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教職教養総合問題
  • 山田和央

  • 問題数 365 • 2/21/2024

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    問題一覧

  • 1

    生徒指導提要 第03章 チーム学校による生徒指導体制 日本は、諸外国に比して、学校内の専門職として教員が占める割合が( ① )国です。そのことによる利点も多くありますが、児童生徒の抱える問題や課題が( ② )しているなかで、教員の専門性をもって全ての問題や課題に対応することが、児童生徒の最善の利益の保障や達成につながるとは必ずしも言えない状況になっています。したがって、多様な専門職、あるいは、専門職という枠組みにとらわれない地域の様々な「思いやりのある大人」が、教員とともに学校内で連携・協働する体制を形作ることが求められています。

    ①高い, ②複雑化・多様化

  • 2

    生徒指導提要 第10章 不登校 10.1.4 支援の目標 不登校児童生徒への支援の目標は、将来、児童生徒が精神的にも経済的にも自立し、( ① )を送れるような、社会的自立を果たすことです。そのため、不登校児童生徒への支援においては、学校に登校するという結果のみを目標とするのではなく、児童生徒が( ② )を主体的に捉え、社会的自立を目指せるように支援を行うことが求められます。

    ①豊かな人生, ②自らの進路

  • 3

    生徒指導提要 第10章 不登校 10.1.4 支援の目標  前略  このことは、「児童生徒一人一人の個性の発見と( ① )の伸長と社会的資質・能力の発達を支えると同時に、自己の幸福追求と社会に受け入れられる自己実現を支える」という生徒指導の目的そのものと重なるものであると言えます。

    よさや可能性

  • 4

    生徒指導提要 第10章 不登校 10.1.4 支援の目標  前略  したがって、不登校で苦しんでいる児童生徒への支援の第一歩は、将来の社会的自立に向けて、現在の生活の中で、「傷ついた( ① )を回復する」、「コミュニケーション力や( ② )を身に付ける」、「人に上手に SOS を出せる」ようになることを身近で支えることに他なりません。その上で、社会的自立に至る多様な過程を個々の状況に応じてたどることができるように支援することが、次の目標になると考えられます。

    ①自己肯定感, ②ソーシャルスキル

  • 5

    生徒指導提要 第01章 生徒指導の基礎 生徒指導とは、児童生徒が、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、( )に成長や発達する過程を支える教育活動のことである。なお、生徒指導上の課題に対応するために、必要に応じて指導や援助を行う。

    自発的・主体的

  • 6

    生徒指導提要 第01章 生徒指導の基礎  生徒指導は、児童生徒一人一人の個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支えると同時に、自己の(  )と社会に受け入れられる自己実現を支えることを目的とする。

    幸福追求

  • 7

    生徒指導提要 第01章 生徒指導の基礎  また、生徒指導の目的を達成するためには、児童生徒一人一人が(  )を身に付けることが重要です。

    自己指導能力

  • 8

    生徒指導提要 第01章 生徒指導の基礎  学習や生活の基盤として、教師と児童(生徒)との信頼関係及び児童(生徒)相 互のよりよい人間関係を育てるため、日頃から学級経営の充実を図ること。また、主に集団の場面で必要な指導や援助を行う( ① )と、個々の児童(生徒)の多様な実態を踏まえ、一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行う( ② )の双方により、児童(生徒)の発達を支援すること。

    ガイダンス, カウンセリング

  • 9

    生徒指導提要 第01章 生徒指導の基礎 (1) 自己存在感の感受 児童生徒の教育活動の大半は、集団一斉型か小集団型で展開されます。そのため、集団に個が埋没してしまう危険性があります。そうならないようにするには、学校生活のあらゆる場面で、「自分も一人の人間として大切にされている」という( ① )を、児童生徒が実感することが大切です。また、ありのままの自分を肯定的に捉える( ② )や、他者のために役立った、認められたという( ③ )を育むことも極めて重要です。

    自己存在感, 自己肯定感, 自己有用感

  • 10

    生徒指導提要 第01章 生徒指導の基礎 生徒指導の目的  生徒指導は、児童生徒一人一人の( ① )の発見とよさや可能性の伸長と( ② )の発達を支えると同時に、自己の幸福追求と社会に受け入れられる( ③ )を支えることを目的とする。

    個性, 社会資質・能力, 自己実現

  • 11

    生徒指導提要 第01章 生徒指導の基礎 生徒指導の定義  生徒指導とは、児童生徒が、社会の中で( ① )生きることができる存在へと、自発的・主体的に成長や発達する過程を支える教育活動のことである。なお、生徒指導上の課題に対応するために、必要に応じて( ② )を行う。

    自分らしく, 指導や援助

  • 12

    生徒指導提要 第01章 生徒指導の基礎  また、生徒指導の目的を達成するためには、児童生徒一人一人が( ① )を身に付けることが重要です。児童生徒が、深い( ② )に基づき、「何をしたいのか」、「何をするべきか」、主体的に( ③ )を発見し、自己の目標を選択・設定して、この目標の達成のため、自発的、自律的、かつ、他者の主体性を尊重しながら、自らの行動を決断し、実行する力、すなわち、「( ① )」を獲得することが目指されます。

    自己指導能力, 自己理解, 問題や課題

  • 13

    生徒指導提要 第01章 生徒指導の基礎  生徒指導は、児童生徒一人一人の個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支えると同時に、自己の幸福追求と社会に受け入れられる(   )を支えることを目的とする。

    自己実現

  • 14

    生徒指導提要 第01章 生徒指導の基礎 ・日常の生徒指導を基盤とする( ① )生徒指導と組織的・計画的な( ② )教育は、積極的な先手型の常態的・先行的(プロアクティブ)生徒指導と言えます。 ・課題の予兆的段階や初期状態における指導・援助を行う( ③ )対応と、深刻な課題への切れ目のない指導・援助を行う( ④ )対応的生徒指導は、事後対応型の即応的・継続的(リアクティブ)生徒指導と言えます。

    発達支持的, 課題未然防止, 課題早期発見, 困難課題

  • 15

    生徒指導提要 第01章 生徒指導の基礎 (1) 集団指導  集団指導では、社会の一員としての自覚と責任、他者との協調性、集団の目標達成に貢献する態度の育成を図ります。児童生徒は役割分担の過程で、各役割の重要性を学びながら、協調性を身に付けることができます。自らも集団の形成者であることを自覚し、互いが支え合う社会の仕組みを理解するとともに、集団において、自分が大切な存在であることを実感します。指導においては、あらゆる場面において、児童生徒が人として平等な立場で互いに理解し信頼した上で、集団の目標に向かって励まし合いながら成長できる集団をつくることが大切です。そのために、教職員には、一人一人の児童生徒が ① 安心して生活できる ② 個性を発揮できる ③ 自己( ① )の機会を持てる ④ 集団に貢献できる役割を持てる ⑤ 達成感・( ② )感を持つことができる ⑥ 集団での存在感を実感できる ⑦ 他の児童生徒と好ましい人間関係を築ける ⑧ 自己肯定感・自己( ③ )感を培うことができる ⑨ 自己実現の喜びを味わうことができる ことを基盤とした集団づくりを行うように工夫することが求められます。

    決定, 成就, 有用

  • 16

    生徒指導提要 第01章 生徒指導の基礎  生徒指導の基本と言えるのは、教職員の児童生徒理解です。しかし、経験のある教職員であっても、児童生徒一人一人の( ① )、生育歴、能力・適性、興味・関心等を把握することは非常に難しいことです。また、授業や( ② )などで、日常的に児童生徒に接していても、児童生徒の感情の動きや児童生徒相互の人間関係を把握することは容易ではありません。さらに、スマートフォンやインターネットの発達によって、教職員の目の行き届かない( ③ )で、不特定多数の人と交流するなど、( ④ )の多感な時期にいる中学生や高校生の複雑な心理や人間関係を理解するのは困難を極めます。したがって、いじめや( ⑤ )の未然防止においては、教職員の児童生徒理解の深さが鍵となります

