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労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問4 労働者に行う健康診断 記述式))
11問 • 11ヶ月前
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  • 1

    (1-①)常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断(「一般定期健康診断」という。)について、以下の問に答えよ。  ① 一般定期健康診断を実施する目的は何か。事業者側と労働者側の立場からそれぞれ簡潔に述べよ。

    【解答例】 ● 事業者にとっての目的 労働安全衛生法に基づく一般の定期健康診断の目的は、常時使用する労働者について、その健康状態を把握し、労働時間の短縮、作業転換等の事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図ることである。 ● 労働者にとっての目的 労働安全衛生法に基づく一般の定期健康診断の労働者に取っての目的は、自らの健康問題を把握して生活習慣の改善等を図り、脳・心臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図ることである。

  • 2

    (1-②)常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断(「一般定期健康診断」という。)について、以下の問に答えよ。  ② 例年の受診率が 95 %前後であって未受診者がほぼ固定されている状態は、どのように評価するか述べよ。

    【解答例】 ① 例年の受診率が 95 %前後であること 健康診断の受診率が95%前後という数値は、平均的な数値よりは高いが、業種や規模によっては決して高い数値ではない。事業者が健康診断の受診率向上のために、現にどこまで努力しているかにもよるが、少なくとも形式的には安衛法違反の状況にあることは、否定できない。さらに受診率を向上させるための努力が求められると評価される。 ② 未受診者がほぼ固定されている状態 未受診者が固定されている状況は、長期にわたって健康診断を受診していない労働者がいることを表している。このようなことは、健康診断の目的に照らしても好ましいことではない。 受診できていない理由を明らかにし、勤務上の理由なのか、本人が受診したがらないのか、その他の事情があるのかを明らかにし、その事情に応じた対策を採るべき状況であると評価される。

  • 3

    (1-③)常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断(「一般定期健康診断」という。)について、以下の問に答えよ。  ③ 未受診者を減らすために、どのような取組があるか、五つ述べよ。

    【解答例】 〇 会社内で健康診断を実施している場合や、近隣の医療機関で健康診断を実施している場合は、勤務時間中に健康診断を行い、業務命令によって健康診断を受診させる。 〇 就業時間外に健康診断を行う場合、残業手当を支給して業務命令によって受診させる。 〇 健康診断の実施予定日を、複数回に渡って設定し、業務の事情で受診できない者がいないように配慮する。どうしても都合が合わない場合は、個別に日程を調整する。なお、季節によって業務の繁閑がある場合は、繁忙期を避ける。 〇 安全衛生教育や朝礼等の機会を捉えて、労働者に対して健康診断の必要性について周知する。なお、健診結果を企業に知られたくない労働者に対しては、健診情報の取扱いや事後措置についての説明も有効である。 〇 受診したことを上司が確認し、受診していない場合は受診を命じる。なお、労働者が独自に他の医療機関の健康診断を受診している場合があるので、その場合は、その結果を提出させることも考えられる。

  • 4

    (1-④)常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断(「一般定期健康診断」という。)について、以下の問に答えよ。  ④ 事業者が計画的に実施する一般定期健康診断を受診しなかった者に対して、どのような取組が必要か述べよ。

    【解答例】 まず、なぜ受診しなかったのかを本人に対して調査する。その結果に応じて対応を行う。 仕事の都合で日程が合わなかったり、忙しすぎて受けられないという場合は、受診のための日程の確保を事業者の責任において行う。健診の実施日には仕事を入れないよう組織として徹底する。 他の医療機関で、人間ドック等を受けているなどの場合は、その結果のうち定期健康診断の項目に関する部分を事業者に対して提出するよう説得する。 本人が受けたくないという場合は、繰り返し受診の必要性を伝える。また、健康診断は任意ではなく労働者にも法律によって義務があること、会社にも受けさせる義務があることを伝える。どうしても受けない場合は、妥当な範囲で懲戒処分を行うことも本人に伝え、最終的には処分を行うことを検討する。

