問題一覧
1
【解答例】 50 人以上の規模の事業場において実施されているメンタルヘルス対策の取組内容のうち、実施割合の高いものは、高い順に「ストレスチェックの実施」、「職場環境等の評価及び改善(ストレスチェック結果の集団(部、課など)ごとの分析を含む)」となっている。
2
【解答例】 事業者が、メンタルヘルスケアを推進するに当たり留意すべき事項には、以下の4点が挙げられる。 ① 心の健康問題の特性 心の健康については、客観的な測定方法が十分確立しておらず、その評価には労働者本人から心身の状況に関する情報を取得する必要があり、さらに、心の健康問題の発生過程には個人差が大きく、そのプロセスの把握が難しい。また、心の健康は、すべての労働者に関わることであり、すべての労働者が心の問題を抱える可能性があるにもかかわらず、心の健康問題を抱える労働者に対して、健康問題以外の観点から評価が行われる傾向が強いという問題や、心の健康問題自体についての誤解や偏見等解決すべき問題が存在している。 ② 労働者の個人情報の保護への配慮 メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護及び労働者の意思の尊重に留意することが重要である。心の健康に関する情報の収集及び利用に当たっての、労働者の個人情報の保護への配慮は、労働者が安心してメンタルヘルスケアに参加できること、ひいてはメンタルヘルスケアがより効果的に推進されるための条件である。 ③ 人事労務管理との関係 労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の人事労務管理と密接に関係する要因によって、大きな影響を受ける。メンタルヘルスケアは、人事労務管理と連携しなければ、適切に進まない場合が多い。 ④ 家庭・個人生活等の職場以外の問題 心の健康問題は、職場のストレス要因のみならず家庭・個人生活等の職場外のストレス要因の影響を受けている場合も多い。また、個人の要因等も心の健康問題に影響を与え、これらは複雑に関係し、相互に影響し合う場合が多い。
3
【解答例】 心の健康づくり計画の策定に当たり留意すべき事項としては、以下の3点がある。 ① 心の健康づくり計画は、衛生委員会等において十分調査審議を行い、各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置付けること ② 心の健康づくり計画の中で、事業者自らが事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、その実施体制を確立すること ③ ストレスチェック制度について、心の健康づくり計画において、その位置付けを明確にすること
4
【解答例】 心の健康づくり計画で定めるべき事項には、以下のものがある。 ① 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること。 ② 事業場における心の健康づくりの体制の整備並びにメンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること。 ③ 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること。 ④ 労働者の健康情報の保護に関すること。 ⑤ 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること。
5
【解答例】 メンタルヘルス対策を推進するための「4つのメンタルヘルスケア」及びその内容は次の通りである。 ① セルフケア 労働者自身がストレスに気づき、これに対処するための知識、方法を身につけ、それを実施すること。事業者は、ストレスに気付く機械の付与(ストレスチェック)や、ストレスコーピングのためのこころの健康教育、相談体制の整備等を図る。 ① ラインによるケア 部下である労働者の状況を日常的に把握している管理監督者によるケアである。職場環境の把握と改善、労働者への日常的な相談、事例性の早期発見と対処等を行う。事業者としては、管理監督者への教育の実施や情報の提供を行う。 ① 事業場内産業保健スタッフ等によるケア 産業医や衛生管理者などの事業場内の産業保健スタッフと人事労務管理スタッフ等が協力して行うケアである。専門家としての立場から、それぞれの権限における対応を行う。 ① 事業場外資源によるケア 事業場外の専門機関や専門家を活用して行うケアである。専門家としての支援や、労働者への健康教育等の実施、事業場内産業保健スタッフ等への支援を行う。
6
【解答例】 ストレスチェック制度は次の2点を目的とする。 ① 定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個々の労働者のストレスを低減させ、メンタルヘルス不調の未然防止につなげる。 ② 検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものを低減して働きやすい職場の実現を図る。
7
【解答例】 ストレスチェックにおける調査の項目の領域は次の3つである。 ① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目 ② 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目 ③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
8
【解答例】 ストレスチェックを実施することにより、労働者と事業者にもたらされる効果については次のようなものがある。 1 労働者にもたらされる効果 (1)自らのストレスの状態やその原因を知ることができ、ストレスコーピング(対処)のきっかけにすることができる。 (2)高ストレスの場合、面接指導を受けることで、就業上の措置につながる。また、ストレスチェックの結果が職場ごとに分析されれば、職場改善にも結びつく 2 事業者にもたらされる効果 (1)労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止できる。 (2)職場の問題点の把握が可能となり、職場改善の具体的な検討がしやすくなる。
9
【解答例】 事業者が心の健康に関する情報を理由とする、労働者への不利益な取扱いとして禁止されていることには、次のようなものがある。 ・ 解雇、契約の更新の停止又は退職勧奨を行うこと。 ・ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。 ・ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
10
【解答例】 「第 14 次労働災害防止計画」のメンタルヘルス対策に関するアウトプット指標及びアウトカム指標は次のようになっている。 1 アウトプット指標 メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を 2027 年までに 80 %以上とする。 使用する労働者数 50 人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を 2027 年までに 50 %以上とする。 2 アウトカム指標 自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする労働者の割合を 2027 年までに 50 %未満とする。