    家庭環境, 部活動, 仮想空間, 思春期, 児童虐待

  • 17

    生徒指導提要 第01章 生徒指導の基礎  学校教育の目的は、「( ① )を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」(教育基本法第1条)を期することであり、また、「個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養う」(同法第2条第2号)ことが目標の一つとして掲げられています。この学校教育の目的や目標達成に寄与する生徒指導を定義すると、次のようになります。 [生徒指導の定義 ] 生徒指導とは、児童生徒が、( ② )の中で自分らしく生きることができる存在へと、自発的・主体的に成長や発達する過程を支える教育活動のことである。なお、生徒指導上の課題に対応するために、必要に応じて指導や援助を行う。  生徒指導は、児童生徒が自身を( ③ )として認め、自己に内在しているよさや可能性に自ら気付き、引き出し、伸ばすと同時に、社会生活で必要となる社会的資質・能力を身に付けることを支える働き(機能)です。

    ①人格の完成, ②社会, ③個性的存在

  • 18

    生徒指導提要 第01章 生徒指導の基礎  生徒指導の目的は、( ① )の内外を問わず、学校が提供する全ての教育活動の中で児童生徒の人格が尊重され、個性の発見と( ② )の伸長を児童生徒自らが図りながら、多様な社会的資質・能力を獲得し、自らの資質・能力を適切に行使して( ③ )を果たすべく、自己の幸福と社会の発展を児童生徒自らが追求することを支えるところに求 められます。(中略)  児童生徒は、学校生活における多様な他者との関わり合いや学び合いの経験を通して、学ぶこと、生きること、働くことなどの価値や課題を見いだしていきます。その過程において、自らの( ④ )や人生の目標が徐々に明確になります。学校から学校への移行、学校 の目標が徐々に明確になります。学校から学校への移行、学校から社会への移行においても、主体的な選択・決定を促す( ⑤ )が重要です。

    ①教育課程, ②よさや可能性, ③自己実現, ④生き方, ⑤自己指導能力

  • 19

    生徒指導提要 第04章 いじめ  児童生徒が、「( ① )の大切さとともに( ② )の大切さを認めること」ができる人権( ③ )を身に付けるように働きかけるためには、教職員が、一人一人の児童生徒が大切にされることを目指す人権教育と生徒指導は密接な関係にあり、いじめ防止につながる相乗的な効果を持つものであることを意識することが必要です。  また、市民性を育む教育を行うことも重要です。いじめ防止につながるという視点からは、発達段階に応じた法教育を通じて、「誰もが法によって守られている」、「法を守ることによって社会の安全が保たれる」という意識を高めるとともに、学校に市民社会のルールを持ち込むことも必要です。その際、児童生徒のみならず、教職員も保護者も、学校に関係する地域の人々も、市民社会のルールを尊重することが求められます。  児童生徒が「多様性を認め、人権( ④ )をしない人」へと育つためには、学校や学級が、人権が尊重され、安心して過ごせる場となることが必要です。こうした学校・学級の雰囲気を経験することによって、児童生徒の人権( ③ )や共生( ③ )は養われます。

    自分, 他の人, 感覚, 侵害

  • 20

    生徒指導提要 第01章 生徒指導の基礎 ●生徒指導の定義 生徒指導とは、児童生徒が、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、( ① )・( ② )に成長や発達する過程を支える教育活動のことである。なお、生徒指導上の課題に対応するために、必要に応じて指導や( ③ )を行う。 ●生徒指導の目的 生徒指導は、児童生徒一人一人の個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支えると同時に、自己の幸福追求と社会に受け入れられる( ④ )を支えることを目的とする。

    ①自発的, ②主体的, ③援助, ④自己実現

  • 21

    生徒指導提要 第10章 不登校  不登校は「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間 ( ① )以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義されています。  不登校が注目され始めたのは昭和 30 年代半ばで、当初は学校に行けない児童生徒の状態は「( ② )」と呼ばれていました。ところが、その後、学校に行けない児童生徒が増加し、教育問題として注目され始め、呼称は「( ③ )」へと変化しました。  一方、その後も不登校の数が増え続けると同時に、不登校の原因や状態像も多様化していくなかで、神経症的な不登校に対しては「待つこと」も必要であるが、ただ「待つ」のみではなく、不登校の児童生徒がどのような状態にあり、どのような支援を必要としているのかを見極め、個々の状況に応じた適切な働きかけや関わりを持つことの重要性が指摘されるようになりました。  その後、さらに不登校の数が増加すると同時に、背景要因もますます多様化・複雑化していきました。そうした状況に対応するため、平成 27 年に「不登校に関する調査研究協力者会議」が発足し、多角的な議論の末、平成 28 年には「( ④ )」が成立しました。

    ①30日, ②学校恐怖症, ③登校拒否, ④義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律

  • 22

    生徒指導提要 第4章 いじめ  いじめへの対応に当たっては、学校いじめ対策組織を起点として、教職員全員の共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行うことが求められます。そのためには、教職員一人一人が、いじめの情報を学校いじめ対策組織に報告・共有する義務があることを、改めて認識する必要があります。  学校いじめ対策組織が、いじめの未然防止、早期発見、事実確認、事案への対処等を的確に進めるためには、管理職の( ① )の下、生徒指導主事などを中心として( ② )な指導・相談体制を構築することが不可欠です。  組織の構成メンバーは、校長、副校長や教頭、( ③ )、生徒指導主事、教務主任、学年主任、養護教諭、教育相談コーディネーター、特別支援教育コーディネーターなどから、学校の規模や実態に応じて決定します。さらに、心理や福祉の専門家である SC や SSW、弁護士、( ④ )、警察官経験者などの外部専門家を加えることで、多角的な視点からの状況の評価や幅広い対応が可能になります。

    ①リーダーシップ, ②協働的, ③主幹教諭, ④医師

  • 23

    生徒指導提要 第01章 生徒指導の基礎  生徒指導は、児童生徒が自身を( ① )として認め、自己に内在しているよさや可能性に自ら気付き、引き出し、伸ばすと同時に、社会生活で必要となる社会的資質・能力を 身に付けることを支える働き(機能)です。したがって、生徒指導は学校の教育目標を達成する上で重要な機能を果たすものであり、学習指導と並んで学校教育において重要な意義を持つものと言えます。 (中略)  生徒指導の目的は、教育課程の内外を問わず、学校が提供する全ての教育活動の中で児童生徒の( ② )され、個性の発見とよさや可能性の伸長を児童生徒自らが図りながら、多様な社会的資質・能力を獲得し、自らの資質・能力を適切に行使して自己実現を果たすべく、自己の幸福と社会の発展を児童生徒自らが追求することを支えるところに求められます。

    ①個性的存在, ②人格が尊重

  • 24

    生徒指導提要 第1章 ・生徒指導の目的  生徒指導は、児童生徒一人一人の個性の発見と(    )の伸長と社会的資質・能力の発達を支えると同時に、自己の幸福追求と社会に受け入れられる自己実現を支えることを目的とする。

    よさや可能性

  • 25

    生徒指導提要 第1章 生徒指導の基礎 ・生徒指導の定義  生徒指導とは、児童生徒が、社会の中で( ① )生きることができる存在へと、自発的・主体的に成長や発達する過程を支える教育活動のことである。なお、生徒指導上の課題に対応するために、必要に応じて指導や援助を行う。 ◯生徒指導は、児童生徒が自身を( ② )として認め、自己に内在しているよさや可能性に自ら気付き、引き出し、伸ばすと同時に、社会生活で必要となる社会的資質・能力を身に付けることを支える働き(機能)です。したがって、生徒指導は学校の教育目標を達成する上で重要な機能を果たすものであり、( ③ )と並んで学校教育において重要な意義を持つものと言えます。 ・ 生徒指導の目的  生徒指導の目的生徒指導は、児童生徒一人一人の個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支えると同時に、自己の( ④ )と社会に受け入れられる自己実現を支えることを目的とする。 ◯生徒指導の目的を達成するためには、児童生徒一人一人が自己指導能力を身に付けることが重要です。児童生徒が、深い( ⑤ )に基づき、「何をしたいのか」、「何をするべきか」、主体的に問題や課題を発見し、自己の目標を選択・設定して、この目標の達成のため、自発的、自律的、かつ、他者の主体性を尊重しながら、自らの行動を決断し、実行する力、すなわち、「自己指導能力」を獲得することが目指されます。

