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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
17問 • 1年前
  • 山田和央
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    問題一覧

  • 1

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第01条  この法律は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い(  )外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、基本指針の策定、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等について定め、あわせて、特定免許状失効者等に対する教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等について定めることにより、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とする。

    心理的

  • 2

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第10条  教育職員等は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等を行うことがないよう教育職員等としての( ① )の保持を図るとともに、その勤務する学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ( ② )にこれに対処する責務を有する。

    倫理, 迅速

  • 3

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第04条第1項  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する(    )であるという基本的認識の下に行われなければならない。

    重大な問題

  • 4

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第04条  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の( ① )に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければならない。 2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が( ② )学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶することを旨として行われなければならない。

    心身の健全な発達, 安心して

  • 5

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第20条  学校の設置者及びその設置する学校は、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた当該学校に在籍する児童生徒等の保護及び(  )並びにその保護者に対する(  )を継続的に行うものとする。

    支援

  • 6

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第02条 3 この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。 四 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること(前三号に掲げるものを除く。)。 イ 衣服その他の身に着ける物の  上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第二条第三項第三号に規定する性的な部位をいう。)その他の( ① )に触れること。 ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは( ② )すること。 五 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する( ③ )であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること(前各号に掲げるものを除く。)。

    ①身体の一部, ②設置, ③言動

  • 7

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第1条  この法律は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し( ① )にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等の( ② )するため、児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、基本指針の策定、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等について定め、あわせて、特定免許状失効者等に対する( ③ )法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等について定めることにより、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とする。

    生涯, 尊厳を保持, 教育職員免許

  • 8

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 ①~④で誤っているものはどれか 第4条  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の①(心身の健全な発達)に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければならない。 2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を②(未然に防止)することを旨として行われなければならない。 3 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に③(保護すること)を旨として行われなければならない。 4 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が懲戒免職の事由(解雇の事由として懲戒免職の事由に相当するものを含む。)となり得る行為であるのみならず、児童生徒等及びその保護者からの教育職員等に対する信頼を著しく低下させ、学校教育の信用を傷つけるものであることに鑑み、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する④(懲戒処分)等について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを旨として行われなければならない。 5 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、国、地方公共団体、学校、医療関係者その他の関係者の⑤(連携)の下に行われなければならない。

    2

  • 9

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第10条  教育職員等は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等を行うことがないよう教育職員等としての( 誇りの形成 )を図るとともに、その勤務する学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

  • 10

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第04条  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の( ① )に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければならない。 2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を( ② )することを旨として行われなければならない。 3 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に( ③ )することを旨として行われなければならない。

    ①心身の健全な発達, ②根絶, ③保護

  • 11

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第4条 2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を(  )することを旨として行われなければならない。

    根絶

  • 12

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律  第四条 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する( ① )であるという基本的認識の下に行われなければならない。 2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を( ② )することを旨として行われなければならない。 3 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、被害を受けた児童生徒等を適切かつ( ③ )に保護することを旨として行われなければならない。 4 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が懲戒免職の事由(解雇の事由として懲戒免職の事由に相当するものを含む。)となり得る行為であるのみならず、児童生徒等及びその保護者からの教育職員等に対する信頼を著しく低下させ、学校教育の信用を傷つけるものであることに鑑み、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する( ④ )等について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを旨として行われなければならない。 5 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、国、地方公共団体、学校、医療関係者その他の関係者の( ⑤ )の下に行われなければならない。

    重大な問題, 根絶, 迅速, 懲戒処分, 連携

  • 13

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第10条  教育職員等は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等を行うことがないよう教育職員等としての(   )の保持を図るとともに、その勤務する学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

    倫理

  • 14

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第十条   教育職員等は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等を行うことがないよう教育職員等としての( 責任感 )の保持を図るとともに、その勤務する学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

    ×

  • 15

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 十三条   ( 校長 )は、教育職員等に対し、児童生徒等の人権、特性等に関する理解及び児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための研修及び啓発を行うものとする。

    ×

  • 16

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第四条  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する(   )であるという基本的認識の下に行われなければならない。

    重大な問題

  • 17

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第四条  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する( ① )であるという基本的認識の下に行われなければならない。 2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が( ② )学習その他の活動に取り組むことができるよう、( ③ )教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶することを旨として行われなければならない。

