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5.1~2 知的財産権、産業財産権

5.1~2 知的財産権、産業財産権
62問 • 2年前
  • 佐田一生
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    問題一覧

  • 1

    知的財産の種類として、 ①人間の創造的活動により生み出されるもの ②事業活動に用いられる商品または役務を表示するもの の2つが存在する

    ×

  • 2

    特許権、実用新案件、意匠権および商標権を総称して知的財産権という

    ×

  • 3

    特許法とは、産業財産権のひとつであり、発明に関する法律である

  • 4

    特許法では、発明を物の発明と方法の発明に分けている また、物の発明は物を生産する方法と物の生産を伴わない方法に別れている

    ×

  • 5

    発明者とは、発明を完成させたもののことであり、発明者に特許を受ける権利が発生する

  • 6

    特許権は産業上利用されることが求められ、かつ新規性が求められる

  • 7

    特許には進歩性が必要であり、 ナイフやハサミを組み合わせた多機能ナイフは進歩性が認められる

    ×

  • 8

    特許権は先願主義であり、最初に出願したものに付与される 同一日に複数特許出願があった場合、時間の早いほうが優先される

    ×

  • 9

    特許の出願において、 ①願書 ②明細書 ③特許請求の範囲 ④要約書 ⑤必要な図面 を特許庁長官に過不足なく提出する必要がある

    ×

  • 10

    特許請求の範囲とは、特許の権利書にあたり、特許発明の技術的範囲の基準となるものである

  • 11

    特許請求の範囲において、1つの請求項の発明とその発明に対して一定の技術関係を有する発明は別々の願書で出願する必要がある

    ×

  • 12

    特許法において、新規性を失った発明は例外なく特許申請できない

    ×

  • 13

    特許出願を行うだけで審査請求がスタートする

    ×

  • 14

    出願日から2年が経過すると、特許出願は公開される 出願公開後に第三者がその発明を実施した場合、その第三者に補償金請求ができる

    ×

  • 15

    特許の出願公開後の、第三者による利用による補償金請求は、 ①第三者に書面で警告(出願公開後のみ) ②悪意があれば①は省略可 ③特許権設定後に実際に補償金請求 ④実施料相当額を受けとる

  • 16

    すでにされている自己の特許出願を基礎として新たな特許出願をしようとする場合、先の出願から1年以内に限り、優先権を主張できる これを国内優先権という 特許法、実用新案法、意匠法にて同様のものが規定されている

    ×

  • 17

    特許異議の申し立ては、利害関係人のみ、特許公報発行から6月以内に限り、特許庁長官に異議申し立てができる

    ×

  • 18

    特許権の効力として、 ①物の発明 → その物の生産、使用、譲渡などの行為 ②物の生産を伴わない方法の発明 → その方法を使用する行為 ③物の生産を伴う発明の場合 → その方法を使用する行為 の制限が行われる

    ×

  • 19

    特許権は出願により発生し、原則として出願から20年存続する

  • 20

    特許権者が、他人に特許発明を利用させる権利を専用実施権という

    ×

  • 21

    特許権について専用実施権を設定した場合、特許権者は専用実施権者が専有する範囲について特許発明の実施ができない

  • 22

    特許権の通常実施権には、 特許庁長官、または経済産業大臣の裁定で強制的に設定されるものがある

  • 23

    共同発明とは、複数のものが共同して完成させた発明である 特許出願は、代表者が行う

    ×

  • 24

    特許権が共有に係わるときは、特許発明に共有者の許可が必要である

    ×

  • 25

    従業者等が業務中、または私生活上でなされた発明を職務発明という 企業に特許を受ける権利が付与されるが、従業者には相当の利益を受ける権利が付与される

    ×

  • 26

    善意で自らその発明をし、特許出願を行った場合、その発明の実施をしている、または準備しているものに対して、事業の目的の範囲内で無償で発明を継続できる無償の専用実施権のことを先使用権という

