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公衆栄養学Ⅰ
84問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    健康とは この憲章の当事国は、()に従い、次の諸原則が全ての人々の幸福と平和 な関係と安全保障の基礎であることを宣言します。

    国際連合憲章

  • 2

    ヘルスプロモーションの最終目標は

    QOLの向上

  • 3

    【ヘルスプロモーション(health promotion)】 ()が()にオタワ憲章で提唱した概念()年()で再提唱)で、()と定義されている。

    世界保健機関(WHO: World Health Organization) 1986年 2005 バンコク憲章 「人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセス」

  • 4

    空欄

    答え 坂道ゆるやか=社会的の健康

  • 5

    【ヘルスプロモーション(health promotion)】 <3つの基本戦略>オタワ憲章(1986年)

    advocate(唱道) 健康の利点を明らかにすることで、健康的な環境の創造を推奨する。 (advocacy for health) enable(能力の付与) 健康のための機会や資源を確保することで、健康面での潜在能力を引き出せるようにする(エンパワメント) mediate(調停) 健康の追求において利害関係の対立する立場を仲立ちし、健康づくりにむけた妥協点を模索する(みんなで取り組む) しょーちょーの

  • 6

    ヘルスプロモーション <5つの基本戦略>バンコク憲章(2005年)

    advocate(唱道) 人権と連帯意識に基づいた健康を唱え、実現に結びつける invest(投資) 健康の決定要因に対する持続的な政策や活動、社会的基盤に投資する build capacity (能力形成) 政策開発、リーダーシップ、ヘルスプロモーション実践、研究、ヘルスリテラシーのための能力を形成する regulate and legislate (規制と法制定) 有害事象から守り、平等な機会を保障するための規制と法律を制定する partner and build alliance(パートナーと同盟) 持続的な活動のために公的組織、民間組織、非政府組織、市民社会による同盟をつくる ショートの金髪

  • 7

    1946年(昭和21年)全国規模による第1回()の実施(年4回)

    国民栄養調査

  • 8

    ()21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)発足 ()健康増進法公布 ()健康日本21(第二次)開始    無料で学校給食を実施 ()健康日本21(第三次)開始

    2000年(平成12年)21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)発足 2002年(平成14年)健康増進法公布 2013年(平成25年)健康日本21(第二次)開始 無料で学校給食を実施 2024年(令和6年)健康日本21(第三次)開始

  • 9

    <()第4条:食育推進運動の展開>

    食育基本法

  • 10

    ()の考えを踏襲して、2000年より日本で開始された()、「自らの健康観に基づく一人一人の取り組みを社会のさまざまな健康関連グループが支援し、健康を実現する」ことを理念としている。

    ヘルスプロモーション 「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」は

  • 11

    ()はヘルスプロモーションの重要な戦略の1つ

    エンパワメント

  • 12

    ()では、「エンパワメント(自己管理能力)」は「人々、組織、コミュニティが自分たちの生活をコントロールする()である」と定義されている。

    オタワ憲章 能力を獲得する過程

  • 13

    ()とは「設定した目標を達成できるように、その人やコミュニティの能力を育成、発展、強化するために、第三者が機会や資料を提供すること」でもある。

    エンパワメント

  • 14

    個人レベルのエンパワメントの例は?

    個人が自分の人生に対して決定し、コントロールできる能力の向上

  • 15

    組織レベルのエンパワメントの例は?

    民主的なマネジメントの向上

  • 16

    コミュニティレベルのエンパワメントの例は?

    その中の個人や組織がスキルと資源を使って彼らのニーズを実現するための集団としての取り組み

  • 17

    健康的な食生活の推進は何次予防?

    一次予防

  • 18

    特定健康診査、特定保健指導の実施 は何次予防?

    二次予防

  • 19

    地域包括ケアシステムの構築は何次予防?

    3次予防

  • 20

    ソーシャルキャピタルと住民活動量は()の相関関係にある

  • 21

    ヘルスプロモーションの具体的な活動には何がある

    ・健康な公共政策作り ・健康を支援する環境づくり ・地域活動の強化 ・個人技術の開発 ・ヘルスサービスの方向転換 →これらの有機的な連携が具体的な健康づくりに発展していく へ?ここちか?

  • 22

    現在の出生率は

    2023年 1.2

  • 23

    同じ人口集団、コミュニティ、家庭内において、過剰栄養と低栄養という相反する栄養問題が同時に存在する状態のことをなんという

    栄養不良の二重負荷

  • 24

    ()年特定健康診査・特定保健指導(高齢者の医療の確保に関する法)

    2008

  • 25

    ()年第一次国民健康づくり対策 ()年第二次国民健康づくり対策 ()年第三次国民健康づくり対策【】

    1978 1988 2000(健康日本21)

  • 26

    ()年地域保健法施行 地域保健の強化・充実

    1997

  • 27

    ()年 新・保健所法公布 公衆衛生の充実・強化

    1947

  • 28

    【食料需給表(food balance sheet)とは】 食料需給の全般的な動向、供給量の水準とその構成、食料消費構造の変化などを把握するため、日本で供給される食料の生産から最終消費に至るまでの総量を明らかにするとともに、国民1人当たりの()、()、ならびに()を示している。

    供給純食料、エネルギー量(熱量)、栄養素量(たんぱく質、脂質)

  • 29

    食料需給表は原則として()の標準化された手引きに準拠し作成されている。このため、国際間のデータをそのまま比較することが可能である。なお、日本では()によって取りまとめられ公表されている。 第4回

    国際連合食糧農業機関FAO 農林水産省

  • 30

    食料自給率の目標量 生産額ベース % カロリーベース %

    生産額ベース 75% カロリーベース 45%

  • 31

    【フードセキュリティ(food security: ())】 ()年世界食料サミットにて、() によって「食料安全保障は、すべての人が、いかなる時にも、彼らの活動的で健康的な生活のために必要な食生活上のニーズと嗜好に合致した、十分で、安全で、栄養のある食料を物理的にも()にも入手可能であるときに達成される」と定義された。

    食料安全保障 1996 国連食糧農業機関(FAO) 経済的

  • 32

    食料安全保障の4つの要素とは

    ・供給面(food availability) ・アクセス面(access) ・利用面(utilization) ・安定面(stability) 今日ありあ

  • 33

    中心商店街が空洞化した都市部や過疎地域などにおいて、買い物が不便になることによって食生活が悪化する問題のこと。食料品の購入に不便や苦労を感じる「買い物弱者」「買い物難民」の出現へとつながる。

