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2.4持分会社~

2.4持分会社~
67問 • 2年前
  • 佐田一生
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    問題一覧

  • 1

    持分会社とは、合名会社、合同会社または合資会社の総称である

  • 2

    持分会社は、株式会社と異なり定款の作成義務がない

    ×

  • 3

    持分会社は、取締役、監査役、会計参与などの法定機関はほとんどない 業務執行社員が複数いる場合にその過半数の決議をもって業務執行する必要があるが、定款に定めて自由に機関設計ができる

  • 4

    持分会社では、代表取締役が持分会社を代表する

    ×

  • 5

    持分会社には計算書類広告の義務がなく、持分会社の社員(株主)と債権者は計算書類の閲覧、謄写を請求できる

    ×

  • 6

    合名会社とは、直接有限責任社員のみからなる会社である

    ×

  • 7

    合名会社は直接無限責任社員のみで構成され、定款に別段の定めがある場合をのぞいて社員は業務執行社員となる

  • 8

    合名会社の出資は金銭出資、現物出資に限られる

    ×

  • 9

    合資会社は、直接無限社員のみからなる会社である

    ×

  • 10

    合資会社における出資は、合名会社と同様に財産出資、労務出資、信用出資すべてが認められる

    ×

  • 11

    合資会社において、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡は、全社員の承諾が必要である

    ×

  • 12

    合同会社は、アメリカのLLCを参考にしたため日本版LLCとも呼ばれる

  • 13

    合同会社は、有限責任社員のみからなる持分会社である 財産出資、労務出資が認められている

    ×

  • 14

    合同会社における有限責任社員の出資は財産出資に限られ、出資額は1000万円までとされる

    ×

  • 15

    合資会社、合同会社ともに設立登記までに出資の全部履行が求められるため、間接有限責任社員となる

    ×

  • 16

    合資会社は、利益配当について制限規定(簿価上の利益を越えて配当できない)があるなど、合名会社、合同会社より株式会社に近い

    ×

  • 17

    事業譲渡とは、一定の営業目的のために組織化された機能的財産を一体として移転することをいい、譲り受け人が営業者の地位を継承し、譲渡人が兢業避止義務を負うことをいう

  • 18

    譲渡会社は、同一市町村および隣接市町村において20年間の兢業禁止義務を負う

  • 19

    事業譲渡において、条件に合致する場合は株主総会特別決議にて事業譲渡契約の承認を得る必要がある ①事業の全部譲渡 ②譲渡事業が、譲渡会社の総資産額の1/3を越える価額のもの(譲渡会社のみ) ③事業の全部譲り受け

    ×

  • 20

    事業譲渡に反対する株主は、株式買取請求権を有する また、事業譲渡契約に関する書面の備えおきとして、本店に5年間と定められている

    ×

  • 21

    事業譲渡には債権者保護手続きが規定されている

    ×

  • 22

    譲渡会社が、その子会社の株式または持分の全部または一部を譲渡する場合において、 ①当該譲渡の対象となる株式の帳簿価額が、当該譲渡会社の総資産額の1/5を越える または ②当該譲渡会社が、効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しなくなるとき 譲渡会社では株主総会の特別決議が必要となる

    ×

  • 23

    合併には吸収合併と併合合併が存在する

    ×

  • 24

    実務上、吸収合併と新設合併では、新設合併のほうが手続きが煩わしくないため多く利用されている

    ×

  • 25

    合併の当事会社は、合併契約について株主総会特別決議による承認が必要である 合併契約の内容を記載した書面を本店に一定期間備えおかなければならない

  • 26

    合併に反対する株主は、原則として株式買取請求権を有する

  • 27

    合併契約について当事会社は株主総会特別決議による承認を受ける必要があるが、債権者保護手続きは必要ない

    ×

  • 28

    株式交換とは、1または2以上の株式会社がその発行済み株式の全部を新たに設立する会社に取得させることをいう

    ×

  • 29

    株式交換契約、株式移転計画は原則として株主総会特別決議により可決されることが必要である 2社以上で株式移転を行う場合、それぞれが独立して株式移転計画を作成しなければならない

