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税務2023.10
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    問題一覧

  • 1

    次の事例における相続財産等から算定される相続税の課税遺産総額として、正しいものはどれか。なお、相続開始日は2023(令和5)年4月25日である。 1:1. 7,400万円 2:2. 8,000万円 3:3. 8,300万円 4:4. 8,900万円

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  • 2

    被相続人の死亡による相続税を計算する際に、課税対象とならないものはどれか。 1:1.被相続人が所有していた自家用車で、数年前にネットオークションで取得したもの 2:2.相続人が取得した生命保険金で、死亡した被相続人が保険料を負担していたもののうち、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える部分 3:3.相続人が、被相続人の勤務していた会社から取得した弔慰金(死亡時の普通給与の3か月分で、死因は業務上ではない) 4:4.被相続人が、妻の名義で金融機関に預けていた普通預金で、通帳・印鑑とも被相続人が管理していた、いわゆる名義預金

    3

  • 3

    相続時精算課税制度(本問において「本制度」という)について、正しいものはどれか。なお、いずれも事業承継税制の適用を受けるものではない。 1:1.本制度を選択した場合、その父母または祖父母からの贈与について、10年間は本制度を継続適用しなければならず、その後は暦年課税制度に戻すことができる。  2:2.本制度における特別控除額(非課税枠)は3,000万円であり、それを超える適用対象贈与者からの贈与については一律10%で贈与税が課税される。 3:3.本制度を選択したことによる父母等から推定相続人への生前贈与財産は、 贈与者である父母等に相続が発生した際には、相続財産として相続税の課税対象とはならない。 4:4.本制度の適用を受ける場合には、受贈者はその贈与の適用を受ける年の1月1日において、満18歳以上の推定相続人である子または孫でなければならない。

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  • 4

    本年中の収支に関する次の資料から、不動産所得の金額として正しいものはどれか。なお、所得税の申告については青色申告の承認を受けており、青色申告特別控除額10万円の適用を受けるものとする。 (収入金額等に関する資料)  ①地代・家賃収入                   1,200万円  ②賃借人から受けた敷金の収入(返還を要するもの)    100万円  ③建物賃貸に際して収受した礼金・更新料         50万円  ④退去した賃借人に返還した敷金             80万円 (必要経費に関する資料)  ①賃貸物件に係る借入金償還額              200万円                      (うち利息支払分15万円)  ②賃貸物件に係る固定資産税・都市計画税          70万円    ③賃貸物件に係る損害保険料(当年対応分)        10万円  ④所得税・住民税(予定納税分)             50万円  ⑤賃貸建物に係る減価償却費               260万円                          (税務上の適正額)  ⑥リフォーム等の修繕費その他の費用           130万円   (すべて賃貸建物に係るものであり、資本的支出に該当するものは含まれていない。) 1:1. 685万円 2:2. 755万円 3:3. 765万円 4:4. 805万円

    2

  • 5

    住宅借入金等特別控除の説明として、間違っているものはどれか。 1:1.住宅の新築や取得だけでなく、住宅の増改築のための借入金についても一定の要件を満たせば、住宅借入金等特別控除の適用対象となる。 2:2.住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、償還期間が10年以上の住宅ローン等の年末残高を有しなければならない。 3:3.住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、適用対象者のその控除を受けようとする年分の合計所得金額が800万円以下でなければならない。 4:4.給与所得者で年末調整の行われる者は、住宅取得後2年目以降は、給与等の支払者に対して税務署長の証明書を添付した申告書を提出することにより、年末調整の際に住宅借入金等特別控除を受けることができる。

    3

  • 6

    法人税に関する取扱いについて、間違っているものはどれか。 1:1.期末資本金額が1億円以下の中小法人(普通法人で大法人との間に完全支配関係がない法人)については、各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額については法人税率が軽減されている。 2:2.期末資本金額が1億円以下の中小法人(普通法人で大法人との間に完全支配関係がない法人)が支出した交際費等については、接待飲食費の額の50%相当額または定額控除枠800万円のいずれか有利な方を選択し、損金の額に算入することができる。 3:3.法人の営業担当者が業務中のスピード違反により課された交通反則金は、 損金の額に算入されない。 4:4.法人の青色欠損金については、会社の規模を問わず、繰越控除できる欠損金額は、繰越控除前所得金額の50%に制限されている。

