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学校教育法施行規則
11問 • 1年前
  • 山田和央
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    問題一覧

  • 1

    学校教育法施行規則 第52条 小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の(  )として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。

    基準

  • 2

    学校教育法施行規則 第24条  (  )は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第三十一条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

    校長

  • 3

    学校教育法施行規則 第57条  小学校において、各学年の課程の(  )又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。

    修了

  • 4

    学校教育法施行規則 第52条  小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として(  )が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする

    文部科学大臣

  • 5

    学校教育法施行規則 第140条  小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(( ① )の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、特別の( ② )によることができる。 一 言語障害者 二 自閉症者 三 情緒障害者 四 弱視者 五 難聴者 六 ( ③ ) 七 注意欠陥多動性障害者 八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

    ①特別支援学級, ②教育課程, ③学習障害者

  • 6

    学校教育法施行規則 第24条  校長は、その学校に在学する児童等の(   )(学校教育法施行令第三十一条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

    指導要録

  • 7

    学校教育法施行規則 第四十三条  小学校においては、(   )のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

    調和

  • 8

    学校教育法施行規則 第六十条  授業終始の時刻は、(   )が定める。

    校長

  • 9

    学校教育法施行規則 第二十五条  校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する児童等について(   )を作成しなければならない。

    出席簿

  • 10

    学校教育法施行規則 第四十四条   4 (   )は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

    教務主任

  • 11

    学校教育法施行規則 第四十三条  小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい(   )の仕組みを整えるものとする。

    校務分掌

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    基準

  • 2

    学校教育法施行規則 第24条  (  )は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第三十一条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

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  • 4

    学校教育法施行規則 第52条  小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として(  )が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする

    文部科学大臣

  • 5

    学校教育法施行規則 第140条  小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(( ① )の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、特別の( ② )によることができる。 一 言語障害者 二 自閉症者 三 情緒障害者 四 弱視者 五 難聴者 六 ( ③ ) 七 注意欠陥多動性障害者 八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

    ①特別支援学級, ②教育課程, ③学習障害者

  • 6

    学校教育法施行規則 第24条  校長は、その学校に在学する児童等の(   )(学校教育法施行令第三十一条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

    指導要録

  • 7

    学校教育法施行規則 第四十三条  小学校においては、(   )のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

    調和

  • 8

    学校教育法施行規則 第六十条  授業終始の時刻は、(   )が定める。

    校長

  • 9

    学校教育法施行規則 第二十五条  校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する児童等について(   )を作成しなければならない。

    出席簿

  • 10

    学校教育法施行規則 第四十四条   4 (   )は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

    教務主任

  • 11

    学校教育法施行規則 第四十三条  小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい(   )の仕組みを整えるものとする。

    校務分掌