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金1 保健医療福祉行政論Ⅱ(教科書)

金1 保健医療福祉行政論Ⅱ(教科書)
12問 • 2年前
  • 22210060錦見秀乃香
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    問題一覧

  • 1

    ①チャドウィックについて 19世紀、英国のチャドウィック(Chadwick,E.)は、貧困・不衛生・疾病の悪循環を指摘するとともに、不衛生の実態について全国規模の調査を行い、1842年に「( )」を発表した。彼は1848年の( )(Public Health Act)の制定にも多大な貢献をした。この法律によって公衆衛生を担当する国の機関として保健総局が設置され、また地方に地方保健局と保健医官がおかれた。チャドウィックは、専門性と効率性の高い行政、調査による事実に裏づけられた科学的立法、世論の喚起による公衆衛生運動など、現代にも連なる公衆衛生行政の基礎を築いたといえる。

    大英帝国における労働人口集団の衛生状態に関する報告書, 公衆衛生法

  • 2

    ②スノーについて スノー(Snow.J)は、1854年のロンドンのブロードストリート一帯での( )の大流行に際して、協力者とともに一軒一軒訪ねて死亡者の発生場所を地図上に記入し、彼らの行動を詳細に調べた。その結果、同地区の1本の共同井戸がコレラの流行に関与していることをつきとめ、この井戸の使用をとめることでコレラの流行を終息させた。これは、コレラ菌の発見の30年も前のことで、疾病の( )に関する情報を収集し分析することで、その予防に役だてる「( )」のはじまりとされる。

    コレラ, 発生状況, 疫学

  • 3

    ③ラスボーンについて 19世紀中ごろ、英国でラスボーン(Rathborn,W.)は、一緒に貧民救済活動をしていた妻が病に倒れた際に雇った女性看護師の手厚い看護ぶりに感銘を受けた。彼は妻の死後、病院にかかれない貧しい病人が在宅で看護を受けられるシステムを、( )の助言をもとにリバプール市でたち上げた。この地域看護(district nursing)は、その後の( )・( )の原型となった。 このように、公衆衛生行政・疫学・地域看護など、現代に連なる概念や枠組みがこの近代産業革命の時期に始まったのは、公衆衛生の本質を考えるうえでもたいへん示唆に富む事実である。

    ナイチンゲール, 訪問看護, 公衆衛生看護

  • 4

    ④保健所の設置について ⑤保健所の根拠法令について 保健所は( )第5条において、( )・( )・( )・その他の( )および( )が設置することが規定されている。公的機関としての保健所は、対人保健サービスのうち、広域的に行うべきサービス、専門的技術を要するサービスならびに対物保健などを実施する第一線の総合的な「( )」である。原則として( )である保健所長は、( )から委任を受け、各種法令で定められている所掌事務と、権限に基づく行政権を行使している。

    地域保健法, 都道府県, 政令指定都市(指定都市), 中核市, 政令市, 特別区, 行政機関, 医師, 都道府県知事

  • 5

    ⑥保健所の業務について 保健所の業務については、( )に規定されている。まず同法第6条では全国の保健所で共通に実施する事業を規定している。 すなわち、( ・ )ならびに( )の保健に関する事項や( )、( )、( )・( )などの分野において、( )・( )・( )およびこれらに必要な事業を行うこととしている。 同法第7条では、所管区域の( )に応じて健康の保持・増進を図るために実施できる任意事業について規定している。 また、同法第8条では「所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じて、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる」として、( )への支援について規定している。

    地域保健法, 母性・乳幼児, 高齢者, 精神保健, 難病, エイズ, 感染症, 企画, 調整, 指導, 特性, 市町村

  • 6

    ⑦保健センターの設置主体について ⑧保健センターの根拠法令について ⑨保健センターの業務について 市町村保健センターは、( )第18条で( )が設置できる「( )」と位置づけられる。設置する義務はとくに法律に規定されていない。市町村保健センターは、住民に対する各種対人保健サービスとして、乳幼児健康診査や妊産婦・新生児への訪問指導、予防接種、特定健康診査後の保健指導や健康づくり活動などを実施している。 このように市町村のうち、みずから( )を設置していない自治体(保健所政令市以外の市町村)では、身近で頻度の高い保健サービスを( )などで実施し、その市町村を管轄する県型保健所が市町村に対して専門的・技術的な観点から支援を行うという、市町村と県が連携するいわゆる( )の支援体制をとっている。

