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労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問1 化学物質管理 記述式))
8問 • 11ヶ月前
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  • 1

    (1-①) 職場の化学物質による健康障害を防止するためには、リスクアセスメントを実施することが必要である。 リスクアセスメントのステップの一つとして化学物質の有害性の特定がある。化学物質の有害性に関して、 次の問に答えよ。 ① 安全データシート(SDS)の作成目的、記載事項及び活用方法、並びに、化学物質の有害性の特定に おけるSDSの利用の仕方について、150~200字程度で述べよ。

    【解答例】 安全データシート(SDS)の目的、活用方法等は以下のことが挙げられる。 ○ 目的:化学物質による労働災害を防止するため、製造・輸入を行う企業から、実際に使用する企業まで、危険有害性の情報を円滑に伝えること ○ 記載事項:化学品及び会社情報、危険有害性の要約、組成及び成分情報、取扱い及び保管上の注意、有害性情報、適用法令など 16 項目が JIS に定められている。 ○ 活用方法:①関係労働者への情報の周知、②リスクアセスメントへの活用、③安全衛生教育への活用など ○ 化学物質の有害性の特定における SDS の利用の仕方:SDSに記載されている組成及び成分情報、危険有害性の要約及び有害性情報を活用して有害性を特定する。利用者は必要な知識を得るようにするとともに、社内外の専門家を活用することが望ましい。

  • 2

    (1-②) 職場の化学物質による健康障害を防止するためには、リスクアセスメントを実施することが必要である。 リスクアセスメントのステップの一つとして化学物質の有害性の特定がある。化学物質の有害性に関して、 次の問に答えよ。 ② 化学物質の発がん性に関して、国際がん研究機関(IARC)による分類がある。どのような考え方に よって分類を行うかについて述べよ。また、その分類の内容はどのようなものかについて述べよ。

    【解答例】 ICGIH の発がん性の分類は、発がん性の強さや発がんの部位によって行うのではなく、ヒトに対する発がん性の証拠の確からしさによって分類している。その分類は下記の4段階に分けて行っている。 ○ 1:ヒト発がん性がある ○ 2A:おそらくヒト発がん性がある ○ 2B:ヒト発がん性の可能性がある ○ 3:ヒト発がん性については分類することができない

  • 3

    (2)化学物質のリスクアセスメントには健康障害リスクを見積もるステップがある。比較的簡易にリスクの 見積りができる手法としてクリエイト・シンプルがあるが、吸入ばく露を例として、リスクの見積りの方 法について100~150字程度で述べよ。

    【解答例】 まず、ばく露限界値等(最大許容濃度、STEL値だけがあれば一定の数で除する)があればそれを用い、なければ GHS 分類結果から算定して、「ばく露限界」を決定する。 次に、揮発性・飛散性、取扱量、含有量、作業内容、換気条件、作業時間・頻度、呼吸用保護具の種類と有無から一定のルールに基づいて、「推定ばく露濃度」を算定する。 最後に、推定ばく露濃度をばく露限界で除して、その値の大きさからリスクレベルを判定する。

  • 4

    (3)化学物質による健康障害リスクを低減するための措置について、四つに分類し、それらを検討すべき優先順位の高い順に並べよ。ただし、法令に定められた措置がある場合にはそれを必ず実施するものとする。 また、それらの措置の具体的な内容をそれぞれ50字程度で述べよ。

    【解答例】 リスク低減の措置は優先順位の高い順に、本質安全化等、衛生工学的対策、管理的対策、保護具の使用の4つとなる。 ア 本質安全化等:危険性又は有害性のより低い物質への代替、化学反応のプロセス等の運転条件の変更、取り扱う化学物質等の形状の変更等又はこれらの併用 イ 衛生工学的対策:化学物質等に係る機械設備等の防爆構造化、安全装置の二重化等の工学的対策又は化学物質等に係る機械設備等の密閉化、局所排気装置の設置等 ウ 管理的対策:作業手順の改善、作業標準の作成と周知、立入禁止等 エ 保護具の使用:化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の着用

