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2.会社法等に関する知識(制度的特徴、機関)

2.会社法等に関する知識(制度的特徴、機関)
52問 • 2年前
  • 佐田一生
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    問題一覧

  • 1

    個人事業はすぐに開業でき、事業に失敗したときの責任は有限責任である

    ×

  • 2

    自然人以外で権利能力(法人格)を認められた存在を法人という 法人は法律に規定がなければ成立しない

  • 3

    法人は公法人と私法人に分類され、 公法人は設立目的により営利法人、公益法人などに分類される

    ×

  • 4

    営利法人とは、営利を目的とした法人であり、株式会社のみが該当する

    ×

  • 5

    個人事業、法人企業を問わず事業開始のためには税務署に書類提出の必要がある 個人、法人ともに開業、設立の日から2ヶ月以内に設立届出書を提出する必要がある

    ×

  • 6

    従業員を一人でも雇用すれば個人事業主、法人どちらも労働保険、社会保険に入る必要がある

    ×

  • 7

    会社は必ず登記をする必要があるが、必ずしも商号を定める必要はない

    ×

  • 8

    個人事業主の商号は任意の文字列で登記可能である

    ×

  • 9

    商号の数は1営業に対して1個が原則である (商号単一の原則)

  • 10

    自己の商号、氏名を他者が使用することを許した者は、その相手方に対して連帯して債務を弁済する責任を負う

  • 11

    会社における出資者責任として、 有限責任と無限責任がある 有限責任とは、会社債権者に対して出資額を限度とする責任を負うこと

  • 12

    会社債務に対して、出資者が直接会社債権者に対して弁済義務を負うことを直接責任という

  • 13

    株式会社への出資者責任は、状況に応じて間接有限責任と直接有限責任どちらかとなる

    ×

  • 14

    株式とは、株主(出資者)の地位のことである 株式会社とは、株式という形で出資を細分化することで株式市場を通じて、多額の資本調達を可能とした会社のことである

  • 15

    取締役と監査役の両役員を兼任できる

    ×

  • 16

    株主総会は株式会社の最高意志決定機関である 場合によっては設置されないこともある

    ×

  • 17

    取締役会は絶対必要機関である

    ×

  • 18

    取締役会が存在する場合、 会社法に規定する事項、株式会社の組織、運営、管理など一切の事項について株主総会で決議することができる

    ×

  • 19

    株主総会の決議は、普通決議、特別決議、臨時決議の3つに分けられる

    ×

  • 20

    株主総会における普通決議において、議決権行使が可能な2/3の株主の出席がないと、定足数不足で決議不可となる

    ×

  • 21

    監査役の解任を決定する特別会議において、出席株主の議決権の過半数が解任を選択した場合、監査役は解任される

    ×

  • 22

    特殊決議は定足数がなく、議決権行使可能な株主の半数以上であり、どんな決議事項でも当該株主の議決権の2/3以上の賛成が必要である

    ×

  • 23

    株主総会の決議は、定款に定めることで定足数を任意に定められる

    ×

  • 24

    株主総会における必要得票数は、定款に定めることで増減させることが可能である

    ×

  • 25

    株主総会の議事録は、当該総会の日から5年間、本店に備えおかなければならない また、議事録の写しを当該総会の日から原則2年間、支店に備えおかなければならない

    ×

  • 26

    株主の権利には、自益権と他益権がある

    ×

  • 27

    総株主の議決権の3/100以上の議決権をもつ株主は株主総会の召集を請求することができる このような一定の持ち株数に応じて株主に与えられる権利を多数株主権という

    ×

  • 28

    株主総会は目的である議題と議題に対する具体的な要領を議案という ①定款、法令に違反する議案 ②実質同一である過去の株主総会で総株主の議決権の1/10が得られなかった日から1年を経過していない場合は提案できない

    ×

  • 29

    株主提案権に議題提案権があり、株主総会において、議題に一定の事項を加えることができる権利である

    ×

  • 30

    株主提案権における、議案要領の通知請求権とは、議題について、株主が提案しようとしている議案の要領を、株式会社が発する株主総会召集通知に記載することを取締役に請求できる権利である

  • 31

    議題提案権、議案要領の通知請求権において、請求権を持つものは 取締役設置会社においては、総株主の議決権の1/100以上の議決権かつ300個以上の議決権を有する株主に限られる

