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学校教育の情報化の推進に関する法律
7問 • 1年前
  • 山田和央
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  • 1

    学校教育の情報化の推進に関する法律 第03条  学校教育の情報化の推進は、情報通信技術の特性を生かして、個々の児童生徒の能力、特性等に応じた教育、( ① )のある教育(児童生徒の主体的な学習を促す教育をいう。)等が学校の教員による適切な指導を通じて行われることにより、各教科等の指導等において、情報及び情報手段を主体的に選択し、及びこれを活用する能力の( ② )な育成その他の知識及び技能の習得等(心身の発達に応じて、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことをいう。)が( ③ )に図られるよう行われなければならない。

    双方向性, 体系的, 効果的

  • 2

    学校教育の情報化の推進に関する法律 第03条  学校教育の情報化の推進は、情報通信技術を活用した学校事務の効率化により、学校の教職員の負担が軽減され、(    )が図られるよう行われなければならない。

    児童生徒に対する教育の充実

  • 3

    学校教育の情報化の推進に関する法律 第03条 2 学校教育の情報化の推進は、デジタル教科書その他のデジタル教材を活用した学習その他の( ① )を活用した学習とデジタル教材以外の教材を活用した学習、体験学習等とを適切に組み合わせること等により、( ② )が推進されるよう行われなければならない。

    情報通新技術, 多様な方法による学習

  • 4

    学校教育の情報化の推進に関する法律 第3条  学校教育の情報化の推進は、情報通信技術の特性を生かして、個々の児童生徒の能力、特性等に応じた教育、双方向性のある教育(児童生徒の主体的な学習を促す教育をいう。)等が学校の教員による適切な指導を通じて行われることにより、各教科等の指導等において、情報及び情報手段を主体的に選択し、及びこれを活用する能力の( 体系的な育成 )その他の知識及び技能の習得等(心身の発達に応じて、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことをいう。)が効果的に図られるよう行われなければならない。

  • 5

    学校教育の情報化の推進に関する法律 第03条  学校教育の情報化の推進は、情報通信技術の特性を生かして、個々の児童生徒の能力、特性等に応じた教育、( ① )のある教育(児童生徒の主体的な学習を促す教育をいう。)等が学校の教員による適切な指導を通じて行われることにより、各教科等の指導等において、情報及び情報手段を主体的に選択し、及びこれを活用する能力の体系的な育成その他の知識及び技能の習得等(心身の発達に応じて、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことをいう。)が効果的に図られるよう行われなければならない。 2 学校教育の情報化の推進は、デジタル教科書その他のデジタル教材を活用した学習その他の情報通信技術を活用した学習とデジタル教材以外の教材を活用した学習、( ② )等とを適切に組み合わせること等により、多様な方法による学習が推進されるよう行われなければならない。 5 学校教育の情報化の推進は、児童生徒等の( ③ )の適正な取扱い及びサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第十七条において同じ。)の確保を図りつつ行われなければならない。

    ①双方向性, ②体験学習, ③個人情報

  • 6

    学校教育の情報化の推進に関する法律 第3条  ( 略 ) 3 学校教育の情報化の推進は、全ての児童生徒が、その家庭の経済的な状況、居住する地域、( ① )の有無等にかかわらず、等しく、学校教育の情報化の恵沢を享受し、もって教育の機会均等が図られるよう行われなければならない。 4 学校教育の情報化の推進は、情報通信技術を活用した学校事務の効率化により、( ② )の負担が軽減され、児童生徒に対する教育の充実が図られるよう行われなければならない。 ( 略 ) 6 学校教育の情報化の推進は、児童生徒による情報通信技術の利用が児童生徒の( ③ )、生活等に及ぼす影響に十分配慮して行われなければならない。

    ①障害, ②学校の教職員, ③健康

  • 7

    学校教育の情報化の推進に関する法律 第三条  学校教育の情報化の推進は、情報通信技術の特性を生かして、個々の児童生徒の能力、特性等に応じた教育、双方向性のある教育(児童生徒の主体的な学習を促す教育をいう。)等が学校の教員による適切な指導を通じて行われることにより、各教科等の指導等において、情報及び情報手段を(   )に選択し、及びこれを活用する能力の体系的な育成その他の知識及び技能の習得等(心身の発達に応じて、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことをいう。)が効果的に図られるよう行われなければならない。