    4

  • 7

    消費税の取扱いについて、正しいものはどれか。 1:1.定期購読による週2回以上発行される新聞の譲渡については、軽減税率8%が適用される。 2:2.テナント用ビルの家賃は、消費税の非課税取引である。 3:3.家屋の譲渡は、消費税の非課税取引である。 4:4.簡易課税制度が選択できるか否かの判定は、事業者の当該課税期間の課税売上高が5,000万円以下であるか否かによって行われる。

    1

  • 8

    保険金、年金および金融商品などに関する所得税について、間違っているものはどれか。 1:1.生命保険契約の満期保険金で、保険金受取人である自分が保険料を支払ったものは、一時所得である。 2:2.個人が預入時よりも円安の為替相場で外貨を円貨に換金して得た為替差益による所得は、雑所得である。 3:3.遺族が受け取る遺族基礎年金や遺族厚生年金は、非課税である。 4:4.定期積金の給付補てん金は、一時所得である。

    4

  • 9

    所得税の青色申告について、正しいものはどれか。 1:1.青色申告の承認は所得の種類ごとに与えられるため、たとえば不動産所得と事業所得の両方の所得を有する者は、それぞれの所得について承認を受けなければならない。 2:2.青色申告の承認を受けようとする者で、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合には、その年の翌年3月15日までに必要事項を記載した承認申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 3:3.青色申告者は生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満の者を除く)に対し、あらかじめ届け出た金額の範囲内で、適正な金額を青色事業専従者給与として支払うことができる。 4:4.青色申告者はその所得の種類や作成する会計書類等の別、事業規模などによって、最高45万円、最高10万円を控除するものの2種類がある。

    3

  • 10

    所得税の譲渡所得について、間違っているものはどれか。 1:1.土地建物等の譲渡所得は、譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えているかどうかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分される。 2:2.ゴルフ会員権の譲渡による所得は分離課税ではなく、総合課税の対象となる。 3:3.総合課税の譲渡所得は、譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えているかどうかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分される。 4:4.株式の譲渡について、特定口座のうち源泉徴収口座を選択した場合でも、確定申告を行うことにより他の口座での譲渡損益と相殺することができる。

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  • 1

    次の事例における相続財産等から算定される相続税の課税遺産総額として、正しいものはどれか。なお、相続開始日は2023(令和5)年4月25日である。 1:1. 7,400万円 2:2. 8,000万円 3:3. 8,300万円 4:4. 8,900万円

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  • 2

    被相続人の死亡による相続税を計算する際に、課税対象とならないものはどれか。 1:1.被相続人が所有していた自家用車で、数年前にネットオークションで取得したもの 2:2.相続人が取得した生命保険金で、死亡した被相続人が保険料を負担していたもののうち、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える部分 3:3.相続人が、被相続人の勤務していた会社から取得した弔慰金(死亡時の普通給与の3か月分で、死因は業務上ではない) 4:4.被相続人が、妻の名義で金融機関に預けていた普通預金で、通帳・印鑑とも被相続人が管理していた、いわゆる名義預金

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  • 3

    相続時精算課税制度(本問において「本制度」という)について、正しいものはどれか。なお、いずれも事業承継税制の適用を受けるものではない。 1:1.本制度を選択した場合、その父母または祖父母からの贈与について、10年間は本制度を継続適用しなければならず、その後は暦年課税制度に戻すことができる。  2:2.本制度における特別控除額(非課税枠)は3,000万円であり、それを超える適用対象贈与者からの贈与については一律10%で贈与税が課税される。 3:3.本制度を選択したことによる父母等から推定相続人への生前贈与財産は、 贈与者である父母等に相続が発生した際には、相続財産として相続税の課税対象とはならない。 4:4.本制度の適用を受ける場合には、受贈者はその贈与の適用を受ける年の1月1日において、満18歳以上の推定相続人である子または孫でなければならない。

