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税務2024.10
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    問題一覧

  • 1

    次の事例における相続財産等から算定される相続税の課税遺産総額として、正しいものはどれか。なお、相続開始日は2024年4月25日である。 1:1. 3,200万円 2:2. 6,500万円 3:3. 6,800万円 4:4. 7,100万円

    3

  • 2

    被相続人の死亡による相続税を計算する際に、課税対象とならないものはどれか。 1:1. 相続人が取得した生命保険金で、保険金受取人である相続人が保険料を負担していたもの 2:2. 相続人が取得した生命保険金で、死亡した被相続人が保険料を負担していたもののうち、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える部分 3:3. 被相続人が投資目的で所有していた暗号資産(ビットコイン) 4:4. 被相続人が長女の名義で金融機関に預けていた定期預金で、通帳・印鑑とも被相続人が管理していた、いわゆる家族名義預金

    1

  • 3

    相続税・贈与税の申告について、間違っているものはどれか。 1:1. 相続税の申告書は、未分割の財産があった場合であっても、課税価格の合計額が遺産の基礎控除額を超えるときは、被相続人の相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければならない。 2:2. 贈与税の申告書は、贈与者の居住場所にかかわらず、受贈者の住所地を所轄する税務署に提出しなければならない。 3:3. 被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合、相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出する。 4:4. 贈与税の申告書は、その年中に複数の贈与者から贈与があった場合には、 贈与者ごとに計算した申告書を提出しなければならない。

    4

  • 4

    本年中の収支などに関する次の資料から、青色申告特別控除後の不動産所得の金額として、正しいものはどれか。なお、所得税の申告は青色申告によるものとし、青色申告特別控除額10万円の適用を受けるものとする。 (収入金額等に関する資料)  ①地代・家賃収入…1,200万円  ②賃借人から受けた敷金の収入(返還を要するもの)…60万円  ③賃借建物に関して受けた礼金・更新料…100万円 (必要経費に関する資料)  ①賃借建物に係る借入金償還額…260万円(このうち利息支払分は40万円である。)  ②賃借物件に係る固定資産税・都市計画税…60万円  ③前年の所得に係る所得税および住民税…75万円  ④賃借建物に係る減価償却費…320万円(税務上適正額)  ⑤修繕費その他の費用(必要経費となるもの)…300万円(このうちには、前年支払った賃借建物の火災保険料3年分のうち当年に対応する分8万円も含まれている。) 1:1. 562万円 2:2. 570万円 3:3. 580万円 4:4. 620万円

    2

  • 5

    個人の居住用財産を譲渡した場合の特例について、間違っているものはどれか。 1:1. 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、土地と家屋ともに、譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が10年を超えていなければ適用できない。 2:2. 居住用財産の3,000万円特別控除は、譲渡先が譲渡者の配偶者であるなど、特別の関係がある者である場合には適用されない。 3:3. 相続等によって取得した被相続人の居住用財産を譲渡する際に、居住用財産の3,000万円特別控除は、譲渡対価の額が2億円以下であれば認められる。 4:4. 居住用財産の3,000万円特別控除は、譲渡先が第三者であれば、譲渡者の居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の年末までに譲渡すれば認められる。

    3

  • 6

    法人税に関する取扱いについて、間違っているものはどれか。 1:1. 期末資本金額が1億円以下の中小法人(普通法人で大法人との間に完全支配関係がない法人)は、各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額については法人税率が軽減されている。 2:2. 期末資本金額が1億円以下の中小法人(普通法人で大法人との間に完全支配関係がない法人)が支出した交際費等は、接待飲食費の額の50%相当額と定額控除枠800万円のいずれか有利な方を選択し、損金の額に算入することができる。 3:3. 法人の営業担当者が業務中のスピード違反により課された交通反則金は、 損金の額に算入されない。 4:4. 法人の青色欠損金は、会社の規模を問わず、繰越控除できる欠損金額は、繰越控除前所得金額の50%に制限されている。