    ×

  • 30

    株式交換、株式移転を行う際は、計画の内容を記した書面または電磁記録を本店に一定期間備えおかなければならない

  • 31

    会社分割とは、会社の事業の一部を他の会社に継承させ(既存会社のみ)、その事業を自社から分割し外部に出すことである

    ×

  • 32

    吸収分割とは、会社(株式会社のみ)がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後他の会社に継承させるものである

    ×

  • 33

    会社分割である新設分割を行った場合、新設会社は必ず親会社となる

    ×

  • 34

    新設分割では株主総会特別決議による承認を受ける必要があるが、吸収分割ではその必要はない

    ×

  • 35

    会社分割は吸収分割、新設分割に関わらず債権者保護手続きが必要となる

  • 36

    会社分割では分割内容の書面または電磁記録を本店に備えおかなければならないが、事業譲渡ではこのような制度はない

  • 37

    会社分割により、債権者保護手続きが必要となるが、労働者保護の観点から労働契約継承法には該当しない

    ×

  • 38

    会社分割における労働契約継承法に該当するものは正社員、契約社員のみでパート、アルバイトは含まれない

    ×

  • 39

    会社分割において、継承される事業に主として従事していた労働者に関して、分割計画に継承の定めがない場合は分割前の会社に残留するのみである

    ×

  • 40

    会社分割において、債権者保護手続きが必要となる 対象の債権者は、 吸収分割、新設分割問わず継承会社に債権が継承される債権者 吸収分割の継承会社の債権者 である

  • 41

    会社分割において、継承会社、新設会社に継承されない債務の債権者(残存債権者)を害することを知らず会社分割を行った場合も、残存債権者は分割前の会社に継承した財産の価額を限度として、債務の履行を請求できる

    ×

  • 42

    残存債権者が債務の履行を請求するために、 ①分割会社に対する残存債権者の債権が存在 ②分割会社が、残存債権者を害することを知って分割実施 ③継承会社または新設会社が、効力発生日において残存債権者を害することを知っていたこと 以上の条件が必要である

    ×

  • 43

    残存債権者は、残存債権者を害すると知って分割を行った事実を知った時から、 ①2年以内に請求をしない場合、 または ②効力発生日から10年が経過した場合 債務の履行請求権は消滅する

  • 44

    会社分割における債権者として、 ①分割後に継承会社に債権が継承される債権者 ②分割後に、分割会社に債権を有する債権者(残存債権者) ③継承会社の債権者 すべてが債権者保護手続きの対象である

    ×

  • 45

    簡易組織再編とは、存続会社などが当該組織再編の対価として交付する株式の財産価額が当該存続会社などの総資産の1/5以下などの要件を満たした場合、株主総会決議による承認を不要とする制度である

    ×

  • 46

    事業譲渡における全部譲渡の譲り受け会社、会社分割における分割会社ともに、組織再編の対価として交付する株式などの財産価額が純資産の1/5の要件を満たした場合、株主総会決議による承認を不要とする(簡易組織再編と判断される)

    ×

  • 47

    略式組織再編とは、支配関係にある会社間での組織再編において、支配会社での承認株主制度を不要とする制度である

    ×

  • 48

    組織再編において、新設合併において効力が発生するタイミングは新設合併契約で定めた日である

    ×

  • 49

    組織再編における株式買取請求権は、株主総会決議が不要な場合には認められない

  • 50

    持分会社は、株式交換や株式移転を行うことができない

    ×

  • 51

    会社分割の吸収分割、新設分割ともに 持分会社のすべてで分割会社にも継承会社にもなることができる

    ×

  • 52

    持分会社では、組織再編のすべての事項で総社員の同意が必要である 定款で別段の定めをすることで変更可能である

    ×

  • 53

    吸収合併、株式移転、吸収分割において対価の柔軟化が認められる

    ×

  • 54

    事業譲渡は法的に組織再編となり、対価としては株式に限られる

    ×

  • 55

    対価の柔軟化における交付可能財産として、金銭のみとなる

    ×

  • 56

    子会社が親会社の株式を取得することが対価の柔軟化により可能である

  • 57

    株式交付とは、株式会社が他の会社を子会社とするため、子会社化したい会社の株式を譲り受け、譲渡人に対価として自社株式を交付することである 完全子会社化するときにしか株式交付は利用できない