  • 5

    (1-⑤)常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断(「一般定期健康診断」という。)について、以下の問に答えよ。  ⑤ 一般定期健康診断を行った後に事業者が行う事項を六つ挙げよ。

    【解答例】 〇 医師の意見を聴取した上での、就業上の措置の決定及び実施 〇 医師の意見の衛生委員会等への報告 〇 二次健康診断の対象となる労働者の把握と受診勧奨。併せて、再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対する再検査又は精密検査受診の勧奨、及び、意見を聴く医師等に再検査又は精密検査の結果を提出することの働きかけ。 〇 健康診断結果の本人への通知 〇 特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対する保健指導の実施 〇 健康診断結果の記録の保存と健康情報の適切な保護・管理

  • 6

    (1-⑥)常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断(「一般定期健康診断」という。)について、以下の問に答えよ。  ⑥ 一般定期健康診断の結果を健康管理上どのように区分するか述べよ。

    【解答例】 健康診断の結果の就業区分は以下のようにする。 〇 通常勤務:通常の勤務でよいもの 〇 就業制限:勤務に制限を加える必要のあるもの 〇 要休業:勤務を休む必要のあるもの

  • 7

    (2)労働安全衛生規則で実施が定められている健康診断のうち、「特定業務従事者の健康診断」及び「海外派遣労働者の健康診断」の対象者(特定業務従事者の健康診断については例示でよい。)及び実施時期について述べよ。

    【解答例】 〇 特定業務従事者の健康診断 対象者:暑熱な場所における業務、有害放射線にさらされる業務、異常気圧下における業務、身体に著しい振動を与える業務、深夜業を含む業務等の法令で定める有害業務に従事する労働者 実施時期:上記有害業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に行う。 〇 海外派遣労働者の健康診断 対象者:本邦外の地域に6月以上派遣する労働者 実施時期:派遣しようとするとき、及び、派遣後に本邦内の業務に従事させようとするとき

  • 8

    (3)労働者が一般定期健康診断に代えて別途受診した人間ドック等の健康診断の結果について、事業者がその結果の提出を受けたときの取扱いと留意すべき点について述べよ。

    【解答例】 ① 提出された内容が、法定の健康診断の実施項目をすべて含んでいることを確認し、足りなければ、別途、事業者の責任において実施する必要があること。 ② 事業者が実施した健康診断と同様に、結果の記録、医師からの意見聴取、事後措置の実施、保健指導の実施(努力義務)、(50人以上の事業場では)所轄の監督署長への報告などが必要になる。 ③ 個人情報の取扱いは慎重に行う必要があること。とりわけ、法定健診項目以外の内容については、安全配慮義務を遂行するための緊急の必要等がなければ、本人にあらかじめ示した目的外に使用してはならない。

  • 9

    (4)一般定期健康診断の実施時に肝炎ウイルス検査をオプション項目として行うことにした。その意義と配慮について述べよ。

    〇 意義 我が国のC型肝炎ウイルスの持続感染者は、100万人から200万人存在すると推定され、症状がないために、自分自身の感染を把握していない者が多く、何ら治療等がなされないまま数十年後に肝硬変や肝がんへ移行するものがあるとされている。 また、ウイルス性肝炎は早期に適切な治療を行うことで、完治したり、発症・進展を遅らせたりすることが可能である。このことから、事業者が、労働者が自らの肝炎ウイルス保有の有無を確認する機会を与えることには意義があるものと考える。 〇 配慮 事業者が労働安全衛生法に基づく健康診断の機会をとらえて肝炎ウイルス検査を実施する場合は、労働者の個別の同意に基づいて実施するとともに、その結果については当該検査を実施した医療機関から直接本人に通知するものとし、本人の同意なく本人以外の者が不用意に健診受診の有無や結果などを知ることのないよう十分に配慮する必要がある。 なお、感染者であっても、他の労働者に感染させたりすることは考えられず、また多くの場合肝機能が正常である状態が続く。このことから、事業者が労働者に対して、肝炎ウイルス検査の受診を強制することには合理性がなく、検診を受けることを強制はできないと考える。

