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こども基本法
10問 • 1年前
  • 山田和央
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    問題一覧

  • 1

    こども基本法 第07条  国民は、基本理念にのっとり、こども施策について(  )と理解を深めるとともに、国又は地方公団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。

    関心

  • 2

    こども基本法 第03条  こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その(    )が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。

    基本的人権

  • 3

    こども基本法 第03条  こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、( ① )的取扱いを受けることがないようにすること。 二 全てのこどもについて、適切に( ② )されること、 その生活を保障されること、 愛され保護されること、 その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、( ③ )に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。  四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その( ④ )が優先して考慮されること。

    差別, 養育, 自己, 最善の利益

  • 4

    こども基本法 第03条  こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一全てのこどもについて、個人として尊重され、その( ① )が保障されるとともに、差別的取扱い を受けることがないようにすること。 二全てのこどもについて、適切に養育されること、 その生活を保障されること、 愛され保護されること、 その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の( ② )が等しく保障される とともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与え られること。 三全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して( ③ )及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

    基本的人権, 福祉にかかる権利, 意見を表明する機会

  • 5

    こども基本法 第03条  こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その( ① )が優先して考慮されること。 五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り( ② )を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる( ③ )を整備すること。

    ①最善の利益, ②家庭と同様の養育環境, ③社会環境

  • 6

    こども基本法 第3条  こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。 二全てのこどもについて、適切に養育されること、 その生活を保障されること、 ( ① )保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 三全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して( ② )を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 四全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その( ② )が尊重され、その最善の( ③ )が優先して考慮されること。 五こどもの養育については、( ④ )を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有すると の認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 六家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

    ①愛され, ②意見, ③利益, ④家庭

  • 7

    こども基本法 第3条  こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一  全てのこどもについて、( ① )として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、( ② )を受けることがないようにすること。 二  全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る( ③ )が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 三  全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を( ④ )する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 四  全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その( ⑤ )の利益が優先して考慮されること。 五  こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育 成されるようにすること。 六  家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

    個人, 差別的取扱い, 権利, 表明, 最善

  • 8

    こども基本法 第三条  こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して(   )機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

    意見を表明する

  • 9

    こども基本法 第一条  この法律は、日本国憲法及び( ① )の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、( ② )を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こ( ③ )を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

    児童の権利に関する条約, 基本理念, こども政策推進会議

  • 10

    こども基本法 第三条  こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 全てのこどもについて、(   )として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。

    個人

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  • 1

    こども基本法 第07条  国民は、基本理念にのっとり、こども施策について(  )と理解を深めるとともに、国又は地方公団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。

    関心

  • 2

    こども基本法 第03条  こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その(    )が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。

    基本的人権

  • 3

    こども基本法 第03条  こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、( ① )的取扱いを受けることがないようにすること。 二 全てのこどもについて、適切に( ② )されること、 その生活を保障されること、 愛され保護されること、 その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、( ③ )に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。  四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その( ④ )が優先して考慮されること。

    差別, 養育, 自己, 最善の利益

  • 4

    こども基本法 第03条  こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一全てのこどもについて、個人として尊重され、その( ① )が保障されるとともに、差別的取扱い を受けることがないようにすること。 二全てのこどもについて、適切に養育されること、 その生活を保障されること、 愛され保護されること、 その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の( ② )が等しく保障される とともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与え られること。 三全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して( ③ )及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

    基本的人権, 福祉にかかる権利, 意見を表明する機会

  • 5

    こども基本法 第03条  こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その( ① )が優先して考慮されること。 五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り( ② )を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる( ③ )を整備すること。

    ①最善の利益, ②家庭と同様の養育環境, ③社会環境

  • 6

    こども基本法 第3条  こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。 二全てのこどもについて、適切に養育されること、 その生活を保障されること、 ( ① )保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 三全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して( ② )を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 四全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その( ② )が尊重され、その最善の( ③ )が優先して考慮されること。 五こどもの養育については、( ④ )を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有すると の認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 六家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

    ①愛され, ②意見, ③利益, ④家庭

  • 7

    こども基本法 第3条  こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一  全てのこどもについて、( ① )として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、( ② )を受けることがないようにすること。 二  全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る( ③ )が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 三  全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を( ④ )する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 四  全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その( ⑤ )の利益が優先して考慮されること。 五  こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育 成されるようにすること。 六  家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

    個人, 差別的取扱い, 権利, 表明, 最善

  • 8

    こども基本法 第三条  こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して(   )機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

    意見を表明する

  • 9

    こども基本法 第一条  この法律は、日本国憲法及び( ① )の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、( ② )を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こ( ③ )を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

    児童の権利に関する条約, 基本理念, こども政策推進会議

  • 10

    こども基本法 第三条  こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 全てのこどもについて、(   )として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。

    個人