11
【解答例】 常時使用する労働者が 50 人未満の小規模事業場では、メンタルヘルスケアを推進するに当たって、必要な事業場内産業保健スタッフが確保できない場合が多い。このような事業場では、事業者は、衛生推進者又は安全衛生推進者を事業場内メンタルヘルス推進担当者として選任するとともに、地域産業保健センター等の事業場外資源の提供する支援等を積極的に活用し取り組むことが望ましい。また、メンタルヘルスケアの実施に当たっては、事業者はメンタルヘルスケアを積極的に実施することを表明し、セルフケア、ラインによるケアを中心として、実施可能なところから着実に取組を進めることが望ましい。 なお、50 人未満の小規模事業場でも、心の健康づくり計画及びストレスチェック制度の実施に関する規程の策定並びにこれらの実施に当たっては、労働者の意見が反映されるようにすることが必要である。
労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生一般試験問題)
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15問 • 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問1 化学物質管理 記述式))
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8問 • 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問2 非電離放射線 記述式))
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11問 • 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問3 騒音とその健康障害 記述式))
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15問 • 1年前労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問1 化学物質管理 記述式))
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10問 • 1年前労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問2 作業態様等に起因の疾病 記述式))
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9問 • 1年前労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問3 高年齢労働者の労働災害の特徴と予防 記述式))
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13問 • 1年前労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問4 過重労働による健康影響の予防 記述式))
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13問 • 1年前労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生一般試験問題)
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30問 • 1年前労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生関係法令試験問題)
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15問 • 1年前労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問1 電離放射線障害 記述式))
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15問 • 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問2 インジウム・スズ酸化物 記述式))
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ユーザ名非公開 · 12問 · 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問2 インジウム・スズ酸化物 記述式))
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12問 • 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問3 メンタルヘルス対策 記述式))
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ユーザ名非公開 · 9問 · 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問3 メンタルヘルス対策 記述式))
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9問 • 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問4 労働者に行う健康診断 記述式))
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11問 • 11ヶ月前問題一覧
1
【解答例】 50 人以上の規模の事業場において実施されているメンタルヘルス対策の取組内容のうち、実施割合の高いものは、高い順に「ストレスチェックの実施」、「職場環境等の評価及び改善(ストレスチェック結果の集団(部、課など)ごとの分析を含む)」となっている。
2
【解答例】 事業者が、メンタルヘルスケアを推進するに当たり留意すべき事項には、以下の4点が挙げられる。 ① 心の健康問題の特性 心の健康については、客観的な測定方法が十分確立しておらず、その評価には労働者本人から心身の状況に関する情報を取得する必要があり、さらに、心の健康問題の発生過程には個人差が大きく、そのプロセスの把握が難しい。また、心の健康は、すべての労働者に関わることであり、すべての労働者が心の問題を抱える可能性があるにもかかわらず、心の健康問題を抱える労働者に対して、健康問題以外の観点から評価が行われる傾向が強いという問題や、心の健康問題自体についての誤解や偏見等解決すべき問題が存在している。 ② 労働者の個人情報の保護への配慮 メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護及び労働者の意思の尊重に留意することが重要である。心の健康に関する情報の収集及び利用に当たっての、労働者の個人情報の保護への配慮は、労働者が安心してメンタルヘルスケアに参加できること、ひいてはメンタルヘルスケアがより効果的に推進されるための条件である。 ③ 人事労務管理との関係 労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の人事労務管理と密接に関係する要因によって、大きな影響を受ける。メンタルヘルスケアは、人事労務管理と連携しなければ、適切に進まない場合が多い。 ④ 家庭・個人生活等の職場以外の問題 心の健康問題は、職場のストレス要因のみならず家庭・個人生活等の職場外のストレス要因の影響を受けている場合も多い。また、個人の要因等も心の健康問題に影響を与え、これらは複雑に関係し、相互に影響し合う場合が多い。