    自分らしく, 個性的存在, 学習指導, 幸福追求, 自己理解

  • 26

    生徒指導提要 第1章 生徒指導の基礎 ◯生徒指導の定義 生徒指導とは、児童生徒が、社会の中で( ① )生きることができる存在へと自発的・主体的に成長や発達する過程を支える( ② )のことである。なお、生 徒指導上の課題に対応するために、必要に応じて指導や援助を行う。 ◯生徒指導の目的 生徒指導は、児童生徒一人一人の( ③ )の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支えると同時に、自己の( ④ )と社会に受け入れられる自己実現を支えることを目的とする

    自分らしく, 教育活動, 個性, 幸福追求

  • 27

    生徒指導提要 第1章 生徒指導の基礎  生徒指導の目的は、教育課程の( ① )、学校が提供する全ての教育活動の中で児童生徒の人格が尊重され、( ② )の発見とよさや可能性[*1]の伸長を児童生徒自らが図りながら、多様な( ③ )資質・能力を獲得し、自らの資質・能力を適切に行使して( ④ )を果たすべく、自己の幸福と社会の発展を児童生徒自らが追求することを支えるところに求められます.

    内外を問わず, 個性, 社会的, 自己実現

  • 28

    生徒指導提要 まえがき  特に、今般の改訂では、課題予防・早期対応といった課題対応の側面のみならず、児童生徒の( ① )を支えるような生徒指導の側面に着目し、その指導の在り方や考え方について説明を加えています。  子供たちの( ② )が進み、様々な困難や課題を抱える児童生徒が増える中、学校教育には、子供の( ① )や教育的ニーズを踏まえつつ、一人一人の( ③ )を最大限伸ばしていく教育が求められています。 

    発達, 多様化, 可能性

  • 29

    生徒指導提要 第1章  ◯生徒指導の定義  生徒指導とは、児童生徒が、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、( ① )に成長や発達する過程を支える教育活動のことである。なお、生徒指導上の課題に対応するために、必要に応じて指導や援助を行う。  生徒指導は、児童生徒が自身を個性的存在として認め、自己に内在している( ② )に自ら気付き、引き出し、伸ばすと同時に、社会生活で必要となる社会的資質・能力を身に付けることを支える働き(機能)です。したがって、生徒指導は学校の教育目標を達成する上で重要な機能を果たすものであり、学習指導と並んで学校教育において重要な意義を持つものと言えます

    自発的・主体的, よさや可能性

  • 30

    生徒指導提要 第1章 生徒指導の基礎  生徒指導は、児童生徒が自身を( A )として認め、( B )よさや可能性に自ら気付き、引き出し、伸ばすと同時に、社会生活で必要となる社会的資質・能力を身に付けることを( C )(機能)です。したがって、生徒指導は学校の教育目標を達成する上で重要な機能を果たすものであり、学習指導と並んで学校教育において重要な意義を持つものと言えます。

    個性的存在, 自己に内在している, 支える働き

  • 31

    生徒指導提要 第1章 生徒指導の基礎   生徒指導の目的は、教育課程の内外を問わず、学校が提供する全ての教育活動の中で児童生徒の( ① )が尊重され、( ② )の発見とよさや( ③ )の伸長を児童生徒自らが図りながら、多様な社会的資質・能力を獲得し、自らの資質・能力を適切に行使して( ④ )を果たすべく、自己の( ⑤ )と社会の発展を児童生徒自らが追求することを支えるところに求められます。

    人格, 個性, 可能性, 自己実現, 幸福

  • 32

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 各論 4.新時代の特別支援教育の在り方について (1)基本的な考え方 ○ 特別支援教育は,障害のある子供の自立や( ① )に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち,子供一人一人の( ② )を把握し,その持てる力を高め,生活や学習上の困難を改善又は克服する他め,適切な指導及び必要な支援を行うものである。また,特別支援教育は,発達障害のある子供も含めて,障害により特別な支援を必要とする子供が在籍する全ての学校において実施されるものである。

    ①社会参加, ②教育的ニーズ

  • 33

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 各論 4.新時代の特別支援教育の在り方について (1)基本的な考え方 ○ また,( ① )に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念を構築し,特別支援教育を進展させていくために,引き続き,障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられる条件整備,障害のある子供の自立と社会参加を見据え,一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう,通常の学級,通級による指導,特別支援学級,特別支援学校といった,連続性のある( ② )の場の一層の充実・整備を着実に進めていく必要がある。

    ①障害者の権利, ②多様な学び

  • 34

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 各論 4.新時代の特別支援教育の在り方について (4)関係機関の連携強化による切れ目ない支援の充実 ○ 特別な支援が必要な子供やその保護者については,乳幼児期から学齢期,社会参加に至るまで,地域で(   ① )を受けられるような支援体制の整備を行うことが重要である。

    切れ目のない支援

  • 35

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 各論 2. 9年間を見通した新時代の義務教育の在り方について ○ また,新学習指導要領では,児童生徒の発達の段階を考慮し,言語能力,情報活用能力,( ① )等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう,各教科等の特質を生かし,( ② )な視点から教育課程の編成を図るものとされており,その充実を図ることが必要である。

    ①問題発見・解決能力, ②教科等横断的

  • 36

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 総論 4.「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性 ○ 家庭の経済状況や地域差,本人の特性等にかかわらず,全ての子供たちの知・徳・体を一体的に育むため,これまで日本型学校教育が果たしてきた,①学習機会と( ① )の保障,②社会の( ② )としての全人的な発達・成長の保障,③安全・安心な( ③ )・セーフティネットとしての身体的,精神的な健康の保障,という3つの保障を学校教育の本質的な役割として重視し,これを継承していくことが必要である。

    ①学力, ②形成者, ③居場所

  • 37

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 総論 3 2020年代を通じて実現するべき「令和の日本型学校教育」の姿 ○ 学校における授業づくりに当たっては,「個別最適な学び」と「協働的な学び」の要素が組み合わさって実現されていくことが多いと考えられる。各学校においては,教科等の特質に応じ,地域・学校や児童生徒の実情を踏まえながら,授業の中で「個別最適な学び」の成果を「協働的な学び」に生かし,更にその成果を「個別最適な学び」に還元するなど,「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実し、(  )に向けた授業改善につなげていくことが必要である。

    「主体的・対話的で深い学び」の実現

  • 38

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 総論 3 2020年代を通じて実現するべき「令和の日本型学校教育」の姿 ○ 学校における授業づくりに当たっては,「個別最適な学び」と「協働的な学び」の要素が組み合わさって実現されていくことが多いと考えられる。各学校においては,教科等の特質に応じ,( ① )を踏まえながら,授業の中で「個別最適な学び」の成果を「協働的な学び」に生かし,更にその成果を「個別最適な学び」に還元するなど,「個別最適な学び」と「協働的な学び」を( ② ),「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげていくことが必要である。その際,家庭や地域の協力も得ながら( ③ )な体制を整え,教育活動を展開していくことも重要である。

    地域・学校や児童生徒の実情, 一体的に充実し, 人的・物的

  • 39

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 総論 5.「令和の日本型学校教育」の構築に向けた ICT の活用に関する基本的な考え方 ○ ICT の活用により新学習指導要領を着実に実施し,学校教育の質の向上につなげるためには,(   )を充実させつつ,各教科等において育成を目指す資質・能力等を把握した上で,特に「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善に生かしていくことが重要である。また,従来はなかなか伸ばせなかった資質・能力の育成や,他の学校・地域や海外との交流など今までできなかった学習活動の実施,家庭など学校外での学びの充実などにも ICT の活用は有効である。