    ×

  • 58

    株式交付を行う際、株式交付親会社と株式交付子会社は以下の手続きを行う ①株式交付計画の作成(契約ではない) ②計画の備えおき 本店に一定期間 ③株主総会の特別決議承認 効力発生の前日まで ④反対株主には株式買取請求権 ⑤債権者保護手続きは不要

    ×

  • 59

    民法組合とは、各当事者が出資をして共同で事業を営む契約をいう 民法組合は法人格が存在し、組合員は有限責任を負う

    ×

  • 60

    LLPは、個人のみが出費して、それぞれの出資の価額までを責任限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを契約し、各当事者がそれぞれの出資に係わる払い込みまたは給付の全部を履行することでその効力を生じる契約である

    ×

  • 61

    LLPでは、以下のような特徴がある ①有限責任制 ②外部自治統治 ③LLPへの組織課税

    ×

  • 62

    民法組合、有限責任事業組合、合同会社すべてで二人以上の構成員が必要である

    ×

  • 63

    中小企業等共同組合は、規模の小さい中小企業が経営資源の相互補完を行うため、共同で事業を行うものである 事業共同組合、企業組合、協業組合、商店街振興組合などが存在し、法人格をもたず組合員の責任は有限責任となる

    ×

  • 64

    法人成りとは、個人事業者や組合が会社などの法人に成ることをいう

    ×

  • 65

    株式会社から持分会社への変更は原則自由であるが、持分会社から株式会社への組織変更は不可である

    ×

  • 66

    株式会社から持分会社への組織変更は、組織変更計画を作成し、株主総会特別決議による承認を受ける必要がある また、債権者保護手続きが必要であり、反対株主への株式買取請求権も発生する

    ×

  • 67

    持分会社から株式会社への組織変更は、 ①組織変更計画の作成 ②総社員の同意 ③債権者保護手続き という手順で行う

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    佐田一生

    問題一覧

  • 1

    持分会社とは、合名会社、合同会社または合資会社の総称である

  • 2

    持分会社は、株式会社と異なり定款の作成義務がない

    ×

  • 3

    持分会社は、取締役、監査役、会計参与などの法定機関はほとんどない 業務執行社員が複数いる場合にその過半数の決議をもって業務執行する必要があるが、定款に定めて自由に機関設計ができる

  • 4

    持分会社では、代表取締役が持分会社を代表する

    ×

  • 5

    持分会社には計算書類広告の義務がなく、持分会社の社員(株主)と債権者は計算書類の閲覧、謄写を請求できる

    ×

  • 6

    合名会社とは、直接有限責任社員のみからなる会社である

    ×

  • 7

    合名会社は直接無限責任社員のみで構成され、定款に別段の定めがある場合をのぞいて社員は業務執行社員となる

  • 8

    合名会社の出資は金銭出資、現物出資に限られる

    ×

  • 9

    合資会社は、直接無限社員のみからなる会社である

    ×

  • 10

    合資会社における出資は、合名会社と同様に財産出資、労務出資、信用出資すべてが認められる

    ×

  • 11

    合資会社において、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡は、全社員の承諾が必要である

    ×

  • 12

    合同会社は、アメリカのLLCを参考にしたため日本版LLCとも呼ばれる

  • 13

    合同会社は、有限責任社員のみからなる持分会社である 財産出資、労務出資が認められている

    ×

  • 14

    合同会社における有限責任社員の出資は財産出資に限られ、出資額は1000万円までとされる

    ×

  • 15

    合資会社、合同会社ともに設立登記までに出資の全部履行が求められるため、間接有限責任社員となる

    ×

  • 16

    合資会社は、利益配当について制限規定(簿価上の利益を越えて配当できない)があるなど、合名会社、合同会社より株式会社に近い

    ×

  • 17

    事業譲渡とは、一定の営業目的のために組織化された機能的財産を一体として移転することをいい、譲り受け人が営業者の地位を継承し、譲渡人が兢業避止義務を負うことをいう

  • 18

    譲渡会社は、同一市町村および隣接市町村において20年間の兢業禁止義務を負う

  • 19

    事業譲渡において、条件に合致する場合は株主総会特別決議にて事業譲渡契約の承認を得る必要がある ①事業の全部譲渡 ②譲渡事業が、譲渡会社の総資産額の1/3を越える価額のもの(譲渡会社のみ) ③事業の全部譲り受け