    フードデザート問題(food desert, *desert = 砂漠)

  • 34

    フードデザート問題は()の要因にもなる。また、社会経済的地位の違いによって、栄養価の高い食料品の入手可能性が変わるため、()にもつながる。

    高齢者の低栄養 健康格差の拡大

  • 35

    ()⇒ 地域保健法

    保健所法

  • 36

    地域保健法第3条には、市町村・都道府県・国の責務がそれぞれ示されていて、()を図るために、いくつかの保健業務が国から地方へ移譲された。

    地域保健の強化

  • 37

    保健所法が地域保健法に改正された社会的背景 疾病構造の変化    感染性疾患から非感染性疾患へ 人口構造の変化    少子高齢化 住民の価値観の変化  経済重視から()重視へ 住民のニーズの多様化 画一的・一方的なサービスから、()なサービスへ 行政の主体      ()へ

    保健所法が地域保健法に改正された社会的背景 疾病構造の変化    感染性疾患から非感染性疾患へ 人口構造の変化    少子高齢化 住民の価値観の変化  経済重視から環境・生活・福祉重視へ 住民のニーズの多様化 画一的・一方的なサービスから、多様できめ細やかなサービスへ 行政の主体      国から地方へ

  • 38

    地域保健法では、()に関する事項()に関する事項()に関する事項※抜粋などが制定されている

    ( 栄養の改善)及び食品衛生に関する事項 ( 母性及び乳幼児)並びに( 老人)の保健に関する事項 ( 感染症)その他の疾病の予防に関する事項

  • 39

    <第2章地域保健対策の推進に関する基本指針> (第4条第1項) ()は、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

    厚生労働大臣

  • 40

    ()法 <第3章保健所> (第5条第1項)保健所の設置について 保健所は、()、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の()その他の()又は()が、これを設置する。

    保健所は、(都道府県)、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の(中核市)その他の(政令で定める市)又は(特別区)が、これを設置する。

  • 41

    ()法 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 一住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、( )を必要とするものを行うこと。 二( )に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。 三前二号の業務に付随する業務を行うこと。

    健康増進法 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 一住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、( 特に専門的な知識及び技術)を必要とするものを行うこと。 二( 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設)に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。 三前二号の業務に付随する業務を行うこと。

  • 42

    ()法 ( )は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、( )を命ずるものとする。

    (健康増進)法 ( 都道府県知事)は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、( 栄養指導員)を命ずるものとする。

  • 43

    ()⇒ 健康増進法

    栄養改善法

  • 44

    <健康増進法> 2000年に開始された()の法的基盤整備のため、2002年8月に()が公布され、2003年5月に施行された。それに伴い、()は廃止となった。

    第3次国民健康づくり対策(健康日本21) 健康増進法 栄養改善法

  • 45

    ()法 <第7章特別用途表示等> (第43 条)特別用途表示の許可 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、( )の許可を受けなければならない。

    健康増進法 <第7章特別用途表示等> (第43 条)特別用途表示の許可 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、(内閣総理大臣 )の許可を受けなければならない。

  • 46

    ()法 (第65 条)( ) 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

    健康増進法 (第65 条)( 誇大表示の禁止) 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

  • 47

    ()法 <第3章国民健康・栄養調査等> (第10 条)国民健康・栄養調査の実施 ①厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、( )及び( )の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。 ②厚生労働大臣は、( )(以下「研究所」という。)に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。 ③()(保健所を設置する市又は特別区にあっては、()。以下同じ。)は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。

    健康増進法⑤ <第3章国民健康・栄養調査等> (第10 条)国民健康・栄養調査の実施 ①厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、( 栄養摂取量)及び( 生活習慣)の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。 ②厚生労働大臣は、( 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所)(以下「研究所」という。)に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。 ③都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。

  • 48

    ()法 (第11 条第1項)調査世帯 国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、( )が調査地区を定め、その地区内において( )が調査世帯を指定することによって行う。

    健康増進法 (第11 条第1項)調査世帯 国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、( 厚生労働大臣)が調査地区を定め、その地区内において( 都道府県知事)が調査世帯を指定することによって行う。

  • 49

    健康増進法 <第2章基本方針等> (第7 条)基本方針 ( )は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 (第8 条)都道府県健康増進計画等 ①( )は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)を定めるものとする。 ②()は、基本方針及び( )を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という。)を定める()する。 ③国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。

    健康増進法 <第2章基本方針等> (第7 条)基本方針 ( 厚生労働大臣)は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 (第8 条)都道府県健康増進計画等 ①( 都道府県)は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)を定めるものとする。 ②市町村は、基本方針及び( 都道府県健康増進計画)を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 ③国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。

  • 50

    ()法 <第4章保健指導等> (第17 条第1項)市町村による生活習慣相談等の実施 ( )は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、( )その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な( )その他( )を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。

    健康増進法 <第4章保健指導等> (第17 条第1項)市町村による生活習慣相談等の実施 ( 市町村)は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、( 栄養の改善)その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な( 栄養指導)その他( 保健指導)を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。

  • 51

    ()法 <第7章特別用途表示等> (第43 条)()の許可 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、( )の許可を受けなければならない

    健康増進法 <第7章特別用途表示等> (第43 条)特別用途表示の許可 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、( 内閣総理大臣)の許可を受けなければならない。

  • 52

    ()法 (第65 条)( ) 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

    健康増進法 (第65 条)( 誇大表示の禁止) 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、 健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健 康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又 は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

  • 53

    ()法 <第4章市町村保健センタ> 市町村は、( )を設置することができる。 (第〃条第2項) 市町村保健センターは、住民に対し、( )、( )及び( )その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。

    地域保健法 <第4章市町村保健センタ> 市町村は、( 市町村保健センター)を設置することができる。 (第〃条第2項) 市町村保健センターは、住民に対し、( 健康相談)、( 保健指導)及び( 健康診査)その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。

  • 54

    ()法 <第3章()等> (第16 条)生活習慣病の発生の状況の把握 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の( )と( ) 、循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。 (第16 条の2)() 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、()を定めるものとする。