  • 5

    (4-①)近年、職場の化学物質に関して自律的な管理を促進する施策が進められている。このような動向に関連して次の問に答えよ。  ① 健康障害が判明した時点では、原因となる化学物質が特定化学物質障害予防規則の対象ではなかったものとして、  インジウム  1,2- ジクロロプロパン  オルト-トルイジン がある。これらの化学物質による典型的な健康障害は何か、それぞれ述べよ。

    【解答例】 1 インジウムについて インジウムリンについて、おそらくヒトに発がん性があると考えられ、これはインジウムに起因していると考えられている 2 1,2 - ジクロロプロパン 胆管がん 3 オルト-トルイジン 膀胱がん

  • 6

    (4-②-ア)近年、職場の化学物質に関して自律的な管理を促進する施策が進められている。このような動向に関連して次の問に答えよ。  ② 作業環境測定の結果により第三管理区分とされた場合に実施すべき措置について、次の問に答えよ。  ア A測定とB測定による作業環境測定の結果から管理区分を決定するとき、第三管理区分となるのはどのような場合か述べよ。

    【解答例】 A測定の第二評価値が管理濃度を超える場合又はB測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超える場合に第3管理区分となる。

  • 7

    (4-②-イ)近年、職場の化学物質に関して自律的な管理を促進する施策が進められている。このような動向に関連して次の問に答えよ。  ② 作業環境測定の結果により第三管理区分とされた場合に実施すべき措置について、次の問に答えよ。  イ 第三管理区分に区分された場所について作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等は、個人サンプリング測定等による化学物質の濃度測定を行うこととされている。個人サンプリング測定における測定方法について、A測定・B測定と対比し、250字程度で述べよ。

    【解答例】 安衛法における個人サンプリング測定は、平均的な作業者のばく露量及び、作業者の中で最もばく露量が高くなる時間帯のばく露量を測定する。これに対し、A測定は場の平均的な濃度を測定し、B測定は(作業者が移動する範囲内で)最も濃度が高くなる場所・時間帯について測定する。 A測定が作業場を均等に区分して床上 50cm から 150cm の高さでサンプリングを行うのに対し、個人サンプリング測定では作業者の身体(呼吸域近傍)に装着してサンプリングを行う。 測定する時間は、A測定・B測定が 10 分以上の連続した時間であるのに対し、個人ばく露測定では原則として全作業時間(少なくとも2時間以上)で、最もばく露量が高くなる時間帯の測定は15分である。

  • 8

    (4-②-ウ)近年、職場の化学物質に関して自律的な管理を促進する施策が進められている。このような動向に関連して次の問に答えよ。  ② 作業環境測定の結果により第三管理区分とされた場合に実施すべき措置について、次の問に答えよ。  ウ 個人サンプリング測定の結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるとともに、保護具着用管理責任者を選任することが義務付けられた。呼吸用保護具の使用に当たって、有効な呼吸用保護具の選定における留意事項について箇条書きで四つ挙げよ。また、呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認の方法について述べよ。

    【解答例】 1 呼吸用保護具の選定 (1)呼吸用保護具の種類の選択 呼吸用保護具は適切な吸収缶の物を用いる。ただし、①酸素欠乏環境では給気式のマスクを使用する、②粉じんの存在する環境では防じん機能を有するものを使用する、③引火性の物の蒸気又は可燃性ガス、④可燃性の粉じんがあるところでは電動ファン付き呼吸用保護具は防爆式のものを使用するべきことに留意する。 (2)要求防護係数を上回る指定防護係数を有する呼吸用保護具を選択する。 (3)法令に保護具の種類が規定されている場合はそれを遵守する。 (4)その他の留意事項 ア 作業環境中の有害物質の種類、作業内容、有害物質の発散状況、作業時のばく露の危険性の程度等を考慮する。 イ 防護性能に関係する事項以外の要素(着用者、作業、作業強度、環境等)についても考慮する。 ウ 目の保護が必要な場合は、全面形面体又はルーズフィット形呼吸用インタフェースを使用する。 2 呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認の方法 呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用する労働者について、呼吸用保護具の外側の測定対象物の濃度を呼吸用保護具の内側の測定対象物の濃度で除してフィットファクタを求め、マスクの指定防護係数がそのフィットファクタを上回っていることを確認する。

