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問題一覧
1
貸借対照表(BalanceSheet)は 企業の①における②を表示する
期末, 財政状態
2
損益計算書(Profit & Loss Statement)は企業の①における②を表示する
一会計期間, 経営成績
3
企業会計では、会計期間を設定し、定期的にまとめて報告を行います。 会計期間のはじめを「①」、会計期間の終わりを「②」と呼びます。 現在の会計期間を「③」、1つ前の期間を「④」、1つ後の会計期間を 「⑤」と表現します。 企業会計では、1年を会計期間とし、会計報告が行われます。
期首, 期末, 当期, 前期, 次期
4
財務会計 は①の利害関係者(株主, 債権者,政府などなど)に向けた報告を行うことを目的としている。②における投資家の投資意思決定の改善や,利害関係者間の③のための会計である。
会社外部, 資本市場, 利害調整
5
管理会計とは①の意思決定の改善を目的とした会計で②のための会計。会社の状態をよりよく把握し, 効率的な経営管理に役立てることを目的としている(予実管理や原価計算など)。
会社内部, 経営者
6
完全完備な資本市場を前提とすると,僕たちが「会計学入門」で学んできた純利益のような「①」 には何の意味もない。 各企業の「企業価値」が将来キャッシュ・フローの割引現在価値として完璧に定義でき, 利益は「前期からの企業価値の変化分」として自動的に算出されるから。 完全資本市場においては,この“②”が理想的な利益指標である。
会計的利益, 経済的利益
7
会計研究者は,こう考えた。 完全完備市場を前提とした 「経済的利益 」 を理想にするのはやめよう。 投資家は「企業価値」を完璧には推定できないとしても, 「会計という追加情報を入手することによって,より企業価値に関する理解が正確なも のとなるならば,その情報は有用なのではないか?」と。 この立場に基づく研究は,「①」の研究 と呼ばれている
情報パースペクティブ
8
情報は市場参加者にすぐに知らされ, 投資家は情報の内容を瞬時に判断し適切な行動を取るならば, その市場は効率的といえる仮説
効率的市場仮説
9
ディスクロージャー
10
ディスクロージャーは投資者への情報提供(①緩和),利害調整(②の緩和)という2つの経済的な役割をもつ。
逆選択, エージェンシー問題
11
意思決定支援機能 :会計の主たる役割は,投資家 による株式・債権等の①を提供す ること。理論的にいえば,②(契約③の問題)を緩和するのが 目的。
投資意思決定に有用な情報, 逆選択, 前
12
利害調整支援機能 :会計の主たる役割は,①を支各利害関係者の契約・利害調整援し,エージェンシーコスト を抑制すること。 理論的には,② (契約③の機会主義の問題) を緩和するのが目的。
各利害関係者の契約・利害調整, モラルハザード, 後
13
何らかの意図をもって経営者が報告利益を歪める行為で 一般に公正妥当と認められた会計原則の範囲内での行動であり,会計不正とは異なるものを
利益調整
14
負債契約において「どうやって借り手の財政危機を把握するのか?(“①”をどう設定するか)」という点がかなり重要である。債務契約では,例えば「②」という、持っていなければならい純資産の限度をさだめた条項が設定されることがある
財務制限条項, 純資産維持条項
15
• 会計基準の是非を問う • イメージは法学の立法論
規範的研究
16
• 現存する会計実務の本質を理詰めで解明 • 例:静態論vs動態論
記述的研究
17
• 「科学的手法」を用いて会計実務を説明 • 理屈とデータで現実を理解しよう
実証的研究
18
Akerlofの指摘では売り手が買い手よりも品質に関する情報を多く持っている場合、情報の非対称により市場が成立しなくなるといった。このAkerlofの問題は,「①」を提供することで緩和できる。
信頼できる品質情報
19
1985年に①によって設立されたガス・パイプラインの会社で 天然ガスや電力,原油などのエネルギー, 非鉄金属や紙などの資源を取扱い, それらを①・オンラインというWebサイトで 証券化商品のような形で販売。この会社が行ってきた不適切な会計処理が明らかになった事件を①事件という。
エンロン
20
エンロンが行っていた会計処理の一つは,①(特別目的会社)を用いた負債や損失の 隠蔽。 例えば,エンロンは債権者からの評価(格付け)を維持するため,負債をオフバランス 化(エンロンの財務諸表から外す)していた。でも,通常は①も「連結子会社」であるならば,その資産・負債は会計上エンロング ループのものとして開示しなければならない。 エンロンは意図的に「②」をしていたのだ
SPE, 連結外し
21
また,エンロンは財務諸表を市場価格ベースで作成する「①」をうまく利用し, 見かけ上の利益を大きく見せていた。 デリバティブ契約の会計基準(長期契約の利益を将来分も含めて一度に計上できる)を 悪用し,自分に都合の良い「②」を計算に用いて利益をかさ上げした。
時価会計, 価格
22
会計情報の信頼性が保たれないと,出資をする人・投資者が適切な判断 を行うことができない。 特に金融市場では「①の原則」が貫徹されるが,当然これは「会社側からの誠実 な情報開示があること」を前提としている。
自己責任
23
経営者からも投資者からも独立した監査人が,経営行動の適切性や開示され る情報の信頼性を客観的にチェックすること。
監査
24
「情報の非対称性」を緩和する意味で,会計情報(財務諸表)について行 う監査のことを「①」と呼ぶ。監査の目的は,エンロン事件のような 「②」が開示情報に 含まれないことを保証し, 会計情報の③を確保すること
財務諸表監査, 重要な虚偽表示, 信頼性
25
日本の①制度上,会計情報に関する法で定められた監査には2種類ある。大会社に向けた②監査、有価証券報告書の提出義務がある会社に向けた③監査がある