    地域保健法, 市町村, 施設, 保健所, 市町村保健センター, 重層構造

  • 7

    ⑩特定健診・保健指導の根拠法令について 近年大きく変化した日本の医療を取り巻く環境に対応し、国民皆保険を維持し、医療制度を持続可能なものとするための構造改革が2006(平成18)年に行われた。( )とよばれるこの改革は、医療に要する費用(医療費)が過度に増大しないようにして、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るしくみである。この改革により、特定健康診査・特定保健指導および医療費適正化計画の策定などが( )に基づき始まった。

    医療費適正化対策, 高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)

  • 8

    11児童虐待の種類について 児童虐待の防止等に関する法律( )では 、保護者が監護する児童に対して、( )、( )、( )(監護を著しく怠ること)、( )を行うことを児童虐待としている。

    児童虐待防止法, 身体的虐待, 性的虐待, ネグレクト, 心理的虐待

  • 9

    12障害者(児)支援対策の措置制度から支援費制度への転換について 障害者福祉では長い間、行政が事業者やサービス内容を決め、事業者と契約を結んで障害者にサービスを提供する、( )というしくみが用いられてきた。この制度については、利用者が事業者やサービス内容を自由に選べない。事業者側も創意工夫や効率性が発揮されにくいなどの弊害が指摘されていた。 そこで、2003(平成15)年から措置制度にかわり、行政が障害者からの申請に基づき( )(サービス利用料)の助成を行い、障害者が事業者や施設と契約を結んでサービスを利用するという( )が導入された。しかし、①身体・知的などの障害種別ごとで使いにくい、②サービス提供の地域格差が大きい、③財源の確保が困難などの欠点があったため、これらを改善するために 2005(平成17)年に( )が成立し、翌年から施行となった。

    措置制度, 支援費, 支援費制度, 障害者自立支援法

  • 10

    13障害者総合支援法について 14障害程度区分(標準的な支援の度合い)は総合的に示す障害支援区分に改められたことについて その後、2012(平成24)年には、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実を図り障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するために新たな障害保健福祉施策を講ずることを趣旨として、障害者自立支援法を改正するかたちで、( )が成立した。 障害者総合支援法では、法の目的が、「自立した日常生活又は社会生活を営む」から「基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営む」に変更された。また、2011(平成23)年の障害者基本法の改正をふまえた新たな基本理念が規定された。 障害者自立支援法から障害者総合支援法へのおもな改正点は次の2つである。 (1)障害者の範囲について、これまでの身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)に、制度の谷間となっていた( )などが加えられた。 (2)それまでの( )にかわり、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す( )に改められた。

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法), 難病, 障害程度区分, 障害支援区分

  • 11

    15国際協力の政府開発援助(ODA)について ( )(offcial development assistance: ODA) とは、政府または政府の実施機関が公的資金を用いて、開発途上国または国際機関に提供する資金・技術による協力のことである。ODAは大きく、①日本と被援助国の2国の政府で実施される( )と、②国際組織への出資や拠出をする( )に分けられる。二国間協力は、さらに①( )、②( )、③( )に分けられる。 ■技術協力 「専門家の派遣」「研修員の受入れ」「機材の供与」などの手段を組み合わせ、1つのプロジェクトとして実施する事業である。 ■無償資金協力 被援助国に対し返済の義務を課さない資金協力である。開発途上国の経済・社会開発のための計画に必要な資機材・設備および資金を贈与するものである。 ■有償資金協力 円借款ともよばれ、開発途上国に対して低利で長期のゆるやかな条件で開発資金を貸しつけ、その発展を支援・協力する。 日本におけるODAの実施機関は、( )、外務省、厚生労働省などである。図3-4に示したように、日本の二国間ODAは、地理的に近く、政治的な協調の重要性から、アジア重視の配分となっている、近年では中東やアフリカへの配分も増加している。

    政府開発援助, 二国間協力, 多国間協力, 技術協力, 無償資金協力, 有償資金協力, 国際協力機構(JICA)

  • 12

    16国際協力機構(JICA)について 日本は第二次世界大戦後、米国などによる占領地救済政府基金である「ガリオア資金」や「エロア資金」、国際NGO からの救援物資である「ララ物資」や「ケア物資」など、多くの援助を受けながら戦後の復興をなしとげた。その後、日本は1954(昭和 29)年に開発途上国の技術協力を開始し、1974(昭和49)年には政府による技術協力の実施機関として国際協力事業団を設立した。2003(平成15)年に国際協力事業団は「( )」(Japan International Cooperation Agency : JICA) となった。2008(平成20)年には( )(円借款)を供与していた国際協力銀行の海外経済協力部門と統合し、現在のJICAの姿となった。 JICAは、二国間協力である技術協力、無償資金協力、有償資金協力の3手法を一元的に担っている。たとえば、JICAでは、協力の対象国の現状の調査や、調査結果をもとに開発計画の立案・実施・モニタリング・評価活動を、協力の対象国や地域の担当者とともに実施するために、調査団や専門家を派遣している。

