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学校保健安全法
17問 • 1年前
  • 山田和央
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    問題一覧

  • 1

    学校保健安全法 第20条  (   )は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

    学校の設置者

  • 2

    学校保健安全法 第27条  学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する( ① )を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について( ② )を策定し、これを実施しなければならない。

    通学, 計画

  • 3

    学校保健安全法  第27条  学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する( ① )を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを( ② )。

    通学, 実施しなければならない

  • 4

    学校保健安全法 第29条 2 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、(  )の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする

    訓練

  • 5

    学校保健安全法 第07条  学校には、健康診断、(   )、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。

    健康相談

  • 6

    学校保健安全法 第7条  学校には、健康診断、健康相談、(  )、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。

    保健指導

  • 7

    学校保健安全法 第26条  学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、( ① )、災害等(以下この条及び第二十九条第三項において「事故等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合(同条第一項及び第二項において「危険等発生時」という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

    ①加害行為

  • 8

    学校保健安全法 第27条  学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について( ① )を策定し、これを実施しなければならない。

    ①計画

  • 9

    学校保健安全法 第28条  校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、( ① )、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

    ①遅滞なく

  • 10

    学校保健安全法 第29条 2 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、( ① )の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。

    ①訓練

  • 11

    学校保健安全法 第28条  校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、(   )、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする

    遅滞なく

  • 12

    学校保健安全法 第30条  学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との(  )を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。

    連携

  • 13

    学校保健安全法 第07条  学校には、健康診断、(   )、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。

    健康相談

  • 14

    学校保健安全法 第20条  (   )は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

    学校の設置者

  • 15

    学校保健安全法 第五条 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の(   )を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

    保持増進

  • 16

    学校保健安全法 第二十七条  学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する(   )を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

    通学

  • 17

    学校保健安全法 第二十条  ( 校長 )は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    学校保健安全法 第20条  (   )は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

    学校の設置者

  • 2

    学校保健安全法 第27条  学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する( ① )を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について( ② )を策定し、これを実施しなければならない。

    通学, 計画

  • 3

    学校保健安全法  第27条  学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する( ① )を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを( ② )。

    通学, 実施しなければならない

  • 4

    学校保健安全法 第29条 2 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、(  )の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする

    訓練

  • 5

    学校保健安全法 第07条  学校には、健康診断、(   )、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。

    健康相談

  • 6

    学校保健安全法 第7条  学校には、健康診断、健康相談、(  )、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。

    保健指導

  • 7

    学校保健安全法 第26条  学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、( ① )、災害等(以下この条及び第二十九条第三項において「事故等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合(同条第一項及び第二項において「危険等発生時」という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

    ①加害行為

  • 8

    学校保健安全法 第27条  学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について( ① )を策定し、これを実施しなければならない。

    ①計画

  • 9

    学校保健安全法 第28条  校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、( ① )、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

    ①遅滞なく

  • 10

    学校保健安全法 第29条 2 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、( ① )の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。

    ①訓練

  • 11

    学校保健安全法 第28条  校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、(   )、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする

    遅滞なく

  • 12

    学校保健安全法 第30条  学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との(  )を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。

    連携

  • 13

    学校保健安全法 第07条  学校には、健康診断、(   )、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。

    健康相談

  • 14

    学校保健安全法 第20条  (   )は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

    学校の設置者

  • 15

    学校保健安全法 第五条 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の(   )を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

    保持増進

  • 16

    学校保健安全法 第二十七条  学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する(   )を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

    通学

  • 17

    学校保健安全法 第二十条  ( 校長 )は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

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