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2.2.5~経営基盤強化等

2.2.5~経営基盤強化等
51問 • 2年前
  • 佐田一生
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    問題一覧

  • 1

    中小企業等経営強化法は、中小企業診断士の根拠法である

    ×

  • 2

    中小企業支援機関として、 ①都道府県等中小企業支援センター ②中小企業基盤整備機構 などが存在し、②は経営アドバイス、研修、資金貸付、地域施設の整備などを行う国の機関である

    ×

  • 3

    中小企業基盤整備機構は、 人材支援 よろず支援拠点の全国本部設置 などを行っており、どちらも全国9箇所に配置されている

    ×

  • 4

    中小企業基盤整備機構はファンド出資や共済制度を取り入れており、 有限責任組合員として投資事業有限責任組合を結成、中小企業への資金面での支援を行う

  • 5

    中小企業大学校は、都道府県等中小企業支援センターが設置運営する中小企業のための専門学校である

    ×

  • 6

    中小企業基盤整備機構は、ITを活用した経営課題の解決を通じて、プロジェクトリーダーがCIOとしてのスキル習得を支援するものである 原則的に無料である

    ×

  • 7

    中小企業基盤整備機構はIT化の支援を行っており、 ①戦略的CIO育成支援事業 ②IT補助金導入 ③認定情報処理支援機関 などがあり、③はIT利活用支援事業として中小基盤整備機構が認定した機関が、中小企業の生産性向上につながるITツールを提供するものである

    ×

  • 8

    中小企業基盤整備機構は、特許権等の減免措置を行っており、 ①特許出願料の一部が1/2になる ②小規模企業の個人事業主、法人、事業開始10年未満の法人、個人事業主の手数料が1/2となる

    ×

  • 9

    中小企業基盤整備機構は、 海外での産業財産権侵害を受けている企業を支援し、侵害調査、行政摘発の費用を全額補助している

    ×

  • 10

    中小企業基盤整備機構において、JAPANブランド育成支援事業があり、 優れた製品を新たな国に展開する場合、その市場調査やサービス開発、展示会などの費用の一部を補助する事業である

  • 11

    中小企業基盤整備機構には技術基盤強化事業があり、 ①公設試験研究機関 ②CIP(人材研究組合)制度 ③成長型中小企業等研究開発支援事業 などがあげられる

    ×

  • 12

    中小企業基盤整備機構は、ものづくり補助金制度があり、 生産性向上に資するサービス開発や生産プロセス改善を行う中小企業を支援する 生産性向上に関しては、経営力向上計画と同じ条件である

    ×

  • 13

    中小企業の経営基盤強化として、 連携、共同化の推進があげられており、 ①中小企業等協同組合法 ②中小企業団体の組織に関する法律 ③商店街振興組合法 のもとで推進を図るものである

  • 14

    中小企業等協同組合法として、4つの組合が存在しており、 ①事業協同組合 ②事業共同小組合 ③信用共同組合 ④共同組合連合会 である

    ×

  • 15

    中小企業団体の組織に関する法律(中小企業団体組織法)における組合は3パターンあり、 ①協業組合 ②商工組合 ③企業組合 となっている

    ×

  • 16

    商店街振興組合法では、 商店街が形成されている地域で、各商業者が共同して地域環境改善事業を行い、各商業者の経済の安定を目的としたものである

    ×

  • 17

    商店街振興組合法において、 商店街振興組合は ①15人以上が近接 ②地区の重複は禁止(1地区1組合) ③組合としての資格を有する2/3以上が組合員かつ、2/3以上が小売業またはサービス業を営む事業者である これらの条件が必要である

    ×

  • 18

    組合から会社への組織変更は認められていない また、各組合はそれぞれの組合名称(事業協同組合であれば協同組合)という文字を名称中に用いなければならない

    ×

  • 19

    事業協同組合は、4人以上の個人が設立要件となっている

    ×

  • 20

    各組合における議決権は、すべて一人一票となっている

    ×

  • 21

    高度化事業は、中小企業者が単独で工業団地を建設したり、商店街にアーケードを設置したりする事業などに対して都道府県と中小企業基盤整備機構が財源をだしあい、事業計画のアドバイス、融資などを行うものである

