ログイン

労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問1 化学物質管理 記述式))
10問 • 1年前
  • ユーザ名非公開
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    (1)日本産業衛生学会が勧告する化学物質の許容濃度はどのように定義されているか、時間、労働強度、ばく露濃度及び健康影響のリスクの四つの観点から述べよ。

    【解答例】 許容濃度は、下記の時間、下記の労働強度の下で、下記の濃度でばく露したとしても、下記の影響しか現れないと判断される最大の濃度であると定義されている。 ○ 時間:1日8時間、週間 40 時間程度 ○ 労働強度:肉体的に激しくない労働強度 ○ ばく露濃度:呼吸保護具を装着していない状態で、労働者が作業中に吸入するであろう空気中の当該物質の濃度(作業内容、作業場所、あるいは曝露の程度に従って、いくつかの部分に分割され、それぞれの部分における平均曝露濃度あるいはその推定値がわかっている場合には。それらに時間の重みをかけた平均値をもって、全体の平均曝露濃度あるいはその推定値とすることができる) ○ 健康影響のリスク:ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られない

  • 2

    (2)日本産業衛生学会が勧告する最大許容濃度とはどのようなものか説明せよ。また、最大許容濃度が設定される理由を述べよ。

    【解答例】 最大許容濃度とは、作業中のどの時間をとっても曝露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度である。 最大許容濃度が設定される理由は、その物質の毒性が、短時間で発現する刺激、中枢神経抑制等の生体影響を主とするためである。

  • 3

    (3)化学物質の許容濃度を比較して、許容濃度の小さい物質は許容濃度の大きい物質より毒性が強いと考えてよいか、その理由とともに述べよ

    【解答例】 許容濃度等の数値は、単純に、毒性の強さの相対的比較の尺度として用いてはならない。 その理由は、許容濃度等を決定する場合に考慮された生体影響の種類は物質等によって異なるからである。例えば、ある種のものでは、明瞭な健康障害に、また他のものでは、不快、刺激、中枢神経抑制などの生体影響に根拠が求められている。

  • 4

    (4)化学物質A及び化学物質Bを取り扱う作業場において、個人ばく露濃度測定を行ったところ、化学物質 A は 5 ppm、化学物質 B は30 ppm であった。化学物質 A の許容濃度が 10 ppm、化学物質 B の許容濃度が 50 ppm とすると、このばく露状態で許容濃度に相当する値を超えているか、その判断の根拠となる計算式を示して説明せよ。ただし、化学物質 A と化学物質 B の健康影響は相加的であるものとする。

    【解答例】 複数の化学物質が作業環境中に存在し、その健康影響が相加的であると分かっていれば、次式に従って全体の健康影響を評価することができる。この式でCが 1.0 を超えていなければ、許容濃度に相当する値を超えていないといえる。 C=C1/T1+C2/T2+C3/T3… Ci: 化学物質 i の濃度 Ti: 化学物質 i のばく露限界値 C: 混合物の濃度(無単位) 混合物に対するばく露限界値=1.0 従って、このケースでは、 C=CA/TA+CB/TB=510+3050=1.1 と 1.1 となり、1.0 を超えているので、許容濃度に相当する値を超えている。

  • 5

    (5)労働衛生分野における生物学的(バイオロジカル)モニタリングとは何か、簡潔に述べよ。

    【解答例】 労働の場において作業者が有害物にばく露して、これが体内に取り込まれると、一部は代謝により化学的な変化をして排尿などにより体外に排泄される。しかし、一部は体内に蓄積されて健康に影響を与えることとなる。 このとき、体内に摂取される有害物の量と、代謝によって排泄される物質の量との関係が明らかであれば、排泄される物質の量を分析することにより、体内に蓄積された有害物の量をある程度推定することができる。このような方法により、有害物へのばく露の程度を把握する手法を生物学的モニタリングという。 労働安全衛生法令においては、体内に摂取される有害物の量と排泄される化学物質の量との関係が分かっている物質のうち、有機溶剤8物質、金属1物質について、特殊健康診断において生物学的モニタリングの検査が義務付けられている。 なお、生物学的モニタリングは、作業者の血液、尿などに含まれる化学物質の代謝物等を分析し、その値によってばく露量の程度を評価することが目的であり、作業者への健康影響を直接評価するものではない。

