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問題一覧
1
第一種製造者が行う定期自主検査は、認定指定設備に係る部分についても実施しなければならない。
○
2
定期自主検査を行ったときは、所定の検査記録を作成し、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。
×
3
定期自主検査は、製造設備の位置、構造および設備が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行わなければならないが、その技術上の基準のうち耐圧試験に係るものについては行わなくてもよい。
○
4
定期自主検査は、冷媒ガスが毒性ガスまたは可燃性ガスである製造施設の場合は1年に1回以上、冷媒ガスが不活性ガスである製造施設の場合は3年に1回以上行うことと定めている。
×
5
製造施設について保安検査を受け、所定の技術上の基準に適合していると認められたときは、その翌年の定期自主検査を行わなくてよい。
×
6
定期自主検査を行うときは、選任している冷凍保安責任者にその定期自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
○
7
選任している冷凍保安責任者またはその代理者以外の者であっても、所定の製造保安責任者免状の交付を受けている者に、定期自主検査の実施について監督を行わせることができる。
×
8
定期自主検査を行ったとき、その検査記録に記載すべき事項の1つに「検査の実施について監督を行った者の氏名」がある。
○
9
製造施設の定期自主検査について冷凍保安責任者にその実施の監督をさせた場合には、その検査記録を作成しなくてよい。
×
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