    ×

  • 22

    高度化事業において、地方公共団体と地元産界が協力して設立する第三セクター(組合など)が、該当中小企業を支援する事業がある

    ×

  • 23

    高度化事業計画の作成に関して、原則中小企業基盤整備機構から助言を受け、貸付後も随時診断、助言が行われる

    ×

  • 24

    高度化事業への融資は2パターン存在し、2つ以上の都道府県にまたがる広域の事業には、各都道府県から直接中小企業者に貸し付ける

    ×

  • 25

    高度化事業への対象資金として、専門的人材の人件費が対応している

    ×

  • 26

    LLPとは、無限責任組合の略称である

    ×

  • 27

    LLPには、法人格が存在する

    ×

  • 28

    有限責任事業組合において、出資比率と異なる損益や議決権の分配は不可である

    ×

  • 29

    LLPから発生する利益は、LLPに課税される

    ×

  • 30

    中心市街地活性化法は、中心市街地におけら都市機能の増進および経済活力の向上が目的である

  • 31

    中心市街地活性化法に基づく中心市街地活性化計画は、中心市街地活性化協議会により作成され、国が承認する

    ×

  • 32

    地域商店街活性化法は、 ①都道府県が基本方針を定める ②国(経済産業大臣)が認定 ③商店街振興組合が商店街活性化事業計画を作成 ④NPO法人などが商店街活性化支援事業計画を作成 ⑤国(経済産業大臣)が認定 という流れで進められる

    ×

  • 33

    中小企業の労働力確保のために中小企業退職金共済制度があり、 中小企業で働く福祉の増進と中小企業の振興を目的とした共済制度である

  • 34

    下請け取引の適正化のため、 独占禁止法が存在し、公正競争を防止するために公正取引委員会が指定する不公正な取り引き方法が防止されている

  • 35

    下請けに対する買いたたきなど、優越的地位の濫用行為は下請け代金支払遅延等防止法が制定され、国(経済産業大臣)が違反者に罰金や勧告を行う

    ×

  • 36

    下請法では、 委託者を親事業者、受託者を下請け事業者とする 親事業者、下請事業者の定義は、委託する業務内容に関わらず、 ①親 資本金3億円超 →子 資本金3億円以下 ②親 資本金1000万円超3億円以下 → 子 資本金1000万円以下 となる

    ×

  • 37

    下請け法における親事業者の義務として ①注文するときは、7日以内に取り引き条件などが書かれた注文書の提出を行うこと ②注文内容などがわかる書面を5年間保存すること ③注文品を受け取ってから60日以内に代金支払うこと ④③の60日を越える場合、遅延利息(年率14.6%)を加算して支払うこと などが明記されている

    ×

  • 38

    下請中小企業振興法において、 ①下請け代金の支払は可能な限り現金で行うが、状況に応じて全額掛けが可能である ②①で手形等で決済する場合、割引率などを勘案すること ③手形サイトは120日(繊維業においては90日)を越えず、将来的に60日以内となるよう努めること などが規定されている

    ×

  • 39

    中小企業への環境変化の対応として、商工会議所等にけいえいあんてい特別相談室が設置され、原則有料でさまざまな相談ができる

    ×

  • 40

    中小企業への環境変化対応として、セーフティネット貸付制度があり、 現状資金繰りが悪化しているが中長期的に経営が安定するであろう企業に運転資金を貸し付けるものである

  • 41

    中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは、中小企業の連鎖倒産防止と経営安定を目的として信用保証協会が運営する共済制度である

    ×

  • 42

    経営セーフティ共済は、 1年以上継続して事業を行い、掛金納付月数が1年以上ある加入者に、 取引先業が倒産することにより売掛金の回収困難額または積み立てた掛金総額の10倍の金額を選択して、無担保、無保証人、無利子で受けられる

    ×

  • 43

    経営継承円滑化法において、中小企業の後継者が、相続、贈与により納税が猶予されるために、雇用の10割以上を5年間平均で維持することが盛り込まれている

    ×

  • 44

    事業継承税制では、資本金1億円の上場企業も対象となる

    ×

  • 45

    PMIとは、後継者への事業継承後に行われる統合作業のことである

    ×

  • 46

    小規模事業者の経営基盤充実を目的として、商工会などの支援機能を強化するための法律である

  • 47

    小規模事業者支援法は、おもに小規模事業者の作成する経営計画を国が認可する形をとる

    ×

  • 48

    小規模事業者経営発達支援融資制度は、事業の持続的発展のために必要な設備資金や運転資金を、原則無利子で貸し出す制度である

    ×

  • 49

    小規模企業共済制度は、小規模企業者の相互扶助による小規模事業者従業員の退職金共済制度である

    ×

  • 50

    小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)は、商工会議所の行う経営改善事業を金融面から補完する、中小企業基盤整備機構が行う無担保、無保証人、無利子の融資制度である

    ×

  • 51

    マル経融資の要件として、 ①原則6ヶ月以上の商工会による指導 ②各種税金を納めていること ③原則、同一の商工会地区内で1年以上事業していること ④商工業者であり、日本政策金融公庫の融資対象業種であること