  • 6

    (6)ある職場で化学物質Cを扱っており、作業環境中の化学物質Cの気中濃度や化学物質Cに係る生物学的モニタリングの指標物質を測定したところ、化学物質Cの気中濃度はどのように測定しても十分低く、一方で、化学物質Cに係る生物学的モニタリングの指標物質の濃度は高かった。この原因としてどのようなことが考えられるか、二つ挙げよ。ただし、測定対象物の採取・分析に問題はないものとする。

    【解答例】 ① 作業者が化学物質Cに直接触れていたため、経皮ばく露していた。 ② 化学物質C以外の原因で、生物学的モニタリングの指標物質が増加していた。

  • 7

    (7)作業環境管理のために管理濃度が設定されている。士石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの管理濃度は、次の式により算定される。この式のE及びQは何を表すか、それらの単位も含めて答えよ。  E=3.0/(1.19 Q+1)

    【解答例】 Eは管理濃度(単位 mg/m3)であり、Qはその粉じんの遊離けい酸含有率(単位 パーセント)である。

  • 8

    (8)作業環境管理技術の観点から管理濃度が設定されない場合がある。それはどのような場合か述べよ。

    【解答例】 インジウム・スズ酸化物(ITO)の場合、長期がん原性試験結果、LOAEL(最小毒性量)が 0.01 mg/m3という結果が得られた。ここから許容される濃度は 0.0003 mg/m3となると考えられた。 これでは、レベルが低すぎて、事業者が基準値として遵守できないのではないかと考えられた。このため、管理濃度は設定せず、目標濃度 0.01 mg/m3(吸入性粉じんとして)、許容される濃度 0.0003 mg/m3(吸入性粉じんとして)という数値が定められた。

  • 9

    (9)有機溶剤X及び有機溶剤Yからなる 「混合有機溶剤」から蒸気が気中に発散するとき、ある測定点における有機溶剤Xと有機溶剤Yの気中濃度は、それぞれ、20 ppm、100 ppmであった。有機溶剤Xと有機溶剤Yの管理濃度がそれぞれ 50 ppm、200 ppmであるとすると、この測定点における当該「混合有機溶剤」蒸気の気中濃度は管理濃度に相当する値を超えているといえるか、その理由とともに述べよ

    【解答例】 混合有機溶剤の評価については、作業環境評価基準第2条第4項により、次式によって評価する。 C=C1/E1+C2/E2…  この式において、C、C1、C2… 及びE1、E2…は、それぞれ次の値を表すものとする。  C 換算値  C1、C2… 有機溶剤の種類ごとの測定値  E1、E2… 有機溶剤の種類ごとの管理濃度 従って、このケースでは、 C=CX/EX+CY/EY=20/50+100/200=0.9 と 0.9 となり、1.0 を超えていないので、管理濃度に相当する値を超えているとはいえない。

  • 10

    (10)作業環境測定において A 測定のみを実施して管理区分を決める場合、第一評価値、第二評価値、管理濃度からどのようにして第一管理区分、第二管理区分、第三管理区分が決められるか、述べよ。

    【解答例】 以下の表により、管理区分を決定する。 管理区分:評価値と測定対象物に係る別表に掲げる管理濃度との比較の結果  第一管理区分:第一評価値が管理濃度に満たない場合  第二管理区分:第一評価値が管理濃度以上であり、かつ、第二評価値が管理濃度以下である場合  第三管理区分:第二評価値が管理濃度を超える場合

  • 労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生一般試験問題)

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生一般試験問題)

    ユーザ名非公開 · 30問 · 11ヶ月前

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生一般試験問題)

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生一般試験問題)

