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問題一覧
1
第一種製造者は、製造をする高圧ガスの種類を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
×
2
第一種製造者の製造施設の位置、構造または設備の変更の工事のうちには、その工事の完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出ればよい軽微な変更の工事も含まれる。
○
3
特定不活性ガスであるフルオロカーボン32を冷媒ガスとする冷媒設備の圧縮機の取替えの工事は、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であって、その設備の冷凍能力の変更を伴わないものであっても、定められた軽微な変更の工事には該当しない。
×
4
第一種製造者は、高圧ガスの製造施設の設置の工事を完成し、都道府県知事が行う完成検査を受けた場合、所定の技術上の基準に適合していると認められたあとに、その製造施設を使用することができる。
○
5
製造施設の特定変更工事の完成後、高圧ガス保安協会が行う完成検査を受け所定の技術上の基準に適合していると認められた場合は、完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ることなく、かつ、都道府県知事が行う完成検査を受けることなく、その施設を使用できる。
×
6
製造施設の位置、構造または設備の変更の工事について、都道府県知事の許可を受けた場合であっても、都道府県知事または高圧ガス保安協会もしくは指定完成検査機関が行う完成検査を受けることなく、その製造施設を使用することができる変更の工事がある。
○
7
冷凍設備に係る切断、溶接をともなう凝縮器の取替え工事を行うときは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受け、その完成後は、所定の完成検査を受け、これが技術上の基準に適合していると認められたあとでなければその施設を使用してはならない。
○
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高圧ガスの販売、機器の製造、帳簿など
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危害予防規程
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製造の方法に係る技術上の基準
認定指定設備