  • 3.経営分析

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    2.株式、社債、計算書類など

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    2.4持分会社~

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    5.1~2 知的財産権、産業財産権

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    5.3 産業財産権の権利侵害に対する手段~

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    42問 • 2年前
    佐田一生

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  • 1

    中小企業等経営強化法は、中小企業診断士の根拠法である

    ×

  • 2

    中小企業支援機関として、 ①都道府県等中小企業支援センター ②中小企業基盤整備機構 などが存在し、②は経営アドバイス、研修、資金貸付、地域施設の整備などを行う国の機関である

    ×

  • 3

    中小企業基盤整備機構は、 人材支援 よろず支援拠点の全国本部設置 などを行っており、どちらも全国9箇所に配置されている

    ×

  • 4

    中小企業基盤整備機構はファンド出資や共済制度を取り入れており、 有限責任組合員として投資事業有限責任組合を結成、中小企業への資金面での支援を行う

  • 5

    中小企業大学校は、都道府県等中小企業支援センターが設置運営する中小企業のための専門学校である

    ×

  • 6

    中小企業基盤整備機構は、ITを活用した経営課題の解決を通じて、プロジェクトリーダーがCIOとしてのスキル習得を支援するものである 原則的に無料である

    ×

  • 7

    中小企業基盤整備機構はIT化の支援を行っており、 ①戦略的CIO育成支援事業 ②IT補助金導入 ③認定情報処理支援機関 などがあり、③はIT利活用支援事業として中小基盤整備機構が認定した機関が、中小企業の生産性向上につながるITツールを提供するものである

    ×

  • 8

    中小企業基盤整備機構は、特許権等の減免措置を行っており、 ①特許出願料の一部が1/2になる ②小規模企業の個人事業主、法人、事業開始10年未満の法人、個人事業主の手数料が1/2となる

    ×

  • 9

    中小企業基盤整備機構は、 海外での産業財産権侵害を受けている企業を支援し、侵害調査、行政摘発の費用を全額補助している

    ×

  • 10

    中小企業基盤整備機構において、JAPANブランド育成支援事業があり、 優れた製品を新たな国に展開する場合、その市場調査やサービス開発、展示会などの費用の一部を補助する事業である

  • 11

    中小企業基盤整備機構には技術基盤強化事業があり、 ①公設試験研究機関 ②CIP(人材研究組合)制度 ③成長型中小企業等研究開発支援事業 などがあげられる

    ×

  • 12

    中小企業基盤整備機構は、ものづくり補助金制度があり、 生産性向上に資するサービス開発や生産プロセス改善を行う中小企業を支援する 生産性向上に関しては、経営力向上計画と同じ条件である

    ×

  • 13

    中小企業の経営基盤強化として、 連携、共同化の推進があげられており、 ①中小企業等協同組合法 ②中小企業団体の組織に関する法律 ③商店街振興組合法 のもとで推進を図るものである

  • 14

    中小企業等協同組合法として、4つの組合が存在しており、 ①事業協同組合 ②事業共同小組合 ③信用共同組合 ④共同組合連合会 である

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  • 15

    中小企業団体の組織に関する法律(中小企業団体組織法)における組合は3パターンあり、 ①協業組合 ②商工組合 ③企業組合 となっている

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  • 16

    商店街振興組合法では、 商店街が形成されている地域で、各商業者が共同して地域環境改善事業を行い、各商業者の経済の安定を目的としたものである

    ×

  • 17

    商店街振興組合法において、 商店街振興組合は ①15人以上が近接 ②地区の重複は禁止(1地区1組合) ③組合としての資格を有する2/3以上が組合員かつ、2/3以上が小売業またはサービス業を営む事業者である これらの条件が必要である

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  • 18

    組合から会社への組織変更は認められていない また、各組合はそれぞれの組合名称(事業協同組合であれば協同組合)という文字を名称中に用いなければならない

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  • 19

    事業協同組合は、4人以上の個人が設立要件となっている

    ×

  • 20

    各組合における議決権は、すべて一人一票となっている

    ×

  • 21

    高度化事業は、中小企業者が単独で工業団地を建設したり、商店街にアーケードを設置したりする事業などに対して都道府県と中小企業基盤整備機構が財源をだしあい、事業計画のアドバイス、融資などを行うものである