    健康増進法 <第3章国民健康・栄養調査等> (第16 条)生活習慣病の発生の状況の把握 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の( 生活習慣)と( がん) 、循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。 (第16 条の2)食事摂取基準 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準(以下この条において「食事摂取基準」という。)を定めるものとする。

  • 55

    ()法 <第5章特定給食施設> (第20 条第1項)特定給食施設の届出 ( ) (特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち( )が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の()に、()を届け出なければならない。 (第21 条)特定給食施設における栄養管理 ①特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に( )を置かなければならない。 ②前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように( )ならない。 ③特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。

    健康増進法 <第5章特定給食施設> (第20 条第1項)特定給食施設の届出 ( 特定給食施設) (特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち( 栄養管理)が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。 (第21 条)特定給食施設における栄養管理 ①特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に( 管理栄養士)を置かなければならない。 ②前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように( 努めなければ)ならない。 ③特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で 定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。

  • 56

    ()法 <第5章特定給食施設> (第24 条第1項)() 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

    健康増進法 <第5章特定給食施設> (第24 条第1項)立入検査等 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

  • 57

    母子保健法は()庁の管轄である

    こども家庭庁

  • 58

    特養などの老人福祉施設を規定する法律は()である

    老人福祉法

  • 59

    後期高齢者医療制度に関する法律は

    高齢者医療確保法である

  • 60

    食品及び表示の規格基準を定めているのは何法?

    食品衛生法

  • 61

    食育推進基本計画に関連する法は()、管轄する省庁は()

    食育基本法、農林水産省

  • 62

    () <第2章母子保健の向上に関する措置> (第12 条)健康診査 ()は、次に掲げる者に対し、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一( )を超え満二歳に達しない幼児 二( )を超え満四歳に達しない幼児 (第13 条) 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、( )又は( )に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 (第14 条)栄養の摂取に関する援助 ()は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、( )につき必要な援助をするように努めるものとする。

    母子保健法 <第章母子保健の向上に関する措置> (第12 条)健康診査 市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない 一( 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二( 満三歳)を超え満四歳に達しない幼児 (第13 条) 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、( 妊産婦)又は( 乳児若しくは幼児)に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 (第14 条)栄養の摂取に関する援助 市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、( 栄養の摂取)につき必要な援助をするように努めるものとする。

  • 63

    ()法 <第2章母子保健の向上に関する措置> (第15 条)妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、( )に妊娠の届出をするようにしなければならない。 (第16 条第1項)母子健康手帳 ()は、妊娠の届出をした者に対して、( )を交付しなければならない。 (第17 条第1項)妊産婦の訪問指導等 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を( )を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。

    母子保健法 <第2章母子保健の向上に関する措置> (第15 条)妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、( 市町村長)に妊娠の届出をするようにしなければならない。 (第16 条第1項)母子健康手帳 ( 市町村)は、妊娠の届出をした者に対して、( 母子健康手帳)を交付しなければならない。 (第17 条第1項)妊産婦の訪問指導等 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を( 訪問させて必要な指導)を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。

  • 64

    行政栄養士の業務と役割について 情報の収集、整理、還元する仕組みづくりを担当するのは?

    都道府県の本庁、または保健所

  • 65

    行政栄養士の業務と役割について 3区分は何

    都道府県(都道府県の本庁、保健所) 保健所設置市及び特別区 市町村(市町村保健センター)

  • 66

    Smart Life Project (スマート・ライフ・プロジェクト)は、「」をスローガンに、()年2月から()が推進している()次予防を目的とした()アプローチである。 社会資源と連携することにより、健康寿命を延伸するための具体的なアクションを推奨している(()

    Smart Life Project (スマート・ライフ・プロジェクト)は、「健康寿命をのばそう」をスローガンに、2011年2月から厚生労働省が推進している一次予防を目的としたポピュレーションアプローチである。 社会資源と連携することにより、健康寿命を延伸するための具体的なアクションを推奨している(運動、食生活、けんしん、禁煙)。

  • 67

    健康日本21の目標 ()を維持している者の増加 児童・生徒における肥満傾向児の減少 ()を摂っている者の増加 野菜摂取量の増加 ()摂取量の改善 食塩摂取量の減少 ()している者の増加 利用者に応じた食事提供をしている()増加 若年女性のやせの減少 低栄養傾向の高齢者の減少

    適正体重を維持している者の増加 児童・生徒における肥満傾向児の減少 バランスの良い食事を摂っている者の増加 野菜摂取量の増加 果物摂取量の改善 食塩摂取量の減少 地域等で共食している者の増加 利用者に応じた食事提供をしている特定給食施設の増加 若年女性のやせの減少 低栄養傾向の高齢者の減少

  • 68

    第4次食育推進基本計画の目標 ()に関心を持っている国民を増やす 朝食または夕食を家族と一緒に食べる()の回数を増やす 地域等で()したいと思う人が実際に()する割合を増やす 朝食を()する国民を減らす 学校給食で()を活用した取組を増やす 栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす 生活習慣病の予防・改善のため、()の維持や減塩等を実践する国民を増やす ()国民を増やす 食育推進に関わる()の数を増やす ()を経験した国民を増やす 産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす ()に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす ()のために何らかの行動をする国民を増やす 地域や家庭で受け継がれてきた()等を継承し、伝えている国民を増やす 食品の()について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民を増やす 食育推進計画を作成・実施している()を増やす

    食育に関心を持っている国民を増やす 朝食または夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数を増やす 地域等で共食したいと思う人が実際に共食する割合を増やす 朝食を欠食する国民を減らす 学校給食で地場産物を活用した取組を増やす 栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす 生活習慣病の予防・改善のため、適正体重の維持や減塩等を実践する国民を増やす ゆっくりよく噛んで食べる国民を増やす 食育推進に関わるボランティアの数を増やす 農林漁業体験を経験した国民を増やす 産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす 環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす 食品ロス削減のために何らかの行動をする国民を増やす 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民を増やす 食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民を増やす 食育推進計画を作成・実施している市町村を増やす

  • 69

    第4次食育推進基本計画のうち、目標値が80%以上のものは?