    主体的

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    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申)

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    教育公務員特例法

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    第4章 総合的な探求の時間

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  • 1

    学校教育の情報化の推進に関する法律 第03条  学校教育の情報化の推進は、情報通信技術の特性を生かして、個々の児童生徒の能力、特性等に応じた教育、( ① )のある教育(児童生徒の主体的な学習を促す教育をいう。)等が学校の教員による適切な指導を通じて行われることにより、各教科等の指導等において、情報及び情報手段を主体的に選択し、及びこれを活用する能力の( ② )な育成その他の知識及び技能の習得等(心身の発達に応じて、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことをいう。)が( ③ )に図られるよう行われなければならない。

    双方向性, 体系的, 効果的

  • 2

    学校教育の情報化の推進に関する法律 第03条  学校教育の情報化の推進は、情報通信技術を活用した学校事務の効率化により、学校の教職員の負担が軽減され、(    )が図られるよう行われなければならない。

    児童生徒に対する教育の充実

  • 3

    学校教育の情報化の推進に関する法律 第03条 2 学校教育の情報化の推進は、デジタル教科書その他のデジタル教材を活用した学習その他の( ① )を活用した学習とデジタル教材以外の教材を活用した学習、体験学習等とを適切に組み合わせること等により、( ② )が推進されるよう行われなければならない。

    情報通新技術, 多様な方法による学習

  • 4

    学校教育の情報化の推進に関する法律 第3条  学校教育の情報化の推進は、情報通信技術の特性を生かして、個々の児童生徒の能力、特性等に応じた教育、双方向性のある教育(児童生徒の主体的な学習を促す教育をいう。)等が学校の教員による適切な指導を通じて行われることにより、各教科等の指導等において、情報及び情報手段を主体的に選択し、及びこれを活用する能力の( 体系的な育成 )その他の知識及び技能の習得等(心身の発達に応じて、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことをいう。)が効果的に図られるよう行われなければならない。

  • 5

    学校教育の情報化の推進に関する法律 第03条  学校教育の情報化の推進は、情報通信技術の特性を生かして、個々の児童生徒の能力、特性等に応じた教育、( ① )のある教育(児童生徒の主体的な学習を促す教育をいう。)等が学校の教員による適切な指導を通じて行われることにより、各教科等の指導等において、情報及び情報手段を主体的に選択し、及びこれを活用する能力の体系的な育成その他の知識及び技能の習得等(心身の発達に応じて、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことをいう。)が効果的に図られるよう行われなければならない。 2 学校教育の情報化の推進は、デジタル教科書その他のデジタル教材を活用した学習その他の情報通信技術を活用した学習とデジタル教材以外の教材を活用した学習、( ② )等とを適切に組み合わせること等により、多様な方法による学習が推進されるよう行われなければならない。 5 学校教育の情報化の推進は、児童生徒等の( ③ )の適正な取扱い及びサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第十七条において同じ。)の確保を図りつつ行われなければならない。

    ①双方向性, ②体験学習, ③個人情報

  • 6

    学校教育の情報化の推進に関する法律 第3条  ( 略 ) 3 学校教育の情報化の推進は、全ての児童生徒が、その家庭の経済的な状況、居住する地域、( ① )の有無等にかかわらず、等しく、学校教育の情報化の恵沢を享受し、もって教育の機会均等が図られるよう行われなければならない。 4 学校教育の情報化の推進は、情報通信技術を活用した学校事務の効率化により、( ② )の負担が軽減され、児童生徒に対する教育の充実が図られるよう行われなければならない。 ( 略 ) 6 学校教育の情報化の推進は、児童生徒による情報通信技術の利用が児童生徒の( ③ )、生活等に及ぼす影響に十分配慮して行われなければならない。

    ①障害, ②学校の教職員, ③健康

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    学校教育の情報化の推進に関する法律 第三条  学校教育の情報化の推進は、情報通信技術の特性を生かして、個々の児童生徒の能力、特性等に応じた教育、双方向性のある教育(児童生徒の主体的な学習を促す教育をいう。)等が学校の教員による適切な指導を通じて行われることにより、各教科等の指導等において、情報及び情報手段を(   )に選択し、及びこれを活用する能力の体系的な育成その他の知識及び技能の習得等(心身の発達に応じて、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことをいう。)が効果的に図られるよう行われなければならない。

    主体的