    ×

  • 32

    議案提案権とは、議題について議案を追加することを取締役に請求する権利である

    ×

  • 33

    令和3年3月1日施行の改正会社法により、取締役会設置会社において、株主が提案できる議案の数の上限が撤廃された

    ×

  • 34

    取締役は、株式会社の業務執行を行う機関である 状況に応じて設置されないこともある

    ×

  • 35

    取締役と株式会社の関係は協力関係であり、株主総会の普通決議で選任および解任される

    ×

  • 36

    法人、会社法など一定の法律の規定に基づき刑に処されたもので5年間は取締役に就任できない

    ×

  • 37

    取締役の任期は原則2年である

    ×

  • 38

    取締役は、その任務を怠って会社に損害を与えた場合は株式会社に対して損害賠償責任を負う(利益相反責任)

    ×

  • 39

    取締役会の設置は原則任意であり、設置した株式会社は取締役会設置会社とよばれる 取締役会は、5人以上の取締役で構成される

    ×

  • 40

    監査役とは、取締役や会計参与の職務執行の監査(業務監査)および計算書類等の監査(会計監査)を行う機関である

  • 41

    監査役の設置は絶対である

    ×

  • 42

    監査役の選任、解任は株主総会の特別決議を要する

    ×

  • 43

    監査役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである 取締役と異なり、監査役の任期を短縮することはできない

    ×

  • 44

    監査役会は3人以上の監査役で構成され、すべて社内の監査役となる

    ×

  • 45

    監査役会の設置は原則任意である

  • 46

    会計監査人とは、主に中規模以上の株式会社において計算書類の監査などを行う機関である

    ×

  • 47

    会計監査人は株式会社の役員であり、選任および解任は株主総会の普通決議にて行われる

    ×

  • 48

    会計監査人の資格は公認会計士に限定されている

    ×

  • 49

    会計監査人の任期は、原則取締役と同じである 任期の短縮、伸長は認められないため、その点は取締役と異なる

    ×

  • 50

    会計参与は、公認会計士または税理士に資格を限定した機関である 設置は絶対である

    ×

  • 51

    会計参与の任期は取締役と同様であり、任期短縮はできない

    ×

  • 52

    会計参与は、単独で計算書類を作成し、取締役に承認を求める

    ×

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    佐田一生

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  • 1

    個人事業はすぐに開業でき、事業に失敗したときの責任は有限責任である

    ×

  • 2

    自然人以外で権利能力(法人格)を認められた存在を法人という 法人は法律に規定がなければ成立しない

  • 3

    法人は公法人と私法人に分類され、 公法人は設立目的により営利法人、公益法人などに分類される

    ×

  • 4

    営利法人とは、営利を目的とした法人であり、株式会社のみが該当する

    ×

  • 5

    個人事業、法人企業を問わず事業開始のためには税務署に書類提出の必要がある 個人、法人ともに開業、設立の日から2ヶ月以内に設立届出書を提出する必要がある

    ×

  • 6

    従業員を一人でも雇用すれば個人事業主、法人どちらも労働保険、社会保険に入る必要がある

    ×

  • 7

    会社は必ず登記をする必要があるが、必ずしも商号を定める必要はない

    ×

  • 8

    個人事業主の商号は任意の文字列で登記可能である

    ×

  • 9

    商号の数は1営業に対して1個が原則である (商号単一の原則)