    産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす 食品ロス削減のために何らかの行動をする国民を増やす 食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民を増やす

  • 70

    第4次食育推進基本計画において目標値が100%のものは? 食育に関心を持っている国民を増やす 朝食または夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数を増やす 地域等で共食したいと思う人が実際に共食する割合を増やす 朝食を欠食する国民を減らす 学校給食で地場産物を活用した取組を増やす 栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす 生活習慣病の予防・改善のため、適正体重の維持や減塩等を実践する国民を増やす ゆっくりよく噛んで食べる国民を増やす 食育推進に関わるボランティアの数を増やす 農林漁業体験を経験した国民を増やす 産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす 環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす 食品ロス削減のために何らかの行動をする国民を増やす 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民を増やす 食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民を増やす 食育推進計画を作成・実施している市町村を増やす

    食育推進計画を作成・実施している市町村を増やす

  • 71

    第4次食育推進基本計画において目標が55%以上のものは? 食育に関心を持っている国民を増やす 朝食または夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数を増やす 地域等で共食したいと思う人が実際に共食する割合を増やす 朝食を欠食する国民を減らす 学校給食で地場産物を活用した取組を増やす 栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす 生活習慣病の予防・改善のため、適正体重の維持や減塩等を実践する国民を増やす ゆっくりよく噛んで食べる国民を増やす 食育推進に関わるボランティアの数を増やす 農林漁業体験を経験した国民を増やす 産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす 環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす 食品ロス削減のために何らかの行動をする国民を増やす 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民を増やす 食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民を増やす 食育推進計画を作成・実施している市町村を増やす

    ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民の割合

  • 72

    標準的な健診・保健指導プログラム特定健康診査・特定保健指導 【特徴】 ()の概念を取り入れ、標準化したこと。 ()に基づいた健診項目の見直しを行い、生活習慣病の発症・重症化の危険因子の保有状況により対象者を階層化し、適切な保健指導( )を行うこととしている。 ・対象者:()歳の被保険者及び被扶養者 ・事業実施者:()( 国民健康保険:())

    標準的な健診・保健指導プログラム特定健康診査・特定保健指導 【特徴】 ( メタボリックシンドローム)の概念を取り入れ、標準化したこと。 ( 科学的根拠)に基づいた健診項目の見直しを行い、生活習慣病の発症・重症化の危険因子の保有状況により対象者を階層化し、適切な保健指導( 情報提供、動機づけ支援、積極的支援)を行うこととしている。 ・対象者:40~74歳の被保険者及び被扶養者 ・事業実施者:医療保険者( 国民健康保険:市町村)

  • 73

    特定健康診査・特定保健指導 危険要因の保有数が多い者に対しては、医師、保健師、管理栄養士らが積極的に介入(()を含んだ動機づけ支援or ()の積極的支援)し、確実に行動変容を促すことを目指している。これにより、対象者が健康診査結果に基づき( )したうえで、( )との関連を理解し、生活習慣の改善を( )し、行動変容につながるようにする。現在リスクがない者などに対しても、適切な生活習慣あるいは健康の維持・増進につながる必要な情報提供を行う。 保健指導終了後も継続して健康的な生活習慣が維持できるように( )の活用やポピュレーションアプローチによる支援が行われる。

    危険要因の保有数が多い者に対しては、医師、保健師、管理栄養士らが積極的に 介入(個別面接を含んだ動機づけ支援or 3か月以上の積極的支援)し、確実に 行動変容を促すことを目指している。これにより、対象者が健康診査結果に基づ き( 自らの健康状態を認識)したうえで、( 生活習慣)との関連を理解 し、生活習慣の改善を( 自らが選択)し、行動変容につながるようにする。 現在リスクがない者などに対しても、適切な生活習慣あるいは健康の維持・増進 につながる必要な情報提供を行う。 保健指導終了後も継続して健康的な生活習慣が維持できるように( 社会資源) の活用やポピュレーションアプローチによる支援が行われる。

  • 74

    特定健康診査・特定保健指導 保健事業の体制や仕組みの評価 例:職員体制、予算、施設、連携体制、社会資源の活用状況

    ストラクチャー評価(構造)

  • 75

    特定健康診査・特定保健指導 事業が目標達成に向けてどう進められているかの評価 例:指導の進め方、教材や手段、記録、満足度など

    プロセス評価(過程)

  • 76

    特定健康診査・特定保健指導 どれだけ事業が実行されたかの評価 例:健診受診率、保健指導実施率、継続率など

    アウトプット評価

  • 77

    特定健康診査・特定保健指導 目的・目標の達成状況(成果)の評価 例:肥満度の改善、糖尿病予備群の変化、死亡率や医療費の変化など

    アウトカム評価(結果)

  • 78

    特定健康診査・特定保健指導の階層化 ステップ1 腹囲男性()、女性()→(1)追加リスク()以上で積極的支援、()で動機付け支援レベル、0で情報提供レベル       腹囲(1)以外かつBMI≧()→(2) 追加リスク()以上で積極的支援、()で動機付け支援レベル、0で情報提供レベル ステップ2※追加リスクカウント 血圧    収縮期血圧、拡張期血圧  脂質異常  ()、() 血糖高値  BS,() 喫煙

    ステップ1 腹囲男性85、女性90→(1)追加リスク2以上で積極的支援、1で動機付け支援レベル、0で情報提供レベル       腹囲(1)以外かつBMI≧25追加リスク3以上で積極的支援、1、2で動機付け支援レベル、0で情報提供レベル ステップ2※追加リスクカウント 血圧    収縮期血圧、拡張期血圧  脂質異常  空腹時TG、HDLコレステロール 血糖高値  BS,HbA1c 喫煙

  • 79

    1サービングの基準 主食 炭水化物として()g 副菜 主材料として()g 主菜 タンパク質として()g 牛乳・乳製品 カルシウムとして()mg 果物 主材料として()g

    1サービングの基準 主食 炭水化物として(40)g 副菜 主材料として(70)g 主菜 タンパク質として(6)g 牛乳・乳製品 カルシウムとして(100)mg 果物 主材料として(100)g

  • 80

    公衆栄養

    多くの人々を対象にした地域全体の健康や栄養状態の改善を目指す分野

  • 81

    コミュニティオーガニゼーション

    住民が主導して地域の課題解決や活動を進める仕組み

  • 82

    エンパワメント

    住民の自立や能力を高め、自ら健康づくりに取り組む力を引き出すこと

  • 83

    健康格差

    健康状態や健康に関わる要因などの地域や集団の間で生じる差

  • 84

    ハイリスクアプローチ

    特定の病気や問題にかかりやすい高リスク人群を対象に予防や対策を行う方法

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    問題一覧

  • 1

    健康とは この憲章の当事国は、()に従い、次の諸原則が全ての人々の幸福と平和 な関係と安全保障の基礎であることを宣言します。

    国際連合憲章

  • 2

    ヘルスプロモーションの最終目標は

    QOLの向上

  • 3

    【ヘルスプロモーション(health promotion)】 ()が()にオタワ憲章で提唱した概念()年()で再提唱)で、()と定義されている。

    世界保健機関(WHO: World Health Organization) 1986年 2005 バンコク憲章 「人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセス」