    30問 • 11ヶ月前
    ユーザ名非公開

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生関係法令試験問題)

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生関係法令試験問題)

    ユーザ名非公開 · 15問 · 11ヶ月前

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生関係法令試験問題)

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生関係法令試験問題)

    15問 • 11ヶ月前
    ユーザ名非公開

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問1 化学物質管理 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問1 化学物質管理 記述式))

    ユーザ名非公開 · 8問 · 11ヶ月前

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問1 化学物質管理 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問1 化学物質管理 記述式))

    8問 • 11ヶ月前
    ユーザ名非公開

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問2 非電離放射線 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問2 非電離放射線 記述式))

    ユーザ名非公開 · 11問 · 11ヶ月前

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問2 非電離放射線 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問2 非電離放射線 記述式))

    11問 • 11ヶ月前
    ユーザ名非公開

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問3 騒音とその健康障害 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問3 騒音とその健康障害 記述式))

    ユーザ名非公開 · 11問 · 11ヶ月前

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問3 騒音とその健康障害 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問3 騒音とその健康障害 記述式))

    11問 • 11ヶ月前
    ユーザ名非公開

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問4 メンタルヘルス対策 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問4 メンタルヘルス対策 記述式))

    ユーザ名非公開 · 11問 · 11ヶ月前

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問4 メンタルヘルス対策 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問4 メンタルヘルス対策 記述式))

    11問 • 11ヶ月前
    ユーザ名非公開

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 労働衛生一般試験問題)

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 労働衛生一般試験問題)

    ユーザ名非公開 · 30問 · 1年前

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 労働衛生一般試験問題)

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 労働衛生一般試験問題)

    30問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 労働衛生関係法令試験問題)

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 労働衛生関係法令試験問題)

    ユーザ名非公開 · 15問 · 1年前

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 労働衛生関係法令試験問題)

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 労働衛生関係法令試験問題)

    15問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問2 作業態様等に起因の疾病 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問2 作業態様等に起因の疾病 記述式))

    ユーザ名非公開 · 9問 · 1年前

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問2 作業態様等に起因の疾病 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問2 作業態様等に起因の疾病 記述式))

    9問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問3 高年齢労働者の労働災害の特徴と予防 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問3 高年齢労働者の労働災害の特徴と予防 記述式))

    ユーザ名非公開 · 13問 · 1年前

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問3 高年齢労働者の労働災害の特徴と予防 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問3 高年齢労働者の労働災害の特徴と予防 記述式))

    13問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問4 過重労働による健康影響の予防 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問4 過重労働による健康影響の予防 記述式))

    ユーザ名非公開 · 13問 · 1年前

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問4 過重労働による健康影響の予防 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問4 過重労働による健康影響の予防 記述式))

    13問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生一般試験問題)

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生一般試験問題)

    ユーザ名非公開 · 30問 · 1年前

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生一般試験問題)

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生一般試験問題)

    30問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生関係法令試験問題)

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生関係法令試験問題)

    ユーザ名非公開 · 15問 · 1年前

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生関係法令試験問題)

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生関係法令試験問題)

    15問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問1 電離放射線障害 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問1 電離放射線障害 記述式))

    ユーザ名非公開 · 15問 · 11ヶ月前

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問1 電離放射線障害 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問1 電離放射線障害 記述式))

    15問 • 11ヶ月前
    ユーザ名非公開

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問2 インジウム・スズ酸化物 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問2 インジウム・スズ酸化物 記述式))

    ユーザ名非公開 · 12問 · 11ヶ月前

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問2 インジウム・スズ酸化物 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問2 インジウム・スズ酸化物 記述式))

    12問 • 11ヶ月前
    ユーザ名非公開

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問3 メンタルヘルス対策 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問3 メンタルヘルス対策 記述式))

    ユーザ名非公開 · 9問 · 11ヶ月前

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問3 メンタルヘルス対策 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問3 メンタルヘルス対策 記述式))

    9問 • 11ヶ月前
    ユーザ名非公開

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問4 労働者に行う健康診断 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問4 労働者に行う健康診断 記述式))

