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日本国憲法
26問 • 1年前
  • 山田和央
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    問題一覧

  • 1

    日本国憲法 第26条   すべて国民は、法律の定めるところにより、その( )に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 

    能力

  • 2

    日本国憲法 第26条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その( ① )に応じて、ひとしく( ② )を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に( ③ )を受けさせる義務を負ふ。( ④ )は、これを無償とする。

    能力, 教育, 普通教育, 義務教育

  • 3

    日本国憲法 第19条  (   )及び良心の自由は、これを侵してはならない。

    思想

  • 4

    日本国憲法 第20条  ( ① )の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる( ② )も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

    信教, 宗教団体

  • 5

    日本国憲法 第26条 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その( ① )する子女に( ② )を受けさせる義務を負ふ。( ③ )は、これを無償とする。

    保護, 普通教育, 義務教育

  • 6

    日本国憲法 第15条 ② すべて公務員は、全体の(  )であつて、一部の(  )ではない。

    奉仕者

  • 7

    日本国憲法 第19条  思想及び(  )の自由は、これを侵してはならない。

    良心

  • 8

    日本国憲法 第24条 ② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、(  )と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

    個人の尊厳

  • 9

    日本国憲法 第26条 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に( ① )教育を受けさせる義務を負ふ。( ② )教育は、これを無償とする。

    普通, 義務

  • 10

    日本国憲法 第14条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は(  )的関係において、差別されない。

    社会

  • 11

    日本国憲法 第13条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び(  )に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    幸福追求

  • 12

    日本国憲法 第14条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、(  )されない。

    差別

  • 13

    日本国憲法 第19条  思想及び(  )の自由は、これを侵してはならない。

    良心

  • 14

    日本国憲法 第13条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の(   )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    福祉

  • 15

    日本国憲法 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に(   )を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

    普通教育を受けさせる義務

  • 16

    日本国憲法 第99条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を(  )し擁護する義務を負ふ。

    尊重

  • 17

    日本国憲法  第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する(  )に服させられない。

    苦役

  • 18

    日本国憲法 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が(  )を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

    同等の権利

  • 19

    日本国憲法 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に(   )を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

    普通教育

  • 20

    日本国憲法 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその(  )を求めることができる。

    補償

  • 21

    日本国憲法 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 ② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを(   )することを必要とする。

    誠実に遵守

  • 22

    日本国憲法 第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない(    )として、現在及び将来の国民に与へられる。

    永久の権利

  • 23

    日本国憲法 第十九条  思想及び良心の自由は、これを(   )。

    侵してはならない

  • 24

    日本国憲法 第二十三条  学問の自由は、これを(   )。

    保障する

  • 25

    日本国憲法 第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、(   )固有の権利である。

    国民

  • 26

    日本国憲法 第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その(   )に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

    能力

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  • 1

    日本国憲法 第26条   すべて国民は、法律の定めるところにより、その( )に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 

    能力

  • 2

    日本国憲法 第26条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その( ① )に応じて、ひとしく( ② )を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に( ③ )を受けさせる義務を負ふ。( ④ )は、これを無償とする。

    能力, 教育, 普通教育, 義務教育

  • 3

    日本国憲法 第19条  (   )及び良心の自由は、これを侵してはならない。

    思想

  • 4

    日本国憲法 第20条  ( ① )の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる( ② )も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

    信教, 宗教団体

  • 5

    日本国憲法 第26条 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その( ① )する子女に( ② )を受けさせる義務を負ふ。( ③ )は、これを無償とする。

    保護, 普通教育, 義務教育

  • 6

    日本国憲法 第15条 ② すべて公務員は、全体の(  )であつて、一部の(  )ではない。

    奉仕者

  • 7

    日本国憲法 第19条  思想及び(  )の自由は、これを侵してはならない。

    良心

  • 8

    日本国憲法 第24条 ② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、(  )と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

    個人の尊厳

  • 9

    日本国憲法 第26条 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に( ① )教育を受けさせる義務を負ふ。( ② )教育は、これを無償とする。

    普通, 義務

  • 10

    日本国憲法 第14条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は(  )的関係において、差別されない。

    社会

  • 11

    日本国憲法 第13条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び(  )に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    幸福追求

  • 12

    日本国憲法 第14条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、(  )されない。

    差別

  • 13

    日本国憲法 第19条  思想及び(  )の自由は、これを侵してはならない。

    良心

  • 14

    日本国憲法 第13条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の(   )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    福祉

  • 15

    日本国憲法 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に(   )を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

    普通教育を受けさせる義務

  • 16

    日本国憲法 第99条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を(  )し擁護する義務を負ふ。

    尊重

  • 17

    日本国憲法  第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する(  )に服させられない。

    苦役

  • 18

    日本国憲法 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が(  )を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

    同等の権利

  • 19

    日本国憲法 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に(   )を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

    普通教育

  • 20

    日本国憲法 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその(  )を求めることができる。

    補償

  • 21

    日本国憲法 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 ② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを(   )することを必要とする。

    誠実に遵守

  • 22

    日本国憲法 第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない(    )として、現在及び将来の国民に与へられる。

    永久の権利

  • 23

    日本国憲法 第十九条  思想及び良心の自由は、これを(   )。

    侵してはならない

  • 24

    日本国憲法 第二十三条  学問の自由は、これを(   )。

    保障する

  • 25

    日本国憲法 第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、(   )固有の権利である。

    国民

  • 26

    日本国憲法 第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その(   )に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

    能力