    ×

  • 27

    実用新案法において、保護対象は 物品の形状、構造、組み合わせに限られており、高度な技術的思想の創作であると定義されている

    ×

  • 28

    実用新案法は、特許と同様に新規性が求められるが、産業上利用できることという条件はない

    ×

  • 29

    実用新案法の出願には、特許同様図面の添付は必須ではない

    ×

  • 30

    特許では方式審査と基礎的要件の審査(物品の形状、構造、組み合わせに関わるものか)のみが行われる

    ×

  • 31

    実用新案法の出願では、特許と同様に登録料を出願と同時に納付する また、無効審判も利害関係者のみが請求できる

    ×

  • 32

    実用新案技術評価書は、実用新案登録と同時に自動取得される

    ×

  • 33

    実用新案権は登録により発生し、登録から10年存続する

    ×

  • 34

    実用新案登録出願から3年以内であれば、実用新案権として登録されたあとでも特許出願を行うことが可能である

  • 35

    実用新案技術評価の請求と実用新案登録に基づく特許出願を平行できる

    ×

  • 36

    実用新案登録に基づく特許出願を行ったあと、 ①実用新案権を放棄 ②再度実用新案への変更不可 ③実用新案技術評価の請求不可 ④実用新案→特許権となった場合、特許出願から20年存続

    ×

  • 37

    意匠とは、デザインのことである 意匠として認められるためには、物品の形状、模様、色彩、建築物、画像で、視覚を通じて美観を起こさせるものと定義されている

  • 38

    意匠権は、 特許、実用新案と同様に ①産業上の利用可能性があること ②新規性があること ③先願である(同日複数出願は特許同様出願人で協議) などが要件としてあげられる

    ×

  • 39

    意匠権は特許、実用新案と同様に新規性喪失の例外規定が設けられている

  • 40

    意匠権は特許と同様に出願公開制度、審査請求制度がある

    ×

  • 41

    意匠権の無効審判は、利害関係者のみ請求可能である

    ×

  • 42

    意匠権は ①物品の類似、非類似 ②形態の類似、非類似 で効力が判断され、①、②両方が類似していると認められるものに効力が及ぶ

    ×

  • 43

    意匠権は出願から25年存続する

  • 44

    商標の分類として、 商品商標 役務商標 の2つがある

  • 45

    商標には、時間で変化する図形やホログラフィーで変化するものも認められる

  • 46

    商標法は、基本的に登録主義が採用されている 同日に2以上の出願があった場合、先願主義が採用され、出願者で協議されるが、不成立の場合は誰にも商標権は登録されない

    ×

  • 47

    同一の商標が同時に複数出願された場合、出願者の協議が行われるが、不成立の場合は誰も権利を受けることができない

    ×

  • 48

    商標権には、新規性喪失の例外規定が存在する

    ×

  • 49

    商標権には実体審査がない

    ×

  • 50

    商標には出願公開制度がない

    ×

  • 51

    商標登録無効審判は、利害関係人のみ請求できる

  • 52

    商標権では、禁止権という排他的権利をもち、 ①登録商標 ②指定商品、役務 それぞれが同一、もしくはどちらかが類似していると禁止権により他者の使用を禁止できる

    ×

  • 53

    存続期間の更新制度は、商標法にのみ存在し、出願日から10年存続の後、更新登録を受ければ何回でも更新できる

    ×

  • 54

    特許では共同発明が認められているが、商標の共有はできない

    ×

  • 55

    商標の先使用権では、 ①該当商標が幅広く認知されている場合 ②商標権者または専用権者は、先使用権者に、自己の登録商標との混同を防ぐのに適当な表示を付すことの請求が可能

  • 56

    意匠権では、 ①部分意匠 ②組物意匠 ③関連意匠 ④秘密意匠 などの特殊制度がある

  • 57

    特殊意匠において、組物意匠の部分意匠は認められない

    ×

  • 58

    特殊意匠のなかに関連意匠があり、 ①基礎意匠の登録出願日から5年以内に出願 ②基礎意匠の出願人または意匠権者のみ可能 ③基礎意匠に専用実施権者が設定されているときは不可 ④基礎意匠の登録出願日から25年関連意匠も存続 ⑤本意匠が存続期間満了以外で消滅したとき、関連意匠も消滅する

    ×

  • 59

    秘密意匠制度は、模倣リスクを考慮し、登録日から上限3年まで公報にのせないことが可能であり、秘密にしている期間は意匠権存続期間としてカウントしない

    ×

  • 60

    特殊商標制度の防護表彰登録において、 需要者への認知度に係わらず、登録商標の非類似、指定商品同一のものに対して禁止権を拡大するものである

    ×

  • 61

    団体商標登録制度では、 事業者の構成員への登録商標の使用権を与えるものであり、 ①法人格のない団体 ②外国法人 なども出願可能である

    ×

  • 62

    地域団体商標登録制度は、地名入り商標について、早期の団体商標登録が受けられる制度である ①法人格を有する組合、外国法人、商工会、NPO法人が出願可能 ②周知性が必要

