事業者は移動式クレーン(吊り下げ荷重0.5トン以上)が転倒した場合は、労働者の負傷の有無に関わらず、遅滞なく報告書を提出する必要がある。
〇
事業者は、労働者が就業中に負傷し、4日以上休業した場合は、休業後30日以内に報告書を提出する必要がある。
×
高さ2mの位置で作業を行うため、丈夫な構造の折り畳み式の脚立を足と水平面との角度を80度にして設置した
×
高さ5mの作業場所からの枝の投下を行う際に、適当な投下設備を用いるとともに監視人を置き、樹木の下の安全を確認させた
〇
高さ3mの屋外の高所作業において、大雨により作業に危険が予想されたため、足場に加えて防網を設置し、労働者に安全帯を着用させて作業させた
×
高さ5mの足場材の取り外し作業を行う上で、幅20cmの足場板を設け、労働者には安全帯を使用させた
〇
高さ3mの高所作業を本足場を設けて行う上で、作業員の墜落の危険があった為、作業床及び高さ70cmの手すりを設けた
×
高さ5mの高所作業において、仮設通路を設けたところ勾配が40度となったため、すべり止めを設けた×
本足場に幅30cmの床材1枚を設置し、作業床とした
×
労働者の墜落の危険があった為、作業床に高さ90cmの手すりを設けた
〇
階段ではない仮設通路の勾配が35度となった為、すべり止めを設けた
×
高さ5mの高所作業を行ううえで仮設通路を設けたところ、勾配が40度となったため、すべり止めと両側に手すりを設けた
×
高さ3mの高所作用を行う上で本足場を設け。幅20cmの床板2枚をすきま2cmで平行に設置し、作業床を設置した
×
高さ5mの足場材の取り外し作業において、幅15cmの足場板を設け、労働者には安全帯を使用させた
×
高さ2mの高所作業を行ううえで本足場を設け、幅25cmの床材2枚を隙間5cmで平行に設置し作業床とした
×
高さ2mの高所作業を行う上で、脚と水平面の角度が70度で安定金具が付いた脚立を使用した
〇
掘削作業を行っていたところ、ガス導管の損壊により作業員へ危険が及ぶおそれが生じたことから、いったん作業を中止し、当該作業箇所から作業員を遠ざけた後、機械により掘削作業を継続した
×
車両系建設機械の定期自主点検を行った時は、検査年月日、検査方法、検査の結果等の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない◯
車両系建設機械には、前照灯を備えなければならないが、作業を安全に行うために必要な照度が保持されている場所においてはこの限りでない◯
高さ3mの作業場所に作業床を設ける際、足場板を長手方向に支点上で重ね、その重ねた部分の長さを15cmとした×
樹木の移植に際し、作業地盤が軟弱であった為転倒防止のためにアウトリガーの下の鉄板を敷き作業を実施した。
×
玉掛け用フック等を確認するため、移動式クレーンの運転手が、まわりに人がいないことを十分に確認してから移植木をつった状態で運転席を離れた
×
つり上げ荷重が4.9tの移動式クレーンによる資材のつり上げ作業を、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者に行わせた
〇
アウトリガーを最大限に張り出せない場合において、クレーンにかかる荷重がアウトリガーの張り出し幅に応じた的確荷重を確実に下回ることを確認のうえ作業を実施した
〇
移動式クレーンのつり上げ荷重が2tであったため、小型移動式クレーン運転技能講習の修了者を運転業務に就かせた
〇
労働安全衛生法で定める都道府県労働局長の免許又は技能講習終了の資格、もしくは労働安全衛生規則で定める資格を必要としないものはどれか。
つり上げ荷重が0.9tの移動式クレーンの運転
一般医容赦の入らない未供用区域での工事であった為、4mの高さから剪定した枝をそのまま地上に投下した
×
掘削面の高さが3mの地山の掘削は作業主任者の選任が必要である
〇
高さ4.5mのコンクリート構造物の解体は作業主任者の選任が必要である
×
軒の高さが4mの木造建築物の構造部材の組み立ては作業主任者が必要である
×
高さ3mの本足場の作業床において、作業のため物体が落下することにより労働者に危険を及ぼす恐れのある個所に高さ15cmの幅木を設けた
〇
高さ3mのわく組足場の作業床において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある個所に、交差筋交い及び高さ45cmの位置に丈夫な下桟を設けた
×
高さ3mの本足場の作業床を設けるにあたって、床材と建地の隙間を10cmとした
〇
労働安全衛生法で定める都道府県労働局長の免許又は技能講習の修了、もしくは労働安全衛生規則で定める資格を必要としないものはどれか。
機体重量が2tのパワーショベルの運転
事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、掘削機械や積込機械等の使用によるガス導管その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼす恐れのある時は、誘導者を配置したうえでこれらの機械を使用しなければならない。
×
事業者はあらかじめ、作業にかかわる場所の地形、地質の状態等に応じた適正な制限速度を定める必要があるが、最高速度が毎時20km以下の建設機械についてはその限りではない
×
事業者は移動式クレーン(吊り下げ荷重0.5トン以上)が転倒した場合は、労働者の負傷の有無に関わらず、遅滞なく報告書を提出する必要がある。
〇
事業者は、労働者が就業中に負傷し、4日以上休業した場合は、休業後30日以内に報告書を提出する必要がある。
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高さ2mの位置で作業を行うため、丈夫な構造の折り畳み式の脚立を足と水平面との角度を80度にして設置した
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高さ5mの作業場所からの枝の投下を行う際に、適当な投下設備を用いるとともに監視人を置き、樹木の下の安全を確認させた
〇
高さ3mの屋外の高所作業において、大雨により作業に危険が予想されたため、足場に加えて防網を設置し、労働者に安全帯を着用させて作業させた
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高さ5mの足場材の取り外し作業を行う上で、幅20cmの足場板を設け、労働者には安全帯を使用させた
