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いじめ防止対策推進法
19問 • 1年前
  • 山田和央
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    問題一覧

  • 1

    いじめ防止対策推進法 第01条  この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その( ① )及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の( ② )を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

    心身の健全な成長, 尊厳

  • 2

    いじめ防止対策推進法 第02条  この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(( ① )を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が( ② )を感じているものをいう。

    インターネット, 心身の苦痛

  • 3

    いじめ防止対策推進法 第03条第3項  いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を(  )することを目指して行われなければならない。

    克服

  • 4

    いじめ防止対策推進法 第28条  学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の( ① )に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間( ② )を余儀なくされている疑いが

    生命、心身又は財産, 学校を欠席すること

  • 5

    いじめ防止対策推進法 第16条  学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを(  ① )ため、当該学校に在籍する児童等に対する( ② )その他の必要な措置を講ずるものとする。

    早期に発見する, 定期的な調査

  • 6

    いじめ防止対策推進法 第16条  学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な(  )その他の必要な措置を講ずるものとする。

    調査

  • 7

    いじめ防止対策推進法 第23条  学校の教職員、( ① )の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の( ② )は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。 2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の( ③ )に報告するものとする。(中略) 6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄( ④ )と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄( ④ )に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

    ①地方公共団体, ②保護者, ③設置者, ④警察署

  • 8

    いじめ防止対策推進法 第26条  市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の( ① )に対して学校教育法第三十五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の( ② )を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。

    ①保護者, ②出席停止

  • 9

    いじめ防止対策推進法 第08条  学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、( ① )でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する( ② )を有する。

    ①学校全体, ②責務

  • 10

    いじめ防止対策推進法 第1条  この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の( ① )権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び( ② )の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の( ③ )を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする

    ①教育を受ける, ②人格, ③尊厳

  • 11

    いじめ防止対策推進法 第3条  いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、(   )いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

    学校の内外を問わず

  • 12

    いじめ防止対策推進法 第15条  学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、(   )能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない

    心の通う対人交流の

  • 13

    いじめ防止対策推進法 第02条  この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の(   )を感じているものをいう。

    苦痛

  • 14

    いじめ防止対策推進法 第15条  学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う(   )の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない

    対人交流

  • 15

    いじめ防止対策推進法 第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。 2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の(   )に報告するものとする。

    設置者

  • 16

    いじめ防止対策推進法 第十九条  学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な(    )を行うものとする。

    啓発活動

  • 17

    いじめ防止対策推進法 第八条  学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの(   )に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

    防止及び早期発見

  • 18

    いじめ防止対策推進法 第二条  この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は( ① )な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の( ② )を感じているものをいう。 2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。 3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、( ③ ))をいう。

    物理的, 苦痛, 未成年後見人

  • 19

    いじめ防止対策推進法 第三条  いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。 3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を(   )することを目指して行われなければならない。

    克服

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  • 1

    いじめ防止対策推進法 第01条  この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その( ① )及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の( ② )を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

    心身の健全な成長, 尊厳

  • 2

    いじめ防止対策推進法 第02条  この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(( ① )を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が( ② )を感じているものをいう。

    インターネット, 心身の苦痛

  • 3

    いじめ防止対策推進法 第03条第3項  いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を(  )することを目指して行われなければならない。

    克服

  • 4

    いじめ防止対策推進法 第28条  学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の( ① )に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間( ② )を余儀なくされている疑いが

    生命、心身又は財産, 学校を欠席すること

  • 5

    いじめ防止対策推進法 第16条  学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを(  ① )ため、当該学校に在籍する児童等に対する( ② )その他の必要な措置を講ずるものとする。

    早期に発見する, 定期的な調査

  • 6

    いじめ防止対策推進法 第16条  学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な(  )その他の必要な措置を講ずるものとする。

    調査

  • 7

    いじめ防止対策推進法 第23条  学校の教職員、( ① )の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の( ② )は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。 2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の( ③ )に報告するものとする。(中略) 6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄( ④ )と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄( ④ )に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

    ①地方公共団体, ②保護者, ③設置者, ④警察署

  • 8

    いじめ防止対策推進法 第26条  市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の( ① )に対して学校教育法第三十五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の( ② )を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。

    ①保護者, ②出席停止

  • 9

    いじめ防止対策推進法 第08条  学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、( ① )でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する( ② )を有する。

    ①学校全体, ②責務

  • 10

    いじめ防止対策推進法 第1条  この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の( ① )権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び( ② )の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の( ③ )を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする

    ①教育を受ける, ②人格, ③尊厳

  • 11

    いじめ防止対策推進法 第3条  いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、(   )いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

    学校の内外を問わず

  • 12

    いじめ防止対策推進法 第15条  学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、(   )能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない

    心の通う対人交流の

  • 13

    いじめ防止対策推進法 第02条  この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の(   )を感じているものをいう。

    苦痛

  • 14

    いじめ防止対策推進法 第15条  学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う(   )の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない

    対人交流

  • 15

    いじめ防止対策推進法 第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。 2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の(   )に報告するものとする。

    設置者

  • 16

    いじめ防止対策推進法 第十九条  学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な(    )を行うものとする。

    啓発活動

  • 17

    いじめ防止対策推進法 第八条  学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの(   )に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

    防止及び早期発見

  • 18

    いじめ防止対策推進法 第二条  この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は( ① )な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の( ② )を感じているものをいう。 2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。 3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、( ③ ))をいう。

    物理的, 苦痛, 未成年後見人

  • 19

    いじめ防止対策推進法 第三条  いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。 3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を(   )することを目指して行われなければならない。

    克服