    カリキュラム・マネジメント

  • 40

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 総論 5.「令和の日本型学校教育」の構築に向けた ICT の活用に関する基本的な考え方 ○ 1人1台の端末環境を生かし,端末を日常的に活用することで,ICT の活用が特別なことではなく「当たり前」のこととなるようにするとともに,ICT により現実の社会で行われているような方法で児童生徒も学ぶなど,学校教育を現代化することが必要である。児童生徒自身が ICT を「(   )」として自由な発想で活用できるよう環境を整え,授業をデザインすることが重要である。

    文房具

  • 41

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 総論 5.「令和の日本型学校教育」の構築に向けた ICT の活用に関する基本的な考え方 ○ 不登校,病気療養,障害,あるいは日本語指導を要するなどにより(    )が必要な児童生徒に対するきめ細かな支援,さらに個々の才能を伸ばすための高度な学びの機会の提供等に,ICT の持つ特性を最大限活用していくことが重要である。

    特別な支援

  • 42

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 総論 1.急激に変化する時代の中で育むべき資質・能力 ○ 国際的な動向を見ると,国際連合が平成 27(2015)年に設定した( ① )な開発目標(SDGs)などを踏まえ,自然環境や資源の有限性,貧困,イノベーションなど,地域や( ② )規模の諸課題について,子供一人一人が自らの課題として考え,( ① )な社会づくりにつなげていく力を育むことが求められている。また,経済協力開発機構(OECD)では子供たちが 2030 年以降も活躍するために必要な資質・能力について検討を行い,令和元(2019)年 5 月に“Learning Compass 2030”を発表しているが,この中で子供たちが( ③ )を実現していくために自ら主体的に目標を設定し,振り返りながら,責任ある行動がとれる力を身に付けることの重要性が指摘されている。

    ①持続可能, ②地球, ③ウェルビーイング

  • 43

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 各論 4.新時代の特別支援教育の在り方について ○ また,障害者の権利に関する条約に基づく( ① )教育システムの理念を構築し,特別支援教育を進展させていくために,引き続き,障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられる条件整備,障害のある子供の自立と社会参加を見据え,一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう,通常の学級,( ② )による指導,特別支援学級,特別支援学校といった,連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備を着実に進めていく必要がある。

    ①インクルーシブ, ②通級

  • 44

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 総論 1.急激に変化する時代の中で育むべき資質・能力 ○( 略 )中央教育審議会では,平成 28 年答申において,社会の変化にいかに対処していくかという受け身の観点に立つのであれば難しい時代になる可能性を指摘した上で,変化を前向きに受け止め,社会や人生,生活を,人間ならではの( ① )を働かせてより豊かなものにする必要性等を指摘した。とりわけ,その審議の際に ( ② ) の専門家も交えて議論を行った結果,次代を切り拓く子供たちに求められる資質・能力としては,文章の意味を正確に理解する読解力,教科等固有の見方・考え方を働かせて自分の頭で考えて表現する力,対話や協働を通じて知識やアイディアを共有し新しい解や( ③ )を生み出す力などが挙げられた。 また,( ④ )や規範意識,自他の生命の尊重,自己肯定感・自己有用感,他者への思いやり,対面でのコミュニケーションを通じて人間関係を築く力,困難を乗り越え,ものごとを成し遂げる力,公共の精神の育成等を図るとともに,子供の頃から各教育段階に応じて体力の向上,健康の確保を図ることなどは,どのような時代であっても変わらず重要である。

    ①感性, ②AI, ③納得解, ④豊かな情操

  • 45

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 各論 6.遠隔・オンライン教育を含む ICT を活用した学びの在り方について ○ 学校教育における ICT の活用に当たっては,新学習指導要領の趣旨を踏まえ,各教科等において育成するべき資質・能力等を把握し,心身に及ぼす影響にも留意しつつ,まずは ICT を日常的に活用できる環境を整え,児童生徒が「( ① )」として活用できるようにし,「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善に生かしていくことが重要である。 ○ なお,ICT の活用に当たっては,( ② )を考えながら活用することが重要であり,ICT を活用すること自体が( ③ )しないようにするとともに,例えば旧来型の学習観に基づく( ④ )等に偏った ICT の活用に陥らないように注意する必要がある。また,( ⑤ )を共有することで得られるものが失われる危険もあるため,その活用方法については,教師と児童生徒との具体的関係の中でしっかりと見極めることが必要である。

    文房具, 教育効果, 目的化, 機械的なドリル学習, 空間や時間

  • 46

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 各論 4.新時代の特別支援教育の在り方について (3)特別支援教育を担う教師の専門性向上 ①全ての教師に求められる特別支援教育に関する専門性 ○ 全ての教師には,障害の( ① )等に関する理解と指導方法を工夫できる力や,個別の教育支援計画・個別の指導計画などの特別支援教育に関する基礎的な知識,( ② )に対する理解等が必要である。加えて,障害のある人や子供との触れ合いを通して,障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は障害により起因するものだけでなく,社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものという考え方,いわゆる「( ③ )」の考え方を踏まえ,障害による学習上又は生活上の困難について本人の立場に立って捉え,それに対する必要な支援の内容を一緒に考えていくような経験や態度の育成が求められる。また,こうした経験や態度を,多様な教育的ニーズのある子供がいることを前提とした学級経営・授業づくりに生かしていくことが必要である。

    ①特性, ②合理的配慮, ③社会モデル

  • 47

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 総論 4.「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性 ○ 現行の日本の学校教育制度では,所定の教育課程を一定年限の間に履修することでもって足りるとする( ① ),履修した内容に照らして一定の学習の実現状況が期待される( ② ),進学・卒業要件として一定年限の在学を要する( ③ ),進学・卒業要件として一定の課程の修了を要求する課程主義の考え方がそれぞれ取り入れられている。 ○ 全ての児童生徒への基礎・基本の確実な定着への要請が強い義務教育段階においては,進級や卒業の要件としては( ③ )を基本に置きつつも,教育課程を履修したと判断するための基準については,( ① )と( ② )の考え方を適切に組み合わせ,それぞれの長所を取り入れる教育課程の在り方を目指すべきである。高等学校においては,これまでも履修の成果を確認して単位の修得を認定する制度が採られ,また原級留置の運用もなされており,( ② )・課程主義の要素がより多く取り入れられていることから,このような高等学校教育の特質を踏まえて教育課程の在り方を検討していく必要がある。

    履修主義, 修得主義, 年齢主義

  • 48

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 総論 3 2020年代を通じて実現するべき「令和の日本型学校教育」の姿 ○ これからの学校においては,子供が「( ① )」を進められるよう,教師が専門職としての知見を活用し,子供の実態に応じて,学習内容の確実な定着を図る観点や,その理解を深め,広げる学習を充実させる観点から,( ② )の充実・強化を図るとともに,これまで以上に子供の成長やつまずき,悩みなどの理解に努め,個々の興味・関心・意欲等を踏まえてきめ細かく指導・支援することや,子供が自らの学習の状況を把握し,( ③ )ことができるよう促していくことが求められる。 ○ その際,ICT の活用により,( ④ )(スタディ・ログ)や生徒指導上のデータ,健康診断情報等を( ⑤ )・分析・利活用することや,教師の負担を軽減することが重要である。また,データの取扱いに関し,配慮すべき事項等を含めて専門的な検討を進めていくことも必要である。