    ×

  • 22

    高度化事業において、地方公共団体と地元産界が協力して設立する第三セクター(組合など)が、該当中小企業を支援する事業がある

    ×

  • 23

    高度化事業計画の作成に関して、原則中小企業基盤整備機構から助言を受け、貸付後も随時診断、助言が行われる

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  • 24

    高度化事業への融資は2パターン存在し、2つ以上の都道府県にまたがる広域の事業には、各都道府県から直接中小企業者に貸し付ける

    ×

  • 25

    高度化事業への対象資金として、専門的人材の人件費が対応している

    ×

  • 26

    LLPとは、無限責任組合の略称である

    ×

  • 27

    LLPには、法人格が存在する

    ×

  • 28

    有限責任事業組合において、出資比率と異なる損益や議決権の分配は不可である

    ×

  • 29

    LLPから発生する利益は、LLPに課税される

    ×

  • 30

    中心市街地活性化法は、中心市街地におけら都市機能の増進および経済活力の向上が目的である

  • 31

    中心市街地活性化法に基づく中心市街地活性化計画は、中心市街地活性化協議会により作成され、国が承認する

    ×

  • 32

    地域商店街活性化法は、 ①都道府県が基本方針を定める ②国(経済産業大臣)が認定 ③商店街振興組合が商店街活性化事業計画を作成 ④NPO法人などが商店街活性化支援事業計画を作成 ⑤国(経済産業大臣)が認定 という流れで進められる

    ×

  • 33

    中小企業の労働力確保のために中小企業退職金共済制度があり、 中小企業で働く福祉の増進と中小企業の振興を目的とした共済制度である

  • 34

    下請け取引の適正化のため、 独占禁止法が存在し、公正競争を防止するために公正取引委員会が指定する不公正な取り引き方法が防止されている

  • 35

    下請けに対する買いたたきなど、優越的地位の濫用行為は下請け代金支払遅延等防止法が制定され、国(経済産業大臣)が違反者に罰金や勧告を行う

    ×

  • 36

    下請法では、 委託者を親事業者、受託者を下請け事業者とする 親事業者、下請事業者の定義は、委託する業務内容に関わらず、 ①親 資本金3億円超 →子 資本金3億円以下 ②親 資本金1000万円超3億円以下 → 子 資本金1000万円以下 となる

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  • 37

    下請け法における親事業者の義務として ①注文するときは、7日以内に取り引き条件などが書かれた注文書の提出を行うこと ②注文内容などがわかる書面を5年間保存すること ③注文品を受け取ってから60日以内に代金支払うこと ④③の60日を越える場合、遅延利息(年率14.6%)を加算して支払うこと などが明記されている

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  • 38

    下請中小企業振興法において、 ①下請け代金の支払は可能な限り現金で行うが、状況に応じて全額掛けが可能である ②①で手形等で決済する場合、割引率などを勘案すること ③手形サイトは120日(繊維業においては90日)を越えず、将来的に60日以内となるよう努めること などが規定されている

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  • 39

    中小企業への環境変化の対応として、商工会議所等にけいえいあんてい特別相談室が設置され、原則有料でさまざまな相談ができる

    ×

  • 40

    中小企業への環境変化対応として、セーフティネット貸付制度があり、 現状資金繰りが悪化しているが中長期的に経営が安定するであろう企業に運転資金を貸し付けるものである

  • 41

    中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは、中小企業の連鎖倒産防止と経営安定を目的として信用保証協会が運営する共済制度である

    ×

  • 42

    経営セーフティ共済は、 1年以上継続して事業を行い、掛金納付月数が1年以上ある加入者に、 取引先業が倒産することにより売掛金の回収困難額または積み立てた掛金総額の10倍の金額を選択して、無担保、無保証人、無利子で受けられる

    ×

  • 43

    経営継承円滑化法において、中小企業の後継者が、相続、贈与により納税が猶予されるために、雇用の10割以上を5年間平均で維持することが盛り込まれている

    ×

  • 44

    事業継承税制では、資本金1億円の上場企業も対象となる

    ×

  • 45

    PMIとは、後継者への事業継承後に行われる統合作業のことである

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  • 46

    小規模事業者の経営基盤充実を目的として、商工会などの支援機能を強化するための法律である

  • 47

    小規模事業者支援法は、おもに小規模事業者の作成する経営計画を国が認可する形をとる

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  • 48

    小規模事業者経営発達支援融資制度は、事業の持続的発展のために必要な設備資金や運転資金を、原則無利子で貸し出す制度である

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  • 49

    小規模企業共済制度は、小規模企業者の相互扶助による小規模事業者従業員の退職金共済制度である

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  • 50

    小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)は、商工会議所の行う経営改善事業を金融面から補完する、中小企業基盤整備機構が行う無担保、無保証人、無利子の融資制度である

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  • 51

    マル経融資の要件として、 ①原則6ヶ月以上の商工会による指導 ②各種税金を納めていること ③原則、同一の商工会地区内で1年以上事業していること ④商工業者であり、日本政策金融公庫の融資対象業種であること