地方公務員法
第34条
職員は、職務上知り得た( )を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。秘密
地方公務員法
第39条
職員には、その( )のために、 研修を受ける機会が与えられなければならない。勤務能率の発揮及び増進
地方公務員法
第33条
職員は、その職の( )を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない信用
地方公務員法
第33条
職員は、その職の( ① )を傷つけ、又は職員の職全体の( ② )となるような行為をしてはならない。信用, 不名誉
地方公務員法
第30条
すべて職員は、全体の奉仕者として( )のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。公共の利益
地方公務員法
第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の( ① )のすべてをその( ② )遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。注意力, 職責
地方公務員法
第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の( )のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。注意力
地方公務員法
第32条
職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、( ① )の職務上の命令に( ② )従わなければならない。上司, 忠実に
地方公務員法
第30条
すべて職員は、全体の( )として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。奉仕者
地方公務員法
第34条
職員は、職務上知り得た( )を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。秘密
地方公務員法
第30条
すべて職員は、全体の奉仕者として( )の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。公共
地方公務員法
第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の( ① )のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ( ② )しなければならない。①注意力, ②従事
地方公務員法
第30条
すべて職員は、( )として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない全体の奉仕者
地方公務員法
第32条
職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に( )に従わなければならない。忠実
地方公務員法
第33条
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の( )となるような行為をしてはならない不名誉
地方公務員法
第34条
職員は、職務上知り得た(
)を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。秘密
地方公務員法
第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の( )のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。注意力
地方公務員法
第27条
全て職員の分限及び懲戒については、( 厳格 )でなければならない✕
地方公務員法
第30条
すべて職員は、( ① )として公共の( ② )のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。全体の奉仕者, 利益
地方公務員法
第34条
職員は、( )知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。職務上
地方公務員法 第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の( )のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。注意力
地方公務員法 第三十五条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の( )のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。注意力
地方公務員法 第十四条
地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
2 ( )は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。人事委員会
地方公務員法 第三十条
すべて職員は、( )として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。全体の奉仕者
地方公務員法 第三十三条
職員は、その職の( )を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。信用
地方公務員法
第34条
職員は、職務上知り得た( )を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。秘密
地方公務員法
第39条
職員には、その( )のために、 研修を受ける機会が与えられなければならない。勤務能率の発揮及び増進
地方公務員法
第33条
職員は、その職の( )を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない信用
地方公務員法
第33条
職員は、その職の( ① )を傷つけ、又は職員の職全体の( ② )となるような行為をしてはならない。信用, 不名誉
地方公務員法
第30条
すべて職員は、全体の奉仕者として( )のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。公共の利益
地方公務員法
第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の( ① )のすべてをその( ② )遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。注意力, 職責
地方公務員法
第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の( )のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。注意力
地方公務員法
第32条
職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、( ① )の職務上の命令に( ② )従わなければならない。上司, 忠実に
地方公務員法
第30条
すべて職員は、全体の( )として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。奉仕者
地方公務員法
第34条
職員は、職務上知り得た( )を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。秘密
地方公務員法
第30条
すべて職員は、全体の奉仕者として( )の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。公共
地方公務員法
第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の( ① )のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ( ② )しなければならない。①注意力, ②従事
地方公務員法
第30条
すべて職員は、( )として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない全体の奉仕者
地方公務員法
第32条
職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に( )に従わなければならない。忠実
地方公務員法
第33条
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の( )となるような行為をしてはならない不名誉
地方公務員法
第34条
職員は、職務上知り得た(
)を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。秘密
地方公務員法
第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の( )のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。注意力
地方公務員法
第27条
全て職員の分限及び懲戒については、( 厳格 )でなければならない✕
地方公務員法
第30条
すべて職員は、( ① )として公共の( ② )のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。全体の奉仕者, 利益
地方公務員法
第34条
職員は、( )知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。職務上
地方公務員法 第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の( )のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。注意力
地方公務員法 第三十五条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の( )のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。注意力
地方公務員法 第十四条
地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
2 ( )は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。人事委員会
地方公務員法 第三十条
すべて職員は、( )として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。全体の奉仕者
地方公務員法 第三十三条
職員は、その職の( )を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。信用