    個別最適な学び, カリキュラム・マネジメント, 主体的に学習を調整する, 学習履歴, 蓄積

  • 49

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 総論 3 2020年代を通じて実現するべき「令和の日本型学校教育」の姿 ○ 「協働的な学び」においては,集団の中で個が埋没してしまうことがないよう,「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた( ① )につなげ,子供一人一人のよい点や可能性を生かすことで,異なる考え方が組み合わさり,よりよい学びを生み出していくようにすることが大切である。「協働的な学び」において,同じ空間で時間を共にすることで,お互いの感性や考え方等に触れ刺激し合うことの重要性について改めて認識する必要がある。人間同士の( ② )は社会を形成していく上で不可欠であり,( ③ )を一体的に育むためには,教師と子供の関わり合いや子供同士の関わり合い,( ④ )を通して理解する実習・実験,地域社会での体験活動,専門家との交流など,様々な場面でリアルな体験を通じて学ぶことの重要性が,AI 技術が高度に発達する Society5.0 時代にこそ一層高まるものである。 ○ また,「協働的な学び」は,同一学年・学級はもとより,異学年間の学びや他の学校の子供との学び合いなども含むものである。( ③ )を一体で育む「日本型学校教育」のよさを生かし,学校行事や児童会(生徒会)活動等を含め学校における様々な活動の中で異学年間の交流の機会を充実することで,子供が自らのこれまでの成長を振り返り,将来への展望を培うとともに,( ⑤ )を育むなどの取組も大切である。

    授業改善, リアルな関係づくり, 知・徳・体, 自分の感覚や行為, 自己肯定感

  • 50

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 各論 2. 9年間を見通した新時代の義務教育の在り方について ○ また,キャリア教育の充実に当たっては,( ① )までを通じ,各教科等での指導を含む学校教育全体でその実践を行いつつ,総合的な学習の時間において教科等を( ② )して自ら学習テーマを設定し探究する活動や,特別活動において自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしながら,自身の変容や成長を自己評価する学習活動などを充実していくことが求められる。この中で,( ③ )等も活用し,児童生徒が自覚するまでに至っていない成長や変容に気付いて指摘したり,一人一人が自らの成長を( ④ )に認識できるように働きかけたりするなど,教師が( ⑤ )な関わりを持ち相互作用の中でキャリアを創り上げていくことが不可欠である。

    小学校から高等学校, 横断, キャリア・パスポート, 肯定的, 対話的

  • 51

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 総論 1.急激に変化する時代の中で育むべき資質・能力  一人一人の児童生徒が,( ① )や可能性を認識するとともに,あらゆる他者を( ② )として尊重し,多様な人々と( ③ )しながら様々な社会的変化を乗り越え,豊かな人生を切り拓き,( ④ )の創り手となることができるよう,その資質・能力を育成することが求められている。

    ①自分のよさ, ②価値のある存在, ③協働, ④持続可能な社会

  • 52

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 総論 1.急激に変化する時代の中で育むべき資質・能力 ○ 人工知能(AI),ビッグデータ,Internet of Things(IoT),ロボティクス等の先端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられた ( ① ) 時代が到来しつつあり,社会の在り方そのものがこれまでとは「非連続」と言えるほど劇的に変わる状況が生じつつある。    ( 略 ) ○ このように急激に変化する時代の中で,我が国の学校教育には,一人一人の児童生徒 が,自分のよさや可能性を認識するとともに,あらゆる他者を( ② )として尊重し,多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え,豊かな人生を切り拓き,( ③ )社会の創り手となることができるよう,その資質・能力を育成することが求められている。

    Society5.0, 価値のある存在, 持続可能な

  • 53

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 総論 3 2020年代を通じて実現するべき「令和の日本型学校教育」の姿 ○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による臨時休業の長期化により,多様な子供一人一人が自立した学習者として学び続けていけるようになっているか,という点が改めて焦点化されたところであり,これからの学校教育においては,子供が ( ① ) も活用しながら自ら学習を調整しながら学んでいくことができるよう,「個に応じた指導」を充実することが必要である。この「個に応じた指導」の在り方を,より具体的に示すと以下のとおりである。 ○ 全ての子供に基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ,思考力・判断力・表現力等や,自ら学習を調整しながら粘り強く学習に取り組む態度等を育成するためには,教師が支援の必要な子供により重点的な指導を行うことなどで効果的な指導を実現することや,子供一人一人の特性や学習進度,学習到達度等に応じ,指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うことなどの「指導の( ② )」が必要である。 ○ 基礎的・基本的な知識・技能等や,言語能力,情報活用能力,問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力等を土台として,幼児期からの様々な場を通じての体験活動から得た子供の興味・関心・キャリア形成の方向性等に応じ,探究において課題の設定,情報の収集,整理・分析,まとめ・表現を行う等,教師が子供一人一人に応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供することで,子供自身が学習が最適となるよう調整する「学習の( ③ )」も必要である。 ○ 以上の「指導の( ② )」と「学習の( ③ )」を教師視点から整理した概念が「個に応じた指導」であり、この「個に応じた指導」を学習者視点から整理した概念が「個別最適な学び」である。

    ICT, 個別化, 個性化

  • 54

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供達の可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~(答申)  日本の学校教育はこれまで,( ① )と学力を保障するという役割のみならず,全人的な発達・成長を保障する役割や,人と安全・安心につながることができる居場所としての( ② )な役割も担ってきた。この役割の重要性は今後も変わることはない。これまで,日本型学校教育が果たしてきた役割を継承しつつ,学校における働き方改革や( ③ )を強力に推進するとともに,新学習指導要領を着実に実施し,学校教育を社会に開かれたものとしていくこと,また,文部科学省をはじめとする関係府省及び教育委員会,首長部局,教職員,さらには家庭,地域等を含め,学校教育を支える全ての関係者が,それぞれの役割を果たし,互いにしっかりと連携することで,「令和の日本型学校教育」の実現に向けた必要な改革を果敢に進めていくことを期待するものである。

    学習機会, 福祉的, GIGAスクール構想

  • 55

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと, 協働的な学びの実現~(答申)   第Ⅰ部 総論 1.急激に変化する時代の中で育むべき資質・能力 ○ 人工知能(AI),ビッグデータ,Internet of Things(IoT),ロボティクス等の先端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられたSociety( ① )時代が到来しつつあり,社会の在り方そのものがこれまでとは「非連続」と言えるほど劇的に変わる状況が生じつつある。 また,学習指導要領の改訂に関する「幼稚園,小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及びhi必要な方策等について(答申)」(平成28(2016)年12 月21日中央教育審議会。以下「平成28年答申」という。)においても,社会の変化が加速度を増し,複雑で予測困難となってきていることが指摘されたが,新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により,その指摘が現実のものとなっている。 ○ このように急激に変化する時代の中で,我が国の学校教育には,一人一人の児童生徒が,自分のよさや可能性を認識するとともに,あらゆる他者を価値のある存在として尊重し,多様な人々と( ② )しながら様々な社会的変化を乗り越え,豊かな人生を切り拓き,( ③ )社会の創り手となることができるよう,その資質・能力を育成することが求められている。 ○ この資質・能力とは,具体的にはどのようなものであろうか。中央教育審議会では,平成28 年答申において,社会の変化にいかに対処していくかという受け身の観点に立つのであれば難しい時代になる可能性を指摘した上で,変化を前向きに受け止め,社会や人生,生活を,人間ならではの( ④ )を働かせてより豊かなものにする必要性等を指摘した。とりわけ,その審議の際にAIの専門家も交えて議論を行った結果,次代を切り拓く子供たちに求められる資質・能力としては,文章の意味を正確に理解する読解力,教科等固有の見方・考え方を働かせて自分の頭で考えて表現する力,対話や( ② )を通じて知識やアイディアを共有し新しい解や納得解を生み出す力などが挙げられた。