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  • 1

    (1-①) 職場の化学物質による健康障害を防止するためには、リスクアセスメントを実施することが必要である。 リスクアセスメントのステップの一つとして化学物質の有害性の特定がある。化学物質の有害性に関して、 次の問に答えよ。 ① 安全データシート(SDS)の作成目的、記載事項及び活用方法、並びに、化学物質の有害性の特定に おけるSDSの利用の仕方について、150~200字程度で述べよ。

    【解答例】 安全データシート(SDS)の目的、活用方法等は以下のことが挙げられる。 ○ 目的:化学物質による労働災害を防止するため、製造・輸入を行う企業から、実際に使用する企業まで、危険有害性の情報を円滑に伝えること ○ 記載事項:化学品及び会社情報、危険有害性の要約、組成及び成分情報、取扱い及び保管上の注意、有害性情報、適用法令など 16 項目が JIS に定められている。 ○ 活用方法:①関係労働者への情報の周知、②リスクアセスメントへの活用、③安全衛生教育への活用など ○ 化学物質の有害性の特定における SDS の利用の仕方:SDSに記載されている組成及び成分情報、危険有害性の要約及び有害性情報を活用して有害性を特定する。利用者は必要な知識を得るようにするとともに、社内外の専門家を活用することが望ましい。

  • 2

    (1-②) 職場の化学物質による健康障害を防止するためには、リスクアセスメントを実施することが必要である。 リスクアセスメントのステップの一つとして化学物質の有害性の特定がある。化学物質の有害性に関して、 次の問に答えよ。 ② 化学物質の発がん性に関して、国際がん研究機関(IARC)による分類がある。どのような考え方に よって分類を行うかについて述べよ。また、その分類の内容はどのようなものかについて述べよ。

    【解答例】 ICGIH の発がん性の分類は、発がん性の強さや発がんの部位によって行うのではなく、ヒトに対する発がん性の証拠の確からしさによって分類している。その分類は下記の4段階に分けて行っている。 ○ 1:ヒト発がん性がある ○ 2A:おそらくヒト発がん性がある ○ 2B:ヒト発がん性の可能性がある ○ 3:ヒト発がん性については分類することができない

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    (2)化学物質のリスクアセスメントには健康障害リスクを見積もるステップがある。比較的簡易にリスクの 見積りができる手法としてクリエイト・シンプルがあるが、吸入ばく露を例として、リスクの見積りの方 法について100~150字程度で述べよ。

    【解答例】 まず、ばく露限界値等(最大許容濃度、STEL値だけがあれば一定の数で除する)があればそれを用い、なければ GHS 分類結果から算定して、「ばく露限界」を決定する。 次に、揮発性・飛散性、取扱量、含有量、作業内容、換気条件、作業時間・頻度、呼吸用保護具の種類と有無から一定のルールに基づいて、「推定ばく露濃度」を算定する。 最後に、推定ばく露濃度をばく露限界で除して、その値の大きさからリスクレベルを判定する。

  • 4

    (3)化学物質による健康障害リスクを低減するための措置について、四つに分類し、それらを検討すべき優先順位の高い順に並べよ。ただし、法令に定められた措置がある場合にはそれを必ず実施するものとする。 また、それらの措置の具体的な内容をそれぞれ50字程度で述べよ。

    【解答例】 リスク低減の措置は優先順位の高い順に、本質安全化等、衛生工学的対策、管理的対策、保護具の使用の4つとなる。 ア 本質安全化等:危険性又は有害性のより低い物質への代替、化学反応のプロセス等の運転条件の変更、取り扱う化学物質等の形状の変更等又はこれらの併用 イ 衛生工学的対策:化学物質等に係る機械設備等の防爆構造化、安全装置の二重化等の工学的対策又は化学物質等に係る機械設備等の密閉化、局所排気装置の設置等 ウ 管理的対策:作業手順の改善、作業標準の作成と周知、立入禁止等 エ 保護具の使用:化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の着用