    ユーザ名非公開 · 11問 · 11ヶ月前

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問4 労働者に行う健康診断 記述式))

    労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問4 労働者に行う健康診断 記述式))

    11問 • 11ヶ月前
    ユーザ名非公開

    問題一覧

  • 1

    (1)日本産業衛生学会が勧告する化学物質の許容濃度はどのように定義されているか、時間、労働強度、ばく露濃度及び健康影響のリスクの四つの観点から述べよ。

    【解答例】 許容濃度は、下記の時間、下記の労働強度の下で、下記の濃度でばく露したとしても、下記の影響しか現れないと判断される最大の濃度であると定義されている。 ○ 時間:1日8時間、週間 40 時間程度 ○ 労働強度:肉体的に激しくない労働強度 ○ ばく露濃度:呼吸保護具を装着していない状態で、労働者が作業中に吸入するであろう空気中の当該物質の濃度(作業内容、作業場所、あるいは曝露の程度に従って、いくつかの部分に分割され、それぞれの部分における平均曝露濃度あるいはその推定値がわかっている場合には。それらに時間の重みをかけた平均値をもって、全体の平均曝露濃度あるいはその推定値とすることができる) ○ 健康影響のリスク:ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られない

  • 2

    (2)日本産業衛生学会が勧告する最大許容濃度とはどのようなものか説明せよ。また、最大許容濃度が設定される理由を述べよ。

    【解答例】 最大許容濃度とは、作業中のどの時間をとっても曝露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度である。 最大許容濃度が設定される理由は、その物質の毒性が、短時間で発現する刺激、中枢神経抑制等の生体影響を主とするためである。

  • 3

    (3)化学物質の許容濃度を比較して、許容濃度の小さい物質は許容濃度の大きい物質より毒性が強いと考えてよいか、その理由とともに述べよ

    【解答例】 許容濃度等の数値は、単純に、毒性の強さの相対的比較の尺度として用いてはならない。 その理由は、許容濃度等を決定する場合に考慮された生体影響の種類は物質等によって異なるからである。例えば、ある種のものでは、明瞭な健康障害に、また他のものでは、不快、刺激、中枢神経抑制などの生体影響に根拠が求められている。

  • 4

    (4)化学物質A及び化学物質Bを取り扱う作業場において、個人ばく露濃度測定を行ったところ、化学物質 A は 5 ppm、化学物質 B は30 ppm であった。化学物質 A の許容濃度が 10 ppm、化学物質 B の許容濃度が 50 ppm とすると、このばく露状態で許容濃度に相当する値を超えているか、その判断の根拠となる計算式を示して説明せよ。ただし、化学物質 A と化学物質 B の健康影響は相加的であるものとする。

    【解答例】 複数の化学物質が作業環境中に存在し、その健康影響が相加的であると分かっていれば、次式に従って全体の健康影響を評価することができる。この式でCが 1.0 を超えていなければ、許容濃度に相当する値を超えていないといえる。 C=C1/T1+C2/T2+C3/T3… Ci: 化学物質 i の濃度 Ti: 化学物質 i のばく露限界値 C: 混合物の濃度(無単位) 混合物に対するばく露限界値=1.0 従って、このケースでは、 C=CA/TA+CB/TB=510+3050=1.1 と 1.1 となり、1.0 を超えているので、許容濃度に相当する値を超えている。

  • 5

    (5)労働衛生分野における生物学的(バイオロジカル)モニタリングとは何か、簡潔に述べよ。

    【解答例】 労働の場において作業者が有害物にばく露して、これが体内に取り込まれると、一部は代謝により化学的な変化をして排尿などにより体外に排泄される。しかし、一部は体内に蓄積されて健康に影響を与えることとなる。 このとき、体内に摂取される有害物の量と、代謝によって排泄される物質の量との関係が明らかであれば、排泄される物質の量を分析することにより、体内に蓄積された有害物の量をある程度推定することができる。このような方法により、有害物へのばく露の程度を把握する手法を生物学的モニタリングという。 労働安全衛生法令においては、体内に摂取される有害物の量と排泄される化学物質の量との関係が分かっている物質のうち、有機溶剤8物質、金属1物質について、特殊健康診断において生物学的モニタリングの検査が義務付けられている。 なお、生物学的モニタリングは、作業者の血液、尿などに含まれる化学物質の代謝物等を分析し、その値によってばく露量の程度を評価することが目的であり、作業者への健康影響を直接評価するものではない。