    5.0 , 協働, 持続可能な, 感性

  • 56

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと, 協働的な学びの実現~(答申) 第Ⅰ部 総論  3.2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿 ○ 全ての子供に基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ,思考力・判断力・表現力等や,自ら学習を調整しながら( ① )学習に取り組む態度等を育成するためには,教師が支援の必要な子供により重点的な指導を行うことなどで効果的な指導を実現することや,子供一人一人の( ② )や学習進度,学習到達度等に応じ,指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うことなどの「指導の個別化」が必要である。 ○ 基礎的・基本的な知識・技能等や,言語能力,情報活用能力,問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力等を土台として,幼児期からの様々な場を通じての( ③ )から得た子供の興味・関心・キャリア形成の方向性等に応じ,探究において課題の設定,情報の収集,整理・分析,まとめ・表現を行う等,教師が子供一人一人に応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供することで,子供自身が学習が最適となるよう調整する「学習の個性化」も必要である。

    粘り強く, 特性, 体験活動

  • 57

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと, 協働的な学びの実現~(答申) 第Ⅰ部 総論  4.「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性 ○ 家庭の経済状況や地域差,本人の特性等にかかわらず,全ての子供たちの知・徳・体を一体的に育むため,これまで日本型学校教育が果たしてきた,①学習機会と学力の保障,②社会の形成者としての( ① )な発達・成長の保障,③安全・安心な居場所・( ② )としての身体的,精神的な健康の保障,という3つの保障を学校教育の本質的な役割として重視し,これを継承していくことが必要である。 ○ その上で,「令和の日本型学校教育」を,社会構造の変化や感染症・災害等をも乗り越えて発展するものとし,「全ての子供たちの( ③ )を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学び」を実現するためには,今後,以下の方向性で改革を進める必要がある。

    全人的, セーフティネット, 可能性

  • 58

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと, 協働的な学びの実現~(答申) 第Ⅰ部 総論 3.2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿  ○ 「協働的な学び」においては,集団の中で( ① )が埋没してしまうことがないよう,「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげ,子供一人一人の( ② )や可能性を生かすことで,異なる考え方が組み合わさり,よりよい学びを生み出していくようにすることが大切である。「協働的な学び」において,同じ空間で時間を共にすることで,お互いの( ③ )や考え方等に触れ刺激し合うことの重要性について改めて認識する必要がある。人間同士のリアルな関係づくりは社会を形成していく上で不可欠であり,知・徳・体を一体的に育むためには,教師と子供の関わり合いや子供同士の関わり合い,自分の感覚や行為を通して理解する実習・実験,地域社会での体験活動,専門家との交流など,様々な場面でリアルな体験を通じて学ぶことの重要性が,( ④ )技術が高度に発達するSociety5.0 時代にこそ一層高まるものである。

    個, よい点, 感性, AI

  • 59

    「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと, 協働的な学びの実現~(答申)  第Ⅱ部 各論 4.新時代の特別支援教育の在り方について ○ 特別支援教育は,障害のある子供の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち,子供一人一人の( ① )を把握し,その持てる力を高め,生活や学習上の困難を改善又は克服するため,適切な指導及び必要な支援を行うものである。また,特別支援教育は,( ② )子供も含めて,障害により特別な支援を必要とする子供が在籍する全ての学校において実施されるものである。 ○ 一方で,少子化により学齢期の児童生徒の数が減少する中,特別支援教育に関する理解や認識の高まり,障害のある子供の就学先決定の仕組みに関する制度の改正等により,通常の学級に在籍しながら( ③ )による指導を受ける児童生徒が大きく増加しているなど,特別支援教育をめぐる状況が変化している。また,今般の新型コロナウイルス感染症の拡大による臨時休業により特別支援学校を始めとする学校が障害のある子供にとってのセーフティネットとしての役割を果たすなど,社会全体で特別支援教育が果たしている機能や役割等が再認識されるとともに,特別支援学校等だけでその全ての期待に応えることの難しさなど,今後の課題も明らかになりつつある。

    教育的ニーズ, 発達障害, 通級

  • 60

    学習指導要領 第5章 特別活動 第3 指導計画の作成と内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。 (1) 特別活動の各活動及び学校行事を見通して,その中で育む資質・能力の育成に向けて,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際,よりよい( ① )の形成,よりよい集団生活の構築や社会への参画及び( ② )に資するよう,生徒が集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ,様々な集団活動に自主的,実践的に取り組む中で,互いのよさや個性,多様な考えを認め合い,等しく( ③ )に関わり役割を担うようにすることを重視すること。

    ①人間関係の育成, ②自己実現, ③合意形成

  • 61

    学習指導要領 第5章 特別活動 第3 指導計画の作成と内容の取扱い (3) ホームルーム活動における生徒の自発的,( ① )な活動を中心として,各活動と学校行事を相互に関連付けながら,個々の生徒についての理解を深め,教師と生徒,生徒相互の( ② )を育み,ホームル ーム経営の充実を図ること。その際,特に,いじめの未然防止等を含めた生徒指導との関連を図るようにすること。

    ①自治的, ②信頼関係

  • 62

    学習指導要領 第5章 特別活動 第1 目標  集団や社会の形成者としての( ① )を働かせ,様々な集団活動に( ② )に取り組み,互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決することを通して,次のとおり資質・能力を育成することを目指す。

    ①見方・考え方, ②自主的,実践的

  • 63

    学習指導要領 第5章 特別活動 第1 目標 (1)多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることについて理解し,( ① )を身に付けるようにする。 (2)集団や自己の生活,人間関係の課題を見いだし,解決するために話し合い,( ② )を図ったり,意思決定したりすることができるようにする。

    ①行動の仕方, ②合意形成

  • 64

    学習指導要領 第5章 特別活動 第1 目標 (3) 自主的,実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして,主体的に集団や社会に参画し,生活 及び人間関係をよりよく形成するとともに,人間としての在り方生き方についての自覚を深め,(   )を図ろうとする態度を養う。

    自己実現

  • 65

    学習指導要領 第5章  特別活動 第3 指導計画の作成と内容の取扱い (5)(   )の一環として学校給食を実施する場合には,食育の観点を踏まえた適切な指導を行うこと。

    特別活動

  • 66

    学習指導要領 第5章 特別活動 第3 指導計画の作成と内容の取扱い 1指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。 (4)障害のある生徒などについては,学習活動を行う場合に生じる( ① )に応じた指導内容や( ② )の工夫を計画的,組織的に行うこと。

    ①困難さ, ②指導方法

  • 67

    学習指導要領 第5章  特別活動 第2 各活動・学校行事の目標及び内容 〔生徒会活動〕 2 内 容   (1)生徒会の組織づくりと生徒会活動の計画や運営  生徒が( ① )組織をつくり,役割を分担し,計画を立て,学校生活の課題を見いだし解決するために話し合い,( ② )を図り実践すること

    ①主体的に, ②合意形成

  • 68

    学習指導要領 第4章 総合的な探求の時間 第1 目標  探究の見方・考え方を働かせ,( ① )・総合的な学習を行うことを通して,自己の在り方(  ②  )を考えながら,よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

    横断的, 生き方

  • 69

    学習指導要領 第4章 総合的な探求の時間 第1 目 標  探究の見方・考え方を働かせ,横断的・総合的な学習を行うことを通して,自己の在り方生き方を考えながら,よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 (1)探究の過程において,課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け,課題に関わる概念を形成し,探究の意義や価値を理解するようにする。 (2)実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし,自分で( ① )を立て,( ② )を集め,整理・分析して,まとめ・表現することができるようにする。

    ①課題, ②情報

  • 70

    学習指導要領  第4章 総合的な探求の時間 第1 目 標  探究の見方・考え方を働かせ,( ① )・総合的な学習を行うことを通して,( ② )を考えながら,よりよく( ③ )を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 (1)探究の過程において,( ② )の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け,( ② )に関わる概念を形成し,探究の意義や価値を理解するようにする。 (2)( ④ )と自己との関わりから問いを見いだし,自分で課題を立て,情報を集め,整理・分析 して,まとめ・表現することができるようにする。 (3)探究に主体的・( ⑤ )に取り組むとともに,互いのよさを生かしながら,新たな価値を創造し,より よい社会を実現しようとする態度を養う。