法廷監査, 会社法, 金融商品取引法
26
財務諸表監査の目的は,投資者の①を保護する こと。 そのためには,重大な虚偽表示によって投資家が不利益を被ることがないよう,財務諸表の適正性を②する必要がある。 ただし,この場合の「保証」は, 「 実際の経営状態と開示情報が何一つ違わない 」ということを意味するものではない。 全体として,財務諸表が概ね企業の経営内容に照らして適切なイメージを与えるものと 言えるのであれば,それは「適正な財務諸表と認められる」ものといってよい。 つまり,「重要性の低いもの」についてまで,完璧な会計情報であることを保証しろ! というものではない。
利益, 保証
27
重要な①が無ければよい,という考えに基づくと,監査のアプローチは 「①が何一つ存在しないよう,しらみつぶしに会計処理を調査する」 というよりも,「重要な①に繋がる②を最低限に抑えること」に重点が置かれるようになる。これを「③」と呼ぶ。
虚偽表示, 監査リスク, リスク・アプローチ
28
監査リスクは,①リスクと,②リスクから構成される。①リスクは企業固有のリスクである③リスクと内部統制の有効性に起因するリスクである④リスクから成る
重要な虚偽表示, 発見, 固有, 統制
29
当然,②が有効に機能するには,取引が適切に処理・記録されている必要がある。 そこで,会社内では「①」という仕組みが構築されなければならない。 ①と監査人による「②」は,会計情報の信頼性を保つための両輪
内部統制, 試査
30
特に,新たに1億円以上の有価証券を発行し,50名以上の投資者を募る会社は,「①」を提出しなければならない。 取引所に上場している有価証券の発行会社やそれに準ずる規模の会社は,各事業年度ごとに「②」を提出しなければならない。 これらに含まれる財務諸表には,公認会計士や監査法人による「③」が必要。
有価証券届出書, 有価証券報告書, 監査証明
31
監査人は,監査証拠に基づいて①を表明する。①は「②」という形で伝達される。経営者には「財務諸表の作成」「内部統制の整備」についての責任がある。 監査人には,「独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する」責任がある。 つまり,監査人が責任を負うのは「意見」であり, 財務諸表そのものや内部統制の有効性については経営者が責任を負うのである。 これを,「③」という。
監査意見, 監査報告書, 二重責任の原則
32
日本でも,1990年代の企業破綻を背景として,類似の問題意識はあった(コーポレー トガバナンスを強化しなければ!)。 2003年には改正商法において「①」が導入された。 2007年には,金融商品取引法の施行に伴い“②”と呼ばれる規定(内部統制報告制度)が定められた
委員会等設置会社, 日本版SOX法
33
監査人が依拠すべきベスト・プラクティスを定めた「①」というものが存在する
監査基準
34
監査人には,高度な「独立性」が求められる。 独立性には,2種類がある。 監査人としての判断を歪めてしまうような要因から影響を受けない精 神状態を意味する①、第三者から見て適切な監査を阻害するような要因が存在していない状 況を指す②
精神的独立性, 外観的独立性
35
虚偽表示の兆候に常に注意して,監査証拠を批判的に評価する精神性を指す
職業的懐疑心
36
会計士監査では3タイプの法的責任が問われる。①は私人間の法律関係に関するものや損害賠償。②は行政機関による行政処分や公認会計士法に基づくもの。③は刑事罰の対象となる行為に対するもの や贈収賄や幇助犯,守 秘義務違反など 。
民事上の責任, 行政上の責任, 刑事上の責任
37
会計士の職務は,監査以外の領域にも広がっており、内部統制監査や財務諸表監査以外にも報告書の検証やコンプラ検証などの①がある。
保証業務
38
2021年3月期より,金商法監査の対象となる会社については, 監査報告書に「①」(Key Audit Matters,KAM)を記載すること が求められるようになった。 それまでの監査報告書が概ね同様の形式であったことから, 投資家への②の強化を目的として,監査人が特に注意を払った箇所について 記載することを求めるもの。
監査上の主要な検討事項, 情報提供機能
39
監査役監査を行うに当たっては,会社法等のほか,日本監査役協会の定める「監査役監査基準」に従う。 職務が法令や定款に従っているかを監査する①, 取締役の職務の有効性・効率性を監査する②,の2種類がある。
適法性監査, 妥当性監査
40
会社法監査・金商法監査に規定はないが,各会社が独自に「①」部門を有 しているのが一般的である。 会社内部がうまく回っているか,経営者のために監査をする内部の部門
内部監査
41
監査実務は,会計監査の専門家である①監査,業務・会計の監査権限、取締役への交渉力を持つ②監査,社内プロセスを熟知している③監査の3つが連携して行われる
公認会計士, 監査役, 内部
42
商法(会社法の前身)は明治期に制定されているが,当時から①があった。
監査役監査制度
43
期待ギャップ: 1970年代の米国 監査に係る規制の変遷は,「大事件」への対応として生じるのが常である。 1970年代の米国では,企業の不正・粉飾決算による倒産が相次いでおり, それを発見・報告できなかった会計士に避難が殺到した。特に,連邦当局から会計士協 会に対する規制圧力が強まった。 →米国公認会計士協会(AICPA)は後に,不正等に係る虚偽記載の摘発や,会社の存続 能力に関する評価も自分たちの職責と位置づけるようになった。 その一方で,連邦当局はAICPAによる競争の制限を問題視し,広告や競争入札を認める よう圧力をかけた(会社側との癒着を防ぐため)。 →会計士は,①(社会からの期待ギャップ解消),市場原理のもとでの②,という異なる圧力に直面した。
公共の利益, 利益最大化
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