    ×

  • 20

    事業譲渡に反対する株主は、株式買取請求権を有する また、事業譲渡契約に関する書面の備えおきとして、本店に5年間と定められている

    ×

  • 21

    事業譲渡には債権者保護手続きが規定されている

    ×

  • 22

    譲渡会社が、その子会社の株式または持分の全部または一部を譲渡する場合において、 ①当該譲渡の対象となる株式の帳簿価額が、当該譲渡会社の総資産額の1/5を越える または ②当該譲渡会社が、効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しなくなるとき 譲渡会社では株主総会の特別決議が必要となる

    ×

  • 23

    合併には吸収合併と併合合併が存在する

    ×

  • 24

    実務上、吸収合併と新設合併では、新設合併のほうが手続きが煩わしくないため多く利用されている

    ×

  • 25

    合併の当事会社は、合併契約について株主総会特別決議による承認が必要である 合併契約の内容を記載した書面を本店に一定期間備えおかなければならない

  • 26

    合併に反対する株主は、原則として株式買取請求権を有する

  • 27

    合併契約について当事会社は株主総会特別決議による承認を受ける必要があるが、債権者保護手続きは必要ない

    ×

  • 28

    株式交換とは、1または2以上の株式会社がその発行済み株式の全部を新たに設立する会社に取得させることをいう

    ×

  • 29

    株式交換契約、株式移転計画は原則として株主総会特別決議により可決されることが必要である 2社以上で株式移転を行う場合、それぞれが独立して株式移転計画を作成しなければならない

    ×

  • 30

    株式交換、株式移転を行う際は、計画の内容を記した書面または電磁記録を本店に一定期間備えおかなければならない

  • 31

    会社分割とは、会社の事業の一部を他の会社に継承させ(既存会社のみ)、その事業を自社から分割し外部に出すことである

    ×

  • 32

    吸収分割とは、会社(株式会社のみ)がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後他の会社に継承させるものである

    ×

  • 33

    会社分割である新設分割を行った場合、新設会社は必ず親会社となる

    ×

  • 34

    新設分割では株主総会特別決議による承認を受ける必要があるが、吸収分割ではその必要はない

    ×

  • 35

    会社分割は吸収分割、新設分割に関わらず債権者保護手続きが必要となる

  • 36

    会社分割では分割内容の書面または電磁記録を本店に備えおかなければならないが、事業譲渡ではこのような制度はない

  • 37

    会社分割により、債権者保護手続きが必要となるが、労働者保護の観点から労働契約継承法には該当しない

    ×

  • 38

    会社分割における労働契約継承法に該当するものは正社員、契約社員のみでパート、アルバイトは含まれない

    ×

  • 39

    会社分割において、継承される事業に主として従事していた労働者に関して、分割計画に継承の定めがない場合は分割前の会社に残留するのみである

    ×

  • 40

    会社分割において、債権者保護手続きが必要となる 対象の債権者は、 吸収分割、新設分割問わず継承会社に債権が継承される債権者 吸収分割の継承会社の債権者 である

  • 41

    会社分割において、継承会社、新設会社に継承されない債務の債権者(残存債権者)を害することを知らず会社分割を行った場合も、残存債権者は分割前の会社に継承した財産の価額を限度として、債務の履行を請求できる

    ×

  • 42

    残存債権者が債務の履行を請求するために、 ①分割会社に対する残存債権者の債権が存在 ②分割会社が、残存債権者を害することを知って分割実施 ③継承会社または新設会社が、効力発生日において残存債権者を害することを知っていたこと 以上の条件が必要である