    ①横断的, ②課題, ③自己の在り方生き方, ④実社会や実生活, ⑤協働的

  • 71

    学習指導要領  第4章 総合的な探求の時間 第3 指導計画の作成と内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。 (1)年間や,単元など内容や時間のまとまりを見通して,その中で育む資質・能力の育成に向けて,生徒 の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際,生徒や学校,地域の実態等に応じて,生徒が探究の見方・考え方を働かせ,教科・科目等の枠を超えた横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習を行うなど(   )を生かした教育活動の充実を図ること。

    創意工夫

  • 72

    学習指導要領 第4章 総合的な探究の時間  3 各学校において定める目標及び内容の取扱い  各学校において定める目標及び内容の設定に当たっては,次の事項に配慮するものとする。 (1)各学校において定める目標については,各学校における( ① )を踏まえ,総合的な探究の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すこと。 (4)各学校において定める内容については,目標を実現するにふさわしい( ② ),( ② )の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力を示すこと。

    教育目標, 探求課題

  • 73

    学習指導要領 第1章 総則 第1款 高等学校教育の基本と教育課程の役割 (3) 学校における体育・健康に関する指導を,生徒の( ① )を考慮して,学校の教育活動全体を通じて適切に行うことにより,( ② )と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努めること。特に,学校における( ③ )並びに体力の向上に関する指導,安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については,保健体育科,家庭科及び特別活動の時間はもとより,各教科・科目及び( ④ )などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。また,それらの指導を通して,家庭や( ⑤ )との連携を図りながら,日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し,生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮すること。

    発達の段階, 健康で安全な生活, 食育の推進, 総合的な探求の時間, 地域社会

  • 74

    学習指導要領 第1章 総則 第5款 生徒の発達の支援  障害のある生徒などについては,( ① ),地域及び医療や福祉,保健,( ② )等の業務を行う関係機関との連携を図り,( ③ )的な視点で生徒への教育的( ④ )を行うために,個別の教育( ④ )計画を作成し活用することに努めるとともに,各教科・科目等の指導に当たって,個々の生徒の実態を的確に把握し,個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。特に,( ⑤ )による指導を受ける生徒については,個々の生徒の障害の状態等の実態を的確に把握し,個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し,効果的に活用するものとする。

    家庭, 労働, 長期, 支援, 通級

  • 75

    学習指導要領 第1章 総則 第5款 生徒の発達の支援 (3)生徒が,学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、( ① )自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう,( ② )を要としつつ各教科・科目等の特質に応じて,( ③ )の充実を図ること。その中で,生徒が自己の在り方生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう,学校の教育活動全体を通じ,組織的かつ計画的な( ④ )を行うこと。

    社会的・職業的, 特別活動, キャリア教育, 進路指導

  • 76

    学習指導要領 第1章 総則 第1款 高等学校教育の基本と教育課程の役割 2 学校の教育活動を進めるに当たっては,各学校において,第3款の1に示す主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して、創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で,次の(1)から(3)までに掲げる事項の実現を図り,生徒に生きる力を育むことを目指すものとする。 (2)道徳教育や体験活動,多様な表現や鑑賞の活動等を通して,豊かな心や( ① )の涵養を目指した教育の充実に努めること。 中略  道徳教育を進めるに当たっては,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,豊かな心をもち,( ② )を尊重し,それらを育んできた我が国と郷土を愛し,個性豊かな文化の創造を図るとともに,平和で民主的な国家及び社会の形成者として公共の精神を尊び,社会及び国家の発展に努め,他国を尊重し,国際社会の平和と発展や( ③ )に貢献し未来を拓ひらく主体性のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意すること。

    創造性, 伝統と文化, 環境の保全

  • 77

    学習指導要領 第1章 総則 第5款 生徒の発達の支援 (1)学習や生活の基盤として,教師と生徒との信頼関係及び生徒相互の( ① )人間関係を育てるため、日頃からホームルーム経営の充実を図ること。また,主に集団の場面で必要な指導や援助を行う( ② ) と,個々の生徒の多様な実態を踏まえ,一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行う( ③ )の双方により,生徒の発達を支援すること。 (2)生徒が,自己の存在感を実感しながら,( ① )人間関係を形成し,有意義で充実した学校生活を送る中で,現在及び将来における自己実現を図っていくことができよう,生徒理解を深め,( ④ )と関連付けながら,生徒指導の充実を図ること。

    よりよい, ガイダンス, カウンセリング, 学習指導

  • 78

    学習指導要領 第1章 総則 第4款 単位の修得及び卒業の認定 2卒業までに修得させる単位数  学校においては,卒業までに修得させる単位数を定め,(   )は,当該単位数を修得した者で,特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められるものについて,高等学校の全課程の修了を認定するも のとする。

    校長

  • 79

    学習指導要領 第1章 総則 第2款 教育課程の編成 3教育課程の編成における共通的事項 (3)各教科・科目等の授業時数等 イ 全日制の課程における週当たりの授業時数は,(  ) 単位時間を標準とする。ただし,必要がある場合には,これを増加することができる。

    30

  • 80

    学習指導要領 第1章 総則 第3款 教育課程の実施と学習評価 1主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 5) 生徒が( ① )の有限性や( ② )の大切さ,主体的に挑戦してみることや多様な他者と協働することの重要性などを( ③ )しながら理解することができるよう,各教科・科目等の特質に応じた体験活動を重視し,( ④ )と連携しつつ体系的・( ⑤ )に実施できるよう工夫すること。

    生命, 自然, 実感, 家庭や地域社会, 継続的

  • 81

    学習指導要領 第1章 総則 第5款 生徒の発達の支援 (3)不登校生徒への配慮 ア 不登校生徒については,保護者や関係機関と連携を図り,( ① )や福祉の専門家の助言又は援助を得ながら,社会的自立を目指す観点から,個々の生徒の( ② )に応じた情報の提供その他の必要な支援を行うものとする

    心理, 実態

  • 82

    学習指導要領 第1章 総則 第3款 教育課程の実施と学習評価 2学習評価の充実  学習評価の実施に当たっては,次の事項に配慮するものとする。 (1)生徒のよい点や進歩の状況などを( ① )に評価し,学習したことの意義や価値を実感できるようにすること。また,各教科・科目等の目標の実現に向けた( ② )を把握する観点から,単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法を工夫して,学習の過程や成果を評価し,指導の改善や学習意欲の向上を図り,資質・能力の育成に生かすようにすること。 (2)創意工夫の中で学習評価の妥当性や( ③ )が高められるよう,組織的かつ計画的な取組を推進すると ともに,学年や学校段階を越えて生徒の学習の成果が円滑に接続されるように工夫すること。

    ①積極的, ②学習状況, ③信頼性

  • 83

    学習指導要領 第1章 総則 第3款 教育課程の実施と学習評価 2 学習評価の充実    学習評価の実施に当たっては,次の事項に配慮するものとする。 (1)生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し,学習したことの( ① )を実感できるようにすること。また,各教科・科目等の目標の実現に向けた( ② )を把握する観点から,単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法を工夫して,学習の過程や成果を評価し,( ③ )や学習意欲の向上を図り,資質・能力の育成に生かすようにすること。

    ①意義や価値, ②学習状況, ③指導の改善

  • 84

    学習指導要領 第1章 総則 第5款 生徒の発達の支援 2 特別な配慮を必要とする生徒への指導 (1)障害のある生徒などへの指導 ア 障害のある生徒などについては,( ① )の助言又は援助を活用しつつ,個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。 イ 障害のある生徒に対して,学校教育法施行規則第 140 条の規定に基づき,特別の教育課程を編成し,障害に応じた特別の指導(以下「( ② )」という。)を行う場合には,学校教育法施行規則第129 条の規定により定める現行の特別支援学校高等部学習指導要領第6章に示す( ③ )の内容を参考とし,具体的な目標や内容を定め,指導を行うものとする。その際,( ② )が効果的に行われるよう,各教科・科目等と通級による指導との関連を図るなど,教師間の連携に努めるものとする。 ウ 障害のある生徒などについては,家庭,地域及び医療や福祉,保健,労働等の業務を行う関係機関との連携を図り,長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために,( ④ )を作成し活用することに努めるとともに,各教科・科目等の指導に当たって,個々の生徒の実態を的確に把握し,( ⑤ )を作成し活用することに努めるものとする。特に,( ② )を受ける生徒については,個々の生徒の障害の状態等の実態を的確に把握し,( ④ )や)( ⑤ ) を作成し,効果的に活用するものとする