  • 6

    (6)ある職場で化学物質Cを扱っており、作業環境中の化学物質Cの気中濃度や化学物質Cに係る生物学的モニタリングの指標物質を測定したところ、化学物質Cの気中濃度はどのように測定しても十分低く、一方で、化学物質Cに係る生物学的モニタリングの指標物質の濃度は高かった。この原因としてどのようなことが考えられるか、二つ挙げよ。ただし、測定対象物の採取・分析に問題はないものとする。

    【解答例】 ① 作業者が化学物質Cに直接触れていたため、経皮ばく露していた。 ② 化学物質C以外の原因で、生物学的モニタリングの指標物質が増加していた。

  • 7

    (7)作業環境管理のために管理濃度が設定されている。士石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの管理濃度は、次の式により算定される。この式のE及びQは何を表すか、それらの単位も含めて答えよ。  E=3.0/(1.19 Q+1)

    【解答例】 Eは管理濃度(単位 mg/m3)であり、Qはその粉じんの遊離けい酸含有率(単位 パーセント)である。

  • 8

    (8)作業環境管理技術の観点から管理濃度が設定されない場合がある。それはどのような場合か述べよ。

    【解答例】 インジウム・スズ酸化物(ITO)の場合、長期がん原性試験結果、LOAEL(最小毒性量)が 0.01 mg/m3という結果が得られた。ここから許容される濃度は 0.0003 mg/m3となると考えられた。 これでは、レベルが低すぎて、事業者が基準値として遵守できないのではないかと考えられた。このため、管理濃度は設定せず、目標濃度 0.01 mg/m3(吸入性粉じんとして)、許容される濃度 0.0003 mg/m3(吸入性粉じんとして)という数値が定められた。

  • 9

    (9)有機溶剤X及び有機溶剤Yからなる 「混合有機溶剤」から蒸気が気中に発散するとき、ある測定点における有機溶剤Xと有機溶剤Yの気中濃度は、それぞれ、20 ppm、100 ppmであった。有機溶剤Xと有機溶剤Yの管理濃度がそれぞれ 50 ppm、200 ppmであるとすると、この測定点における当該「混合有機溶剤」蒸気の気中濃度は管理濃度に相当する値を超えているといえるか、その理由とともに述べよ

    【解答例】 混合有機溶剤の評価については、作業環境評価基準第2条第4項により、次式によって評価する。 C=C1/E1+C2/E2…  この式において、C、C1、C2… 及びE1、E2…は、それぞれ次の値を表すものとする。  C 換算値  C1、C2… 有機溶剤の種類ごとの測定値  E1、E2… 有機溶剤の種類ごとの管理濃度 従って、このケースでは、 C=CX/EX+CY/EY=20/50+100/200=0.9 と 0.9 となり、1.0 を超えていないので、管理濃度に相当する値を超えているとはいえない。

  • 10

    (10)作業環境測定において A 測定のみを実施して管理区分を決める場合、第一評価値、第二評価値、管理濃度からどのようにして第一管理区分、第二管理区分、第三管理区分が決められるか、述べよ。

    【解答例】 以下の表により、管理区分を決定する。 管理区分:評価値と測定対象物に係る別表に掲げる管理濃度との比較の結果  第一管理区分:第一評価値が管理濃度に満たない場合  第二管理区分:第一評価値が管理濃度以上であり、かつ、第二評価値が管理濃度以下である場合  第三管理区分:第二評価値が管理濃度を超える場合