  • 10

    (5)健康診断の結果(個人票)はどのくらいの期間保存しておくべきと考えるか、一般定期健康診断と有害業務の特殊健康診断を比べ、違いがあるものについてその理由を述べよ。

    【解答例】 〇 健康診断の結果(個人票)を保存すべき期間 法令では5年間保存するべきこととなっているが、健康の記録は長期間にわたって保存することが望ましい。近年では電子データで保存することも可能であることから廃棄する必要性も低い。5年を過ぎても、本人が在職している期間は保存することが望ましいと考える。 〇 一般定期健康診断と特殊健康診断の結果の記録の保存期間の違い 法令では、特殊健康診断の記録の法定の保存期間は、じん肺が7年、電離放射線が原則として30年、発がん性のある特定化学物質が30年、石綿は業務から離れた後40年となっている。これは、がんや石綿肺、じん肺は離職後に長期間が経過してから発症することがあるためである。 しかしながら、法定の保存期間を経過した後に発症することもあることから、本人の死亡まで(死亡が確認できない場合は100年程度)保存するべきと考える。

  • 11

    (6)産業医が情報機器等を用いて遠隔で健康診断後の保健指導を行う場合に、事業場の体制・仕組みの構築及び使用する情報通信機器に関して事業者が留意すべき事項を五つ挙げよ。

    【解答例】 〇 産業医の職務のうち、情報通信機器を用いて遠隔で実施することとする職務の範囲やその際の留意事項等について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、労働者に周知すること。 〇 安衛法の規定に基づき産業医に対して必要な情報を提供する際に、情報通信機器を用いて遠隔で職務を実施する産業医に、適時に、労働者の健康管理に必要な情報が円滑に提供される仕組みを構築すること。 〇 産業医の職務のうち、情報通信機器を用いて遠隔で実施することとする職務についても、産業医が必要と認める場合には、事業場において産業医が実地で作業環境等を確認することができる仕組みを構築すること。 〇 産業医が情報通信機器を用いて遠隔で職務を実施する場合においても、事業場の周辺の医療機関との連携を図る等の必要な体制を構築すること。 〇 取り扱う個人情報の外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止の措置を講じること。特に労働者の心身の状態に関する情報については、個人データに対するアクセス管理、個人データに対するアクセス記録の保存、ソフトウェアに関する脆弱性対策等の技術的安全管理措置を適切に講じること。

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  • 1

    (1-①)常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断(「一般定期健康診断」という。)について、以下の問に答えよ。  ① 一般定期健康診断を実施する目的は何か。事業者側と労働者側の立場からそれぞれ簡潔に述べよ。

    【解答例】 ● 事業者にとっての目的 労働安全衛生法に基づく一般の定期健康診断の目的は、常時使用する労働者について、その健康状態を把握し、労働時間の短縮、作業転換等の事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図ることである。 ● 労働者にとっての目的 労働安全衛生法に基づく一般の定期健康診断の労働者に取っての目的は、自らの健康問題を把握して生活習慣の改善等を図り、脳・心臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図ることである。

  • 2

    (1-②)常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断(「一般定期健康診断」という。)について、以下の問に答えよ。  ② 例年の受診率が 95 %前後であって未受診者がほぼ固定されている状態は、どのように評価するか述べよ。

    【解答例】 ① 例年の受診率が 95 %前後であること 健康診断の受診率が95%前後という数値は、平均的な数値よりは高いが、業種や規模によっては決して高い数値ではない。事業者が健康診断の受診率向上のために、現にどこまで努力しているかにもよるが、少なくとも形式的には安衛法違反の状況にあることは、否定できない。さらに受診率を向上させるための努力が求められると評価される。 ② 未受診者がほぼ固定されている状態 未受診者が固定されている状況は、長期にわたって健康診断を受診していない労働者がいることを表している。このようなことは、健康診断の目的に照らしても好ましいことではない。 受診できていない理由を明らかにし、勤務上の理由なのか、本人が受診したがらないのか、その他の事情があるのかを明らかにし、その事情に応じた対策を採るべき状況であると評価される。