  • 10

    自己の商号、氏名を他者が使用することを許した者は、その相手方に対して連帯して債務を弁済する責任を負う

  • 11

    会社における出資者責任として、 有限責任と無限責任がある 有限責任とは、会社債権者に対して出資額を限度とする責任を負うこと

  • 12

    会社債務に対して、出資者が直接会社債権者に対して弁済義務を負うことを直接責任という

  • 13

    株式会社への出資者責任は、状況に応じて間接有限責任と直接有限責任どちらかとなる

    ×

  • 14

    株式とは、株主(出資者)の地位のことである 株式会社とは、株式という形で出資を細分化することで株式市場を通じて、多額の資本調達を可能とした会社のことである

  • 15

    取締役と監査役の両役員を兼任できる

    ×

  • 16

    株主総会は株式会社の最高意志決定機関である 場合によっては設置されないこともある

    ×

  • 17

    取締役会は絶対必要機関である

    ×

  • 18

    取締役会が存在する場合、 会社法に規定する事項、株式会社の組織、運営、管理など一切の事項について株主総会で決議することができる

    ×

  • 19

    株主総会の決議は、普通決議、特別決議、臨時決議の3つに分けられる

    ×

  • 20

    株主総会における普通決議において、議決権行使が可能な2/3の株主の出席がないと、定足数不足で決議不可となる

    ×

  • 21

    監査役の解任を決定する特別会議において、出席株主の議決権の過半数が解任を選択した場合、監査役は解任される

    ×

  • 22

    特殊決議は定足数がなく、議決権行使可能な株主の半数以上であり、どんな決議事項でも当該株主の議決権の2/3以上の賛成が必要である

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  • 23

    株主総会の決議は、定款に定めることで定足数を任意に定められる

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  • 24

    株主総会における必要得票数は、定款に定めることで増減させることが可能である

    ×

  • 25

    株主総会の議事録は、当該総会の日から5年間、本店に備えおかなければならない また、議事録の写しを当該総会の日から原則2年間、支店に備えおかなければならない

    ×

  • 26

    株主の権利には、自益権と他益権がある

    ×

  • 27

    総株主の議決権の3/100以上の議決権をもつ株主は株主総会の召集を請求することができる このような一定の持ち株数に応じて株主に与えられる権利を多数株主権という

    ×

  • 28

    株主総会は目的である議題と議題に対する具体的な要領を議案という ①定款、法令に違反する議案 ②実質同一である過去の株主総会で総株主の議決権の1/10が得られなかった日から1年を経過していない場合は提案できない

    ×

  • 29

    株主提案権に議題提案権があり、株主総会において、議題に一定の事項を加えることができる権利である

    ×

  • 30

    株主提案権における、議案要領の通知請求権とは、議題について、株主が提案しようとしている議案の要領を、株式会社が発する株主総会召集通知に記載することを取締役に請求できる権利である

  • 31

    議題提案権、議案要領の通知請求権において、請求権を持つものは 取締役設置会社においては、総株主の議決権の1/100以上の議決権かつ300個以上の議決権を有する株主に限られる

    ×

  • 32

    議案提案権とは、議題について議案を追加することを取締役に請求する権利である

    ×

  • 33

    令和3年3月1日施行の改正会社法により、取締役会設置会社において、株主が提案できる議案の数の上限が撤廃された

    ×

  • 34

    取締役は、株式会社の業務執行を行う機関である 状況に応じて設置されないこともある

    ×

  • 35

    取締役と株式会社の関係は協力関係であり、株主総会の普通決議で選任および解任される

    ×

  • 36

    法人、会社法など一定の法律の規定に基づき刑に処されたもので5年間は取締役に就任できない

    ×

  • 37

    取締役の任期は原則2年である

    ×

  • 38

    取締役は、その任務を怠って会社に損害を与えた場合は株式会社に対して損害賠償責任を負う(利益相反責任)

    ×

  • 39

    取締役会の設置は原則任意であり、設置した株式会社は取締役会設置会社とよばれる 取締役会は、5人以上の取締役で構成される

    ×

  • 40

    監査役とは、取締役や会計参与の職務執行の監査(業務監査)および計算書類等の監査(会計監査)を行う機関である

  • 41

    監査役の設置は絶対である

    ×

  • 42

    監査役の選任、解任は株主総会の特別決議を要する

    ×

  • 43

    監査役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである 取締役と異なり、監査役の任期を短縮することはできない

    ×

  • 44

    監査役会は3人以上の監査役で構成され、すべて社内の監査役となる

    ×

  • 45

    監査役会の設置は原則任意である

  • 46

    会計監査人とは、主に中規模以上の株式会社において計算書類の監査などを行う機関である

    ×

  • 47

    会計監査人は株式会社の役員であり、選任および解任は株主総会の普通決議にて行われる

    ×

  • 48

    会計監査人の資格は公認会計士に限定されている

    ×

  • 49

    会計監査人の任期は、原則取締役と同じである 任期の短縮、伸長は認められないため、その点は取締役と異なる

    ×

  • 50

    会計参与は、公認会計士または税理士に資格を限定した機関である 設置は絶対である

    ×

  • 51

    会計参与の任期は取締役と同様であり、任期短縮はできない

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  • 52

    会計参与は、単独で計算書類を作成し、取締役に承認を求める

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