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教育公務員特例法
25問 • 1年前
  • 山田和央
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    問題一覧

  • 1

    教育公務員特例法 第21条  教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず(  )に努めなければならない。

    研究と修養

  • 2

    教育公務員特例法 第22条  教員は、授業に支障のない限り、(  )を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

    本属長の承認

  • 3

    教育公務員特例法 第22条の3  公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき校長及び教員としての(   )を定めるものとする。

    資質に関する指標

  • 4

    教育公務員特例法 第23条  公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等に対して、その採用の日から(  )の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。

    一年間

  • 5

    教育公務員特例法 第01条  この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の( ① )とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、( ② )及び( ③ )等について規定する。

    ①職務, ②服務, ③研修

  • 6

    教育公務員特例法 第01条  この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の( ① )に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。

    特殊性

  • 7

    教育公務員特例法 第22条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。 2 教員は、( ① )に支障のない限り、( ② )の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

    ①授業, ②本属長

  • 8

    教育公務員特例法 第23条第1項 公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する(    )な研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。

    実践的

  • 9

    教育公務員特例法 第22条 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、文部科学省令で定めるところにより、当該校長及び教員ごとに、研修の( ① )その他の当該校長及び教員の資質の向上のための取組の状況に関する( ② )を作成しなければならない。

    受講, 記録

  • 10

    教育公務員特例法 第21条  教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と(  )に努めなければならない。

    修養

  • 11

    教育公務員特例法 第01条  この法律は、教育を通じて( ① )に奉仕する教育公務員の( ② )とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び( ③ )等について規定する。

    ①国民全体, ②職務, ③研修

  • 12

    教育公務員特例法 第23条  公立の小学校等の教諭等の( ① )は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する( ② )研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。

    研修実施者, 実践的な

  • 13

    教育公務員特例法 第12条  公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第二十二条に規定する採用については、同条中「六月」とあるのは「( 一年 )」として同条の規定を適用する。

  • 14

    教育公務員特例法 第25条  公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、( ①適性 )等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下この条において「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。

    ①○

  • 15

    教育公務員特例法 第1条  この法律は、教育を通じて(  )に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。

    国民全体

  • 16

    教育公務員特例法 第21条  教育公務員は、その(   )を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

    職責

  • 17

    教育公務員特例法 第22条 2 教員は、授業に支障のない限り、(   )の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

    本属長

  • 18

    教育公務員特例法 第1条    この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の(   )に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。

    職務とその責任の特殊性

  • 19

    教育公務員特例法 第二十二条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、(   )の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

    本属長

  • 20

    教育公務員特例法 第22条 2 教員は、授業に支障のない限り、(   )の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

    本属長

  • 21

    教育公務員特例法 第二十三条  公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から( 一年間 )の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。

  • 22

    教育公務員特例法 第二十三条  公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から(   )教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。

    一年間

  • 23

    教育公務員特例法 第二十一条  教育公務員は、その( ① )を遂行するために、絶えず研究と( ② )に努めなければならない。 2 教育公務員の研修実施者は、教育公務員(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修について、それに要する施設、研修を( ③ )するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

    職責, 修養, 奨励

  • 24

    教育公務員特例法 第二十二条  教育公務員には、研修を受ける(   )が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。 3 教育公務員は、任命権者(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。以下この章において同じ。)の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

    機会

  • 25

    教育公務員特例法 第二十一条  教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と(  )に努めなければならない。

    修養

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  • 1

    教育公務員特例法 第21条  教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず(  )に努めなければならない。

    研究と修養

  • 2

    教育公務員特例法 第22条  教員は、授業に支障のない限り、(  )を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

    本属長の承認

  • 3

    教育公務員特例法 第22条の3  公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき校長及び教員としての(   )を定めるものとする。

    資質に関する指標

  • 4

    教育公務員特例法 第23条  公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等に対して、その採用の日から(  )の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。

    一年間

  • 5

    教育公務員特例法 第01条  この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の( ① )とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、( ② )及び( ③ )等について規定する。

    ①職務, ②服務, ③研修

  • 6

    教育公務員特例法 第01条  この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の( ① )に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。

    特殊性

  • 7

    教育公務員特例法 第22条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。 2 教員は、( ① )に支障のない限り、( ② )の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

    ①授業, ②本属長

  • 8

    教育公務員特例法 第23条第1項 公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する(    )な研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。

    実践的

  • 9

    教育公務員特例法 第22条 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、文部科学省令で定めるところにより、当該校長及び教員ごとに、研修の( ① )その他の当該校長及び教員の資質の向上のための取組の状況に関する( ② )を作成しなければならない。

    受講, 記録

  • 10

    教育公務員特例法 第21条  教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と(  )に努めなければならない。

    修養

  • 11

    教育公務員特例法 第01条  この法律は、教育を通じて( ① )に奉仕する教育公務員の( ② )とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び( ③ )等について規定する。

    ①国民全体, ②職務, ③研修

  • 12

    教育公務員特例法 第23条  公立の小学校等の教諭等の( ① )は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する( ② )研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。

    研修実施者, 実践的な

  • 13

    教育公務員特例法 第12条  公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第二十二条に規定する採用については、同条中「六月」とあるのは「( 一年 )」として同条の規定を適用する。

  • 14

    教育公務員特例法 第25条  公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、( ①適性 )等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下この条において「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。

    ①○

  • 15

    教育公務員特例法 第1条  この法律は、教育を通じて(  )に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。

    国民全体

  • 16

    教育公務員特例法 第21条  教育公務員は、その(   )を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

    職責

  • 17

    教育公務員特例法 第22条 2 教員は、授業に支障のない限り、(   )の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

    本属長

  • 18

    教育公務員特例法 第1条    この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の(   )に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。

    職務とその責任の特殊性

  • 19

    教育公務員特例法 第二十二条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、(   )の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

    本属長

  • 20

    教育公務員特例法 第22条 2 教員は、授業に支障のない限り、(   )の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

    本属長

  • 21

    教育公務員特例法 第二十三条  公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から( 一年間 )の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。

  • 22

    教育公務員特例法 第二十三条  公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から(   )教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。

    一年間

  • 23

    教育公務員特例法 第二十一条  教育公務員は、その( ① )を遂行するために、絶えず研究と( ② )に努めなければならない。 2 教育公務員の研修実施者は、教育公務員(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修について、それに要する施設、研修を( ③ )するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

    職責, 修養, 奨励

  • 24

    教育公務員特例法 第二十二条  教育公務員には、研修を受ける(   )が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。 3 教育公務員は、任命権者(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。以下この章において同じ。)の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

    機会

  • 25

    教育公務員特例法 第二十一条  教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と(  )に努めなければならない。

    修養