  • 3

    (1-③)常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断(「一般定期健康診断」という。)について、以下の問に答えよ。  ③ 未受診者を減らすために、どのような取組があるか、五つ述べよ。

    【解答例】 〇 会社内で健康診断を実施している場合や、近隣の医療機関で健康診断を実施している場合は、勤務時間中に健康診断を行い、業務命令によって健康診断を受診させる。 〇 就業時間外に健康診断を行う場合、残業手当を支給して業務命令によって受診させる。 〇 健康診断の実施予定日を、複数回に渡って設定し、業務の事情で受診できない者がいないように配慮する。どうしても都合が合わない場合は、個別に日程を調整する。なお、季節によって業務の繁閑がある場合は、繁忙期を避ける。 〇 安全衛生教育や朝礼等の機会を捉えて、労働者に対して健康診断の必要性について周知する。なお、健診結果を企業に知られたくない労働者に対しては、健診情報の取扱いや事後措置についての説明も有効である。 〇 受診したことを上司が確認し、受診していない場合は受診を命じる。なお、労働者が独自に他の医療機関の健康診断を受診している場合があるので、その場合は、その結果を提出させることも考えられる。

  • 4

    (1-④)常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断(「一般定期健康診断」という。)について、以下の問に答えよ。  ④ 事業者が計画的に実施する一般定期健康診断を受診しなかった者に対して、どのような取組が必要か述べよ。

    【解答例】 まず、なぜ受診しなかったのかを本人に対して調査する。その結果に応じて対応を行う。 仕事の都合で日程が合わなかったり、忙しすぎて受けられないという場合は、受診のための日程の確保を事業者の責任において行う。健診の実施日には仕事を入れないよう組織として徹底する。 他の医療機関で、人間ドック等を受けているなどの場合は、その結果のうち定期健康診断の項目に関する部分を事業者に対して提出するよう説得する。 本人が受けたくないという場合は、繰り返し受診の必要性を伝える。また、健康診断は任意ではなく労働者にも法律によって義務があること、会社にも受けさせる義務があることを伝える。どうしても受けない場合は、妥当な範囲で懲戒処分を行うことも本人に伝え、最終的には処分を行うことを検討する。

  • 5

    (1-⑤)常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断(「一般定期健康診断」という。)について、以下の問に答えよ。  ⑤ 一般定期健康診断を行った後に事業者が行う事項を六つ挙げよ。

    【解答例】 〇 医師の意見を聴取した上での、就業上の措置の決定及び実施 〇 医師の意見の衛生委員会等への報告 〇 二次健康診断の対象となる労働者の把握と受診勧奨。併せて、再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対する再検査又は精密検査受診の勧奨、及び、意見を聴く医師等に再検査又は精密検査の結果を提出することの働きかけ。 〇 健康診断結果の本人への通知 〇 特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対する保健指導の実施 〇 健康診断結果の記録の保存と健康情報の適切な保護・管理

  • 6

    (1-⑥)常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断(「一般定期健康診断」という。)について、以下の問に答えよ。  ⑥ 一般定期健康診断の結果を健康管理上どのように区分するか述べよ。

    【解答例】 健康診断の結果の就業区分は以下のようにする。 〇 通常勤務:通常の勤務でよいもの 〇 就業制限:勤務に制限を加える必要のあるもの 〇 要休業:勤務を休む必要のあるもの

  • 7

    (2)労働安全衛生規則で実施が定められている健康診断のうち、「特定業務従事者の健康診断」及び「海外派遣労働者の健康診断」の対象者(特定業務従事者の健康診断については例示でよい。)及び実施時期について述べよ。