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  • 4

    本年中の収支に関する次の資料から、不動産所得の金額として正しいものはどれか。なお、所得税の申告については青色申告の承認を受けており、青色申告特別控除額10万円の適用を受けるものとする。 (収入金額等に関する資料)  ①地代・家賃収入                   1,200万円  ②賃借人から受けた敷金の収入(返還を要するもの)    100万円  ③建物賃貸に際して収受した礼金・更新料         50万円  ④退去した賃借人に返還した敷金             80万円 (必要経費に関する資料)  ①賃貸物件に係る借入金償還額              200万円                      (うち利息支払分15万円)  ②賃貸物件に係る固定資産税・都市計画税          70万円    ③賃貸物件に係る損害保険料(当年対応分)        10万円  ④所得税・住民税(予定納税分)             50万円  ⑤賃貸建物に係る減価償却費               260万円                          (税務上の適正額)  ⑥リフォーム等の修繕費その他の費用           130万円   (すべて賃貸建物に係るものであり、資本的支出に該当するものは含まれていない。) 1:1. 685万円 2:2. 755万円 3:3. 765万円 4:4. 805万円

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  • 5

    住宅借入金等特別控除の説明として、間違っているものはどれか。 1:1.住宅の新築や取得だけでなく、住宅の増改築のための借入金についても一定の要件を満たせば、住宅借入金等特別控除の適用対象となる。 2:2.住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、償還期間が10年以上の住宅ローン等の年末残高を有しなければならない。 3:3.住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、適用対象者のその控除を受けようとする年分の合計所得金額が800万円以下でなければならない。 4:4.給与所得者で年末調整の行われる者は、住宅取得後2年目以降は、給与等の支払者に対して税務署長の証明書を添付した申告書を提出することにより、年末調整の際に住宅借入金等特別控除を受けることができる。

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  • 6

    法人税に関する取扱いについて、間違っているものはどれか。 1:1.期末資本金額が1億円以下の中小法人(普通法人で大法人との間に完全支配関係がない法人)については、各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額については法人税率が軽減されている。 2:2.期末資本金額が1億円以下の中小法人(普通法人で大法人との間に完全支配関係がない法人)が支出した交際費等については、接待飲食費の額の50%相当額または定額控除枠800万円のいずれか有利な方を選択し、損金の額に算入することができる。 3:3.法人の営業担当者が業務中のスピード違反により課された交通反則金は、 損金の額に算入されない。 4:4.法人の青色欠損金については、会社の規模を問わず、繰越控除できる欠損金額は、繰越控除前所得金額の50%に制限されている。

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  • 7

    消費税の取扱いについて、正しいものはどれか。 1:1.定期購読による週2回以上発行される新聞の譲渡については、軽減税率8%が適用される。 2:2.テナント用ビルの家賃は、消費税の非課税取引である。 3:3.家屋の譲渡は、消費税の非課税取引である。 4:4.簡易課税制度が選択できるか否かの判定は、事業者の当該課税期間の課税売上高が5,000万円以下であるか否かによって行われる。

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  • 8

    保険金、年金および金融商品などに関する所得税について、間違っているものはどれか。 1:1.生命保険契約の満期保険金で、保険金受取人である自分が保険料を支払ったものは、一時所得である。 2:2.個人が預入時よりも円安の為替相場で外貨を円貨に換金して得た為替差益による所得は、雑所得である。 3:3.遺族が受け取る遺族基礎年金や遺族厚生年金は、非課税である。 4:4.定期積金の給付補てん金は、一時所得である。

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  • 9

    所得税の青色申告について、正しいものはどれか。 1:1.青色申告の承認は所得の種類ごとに与えられるため、たとえば不動産所得と事業所得の両方の所得を有する者は、それぞれの所得について承認を受けなければならない。 2:2.青色申告の承認を受けようとする者で、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合には、その年の翌年3月15日までに必要事項を記載した承認申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 3:3.青色申告者は生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満の者を除く)に対し、あらかじめ届け出た金額の範囲内で、適正な金額を青色事業専従者給与として支払うことができる。 4:4.青色申告者はその所得の種類や作成する会計書類等の別、事業規模などによって、最高45万円、最高10万円を控除するものの2種類がある。

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  • 10

    所得税の譲渡所得について、間違っているものはどれか。 1:1.土地建物等の譲渡所得は、譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えているかどうかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分される。 2:2.ゴルフ会員権の譲渡による所得は分離課税ではなく、総合課税の対象となる。 3:3.総合課税の譲渡所得は、譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えているかどうかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分される。 4:4.株式の譲渡について、特定口座のうち源泉徴収口座を選択した場合でも、確定申告を行うことにより他の口座での譲渡損益と相殺することができる。

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