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高さ3mの高所作業を本足場を設けて行う上で、作業員の墜落の危険があった為、作業床及び高さ70cmの手すりを設けた
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高さ5mの高所作業において、仮設通路を設けたところ勾配が40度となったため、すべり止めを設けた×
本足場に幅30cmの床材1枚を設置し、作業床とした
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労働者の墜落の危険があった為、作業床に高さ90cmの手すりを設けた
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階段ではない仮設通路の勾配が35度となった為、すべり止めを設けた
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高さ5mの高所作業を行ううえで仮設通路を設けたところ、勾配が40度となったため、すべり止めと両側に手すりを設けた
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高さ3mの高所作用を行う上で本足場を設け。幅20cmの床板2枚をすきま2cmで平行に設置し、作業床を設置した
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高さ5mの足場材の取り外し作業において、幅15cmの足場板を設け、労働者には安全帯を使用させた
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高さ2mの高所作業を行ううえで本足場を設け、幅25cmの床材2枚を隙間5cmで平行に設置し作業床とした
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高さ2mの高所作業を行う上で、脚と水平面の角度が70度で安定金具が付いた脚立を使用した
〇
掘削作業を行っていたところ、ガス導管の損壊により作業員へ危険が及ぶおそれが生じたことから、いったん作業を中止し、当該作業箇所から作業員を遠ざけた後、機械により掘削作業を継続した
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車両系建設機械の定期自主点検を行った時は、検査年月日、検査方法、検査の結果等の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない◯
車両系建設機械には、前照灯を備えなければならないが、作業を安全に行うために必要な照度が保持されている場所においてはこの限りでない◯
高さ3mの作業場所に作業床を設ける際、足場板を長手方向に支点上で重ね、その重ねた部分の長さを15cmとした×
樹木の移植に際し、作業地盤が軟弱であった為転倒防止のためにアウトリガーの下の鉄板を敷き作業を実施した。
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玉掛け用フック等を確認するため、移動式クレーンの運転手が、まわりに人がいないことを十分に確認してから移植木をつった状態で運転席を離れた
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つり上げ荷重が4.9tの移動式クレーンによる資材のつり上げ作業を、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者に行わせた
〇
アウトリガーを最大限に張り出せない場合において、クレーンにかかる荷重がアウトリガーの張り出し幅に応じた的確荷重を確実に下回ることを確認のうえ作業を実施した
〇
移動式クレーンのつり上げ荷重が2tであったため、小型移動式クレーン運転技能講習の修了者を運転業務に就かせた
〇
労働安全衛生法で定める都道府県労働局長の免許又は技能講習終了の資格、もしくは労働安全衛生規則で定める資格を必要としないものはどれか。
つり上げ荷重が0.9tの移動式クレーンの運転
一般医容赦の入らない未供用区域での工事であった為、4mの高さから剪定した枝をそのまま地上に投下した
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掘削面の高さが3mの地山の掘削は作業主任者の選任が必要である
〇
高さ4.5mのコンクリート構造物の解体は作業主任者の選任が必要である
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軒の高さが4mの木造建築物の構造部材の組み立ては作業主任者が必要である
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高さ3mの本足場の作業床において、作業のため物体が落下することにより労働者に危険を及ぼす恐れのある個所に高さ15cmの幅木を設けた
〇
高さ3mのわく組足場の作業床において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある個所に、交差筋交い及び高さ45cmの位置に丈夫な下桟を設けた
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高さ3mの本足場の作業床を設けるにあたって、床材と建地の隙間を10cmとした
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労働安全衛生法で定める都道府県労働局長の免許又は技能講習の修了、もしくは労働安全衛生規則で定める資格を必要としないものはどれか。
機体重量が2tのパワーショベルの運転
事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、掘削機械や積込機械等の使用によるガス導管その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼす恐れのある時は、誘導者を配置したうえでこれらの機械を使用しなければならない。
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事業者はあらかじめ、作業にかかわる場所の地形、地質の状態等に応じた適正な制限速度を定める必要があるが、最高速度が毎時20km以下の建設機械についてはその限りではない
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