    独立行政法人国際協力機構, 有償資金協力

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  • 1

    ①チャドウィックについて 19世紀、英国のチャドウィック(Chadwick,E.)は、貧困・不衛生・疾病の悪循環を指摘するとともに、不衛生の実態について全国規模の調査を行い、1842年に「( )」を発表した。彼は1848年の( )(Public Health Act)の制定にも多大な貢献をした。この法律によって公衆衛生を担当する国の機関として保健総局が設置され、また地方に地方保健局と保健医官がおかれた。チャドウィックは、専門性と効率性の高い行政、調査による事実に裏づけられた科学的立法、世論の喚起による公衆衛生運動など、現代にも連なる公衆衛生行政の基礎を築いたといえる。

    大英帝国における労働人口集団の衛生状態に関する報告書, 公衆衛生法

  • 2

    ②スノーについて スノー(Snow.J)は、1854年のロンドンのブロードストリート一帯での( )の大流行に際して、協力者とともに一軒一軒訪ねて死亡者の発生場所を地図上に記入し、彼らの行動を詳細に調べた。その結果、同地区の1本の共同井戸がコレラの流行に関与していることをつきとめ、この井戸の使用をとめることでコレラの流行を終息させた。これは、コレラ菌の発見の30年も前のことで、疾病の( )に関する情報を収集し分析することで、その予防に役だてる「( )」のはじまりとされる。

    コレラ, 発生状況, 疫学

  • 3

    ③ラスボーンについて 19世紀中ごろ、英国でラスボーン(Rathborn,W.)は、一緒に貧民救済活動をしていた妻が病に倒れた際に雇った女性看護師の手厚い看護ぶりに感銘を受けた。彼は妻の死後、病院にかかれない貧しい病人が在宅で看護を受けられるシステムを、( )の助言をもとにリバプール市でたち上げた。この地域看護(district nursing)は、その後の( )・( )の原型となった。 このように、公衆衛生行政・疫学・地域看護など、現代に連なる概念や枠組みがこの近代産業革命の時期に始まったのは、公衆衛生の本質を考えるうえでもたいへん示唆に富む事実である。

    ナイチンゲール, 訪問看護, 公衆衛生看護

  • 4

    ④保健所の設置について ⑤保健所の根拠法令について 保健所は( )第5条において、( )・( )・( )・その他の( )および( )が設置することが規定されている。公的機関としての保健所は、対人保健サービスのうち、広域的に行うべきサービス、専門的技術を要するサービスならびに対物保健などを実施する第一線の総合的な「( )」である。原則として( )である保健所長は、( )から委任を受け、各種法令で定められている所掌事務と、権限に基づく行政権を行使している。

    地域保健法, 都道府県, 政令指定都市(指定都市), 中核市, 政令市, 特別区, 行政機関, 医師, 都道府県知事

  • 5

    ⑥保健所の業務について 保健所の業務については、( )に規定されている。まず同法第6条では全国の保健所で共通に実施する事業を規定している。 すなわち、( ・ )ならびに( )の保健に関する事項や( )、( )、( )・( )などの分野において、( )・( )・( )およびこれらに必要な事業を行うこととしている。 同法第7条では、所管区域の( )に応じて健康の保持・増進を図るために実施できる任意事業について規定している。 また、同法第8条では「所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じて、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる」として、( )への支援について規定している。

    地域保健法, 母性・乳幼児, 高齢者, 精神保健, 難病, エイズ, 感染症, 企画, 調整, 指導, 特性, 市町村

  • 6

    ⑦保健センターの設置主体について ⑧保健センターの根拠法令について ⑨保健センターの業務について 市町村保健センターは、( )第18条で( )が設置できる「( )」と位置づけられる。設置する義務はとくに法律に規定されていない。市町村保健センターは、住民に対する各種対人保健サービスとして、乳幼児健康診査や妊産婦・新生児への訪問指導、予防接種、特定健康診査後の保健指導や健康づくり活動などを実施している。 このように市町村のうち、みずから( )を設置していない自治体(保健所政令市以外の市町村)では、身近で頻度の高い保健サービスを( )などで実施し、その市町村を管轄する県型保健所が市町村に対して専門的・技術的な観点から支援を行うという、市町村と県が連携するいわゆる( )の支援体制をとっている。

    地域保健法, 市町村, 施設, 保健所, 市町村保健センター, 重層構造

  • 7

    ⑩特定健診・保健指導の根拠法令について 近年大きく変化した日本の医療を取り巻く環境に対応し、国民皆保険を維持し、医療制度を持続可能なものとするための構造改革が2006(平成18)年に行われた。( )とよばれるこの改革は、医療に要する費用(医療費)が過度に増大しないようにして、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るしくみである。この改革により、特定健康診査・特定保健指導および医療費適正化計画の策定などが( )に基づき始まった。