    4

  • 7

    消費税の取扱いについて、正しいものはどれか。 1:1. 課税期間(当期または当年)における課税売上高が1,000万円超である事業者は、事業開始初年度であっても、消費税の納税義務者となる。 2:2. 不動産賃貸業を営む事業者の場合、テナントビルの賃貸収入については消費税が課される。 3:3. 事業者が簡易課税制度選択適用事業者の場合、その課税期間の消費税額の計算上、原則課税(原則的方法)の方が有利なときは、その年の申告書を作成する際に原則課税を選択することができる。 4:4. 事業者が簡易課税制度を選択した場合には、原則として3年間は原則課税に戻ることができない。

    2

  • 8

    所得税の非課税所得について、正しいものはどれか。 1:1. 勤労者財産形成住宅貯蓄または勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等で、住宅貯蓄と年金貯蓄の合計で元本350万円を上限として、その利子は非課税である。 2:2. 宝石、貴金属などで1個または1組の価額が50万円を超えないものの譲渡によって生ずる所得は、非課税である。 3:3. 相続により生じた所得は、所得税は非課税である。 4:4. 小売業を営む者が、店の火災により消失した商品について受け取った火災保険金は、非課税である。

    3

  • 9

    下記の所得があるAの総所得金額として、正しい金額はどれか(それぞれ本年中の合計金額である。また、下記以外の条件は考慮しなくてよい)。 ①本年の不動産所得の収入金額は500万円、必要経費は380万円である。  Aは青色申告者で青色申告特別控除額は10万円である。 ②生命保険の満期保険金300万円(一時所得に該当)を受け取っている。  なお、この満期保険金に係る払込保険料は180万円である。 ③雑誌の原稿料40万円(雑所得に該当)を受け取っており、この原稿を執筆する際に5万円の経費がかかっている。 1:1. 265万円 2:2. 215万円 3:3. 205万円 4:4. 180万円

    4

  • 10

    所得税の譲渡所得について、間違っているものはどれか。 1:1. 土地建物等の譲渡所得は、譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えているかどうかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分される。 2:2. 株式形態によるゴルフ会員権の譲渡による所得は分離課税ではなく、総合課税の対象となる。 3:3. 株式等の譲渡について譲渡損失が生じた場合、確定申告をすることにより、その年の事業所得など他の所得と損益通算することができる。 4:4. 総合課税される譲渡所得について、譲渡所得の特別控除額は、50万円(譲渡益が50万円に満たない場合には、その譲渡益)である。

    3

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  • 1

    次の事例における相続財産等から算定される相続税の課税遺産総額として、正しいものはどれか。なお、相続開始日は2024年4月25日である。 1:1. 3,200万円 2:2. 6,500万円 3:3. 6,800万円 4:4. 7,100万円

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  • 2

    被相続人の死亡による相続税を計算する際に、課税対象とならないものはどれか。 1:1. 相続人が取得した生命保険金で、保険金受取人である相続人が保険料を負担していたもの 2:2. 相続人が取得した生命保険金で、死亡した被相続人が保険料を負担していたもののうち、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える部分 3:3. 被相続人が投資目的で所有していた暗号資産(ビットコイン) 4:4. 被相続人が長女の名義で金融機関に預けていた定期預金で、通帳・印鑑とも被相続人が管理していた、いわゆる家族名義預金

    1

  • 3

    相続税・贈与税の申告について、間違っているものはどれか。 1:1. 相続税の申告書は、未分割の財産があった場合であっても、課税価格の合計額が遺産の基礎控除額を超えるときは、被相続人の相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければならない。 2:2. 贈与税の申告書は、贈与者の居住場所にかかわらず、受贈者の住所地を所轄する税務署に提出しなければならない。 3:3. 被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合、相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出する。 4:4. 贈与税の申告書は、その年中に複数の贈与者から贈与があった場合には、 贈与者ごとに計算した申告書を提出しなければならない。

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  • 4

    本年中の収支などに関する次の資料から、青色申告特別控除後の不動産所得の金額として、正しいものはどれか。なお、所得税の申告は青色申告によるものとし、青色申告特別控除額10万円の適用を受けるものとする。 (収入金額等に関する資料)  ①地代・家賃収入…1,200万円  ②賃借人から受けた敷金の収入(返還を要するもの)…60万円  ③賃借建物に関して受けた礼金・更新料…100万円 (必要経費に関する資料)  ①賃借建物に係る借入金償還額…260万円(このうち利息支払分は40万円である。)  ②賃借物件に係る固定資産税・都市計画税…60万円  ③前年の所得に係る所得税および住民税…75万円  ④賃借建物に係る減価償却費…320万円(税務上適正額)  ⑤修繕費その他の費用(必要経費となるもの)…300万円(このうちには、前年支払った賃借建物の火災保険料3年分のうち当年に対応する分8万円も含まれている。) 1:1. 562万円 2:2. 570万円 3:3. 580万円 4:4. 620万円