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    佐田一生

    問題一覧

  • 1

    知的財産の種類として、 ①人間の創造的活動により生み出されるもの ②事業活動に用いられる商品または役務を表示するもの の2つが存在する

    ×

  • 2

    特許権、実用新案件、意匠権および商標権を総称して知的財産権という

    ×

  • 3

    特許法とは、産業財産権のひとつであり、発明に関する法律である

  • 4

    特許法では、発明を物の発明と方法の発明に分けている また、物の発明は物を生産する方法と物の生産を伴わない方法に別れている

    ×

  • 5

    発明者とは、発明を完成させたもののことであり、発明者に特許を受ける権利が発生する

  • 6

    特許権は産業上利用されることが求められ、かつ新規性が求められる

  • 7

    特許には進歩性が必要であり、 ナイフやハサミを組み合わせた多機能ナイフは進歩性が認められる

    ×

  • 8

    特許権は先願主義であり、最初に出願したものに付与される 同一日に複数特許出願があった場合、時間の早いほうが優先される

    ×

  • 9

    特許の出願において、 ①願書 ②明細書 ③特許請求の範囲 ④要約書 ⑤必要な図面 を特許庁長官に過不足なく提出する必要がある

    ×

  • 10

    特許請求の範囲とは、特許の権利書にあたり、特許発明の技術的範囲の基準となるものである

  • 11

    特許請求の範囲において、1つの請求項の発明とその発明に対して一定の技術関係を有する発明は別々の願書で出願する必要がある

    ×

  • 12

    特許法において、新規性を失った発明は例外なく特許申請できない

    ×

  • 13

    特許出願を行うだけで審査請求がスタートする

    ×

  • 14

    出願日から2年が経過すると、特許出願は公開される 出願公開後に第三者がその発明を実施した場合、その第三者に補償金請求ができる

    ×

  • 15

    特許の出願公開後の、第三者による利用による補償金請求は、 ①第三者に書面で警告(出願公開後のみ) ②悪意があれば①は省略可 ③特許権設定後に実際に補償金請求 ④実施料相当額を受けとる

  • 16

    すでにされている自己の特許出願を基礎として新たな特許出願をしようとする場合、先の出願から1年以内に限り、優先権を主張できる これを国内優先権という 特許法、実用新案法、意匠法にて同様のものが規定されている

    ×

  • 17

    特許異議の申し立ては、利害関係人のみ、特許公報発行から6月以内に限り、特許庁長官に異議申し立てができる

    ×

  • 18

    特許権の効力として、 ①物の発明 → その物の生産、使用、譲渡などの行為 ②物の生産を伴わない方法の発明 → その方法を使用する行為 ③物の生産を伴う発明の場合 → その方法を使用する行為 の制限が行われる

    ×

  • 19

    特許権は出願により発生し、原則として出願から20年存続する

  • 20

    特許権者が、他人に特許発明を利用させる権利を専用実施権という

    ×

  • 21

    特許権について専用実施権を設定した場合、特許権者は専用実施権者が専有する範囲について特許発明の実施ができない

  • 22

    特許権の通常実施権には、 特許庁長官、または経済産業大臣の裁定で強制的に設定されるものがある

  • 23

    共同発明とは、複数のものが共同して完成させた発明である 特許出願は、代表者が行う

    ×

  • 24

    特許権が共有に係わるときは、特許発明に共有者の許可が必要である

    ×

  • 25

    従業者等が業務中、または私生活上でなされた発明を職務発明という 企業に特許を受ける権利が付与されるが、従業者には相当の利益を受ける権利が付与される

    ×

  • 26

    善意で自らその発明をし、特許出願を行った場合、その発明の実施をしている、または準備しているものに対して、事業の目的の範囲内で無償で発明を継続できる無償の専用実施権のことを先使用権という

