学校教育法
第06条
学校においては、( )を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない授業料
学校教育法
第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、( )を加えることはできない。体罰
学校教育法
第12条
学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、( )を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。健康診断
学校教育法
第19条
経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、( )は、必要な援助を与えなければならない。市町村
学校教育法
第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、( ① )の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、( ② )を加えることはできない。文部科学大臣, 体罰
学校教育法
第21条
義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
1 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき( )に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。主体的
学校教育法
第42条
小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その( )の向上に努めなければならない。教育水準
学校教育法
第11条
校長及び教員は、( ① )必要があると認めるときは、( ② )の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。教育上, 文部科学大臣
学校教育法
第37条
小学校には、校長、教頭、教諭、( ① )及び( ② )を置かなければならない。
第60条
高等学校には、校長、教頭、教諭及び( ② )を置かなければならない。養護教諭, 事務職員
学校教育法
第43条
小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の( ① )を深めるとともに、これらの者との( ② )の推進に資するため、当該小学校の( ③ )その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。理解, 連携及び協力, 教育活動
学校教育法
第34条
小学校においては、( )の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。文部科学大臣
学校教育法
第9条
次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
一 ( ① )以上の刑に処せられた者
二 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から( ② )を経過しない者
三 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、( ③ )を経過しない者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を( ④ )で破壊することを主張する( ⑤ )その他の団体を結成し、又はこれに加入した者禁錮, 三年, 3年, 暴力, 政党
学校教育法
第01条
この法律で、学校とは、( )、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。幼稚園
学校教育法
第37条
4 校長は、( )をつかさどり、所属職員を監督する。校務
学校教育法
第9条
次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
三 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、( ①五年 )を経過しない者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した( ②政府 )を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者①✕, ②○
学校教育法
第21条
義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに( ① )に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
( 略 )
五 ( ② )に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、( ③ )する基礎的な能力を養うこと。
( 略 )
八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて( ④ )を養い、心身の調和的発達を図ること。①公共の精神, ②読書, ③処理, ④体力
学校教育法
第50条
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な( )及び専門教育を施すことを目的とする。普通教育
学校教育法
第72条
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による( ① )上又は生活上の困難を克服し( ② )を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。①学習, ②自立
学校教育法 第11条
校長及び教員は,( )上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。教育
学校教育法 第十二条
学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、( )を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。健康診断
学校教育法 第十二条
学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の( )、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。健康の保持増進を図るため
学校教育法 第八十一条
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
② 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
一 ( ① )
二 ( ② )
三 ( ③ )
四 弱視者
五 難聴者
六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
③ 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。知的障害者, 肢体不自由者, 身体虚弱者
学校教育法 第四十二条
小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき( )の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない学校運営
学校教育法 第七十二条
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な( )ことを目的とする。知識技能を授ける
学校教育法 第十九条
経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、( )は、必要な援助を与えなければならない。市町村
学校教育法
第06条
学校においては、( )を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない授業料
学校教育法
第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、( )を加えることはできない。体罰
学校教育法
第12条
学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、( )を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。健康診断
学校教育法
第19条
経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、( )は、必要な援助を与えなければならない。市町村
学校教育法
第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、( ① )の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、( ② )を加えることはできない。文部科学大臣, 体罰
学校教育法
第21条
義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
1 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき( )に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。主体的
学校教育法
第42条
小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その( )の向上に努めなければならない。教育水準
学校教育法
第11条
校長及び教員は、( ① )必要があると認めるときは、( ② )の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。教育上, 文部科学大臣
学校教育法
第37条
小学校には、校長、教頭、教諭、( ① )及び( ② )を置かなければならない。
第60条
高等学校には、校長、教頭、教諭及び( ② )を置かなければならない。養護教諭, 事務職員
学校教育法
第43条
小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の( ① )を深めるとともに、これらの者との( ② )の推進に資するため、当該小学校の( ③ )その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。理解, 連携及び協力, 教育活動
学校教育法
第34条
小学校においては、( )の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。文部科学大臣
学校教育法
第9条
次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
一 ( ① )以上の刑に処せられた者
二 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から( ② )を経過しない者
三 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、( ③ )を経過しない者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を( ④ )で破壊することを主張する( ⑤ )その他の団体を結成し、又はこれに加入した者禁錮, 三年, 3年, 暴力, 政党
学校教育法
第01条
この法律で、学校とは、( )、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。幼稚園
学校教育法
第37条
4 校長は、( )をつかさどり、所属職員を監督する。校務
学校教育法
第9条
次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
三 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、( ①五年 )を経過しない者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した( ②政府 )を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者①✕, ②○
学校教育法
第21条
義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに( ① )に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
( 略 )
五 ( ② )に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、( ③ )する基礎的な能力を養うこと。
( 略 )
八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて( ④ )を養い、心身の調和的発達を図ること。①公共の精神, ②読書, ③処理, ④体力
学校教育法
第50条
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な( )及び専門教育を施すことを目的とする。普通教育
学校教育法
第72条
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による( ① )上又は生活上の困難を克服し( ② )を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。①学習, ②自立
学校教育法 第11条
校長及び教員は,( )上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。教育
学校教育法 第十二条
学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、( )を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。健康診断
学校教育法 第十二条
学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の( )、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。健康の保持増進を図るため
学校教育法 第八十一条
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
② 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
一 ( ① )
二 ( ② )
三 ( ③ )
四 弱視者
五 難聴者
六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
③ 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。知的障害者, 肢体不自由者, 身体虚弱者
学校教育法 第四十二条
小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき( )の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない学校運営
学校教育法 第七十二条
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な( )ことを目的とする。知識技能を授ける
学校教育法 第十九条
経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、( )は、必要な援助を与えなければならない。市町村