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  • 5

    個人の居住用財産を譲渡した場合の特例について、間違っているものはどれか。 1:1. 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、土地と家屋ともに、譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が10年を超えていなければ適用できない。 2:2. 居住用財産の3,000万円特別控除は、譲渡先が譲渡者の配偶者であるなど、特別の関係がある者である場合には適用されない。 3:3. 相続等によって取得した被相続人の居住用財産を譲渡する際に、居住用財産の3,000万円特別控除は、譲渡対価の額が2億円以下であれば認められる。 4:4. 居住用財産の3,000万円特別控除は、譲渡先が第三者であれば、譲渡者の居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の年末までに譲渡すれば認められる。

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  • 6

    法人税に関する取扱いについて、間違っているものはどれか。 1:1. 期末資本金額が1億円以下の中小法人(普通法人で大法人との間に完全支配関係がない法人)は、各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額については法人税率が軽減されている。 2:2. 期末資本金額が1億円以下の中小法人(普通法人で大法人との間に完全支配関係がない法人)が支出した交際費等は、接待飲食費の額の50%相当額と定額控除枠800万円のいずれか有利な方を選択し、損金の額に算入することができる。 3:3. 法人の営業担当者が業務中のスピード違反により課された交通反則金は、 損金の額に算入されない。 4:4. 法人の青色欠損金は、会社の規模を問わず、繰越控除できる欠損金額は、繰越控除前所得金額の50%に制限されている。

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  • 7

    消費税の取扱いについて、正しいものはどれか。 1:1. 課税期間(当期または当年)における課税売上高が1,000万円超である事業者は、事業開始初年度であっても、消費税の納税義務者となる。 2:2. 不動産賃貸業を営む事業者の場合、テナントビルの賃貸収入については消費税が課される。 3:3. 事業者が簡易課税制度選択適用事業者の場合、その課税期間の消費税額の計算上、原則課税(原則的方法)の方が有利なときは、その年の申告書を作成する際に原則課税を選択することができる。 4:4. 事業者が簡易課税制度を選択した場合には、原則として3年間は原則課税に戻ることができない。

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  • 8

    所得税の非課税所得について、正しいものはどれか。 1:1. 勤労者財産形成住宅貯蓄または勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等で、住宅貯蓄と年金貯蓄の合計で元本350万円を上限として、その利子は非課税である。 2:2. 宝石、貴金属などで1個または1組の価額が50万円を超えないものの譲渡によって生ずる所得は、非課税である。 3:3. 相続により生じた所得は、所得税は非課税である。 4:4. 小売業を営む者が、店の火災により消失した商品について受け取った火災保険金は、非課税である。

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  • 9

    下記の所得があるAの総所得金額として、正しい金額はどれか(それぞれ本年中の合計金額である。また、下記以外の条件は考慮しなくてよい)。 ①本年の不動産所得の収入金額は500万円、必要経費は380万円である。  Aは青色申告者で青色申告特別控除額は10万円である。 ②生命保険の満期保険金300万円(一時所得に該当)を受け取っている。  なお、この満期保険金に係る払込保険料は180万円である。 ③雑誌の原稿料40万円(雑所得に該当)を受け取っており、この原稿を執筆する際に5万円の経費がかかっている。 1:1. 265万円 2:2. 215万円 3:3. 205万円 4:4. 180万円

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  • 10

    所得税の譲渡所得について、間違っているものはどれか。 1:1. 土地建物等の譲渡所得は、譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えているかどうかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分される。 2:2. 株式形態によるゴルフ会員権の譲渡による所得は分離課税ではなく、総合課税の対象となる。 3:3. 株式等の譲渡について譲渡損失が生じた場合、確定申告をすることにより、その年の事業所得など他の所得と損益通算することができる。 4:4. 総合課税される譲渡所得について、譲渡所得の特別控除額は、50万円(譲渡益が50万円に満たない場合には、その譲渡益)である。

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