    医療費適正化対策, 高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)

  • 8

    11児童虐待の種類について 児童虐待の防止等に関する法律( )では 、保護者が監護する児童に対して、( )、( )、( )(監護を著しく怠ること)、( )を行うことを児童虐待としている。

    児童虐待防止法, 身体的虐待, 性的虐待, ネグレクト, 心理的虐待

  • 9

    12障害者(児)支援対策の措置制度から支援費制度への転換について 障害者福祉では長い間、行政が事業者やサービス内容を決め、事業者と契約を結んで障害者にサービスを提供する、( )というしくみが用いられてきた。この制度については、利用者が事業者やサービス内容を自由に選べない。事業者側も創意工夫や効率性が発揮されにくいなどの弊害が指摘されていた。 そこで、2003(平成15)年から措置制度にかわり、行政が障害者からの申請に基づき( )(サービス利用料)の助成を行い、障害者が事業者や施設と契約を結んでサービスを利用するという( )が導入された。しかし、①身体・知的などの障害種別ごとで使いにくい、②サービス提供の地域格差が大きい、③財源の確保が困難などの欠点があったため、これらを改善するために 2005(平成17)年に( )が成立し、翌年から施行となった。

    措置制度, 支援費, 支援費制度, 障害者自立支援法

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    13障害者総合支援法について 14障害程度区分(標準的な支援の度合い)は総合的に示す障害支援区分に改められたことについて その後、2012(平成24)年には、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実を図り障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するために新たな障害保健福祉施策を講ずることを趣旨として、障害者自立支援法を改正するかたちで、( )が成立した。 障害者総合支援法では、法の目的が、「自立した日常生活又は社会生活を営む」から「基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営む」に変更された。また、2011(平成23)年の障害者基本法の改正をふまえた新たな基本理念が規定された。 障害者自立支援法から障害者総合支援法へのおもな改正点は次の2つである。 (1)障害者の範囲について、これまでの身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)に、制度の谷間となっていた( )などが加えられた。 (2)それまでの( )にかわり、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す( )に改められた。

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法), 難病, 障害程度区分, 障害支援区分

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    15国際協力の政府開発援助(ODA)について ( )(offcial development assistance: ODA) とは、政府または政府の実施機関が公的資金を用いて、開発途上国または国際機関に提供する資金・技術による協力のことである。ODAは大きく、①日本と被援助国の2国の政府で実施される( )と、②国際組織への出資や拠出をする( )に分けられる。二国間協力は、さらに①( )、②( )、③( )に分けられる。 ■技術協力 「専門家の派遣」「研修員の受入れ」「機材の供与」などの手段を組み合わせ、1つのプロジェクトとして実施する事業である。 ■無償資金協力 被援助国に対し返済の義務を課さない資金協力である。開発途上国の経済・社会開発のための計画に必要な資機材・設備および資金を贈与するものである。 ■有償資金協力 円借款ともよばれ、開発途上国に対して低利で長期のゆるやかな条件で開発資金を貸しつけ、その発展を支援・協力する。 日本におけるODAの実施機関は、( )、外務省、厚生労働省などである。図3-4に示したように、日本の二国間ODAは、地理的に近く、政治的な協調の重要性から、アジア重視の配分となっている、近年では中東やアフリカへの配分も増加している。

    政府開発援助, 二国間協力, 多国間協力, 技術協力, 無償資金協力, 有償資金協力, 国際協力機構(JICA)

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    16国際協力機構(JICA)について 日本は第二次世界大戦後、米国などによる占領地救済政府基金である「ガリオア資金」や「エロア資金」、国際NGO からの救援物資である「ララ物資」や「ケア物資」など、多くの援助を受けながら戦後の復興をなしとげた。その後、日本は1954(昭和 29)年に開発途上国の技術協力を開始し、1974(昭和49)年には政府による技術協力の実施機関として国際協力事業団を設立した。2003(平成15)年に国際協力事業団は「( )」(Japan International Cooperation Agency : JICA) となった。2008(平成20)年には( )(円借款)を供与していた国際協力銀行の海外経済協力部門と統合し、現在のJICAの姿となった。 JICAは、二国間協力である技術協力、無償資金協力、有償資金協力の3手法を一元的に担っている。たとえば、JICAでは、協力の対象国の現状の調査や、調査結果をもとに開発計画の立案・実施・モニタリング・評価活動を、協力の対象国や地域の担当者とともに実施するために、調査団や専門家を派遣している。

    独立行政法人国際協力機構, 有償資金協力