    ×

  • 43

    残存債権者は、残存債権者を害すると知って分割を行った事実を知った時から、 ①2年以内に請求をしない場合、 または ②効力発生日から10年が経過した場合 債務の履行請求権は消滅する

  • 44

    会社分割における債権者として、 ①分割後に継承会社に債権が継承される債権者 ②分割後に、分割会社に債権を有する債権者(残存債権者) ③継承会社の債権者 すべてが債権者保護手続きの対象である

    ×

  • 45

    簡易組織再編とは、存続会社などが当該組織再編の対価として交付する株式の財産価額が当該存続会社などの総資産の1/5以下などの要件を満たした場合、株主総会決議による承認を不要とする制度である

    ×

  • 46

    事業譲渡における全部譲渡の譲り受け会社、会社分割における分割会社ともに、組織再編の対価として交付する株式などの財産価額が純資産の1/5の要件を満たした場合、株主総会決議による承認を不要とする(簡易組織再編と判断される)

    ×

  • 47

    略式組織再編とは、支配関係にある会社間での組織再編において、支配会社での承認株主制度を不要とする制度である

    ×

  • 48

    組織再編において、新設合併において効力が発生するタイミングは新設合併契約で定めた日である

    ×

  • 49

    組織再編における株式買取請求権は、株主総会決議が不要な場合には認められない

  • 50

    持分会社は、株式交換や株式移転を行うことができない

    ×

  • 51

    会社分割の吸収分割、新設分割ともに 持分会社のすべてで分割会社にも継承会社にもなることができる

    ×

  • 52

    持分会社では、組織再編のすべての事項で総社員の同意が必要である 定款で別段の定めをすることで変更可能である

    ×

  • 53

    吸収合併、株式移転、吸収分割において対価の柔軟化が認められる

    ×

  • 54

    事業譲渡は法的に組織再編となり、対価としては株式に限られる

    ×

  • 55

    対価の柔軟化における交付可能財産として、金銭のみとなる

    ×

  • 56

    子会社が親会社の株式を取得することが対価の柔軟化により可能である

  • 57

    株式交付とは、株式会社が他の会社を子会社とするため、子会社化したい会社の株式を譲り受け、譲渡人に対価として自社株式を交付することである 完全子会社化するときにしか株式交付は利用できない

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  • 58

    株式交付を行う際、株式交付親会社と株式交付子会社は以下の手続きを行う ①株式交付計画の作成(契約ではない) ②計画の備えおき 本店に一定期間 ③株主総会の特別決議承認 効力発生の前日まで ④反対株主には株式買取請求権 ⑤債権者保護手続きは不要

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  • 59

    民法組合とは、各当事者が出資をして共同で事業を営む契約をいう 民法組合は法人格が存在し、組合員は有限責任を負う

    ×

  • 60

    LLPは、個人のみが出費して、それぞれの出資の価額までを責任限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを契約し、各当事者がそれぞれの出資に係わる払い込みまたは給付の全部を履行することでその効力を生じる契約である

    ×

  • 61

    LLPでは、以下のような特徴がある ①有限責任制 ②外部自治統治 ③LLPへの組織課税

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  • 62

    民法組合、有限責任事業組合、合同会社すべてで二人以上の構成員が必要である

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  • 63

    中小企業等共同組合は、規模の小さい中小企業が経営資源の相互補完を行うため、共同で事業を行うものである 事業共同組合、企業組合、協業組合、商店街振興組合などが存在し、法人格をもたず組合員の責任は有限責任となる

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  • 64

    法人成りとは、個人事業者や組合が会社などの法人に成ることをいう

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  • 65

    株式会社から持分会社への変更は原則自由であるが、持分会社から株式会社への組織変更は不可である

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  • 66

    株式会社から持分会社への組織変更は、組織変更計画を作成し、株主総会特別決議による承認を受ける必要がある また、債権者保護手続きが必要であり、反対株主への株式買取請求権も発生する

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  • 67

    持分会社から株式会社への組織変更は、 ①組織変更計画の作成 ②総社員の同意 ③債権者保護手続き という手順で行う