建設業の許可を受けた者に限られる
×
11
公共工事を受注した建設業者が、当該建設工事を施工するために下請け契約を締結した時は、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければならない
〇
12
施工体制台帳の作成義務のある建設業者は、作成した施工体制台帳を当該工事現場の最寄りの営業所に備え置かなければならない
×
13
施工体制台帳の作成義務のある建設業者は、施工体系図を当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない
〇
14
施工体制台帳には、台帳の作成義務のある建設業者及び下請負人の健康保険等の加入状況を記載しなければならない
〇
15
元請負人が特定建設業者で、下請け契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合、一次下請け人が他の建設業を営む者に再下請させたときは、再下請負人の名称、その他建設工事の内容及び工期等を元請負人に通知しなければならない
〇
16
建設工事の全部または一部を完成させる目的で元請負人が下請負人と締結する下請け契約は、建設工事の下請け契約であり、元請負人が行う建設工事と関係のない建設資材の製造委託契約は、下請け契約に該当しない
〇
17
発注者から直接工事を請け負った建設業者が、工事現場に備え置く施工体制台帳について、記載しなければならない項目として「建設業法」に定められていないものはどれか
建設業者が発注者から直接請け負った建設工事に関する事項で、施工方法及びあおの安全点検方法
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