問題一覧
1
日本国憲法 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その( )に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
能力
2
日本国憲法 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その( ① )に応じて、ひとしく( ② )を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に( ③ )を受けさせる義務を負ふ。( ④ )は、これを無償とする。
能力, 教育, 普通教育, 義務教育
3
日本国憲法 第19条 ( )及び良心の自由は、これを侵してはならない。
思想
4
日本国憲法 第20条 ( ① )の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる( ② )も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
信教, 宗教団体
5
日本国憲法 第26条 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その( ① )する子女に( ② )を受けさせる義務を負ふ。( ③ )は、これを無償とする。
保護, 普通教育, 義務教育
6
日本国憲法 第15条 ② すべて公務員は、全体の( )であつて、一部の( )ではない。
奉仕者
7
日本国憲法 第19条 思想及び( )の自由は、これを侵してはならない。
良心
8
日本国憲法 第24条 ② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、( )と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
個人の尊厳
9
日本国憲法 第26条 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に( ① )教育を受けさせる義務を負ふ。( ② )教育は、これを無償とする。
普通, 義務
10
日本国憲法 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は( )的関係において、差別されない。
社会
11
日本国憲法 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び( )に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
幸福追求
12
日本国憲法 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、( )されない。
差別
13
日本国憲法 第19条 思想及び( )の自由は、これを侵してはならない。
良心
14
日本国憲法 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の( )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
福祉
15
日本国憲法 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に( )を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
普通教育を受けさせる義務
16
日本国憲法 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を( )し擁護する義務を負ふ。
尊重
17
日本国憲法 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する( )に服させられない。
苦役
18
日本国憲法 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が( )を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
同等の権利
19
日本国憲法 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に( )を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
普通教育
20
日本国憲法 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその( )を求めることができる。
補償
21
日本国憲法 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 ② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを( )することを必要とする。
誠実に遵守
22
日本国憲法 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない( )として、現在及び将来の国民に与へられる。
永久の権利
23
日本国憲法 第十九条 思想及び良心の自由は、これを( )。
侵してはならない
24
日本国憲法 第二十三条 学問の自由は、これを( )。
保障する
25
日本国憲法 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、( )固有の権利である。
国民
26
日本国憲法 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その( )に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
能力