  • 4

    空欄

    答え 坂道ゆるやか=社会的の健康

  • 5

    【ヘルスプロモーション(health promotion)】 <3つの基本戦略>オタワ憲章(1986年)

    advocate(唱道) 健康の利点を明らかにすることで、健康的な環境の創造を推奨する。 (advocacy for health) enable(能力の付与) 健康のための機会や資源を確保することで、健康面での潜在能力を引き出せるようにする(エンパワメント) mediate(調停) 健康の追求において利害関係の対立する立場を仲立ちし、健康づくりにむけた妥協点を模索する(みんなで取り組む) しょーちょーの

  • 6

    ヘルスプロモーション <5つの基本戦略>バンコク憲章(2005年)

    advocate(唱道) 人権と連帯意識に基づいた健康を唱え、実現に結びつける invest(投資) 健康の決定要因に対する持続的な政策や活動、社会的基盤に投資する build capacity (能力形成) 政策開発、リーダーシップ、ヘルスプロモーション実践、研究、ヘルスリテラシーのための能力を形成する regulate and legislate (規制と法制定) 有害事象から守り、平等な機会を保障するための規制と法律を制定する partner and build alliance(パートナーと同盟) 持続的な活動のために公的組織、民間組織、非政府組織、市民社会による同盟をつくる ショートの金髪

  • 7

    1946年(昭和21年)全国規模による第1回()の実施(年4回)

    国民栄養調査

  • 8

    ()21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)発足 ()健康増進法公布 ()健康日本21(第二次)開始    無料で学校給食を実施 ()健康日本21(第三次)開始

    2000年(平成12年)21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)発足 2002年(平成14年)健康増進法公布 2013年(平成25年)健康日本21(第二次)開始 無料で学校給食を実施 2024年(令和6年)健康日本21(第三次)開始

  • 9

    <()第4条:食育推進運動の展開>

    食育基本法

  • 10

    ()の考えを踏襲して、2000年より日本で開始された()、「自らの健康観に基づく一人一人の取り組みを社会のさまざまな健康関連グループが支援し、健康を実現する」ことを理念としている。

    ヘルスプロモーション 「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」は

  • 11

    ()はヘルスプロモーションの重要な戦略の1つ

    エンパワメント

  • 12

    ()では、「エンパワメント(自己管理能力)」は「人々、組織、コミュニティが自分たちの生活をコントロールする()である」と定義されている。

    オタワ憲章 能力を獲得する過程

  • 13

    ()とは「設定した目標を達成できるように、その人やコミュニティの能力を育成、発展、強化するために、第三者が機会や資料を提供すること」でもある。

    エンパワメント

  • 14

    個人レベルのエンパワメントの例は?

    個人が自分の人生に対して決定し、コントロールできる能力の向上

  • 15

    組織レベルのエンパワメントの例は?

    民主的なマネジメントの向上

  • 16

    コミュニティレベルのエンパワメントの例は?

    その中の個人や組織がスキルと資源を使って彼らのニーズを実現するための集団としての取り組み

  • 17

    健康的な食生活の推進は何次予防?

    一次予防

  • 18

    特定健康診査、特定保健指導の実施 は何次予防?

    二次予防

  • 19

    地域包括ケアシステムの構築は何次予防?

    3次予防

  • 20

    ソーシャルキャピタルと住民活動量は()の相関関係にある

  • 21

    ヘルスプロモーションの具体的な活動には何がある

    ・健康な公共政策作り ・健康を支援する環境づくり ・地域活動の強化 ・個人技術の開発 ・ヘルスサービスの方向転換 →これらの有機的な連携が具体的な健康づくりに発展していく へ?ここちか?

  • 22

    現在の出生率は

    2023年 1.2

  • 23

    同じ人口集団、コミュニティ、家庭内において、過剰栄養と低栄養という相反する栄養問題が同時に存在する状態のことをなんという

    栄養不良の二重負荷

  • 24

    ()年特定健康診査・特定保健指導(高齢者の医療の確保に関する法)

    2008

  • 25

    ()年第一次国民健康づくり対策 ()年第二次国民健康づくり対策 ()年第三次国民健康づくり対策【】

    1978 1988 2000(健康日本21)

  • 26

    ()年地域保健法施行 地域保健の強化・充実

    1997

  • 27

    ()年 新・保健所法公布 公衆衛生の充実・強化

    1947

  • 28

    【食料需給表(food balance sheet)とは】 食料需給の全般的な動向、供給量の水準とその構成、食料消費構造の変化などを把握するため、日本で供給される食料の生産から最終消費に至るまでの総量を明らかにするとともに、国民1人当たりの()、()、ならびに()を示している。

    供給純食料、エネルギー量(熱量)、栄養素量(たんぱく質、脂質)

  • 29

    食料需給表は原則として()の標準化された手引きに準拠し作成されている。このため、国際間のデータをそのまま比較することが可能である。なお、日本では()によって取りまとめられ公表されている。 第4回

    国際連合食糧農業機関FAO 農林水産省

  • 30

    食料自給率の目標量 生産額ベース % カロリーベース %

    生産額ベース 75% カロリーベース 45%

  • 31

    【フードセキュリティ(food security: ())】 ()年世界食料サミットにて、() によって「食料安全保障は、すべての人が、いかなる時にも、彼らの活動的で健康的な生活のために必要な食生活上のニーズと嗜好に合致した、十分で、安全で、栄養のある食料を物理的にも()にも入手可能であるときに達成される」と定義された。

    食料安全保障 1996 国連食糧農業機関(FAO) 経済的

  • 32

    食料安全保障の4つの要素とは

    ・供給面(food availability) ・アクセス面(access) ・利用面(utilization) ・安定面(stability) 今日ありあ

  • 33

    中心商店街が空洞化した都市部や過疎地域などにおいて、買い物が不便になることによって食生活が悪化する問題のこと。食料品の購入に不便や苦労を感じる「買い物弱者」「買い物難民」の出現へとつながる。

