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問題一覧
1
冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者は、その従業員に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その保安教育計画を都道府県知事に届け出る必要はない。
○
2
冷凍のため高圧ガスの製造をする第二種製造者は、その従業員に対して年2回以上保安教育を施せば、保安教育計画を定めなくてもよい。
×
3
冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者は、その所有または占有する製造施設が危険な状態になったときは、直ちに、所定の措置を講じなければならないが、それができない場合は、従業員または必要に応じ付近の住民に退避するよう警告しなければならない。
○
4
「製造施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造の作業を中止し、冷媒設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること」との定めは、第二種製造者には適用されない。
×
5
第一種製造者が事業所内において指定する場所では、その従業員を除き、何人も火気を取り扱ってはならない。
×
6
冷媒設備内の高圧ガスであるアンモニアを廃棄するときは、冷凍保安規則で定める高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準は適用されない。
×
7
冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者は、その所有または占有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、都道府県知事または警察官に届けなければならない。
○
8
冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者は、その占有する液化アンモニアの充てん容器を盗まれたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事または警察官に届けなければならないが、残ガス容器を喪失したときは、その必要はない。
×
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