    重大な問題, 安心して, 学校の内外を問わず

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  • 1

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第01条  この法律は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い(  )外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、基本指針の策定、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等について定め、あわせて、特定免許状失効者等に対する教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等について定めることにより、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とする。

    心理的

  • 2

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第10条  教育職員等は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等を行うことがないよう教育職員等としての( ① )の保持を図るとともに、その勤務する学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ( ② )にこれに対処する責務を有する。

    倫理, 迅速

  • 3

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第04条第1項  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する(    )であるという基本的認識の下に行われなければならない。

    重大な問題

  • 4

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第04条  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の( ① )に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければならない。 2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が( ② )学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶することを旨として行われなければならない。

    心身の健全な発達, 安心して

  • 5

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第20条  学校の設置者及びその設置する学校は、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた当該学校に在籍する児童生徒等の保護及び(  )並びにその保護者に対する(  )を継続的に行うものとする。

    支援

  • 6

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第02条 3 この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。 四 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること(前三号に掲げるものを除く。)。 イ 衣服その他の身に着ける物の  上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第二条第三項第三号に規定する性的な部位をいう。)その他の( ① )に触れること。 ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは( ② )すること。 五 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する( ③ )であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること(前各号に掲げるものを除く。)。

    ①身体の一部, ②設置, ③言動

  • 7

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第1条  この法律は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し( ① )にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等の( ② )するため、児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、基本指針の策定、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等について定め、あわせて、特定免許状失効者等に対する( ③ )法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等について定めることにより、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とする。

    生涯, 尊厳を保持, 教育職員免許

  • 8

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 ①~④で誤っているものはどれか 第4条  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の①(心身の健全な発達)に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければならない。 2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を②(未然に防止)することを旨として行われなければならない。 3 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に③(保護すること)を旨として行われなければならない。 4 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が懲戒免職の事由(解雇の事由として懲戒免職の事由に相当するものを含む。)となり得る行為であるのみならず、児童生徒等及びその保護者からの教育職員等に対する信頼を著しく低下させ、学校教育の信用を傷つけるものであることに鑑み、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する④(懲戒処分)等について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを旨として行われなければならない。 5 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、国、地方公共団体、学校、医療関係者その他の関係者の⑤(連携)の下に行われなければならない。

    2

  • 9

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第10条  教育職員等は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等を行うことがないよう教育職員等としての( 誇りの形成 )を図るとともに、その勤務する学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

  • 10

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第04条  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の( ① )に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければならない。 2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を( ② )することを旨として行われなければならない。 3 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に( ③ )することを旨として行われなければならない。

    ①心身の健全な発達, ②根絶, ③保護

  • 11

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第4条 2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を(  )することを旨として行われなければならない。

    根絶

  • 12

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律  第四条 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する( ① )であるという基本的認識の下に行われなければならない。 2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を( ② )することを旨として行われなければならない。 3 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、被害を受けた児童生徒等を適切かつ( ③ )に保護することを旨として行われなければならない。 4 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が懲戒免職の事由(解雇の事由として懲戒免職の事由に相当するものを含む。)となり得る行為であるのみならず、児童生徒等及びその保護者からの教育職員等に対する信頼を著しく低下させ、学校教育の信用を傷つけるものであることに鑑み、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する( ④ )等について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを旨として行われなければならない。 5 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、国、地方公共団体、学校、医療関係者その他の関係者の( ⑤ )の下に行われなければならない。

    重大な問題, 根絶, 迅速, 懲戒処分, 連携

  • 13

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第10条  教育職員等は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等を行うことがないよう教育職員等としての(   )の保持を図るとともに、その勤務する学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

    倫理

  • 14

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第十条   教育職員等は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等を行うことがないよう教育職員等としての( 責任感 )の保持を図るとともに、その勤務する学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

    ×

  • 15

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 十三条   ( 校長 )は、教育職員等に対し、児童生徒等の人権、特性等に関する理解及び児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための研修及び啓発を行うものとする。

    ×

  • 16

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第四条  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する(   )であるという基本的認識の下に行われなければならない。

    重大な問題

  • 17

    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第四条  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する( ① )であるという基本的認識の下に行われなければならない。 2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が( ② )学習その他の活動に取り組むことができるよう、( ③ )教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶することを旨として行われなければならない。

    重大な問題, 安心して, 学校の内外を問わず