    フードデザート問題(food desert, *desert = 砂漠)

  • 34

    フードデザート問題は()の要因にもなる。また、社会経済的地位の違いによって、栄養価の高い食料品の入手可能性が変わるため、()にもつながる。

    高齢者の低栄養 健康格差の拡大

  • 35

    ()⇒ 地域保健法

    保健所法

  • 36

    地域保健法第3条には、市町村・都道府県・国の責務がそれぞれ示されていて、()を図るために、いくつかの保健業務が国から地方へ移譲された。

    地域保健の強化

  • 37

    保健所法が地域保健法に改正された社会的背景 疾病構造の変化    感染性疾患から非感染性疾患へ 人口構造の変化    少子高齢化 住民の価値観の変化  経済重視から()重視へ 住民のニーズの多様化 画一的・一方的なサービスから、()なサービスへ 行政の主体      ()へ

    保健所法が地域保健法に改正された社会的背景 疾病構造の変化    感染性疾患から非感染性疾患へ 人口構造の変化    少子高齢化 住民の価値観の変化  経済重視から環境・生活・福祉重視へ 住民のニーズの多様化 画一的・一方的なサービスから、多様できめ細やかなサービスへ 行政の主体      国から地方へ

  • 38

    地域保健法では、()に関する事項()に関する事項()に関する事項※抜粋などが制定されている

    ( 栄養の改善)及び食品衛生に関する事項 ( 母性及び乳幼児)並びに( 老人)の保健に関する事項 ( 感染症)その他の疾病の予防に関する事項

  • 39

    <第2章地域保健対策の推進に関する基本指針> (第4条第1項) ()は、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

    厚生労働大臣

  • 40

    ()法 <第3章保健所> (第5条第1項)保健所の設置について 保健所は、()、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の()その他の()又は()が、これを設置する。

    保健所は、(都道府県)、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の(中核市)その他の(政令で定める市)又は(特別区)が、これを設置する。

  • 41

    ()法 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 一住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、( )を必要とするものを行うこと。 二( )に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。 三前二号の業務に付随する業務を行うこと。

    健康増進法 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 一住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、( 特に専門的な知識及び技術)を必要とするものを行うこと。 二( 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設)に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。 三前二号の業務に付随する業務を行うこと。

  • 42

    ()法 ( )は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、( )を命ずるものとする。

    (健康増進)法 ( 都道府県知事)は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、( 栄養指導員)を命ずるものとする。

  • 43

    ()⇒ 健康増進法

    栄養改善法

  • 44

    <健康増進法> 2000年に開始された()の法的基盤整備のため、2002年8月に()が公布され、2003年5月に施行された。それに伴い、()は廃止となった。

    第3次国民健康づくり対策(健康日本21) 健康増進法 栄養改善法

  • 45

    ()法 <第7章特別用途表示等> (第43 条)特別用途表示の許可 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、( )の許可を受けなければならない。

    健康増進法 <第7章特別用途表示等> (第43 条)特別用途表示の許可 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、(内閣総理大臣 )の許可を受けなければならない。

  • 46

    ()法 (第65 条)( ) 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

    健康増進法 (第65 条)( 誇大表示の禁止) 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

  • 47

    ()法 <第3章国民健康・栄養調査等> (第10 条)国民健康・栄養調査の実施 ①厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、( )及び( )の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。 ②厚生労働大臣は、( )(以下「研究所」という。)に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。 ③()(保健所を設置する市又は特別区にあっては、()。以下同じ。)は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。

    健康増進法⑤ <第3章国民健康・栄養調査等> (第10 条)国民健康・栄養調査の実施 ①厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、( 栄養摂取量)及び( 生活習慣)の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。 ②厚生労働大臣は、( 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所)(以下「研究所」という。)に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。 ③都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。

  • 48

    ()法 (第11 条第1項)調査世帯 国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、( )が調査地区を定め、その地区内において( )が調査世帯を指定することによって行う。

    健康増進法 (第11 条第1項)調査世帯 国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、( 厚生労働大臣)が調査地区を定め、その地区内において( 都道府県知事)が調査世帯を指定することによって行う。

  • 49

    健康増進法 <第2章基本方針等> (第7 条)基本方針 ( )は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 (第8 条)都道府県健康増進計画等 ①( )は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)を定めるものとする。 ②()は、基本方針及び( )を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という。)を定める()する。 ③国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。

    健康増進法 <第2章基本方針等> (第7 条)基本方針 ( 厚生労働大臣)は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 (第8 条)都道府県健康増進計画等 ①( 都道府県)は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)を定めるものとする。 ②市町村は、基本方針及び( 都道府県健康増進計画)を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 ③国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。

  • 50

    ()法 <第4章保健指導等> (第17 条第1項)市町村による生活習慣相談等の実施 ( )は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、( )その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な( )その他( )を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。

    健康増進法 <第4章保健指導等> (第17 条第1項)市町村による生活習慣相談等の実施 ( 市町村)は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、( 栄養の改善)その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な( 栄養指導)その他( 保健指導)を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。

  • 51

    ()法 <第7章特別用途表示等> (第43 条)()の許可 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、( )の許可を受けなければならない

    健康増進法 <第7章特別用途表示等> (第43 条)特別用途表示の許可 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、( 内閣総理大臣)の許可を受けなければならない。

  • 52

    ()法 (第65 条)( ) 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

    健康増進法 (第65 条)( 誇大表示の禁止) 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、 健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健 康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又 は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

  • 53

    ()法 <第4章市町村保健センタ> 市町村は、( )を設置することができる。 (第〃条第2項) 市町村保健センターは、住民に対し、( )、( )及び( )その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。

    地域保健法 <第4章市町村保健センタ> 市町村は、( 市町村保健センター)を設置することができる。 (第〃条第2項) 市町村保健センターは、住民に対し、( 健康相談)、( 保健指導)及び( 健康診査)その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。

  • 54

    ()法 <第3章()等> (第16 条)生活習慣病の発生の状況の把握 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の( )と( ) 、循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。 (第16 条の2)() 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、()を定めるものとする。