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    (4-①)近年、職場の化学物質に関して自律的な管理を促進する施策が進められている。このような動向に関連して次の問に答えよ。  ① 健康障害が判明した時点では、原因となる化学物質が特定化学物質障害予防規則の対象ではなかったものとして、  インジウム  1,2- ジクロロプロパン  オルト-トルイジン がある。これらの化学物質による典型的な健康障害は何か、それぞれ述べよ。

    【解答例】 1 インジウムについて インジウムリンについて、おそらくヒトに発がん性があると考えられ、これはインジウムに起因していると考えられている 2 1,2 - ジクロロプロパン 胆管がん 3 オルト-トルイジン 膀胱がん

  • 6

    (4-②-ア)近年、職場の化学物質に関して自律的な管理を促進する施策が進められている。このような動向に関連して次の問に答えよ。  ② 作業環境測定の結果により第三管理区分とされた場合に実施すべき措置について、次の問に答えよ。  ア A測定とB測定による作業環境測定の結果から管理区分を決定するとき、第三管理区分となるのはどのような場合か述べよ。

    【解答例】 A測定の第二評価値が管理濃度を超える場合又はB測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超える場合に第3管理区分となる。

  • 7

    (4-②-イ)近年、職場の化学物質に関して自律的な管理を促進する施策が進められている。このような動向に関連して次の問に答えよ。  ② 作業環境測定の結果により第三管理区分とされた場合に実施すべき措置について、次の問に答えよ。  イ 第三管理区分に区分された場所について作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等は、個人サンプリング測定等による化学物質の濃度測定を行うこととされている。個人サンプリング測定における測定方法について、A測定・B測定と対比し、250字程度で述べよ。

    【解答例】 安衛法における個人サンプリング測定は、平均的な作業者のばく露量及び、作業者の中で最もばく露量が高くなる時間帯のばく露量を測定する。これに対し、A測定は場の平均的な濃度を測定し、B測定は(作業者が移動する範囲内で)最も濃度が高くなる場所・時間帯について測定する。 A測定が作業場を均等に区分して床上 50cm から 150cm の高さでサンプリングを行うのに対し、個人サンプリング測定では作業者の身体(呼吸域近傍)に装着してサンプリングを行う。 測定する時間は、A測定・B測定が 10 分以上の連続した時間であるのに対し、個人ばく露測定では原則として全作業時間(少なくとも2時間以上)で、最もばく露量が高くなる時間帯の測定は15分である。

  • 8

    (4-②-ウ)近年、職場の化学物質に関して自律的な管理を促進する施策が進められている。このような動向に関連して次の問に答えよ。  ② 作業環境測定の結果により第三管理区分とされた場合に実施すべき措置について、次の問に答えよ。  ウ 個人サンプリング測定の結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるとともに、保護具着用管理責任者を選任することが義務付けられた。呼吸用保護具の使用に当たって、有効な呼吸用保護具の選定における留意事項について箇条書きで四つ挙げよ。また、呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認の方法について述べよ。

    【解答例】 1 呼吸用保護具の選定 (1)呼吸用保護具の種類の選択 呼吸用保護具は適切な吸収缶の物を用いる。ただし、①酸素欠乏環境では給気式のマスクを使用する、②粉じんの存在する環境では防じん機能を有するものを使用する、③引火性の物の蒸気又は可燃性ガス、④可燃性の粉じんがあるところでは電動ファン付き呼吸用保護具は防爆式のものを使用するべきことに留意する。 (2)要求防護係数を上回る指定防護係数を有する呼吸用保護具を選択する。 (3)法令に保護具の種類が規定されている場合はそれを遵守する。 (4)その他の留意事項 ア 作業環境中の有害物質の種類、作業内容、有害物質の発散状況、作業時のばく露の危険性の程度等を考慮する。 イ 防護性能に関係する事項以外の要素(着用者、作業、作業強度、環境等)についても考慮する。 ウ 目の保護が必要な場合は、全面形面体又はルーズフィット形呼吸用インタフェースを使用する。 2 呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認の方法 呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用する労働者について、呼吸用保護具の外側の測定対象物の濃度を呼吸用保護具の内側の測定対象物の濃度で除してフィットファクタを求め、マスクの指定防護係数がそのフィットファクタを上回っていることを確認する。