3
【解答例】 心の健康づくり計画の策定に当たり留意すべき事項としては、以下の3点がある。 ① 心の健康づくり計画は、衛生委員会等において十分調査審議を行い、各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置付けること ② 心の健康づくり計画の中で、事業者自らが事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、その実施体制を確立すること ③ ストレスチェック制度について、心の健康づくり計画において、その位置付けを明確にすること
4
【解答例】 心の健康づくり計画で定めるべき事項には、以下のものがある。 ① 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること。 ② 事業場における心の健康づくりの体制の整備並びにメンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること。 ③ 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること。 ④ 労働者の健康情報の保護に関すること。 ⑤ 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること。
5
【解答例】 メンタルヘルス対策を推進するための「4つのメンタルヘルスケア」及びその内容は次の通りである。 ① セルフケア 労働者自身がストレスに気づき、これに対処するための知識、方法を身につけ、それを実施すること。事業者は、ストレスに気付く機械の付与(ストレスチェック)や、ストレスコーピングのためのこころの健康教育、相談体制の整備等を図る。 ① ラインによるケア 部下である労働者の状況を日常的に把握している管理監督者によるケアである。職場環境の把握と改善、労働者への日常的な相談、事例性の早期発見と対処等を行う。事業者としては、管理監督者への教育の実施や情報の提供を行う。 ① 事業場内産業保健スタッフ等によるケア 産業医や衛生管理者などの事業場内の産業保健スタッフと人事労務管理スタッフ等が協力して行うケアである。専門家としての立場から、それぞれの権限における対応を行う。 ① 事業場外資源によるケア 事業場外の専門機関や専門家を活用して行うケアである。専門家としての支援や、労働者への健康教育等の実施、事業場内産業保健スタッフ等への支援を行う。
6
【解答例】 ストレスチェック制度は次の2点を目的とする。 ① 定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個々の労働者のストレスを低減させ、メンタルヘルス不調の未然防止につなげる。 ② 検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものを低減して働きやすい職場の実現を図る。
7
【解答例】 ストレスチェックにおける調査の項目の領域は次の3つである。 ① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目 ② 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目 ③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
8
【解答例】 ストレスチェックを実施することにより、労働者と事業者にもたらされる効果については次のようなものがある。 1 労働者にもたらされる効果 (1)自らのストレスの状態やその原因を知ることができ、ストレスコーピング(対処)のきっかけにすることができる。 (2)高ストレスの場合、面接指導を受けることで、就業上の措置につながる。また、ストレスチェックの結果が職場ごとに分析されれば、職場改善にも結びつく 2 事業者にもたらされる効果 (1)労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止できる。 (2)職場の問題点の把握が可能となり、職場改善の具体的な検討がしやすくなる。
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【解答例】 事業者が心の健康に関する情報を理由とする、労働者への不利益な取扱いとして禁止されていることには、次のようなものがある。 ・ 解雇、契約の更新の停止又は退職勧奨を行うこと。 ・ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。 ・ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
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【解答例】 「第 14 次労働災害防止計画」のメンタルヘルス対策に関するアウトプット指標及びアウトカム指標は次のようになっている。 1 アウトプット指標 メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を 2027 年までに 80 %以上とする。 使用する労働者数 50 人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を 2027 年までに 50 %以上とする。 2 アウトカム指標 自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする労働者の割合を 2027 年までに 50 %未満とする。
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【解答例】 常時使用する労働者が 50 人未満の小規模事業場では、メンタルヘルスケアを推進するに当たって、必要な事業場内産業保健スタッフが確保できない場合が多い。このような事業場では、事業者は、衛生推進者又は安全衛生推進者を事業場内メンタルヘルス推進担当者として選任するとともに、地域産業保健センター等の事業場外資源の提供する支援等を積極的に活用し取り組むことが望ましい。また、メンタルヘルスケアの実施に当たっては、事業者はメンタルヘルスケアを積極的に実施することを表明し、セルフケア、ラインによるケアを中心として、実施可能なところから着実に取組を進めることが望ましい。 なお、50 人未満の小規模事業場でも、心の健康づくり計画及びストレスチェック制度の実施に関する規程の策定並びにこれらの実施に当たっては、労働者の意見が反映されるようにすることが必要である。