    健康増進法 <第3章国民健康・栄養調査等> (第16 条)生活習慣病の発生の状況の把握 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の( 生活習慣)と( がん) 、循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。 (第16 条の2)食事摂取基準 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準(以下この条において「食事摂取基準」という。)を定めるものとする。

  • 55

    ()法 <第5章特定給食施設> (第20 条第1項)特定給食施設の届出 ( ) (特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち( )が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の()に、()を届け出なければならない。 (第21 条)特定給食施設における栄養管理 ①特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に( )を置かなければならない。 ②前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように( )ならない。 ③特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。

    健康増進法 <第5章特定給食施設> (第20 条第1項)特定給食施設の届出 ( 特定給食施設) (特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち( 栄養管理)が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。 (第21 条)特定給食施設における栄養管理 ①特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に( 管理栄養士)を置かなければならない。 ②前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように( 努めなければ)ならない。 ③特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で 定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。

  • 56

    ()法 <第5章特定給食施設> (第24 条第1項)() 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

    健康増進法 <第5章特定給食施設> (第24 条第1項)立入検査等 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

  • 57

    母子保健法は()庁の管轄である

    こども家庭庁

  • 58

    特養などの老人福祉施設を規定する法律は()である

    老人福祉法

  • 59

    後期高齢者医療制度に関する法律は

    高齢者医療確保法である

  • 60

    食品及び表示の規格基準を定めているのは何法?

    食品衛生法

  • 61

    食育推進基本計画に関連する法は()、管轄する省庁は()

    食育基本法、農林水産省

  • 62

    () <第2章母子保健の向上に関する措置> (第12 条)健康診査 ()は、次に掲げる者に対し、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一( )を超え満二歳に達しない幼児 二( )を超え満四歳に達しない幼児 (第13 条) 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、( )又は( )に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 (第14 条)栄養の摂取に関する援助 ()は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、( )につき必要な援助をするように努めるものとする。

    母子保健法 <第章母子保健の向上に関する措置> (第12 条)健康診査 市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない 一( 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二( 満三歳)を超え満四歳に達しない幼児 (第13 条) 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、( 妊産婦)又は( 乳児若しくは幼児)に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 (第14 条)栄養の摂取に関する援助 市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、( 栄養の摂取)につき必要な援助をするように努めるものとする。

  • 63

    ()法 <第2章母子保健の向上に関する措置> (第15 条)妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、( )に妊娠の届出をするようにしなければならない。 (第16 条第1項)母子健康手帳 ()は、妊娠の届出をした者に対して、( )を交付しなければならない。 (第17 条第1項)妊産婦の訪問指導等 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を( )を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。

    母子保健法 <第2章母子保健の向上に関する措置> (第15 条)妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、( 市町村長)に妊娠の届出をするようにしなければならない。 (第16 条第1項)母子健康手帳 ( 市町村)は、妊娠の届出をした者に対して、( 母子健康手帳)を交付しなければならない。 (第17 条第1項)妊産婦の訪問指導等 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を( 訪問させて必要な指導)を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。

  • 64

    行政栄養士の業務と役割について 情報の収集、整理、還元する仕組みづくりを担当するのは?

    都道府県の本庁、または保健所

  • 65

    行政栄養士の業務と役割について 3区分は何

    都道府県(都道府県の本庁、保健所) 保健所設置市及び特別区 市町村(市町村保健センター)

  • 66

    Smart Life Project (スマート・ライフ・プロジェクト)は、「」をスローガンに、()年2月から()が推進している()次予防を目的とした()アプローチである。 社会資源と連携することにより、健康寿命を延伸するための具体的なアクションを推奨している(()

    Smart Life Project (スマート・ライフ・プロジェクト)は、「健康寿命をのばそう」をスローガンに、2011年2月から厚生労働省が推進している一次予防を目的としたポピュレーションアプローチである。 社会資源と連携することにより、健康寿命を延伸するための具体的なアクションを推奨している(運動、食生活、けんしん、禁煙)。

  • 67

    健康日本21の目標 ()を維持している者の増加 児童・生徒における肥満傾向児の減少 ()を摂っている者の増加 野菜摂取量の増加 ()摂取量の改善 食塩摂取量の減少 ()している者の増加 利用者に応じた食事提供をしている()増加 若年女性のやせの減少 低栄養傾向の高齢者の減少

    適正体重を維持している者の増加 児童・生徒における肥満傾向児の減少 バランスの良い食事を摂っている者の増加 野菜摂取量の増加 果物摂取量の改善 食塩摂取量の減少 地域等で共食している者の増加 利用者に応じた食事提供をしている特定給食施設の増加 若年女性のやせの減少 低栄養傾向の高齢者の減少

  • 68

    第4次食育推進基本計画の目標 ()に関心を持っている国民を増やす 朝食または夕食を家族と一緒に食べる()の回数を増やす 地域等で()したいと思う人が実際に()する割合を増やす 朝食を()する国民を減らす 学校給食で()を活用した取組を増やす 栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす 生活習慣病の予防・改善のため、()の維持や減塩等を実践する国民を増やす ()国民を増やす 食育推進に関わる()の数を増やす ()を経験した国民を増やす 産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす ()に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす ()のために何らかの行動をする国民を増やす 地域や家庭で受け継がれてきた()等を継承し、伝えている国民を増やす 食品の()について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民を増やす 食育推進計画を作成・実施している()を増やす

    食育に関心を持っている国民を増やす 朝食または夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数を増やす 地域等で共食したいと思う人が実際に共食する割合を増やす 朝食を欠食する国民を減らす 学校給食で地場産物を活用した取組を増やす 栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす 生活習慣病の予防・改善のため、適正体重の維持や減塩等を実践する国民を増やす ゆっくりよく噛んで食べる国民を増やす 食育推進に関わるボランティアの数を増やす 農林漁業体験を経験した国民を増やす 産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす 環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす 食品ロス削減のために何らかの行動をする国民を増やす 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民を増やす 食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民を増やす 食育推進計画を作成・実施している市町村を増やす

  • 69

    第4次食育推進基本計画のうち、目標値が80%以上のものは?