    ①特別支援学校等, ②通級による指導, ③自立活動, ④個別の教育支援計画, ⑤個別の指導計画

  • 85

    学習指導要領 第1章 総則 第7款 道徳教育に関する配慮事項 1各学校においては,第1款の2の(2)に示す道徳教育の( ① )を踏まえ,道徳教育の( ② )を作成し,( ③ )の方針の下に,道徳教育の推進を主に担当する教師(「道徳教育推進教師」という。)を中心に,( ④ )が協力して道徳教育を展開すること。なお,道徳教育の( ② )の作成に当たっては,生徒や学校の実態に応じ,指導の方針や重点を明らかにして,各教科・科目等との関係を明らかにすること。その際,公民科の「公共」及び「倫理」並びに( ⑤ )が,人間としての在り方生き方に関する中核的な指導の場面 であることに配慮すること。

    ①目標, ②全体計画, ③校長, ④全教師, ⑤特別活動

  • 86

    学習指導要領 第1章 総則 第5款 生徒の発達の支援 (3)不登校生徒への配慮 ア 不登校生徒については,保護者や関係機関と連携を図り,( ① )や福祉の専門家の助言又は援助を得ながら,社会的自立を目指す観点から,個々の生徒の( ② )に応じた情報の提供その他の必要な支援を行うものとする

    心理, 実態

  • 87

    学習指導要領 第1章 総則 第5款 生徒の発達の支援 (3)生徒が,学ぶことと自己の( ① )とのつながりを見通しながら,社会的・( ② )自立に向けて必要な基盤となる( ③ )を身に付けていくことができるよう,( ④ )を要としつつ各教科・科目等の特質に応じて,( ⑤ )の充実を図ること。

    ①将来, ②職業的, ③資質・能力, ④特別活動, ⑤キャリア教育

  • 88

    学習指導要領 第1章 総則 第2款 教育課程の編成 2教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成 (1)各学校においては,生徒の発達の段階を考慮し,( ① ),情報活用能力(情報モラルを含む。),( ② )等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう,各教科・科目等の特質を生かし,( ③ )視点から教育課程の編成を図るものとする。 (2)各学校においては,生徒や学校,( ④ )の実態及び生徒の発達の段階を考慮し,豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた( ⑤ )に対応して求められる資質・能力を,教科等横断的な視点で育成していくことができるよう,各学校の特色を生かした教育課程の編成を図るものとする。

    ①言語能力, ②問題発見・解決能力, ③教科等横断的な, ④地域, ⑤現代的な諸課題

  • 89

    学習指導要領 第1章 総則 第5款 生徒の発達の支援 (3)生徒が,学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら,社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう,特別活動を要としつつ各教科・科目等の特質に応じて,(   )の充実を図ること。

    キャリア教育

  • 90

    学習指導要領 第1章 総則 第6款 学校運営上の留意事項 1教育課程の改善と学校評価,教育課程外の活動との連携等 ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。特に,生徒の自主的,自発的な参加により行われる( ① )については,スポーツや文化,科学等に親しませ,学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵養等,学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり,学校教育の一環として,教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際,学校や( ② )の実態に応じ,( ② )の人々の協力,社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い,( ③ )な運営体制が整えられるようにするものとする。

    ①部活動, ②地域, ③持続可能

  • 91

    学習指導要領 第1章 総則  第1款 高等学校教育の基本と教育課程の役割  基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力等を育むとともに,( ① )を養い,個性を生かし多様人々との協働を促す教育の充実に努めること。その際,生徒の発達の段階を考慮して,生徒の言語活動など,( ② )活動を充実するとともに,家庭との連携を図りながら,生徒の学習習慣が確立するよう配慮すること。

    主体的に学習に取り組む態度, 学習の基盤をつくる

  • 92

    学習指導要領 第1章 総則 第5款 生徒の発達の支援  海外から帰国した生徒などについては,学校生活への適応を図るとともに,(   )などの適切な指導を行うものとする。 

    外国における生活経験を生かす

  • 93

    学習指導要領 第1章 総則 第3款 教育課程の実施と学習評価 ◯(前略)情報活用能力の育成を図るため,各学校において,コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な( ① )を整え,これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること。また,各種の統計資料や( ② ),視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。 ◯生徒が( ③ )の有限性や自然の大切さ,主体的に挑戦してみることや多様な他者と協働することの重要性などを実感しながら理解することができるよう,各教科・科目等の特質に応じた体験活動を重視し,家庭や地域社会と連携しつつ体系的・継続的に実施できるよう工夫すること 第6款 学校運営上の留意事項 ◯各学校においては,( ④ )の方針の下に,校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ,相互に連携しながら,各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよう努めるものとする。また,各学校が行う( ⑤ )については,教育課程の編成,実施,改善が教育活動や学校運営の中核となることを踏まえ,カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意するものとする。

    環境, 新聞, 生命, 校長, 学校評価

  • 94

    学習指導要領 第1章 総則  第1款 高等学校教育の基本と教育課程の役割 2 (1)基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力等を育むとともに,主体的に学習に取り組む態度を養い,個性を生かし( ① )との協働を促す教育の充実に努めること。その際,生徒の発達の段階を考慮して,生徒の言語活動など,学習の基盤をつくる活動を充実するとともに,家庭との連携を図りながら,生徒の( ② )が確立するよう配慮すること

    多様な人々, 学習習慣

  • 95

    学習指導要領 第1章 総則 第3款 教育課程の実施と学習評価 2 学習評価の充実  学習評価の実施に当たっては,次の事項に配慮するものとする。 (1)生徒のよい点や進歩の状況などを( ① )に評価し,学習したことの意義や価値を実感できるようにすること。また,各教科・科目等の目標の実現に向けた学習状況を把握する観点から,単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法を工夫して,学習の過程や成果を評価し,指導の改善や( ② )の向上を図り,資質・能力の育成に生かすようにすること。 (2)創意工夫の中で学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう,組織的かつ計画的な取組を推進するとともに,学年や学校段階を越えて生徒の学習の成果が円滑に( ③ )されるように工夫すること。

    積極的, 学習意欲, 接続

  • 96

    学習指導要領 第1章 総則 第3款 教育課程の実施と学習評価 2 学習評価の充実   学習評価の実施に当たっては,次の事項に配慮するものとする。 (1)生徒のよい点や進歩の状況などを( ① )に評価し,学習したことの意義や価値を実感できるようにすること。また,各教科・科目等の目標の実現に向けた学習状況を把握する観点から,単元や題材など内容や時間のまとまりを( ② )評価の場面や方法を工夫して,学習の過程や成果を評価し,指導の改善や学習意欲の向上を図り,資質・能力の育成に生かすようにすること。 (2)創意工夫の中で学習評価の妥当性や( ③ )が高められるよう,組織的かつ計画的な取組を推進するとともに,学年や学校段階を越えて生徒の学習の成果が円滑に接続されるように工夫すること。

    積極的, 見通しながら, 信頼性

  • 97

    いじめ防止対策推進法 第01条  この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その( ① )及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の( ② )を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

    心身の健全な成長, 尊厳

  • 98

    いじめ防止対策推進法 第02条  この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(( ① )を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が( ② )を感じているものをいう。

    インターネット, 心身の苦痛

  • 99

    いじめ防止対策推進法 第02条  この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の(   )を感じているものをいう。

    苦痛

  • 100

    いじめ防止対策推進法 第03条第3項  いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を(  )することを目指して行われなければならない。

    克服