    ×

  • 27

    実用新案法において、保護対象は 物品の形状、構造、組み合わせに限られており、高度な技術的思想の創作であると定義されている

    ×

  • 28

    実用新案法は、特許と同様に新規性が求められるが、産業上利用できることという条件はない

    ×

  • 29

    実用新案法の出願には、特許同様図面の添付は必須ではない

    ×

  • 30

    特許では方式審査と基礎的要件の審査(物品の形状、構造、組み合わせに関わるものか)のみが行われる

    ×

  • 31

    実用新案法の出願では、特許と同様に登録料を出願と同時に納付する また、無効審判も利害関係者のみが請求できる

    ×

  • 32

    実用新案技術評価書は、実用新案登録と同時に自動取得される

    ×

  • 33

    実用新案権は登録により発生し、登録から10年存続する

    ×

  • 34

    実用新案登録出願から3年以内であれば、実用新案権として登録されたあとでも特許出願を行うことが可能である

  • 35

    実用新案技術評価の請求と実用新案登録に基づく特許出願を平行できる

    ×

  • 36

    実用新案登録に基づく特許出願を行ったあと、 ①実用新案権を放棄 ②再度実用新案への変更不可 ③実用新案技術評価の請求不可 ④実用新案→特許権となった場合、特許出願から20年存続

    ×

  • 37

    意匠とは、デザインのことである 意匠として認められるためには、物品の形状、模様、色彩、建築物、画像で、視覚を通じて美観を起こさせるものと定義されている

  • 38

    意匠権は、 特許、実用新案と同様に ①産業上の利用可能性があること ②新規性があること ③先願である(同日複数出願は特許同様出願人で協議) などが要件としてあげられる

    ×

  • 39

    意匠権は特許、実用新案と同様に新規性喪失の例外規定が設けられている

  • 40

    意匠権は特許と同様に出願公開制度、審査請求制度がある

    ×

  • 41

    意匠権の無効審判は、利害関係者のみ請求可能である

    ×

  • 42

    意匠権は ①物品の類似、非類似 ②形態の類似、非類似 で効力が判断され、①、②両方が類似していると認められるものに効力が及ぶ

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  • 43

    意匠権は出願から25年存続する

  • 44

    商標の分類として、 商品商標 役務商標 の2つがある

  • 45

    商標には、時間で変化する図形やホログラフィーで変化するものも認められる

  • 46

    商標法は、基本的に登録主義が採用されている 同日に2以上の出願があった場合、先願主義が採用され、出願者で協議されるが、不成立の場合は誰にも商標権は登録されない

    ×

  • 47

    同一の商標が同時に複数出願された場合、出願者の協議が行われるが、不成立の場合は誰も権利を受けることができない

    ×

  • 48

    商標権には、新規性喪失の例外規定が存在する

    ×

  • 49

    商標権には実体審査がない

    ×

  • 50

    商標には出願公開制度がない

    ×

  • 51

    商標登録無効審判は、利害関係人のみ請求できる

  • 52

    商標権では、禁止権という排他的権利をもち、 ①登録商標 ②指定商品、役務 それぞれが同一、もしくはどちらかが類似していると禁止権により他者の使用を禁止できる

    ×

  • 53

    存続期間の更新制度は、商標法にのみ存在し、出願日から10年存続の後、更新登録を受ければ何回でも更新できる

    ×

  • 54

    特許では共同発明が認められているが、商標の共有はできない

    ×

  • 55

    商標の先使用権では、 ①該当商標が幅広く認知されている場合 ②商標権者または専用権者は、先使用権者に、自己の登録商標との混同を防ぐのに適当な表示を付すことの請求が可能

  • 56

    意匠権では、 ①部分意匠 ②組物意匠 ③関連意匠 ④秘密意匠 などの特殊制度がある

  • 57

    特殊意匠において、組物意匠の部分意匠は認められない

    ×

  • 58

    特殊意匠のなかに関連意匠があり、 ①基礎意匠の登録出願日から5年以内に出願 ②基礎意匠の出願人または意匠権者のみ可能 ③基礎意匠に専用実施権者が設定されているときは不可 ④基礎意匠の登録出願日から25年関連意匠も存続 ⑤本意匠が存続期間満了以外で消滅したとき、関連意匠も消滅する

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  • 59

    秘密意匠制度は、模倣リスクを考慮し、登録日から上限3年まで公報にのせないことが可能であり、秘密にしている期間は意匠権存続期間としてカウントしない

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  • 60

    特殊商標制度の防護表彰登録において、 需要者への認知度に係わらず、登録商標の非類似、指定商品同一のものに対して禁止権を拡大するものである

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  • 61

    団体商標登録制度では、 事業者の構成員への登録商標の使用権を与えるものであり、 ①法人格のない団体 ②外国法人 なども出願可能である

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  • 62

    地域団体商標登録制度は、地名入り商標について、早期の団体商標登録が受けられる制度である ①法人格を有する組合、外国法人、商工会、NPO法人が出願可能 ②周知性が必要