    産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす 食品ロス削減のために何らかの行動をする国民を増やす 食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民を増やす

  • 70

    第4次食育推進基本計画において目標値が100%のものは? 食育に関心を持っている国民を増やす 朝食または夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数を増やす 地域等で共食したいと思う人が実際に共食する割合を増やす 朝食を欠食する国民を減らす 学校給食で地場産物を活用した取組を増やす 栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす 生活習慣病の予防・改善のため、適正体重の維持や減塩等を実践する国民を増やす ゆっくりよく噛んで食べる国民を増やす 食育推進に関わるボランティアの数を増やす 農林漁業体験を経験した国民を増やす 産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす 環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす 食品ロス削減のために何らかの行動をする国民を増やす 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民を増やす 食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民を増やす 食育推進計画を作成・実施している市町村を増やす

    食育推進計画を作成・実施している市町村を増やす

  • 71

    第4次食育推進基本計画において目標が55%以上のものは? 食育に関心を持っている国民を増やす 朝食または夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数を増やす 地域等で共食したいと思う人が実際に共食する割合を増やす 朝食を欠食する国民を減らす 学校給食で地場産物を活用した取組を増やす 栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす 生活習慣病の予防・改善のため、適正体重の維持や減塩等を実践する国民を増やす ゆっくりよく噛んで食べる国民を増やす 食育推進に関わるボランティアの数を増やす 農林漁業体験を経験した国民を増やす 産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす 環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす 食品ロス削減のために何らかの行動をする国民を増やす 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民を増やす 食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民を増やす 食育推進計画を作成・実施している市町村を増やす

    ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民の割合

  • 72

    標準的な健診・保健指導プログラム特定健康診査・特定保健指導 【特徴】 ()の概念を取り入れ、標準化したこと。 ()に基づいた健診項目の見直しを行い、生活習慣病の発症・重症化の危険因子の保有状況により対象者を階層化し、適切な保健指導( )を行うこととしている。 ・対象者:()歳の被保険者及び被扶養者 ・事業実施者:()( 国民健康保険:())

    標準的な健診・保健指導プログラム特定健康診査・特定保健指導 【特徴】 ( メタボリックシンドローム)の概念を取り入れ、標準化したこと。 ( 科学的根拠)に基づいた健診項目の見直しを行い、生活習慣病の発症・重症化の危険因子の保有状況により対象者を階層化し、適切な保健指導( 情報提供、動機づけ支援、積極的支援)を行うこととしている。 ・対象者:40~74歳の被保険者及び被扶養者 ・事業実施者:医療保険者( 国民健康保険:市町村)

  • 73

    特定健康診査・特定保健指導 危険要因の保有数が多い者に対しては、医師、保健師、管理栄養士らが積極的に介入(()を含んだ動機づけ支援or ()の積極的支援)し、確実に行動変容を促すことを目指している。これにより、対象者が健康診査結果に基づき( )したうえで、( )との関連を理解し、生活習慣の改善を( )し、行動変容につながるようにする。現在リスクがない者などに対しても、適切な生活習慣あるいは健康の維持・増進につながる必要な情報提供を行う。 保健指導終了後も継続して健康的な生活習慣が維持できるように( )の活用やポピュレーションアプローチによる支援が行われる。

    危険要因の保有数が多い者に対しては、医師、保健師、管理栄養士らが積極的に 介入(個別面接を含んだ動機づけ支援or 3か月以上の積極的支援)し、確実に 行動変容を促すことを目指している。これにより、対象者が健康診査結果に基づ き( 自らの健康状態を認識)したうえで、( 生活習慣)との関連を理解 し、生活習慣の改善を( 自らが選択)し、行動変容につながるようにする。 現在リスクがない者などに対しても、適切な生活習慣あるいは健康の維持・増進 につながる必要な情報提供を行う。 保健指導終了後も継続して健康的な生活習慣が維持できるように( 社会資源) の活用やポピュレーションアプローチによる支援が行われる。

  • 74

    特定健康診査・特定保健指導 保健事業の体制や仕組みの評価 例:職員体制、予算、施設、連携体制、社会資源の活用状況

    ストラクチャー評価(構造)

  • 75

    特定健康診査・特定保健指導 事業が目標達成に向けてどう進められているかの評価 例:指導の進め方、教材や手段、記録、満足度など

    プロセス評価(過程)

  • 76

    特定健康診査・特定保健指導 どれだけ事業が実行されたかの評価 例:健診受診率、保健指導実施率、継続率など

    アウトプット評価

  • 77

    特定健康診査・特定保健指導 目的・目標の達成状況(成果)の評価 例:肥満度の改善、糖尿病予備群の変化、死亡率や医療費の変化など

    アウトカム評価(結果)

  • 78

    特定健康診査・特定保健指導の階層化 ステップ1 腹囲男性()、女性()→(1)追加リスク()以上で積極的支援、()で動機付け支援レベル、0で情報提供レベル       腹囲(1)以外かつBMI≧()→(2) 追加リスク()以上で積極的支援、()で動機付け支援レベル、0で情報提供レベル ステップ2※追加リスクカウント 血圧    収縮期血圧、拡張期血圧  脂質異常  ()、() 血糖高値  BS,() 喫煙

    ステップ1 腹囲男性85、女性90→(1)追加リスク2以上で積極的支援、1で動機付け支援レベル、0で情報提供レベル       腹囲(1)以外かつBMI≧25追加リスク3以上で積極的支援、1、2で動機付け支援レベル、0で情報提供レベル ステップ2※追加リスクカウント 血圧    収縮期血圧、拡張期血圧  脂質異常  空腹時TG、HDLコレステロール 血糖高値  BS,HbA1c 喫煙

  • 79

    1サービングの基準 主食 炭水化物として()g 副菜 主材料として()g 主菜 タンパク質として()g 牛乳・乳製品 カルシウムとして()mg 果物 主材料として()g

    1サービングの基準 主食 炭水化物として(40)g 副菜 主材料として(70)g 主菜 タンパク質として(6)g 牛乳・乳製品 カルシウムとして(100)mg 果物 主材料として(100)g

  • 80

    公衆栄養

    多くの人々を対象にした地域全体の健康や栄養状態の改善を目指す分野

  • 81

    コミュニティオーガニゼーション

    住民が主導して地域の課題解決や活動を進める仕組み

  • 82

    エンパワメント

    住民の自立や能力を高め、自ら健康づくりに取り組む力を引き出すこと

  • 83

    健康格差

    健康状態や健康に関わる要因などの地域や集団の間で生じる差

  • 84

    ハイリスクアプローチ

    特定の病気や問題にかかりやすい高リスク人群を対象に予防や対策を行う方法