    【解答例】 〇 特定業務従事者の健康診断 対象者:暑熱な場所における業務、有害放射線にさらされる業務、異常気圧下における業務、身体に著しい振動を与える業務、深夜業を含む業務等の法令で定める有害業務に従事する労働者 実施時期:上記有害業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に行う。 〇 海外派遣労働者の健康診断 対象者:本邦外の地域に6月以上派遣する労働者 実施時期:派遣しようとするとき、及び、派遣後に本邦内の業務に従事させようとするとき

  • 8

    (3)労働者が一般定期健康診断に代えて別途受診した人間ドック等の健康診断の結果について、事業者がその結果の提出を受けたときの取扱いと留意すべき点について述べよ。

    【解答例】 ① 提出された内容が、法定の健康診断の実施項目をすべて含んでいることを確認し、足りなければ、別途、事業者の責任において実施する必要があること。 ② 事業者が実施した健康診断と同様に、結果の記録、医師からの意見聴取、事後措置の実施、保健指導の実施(努力義務)、(50人以上の事業場では)所轄の監督署長への報告などが必要になる。 ③ 個人情報の取扱いは慎重に行う必要があること。とりわけ、法定健診項目以外の内容については、安全配慮義務を遂行するための緊急の必要等がなければ、本人にあらかじめ示した目的外に使用してはならない。

  • 9

    (4)一般定期健康診断の実施時に肝炎ウイルス検査をオプション項目として行うことにした。その意義と配慮について述べよ。

    〇 意義 我が国のC型肝炎ウイルスの持続感染者は、100万人から200万人存在すると推定され、症状がないために、自分自身の感染を把握していない者が多く、何ら治療等がなされないまま数十年後に肝硬変や肝がんへ移行するものがあるとされている。 また、ウイルス性肝炎は早期に適切な治療を行うことで、完治したり、発症・進展を遅らせたりすることが可能である。このことから、事業者が、労働者が自らの肝炎ウイルス保有の有無を確認する機会を与えることには意義があるものと考える。 〇 配慮 事業者が労働安全衛生法に基づく健康診断の機会をとらえて肝炎ウイルス検査を実施する場合は、労働者の個別の同意に基づいて実施するとともに、その結果については当該検査を実施した医療機関から直接本人に通知するものとし、本人の同意なく本人以外の者が不用意に健診受診の有無や結果などを知ることのないよう十分に配慮する必要がある。 なお、感染者であっても、他の労働者に感染させたりすることは考えられず、また多くの場合肝機能が正常である状態が続く。このことから、事業者が労働者に対して、肝炎ウイルス検査の受診を強制することには合理性がなく、検診を受けることを強制はできないと考える。

  • 10

    (5)健康診断の結果(個人票)はどのくらいの期間保存しておくべきと考えるか、一般定期健康診断と有害業務の特殊健康診断を比べ、違いがあるものについてその理由を述べよ。

    【解答例】 〇 健康診断の結果(個人票)を保存すべき期間 法令では5年間保存するべきこととなっているが、健康の記録は長期間にわたって保存することが望ましい。近年では電子データで保存することも可能であることから廃棄する必要性も低い。5年を過ぎても、本人が在職している期間は保存することが望ましいと考える。 〇 一般定期健康診断と特殊健康診断の結果の記録の保存期間の違い 法令では、特殊健康診断の記録の法定の保存期間は、じん肺が7年、電離放射線が原則として30年、発がん性のある特定化学物質が30年、石綿は業務から離れた後40年となっている。これは、がんや石綿肺、じん肺は離職後に長期間が経過してから発症することがあるためである。 しかしながら、法定の保存期間を経過した後に発症することもあることから、本人の死亡まで(死亡が確認できない場合は100年程度)保存するべきと考える。

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    (6)産業医が情報機器等を用いて遠隔で健康診断後の保健指導を行う場合に、事業場の体制・仕組みの構築及び使用する情報通信機器に関して事業者が留意すべき事項を五つ挙げよ。

    【解答例】 〇 産業医の職務のうち、情報通信機器を用いて遠隔で実施することとする職務の範囲やその際の留意事項等について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、労働者に周知すること。 〇 安衛法の規定に基づき産業医に対して必要な情報を提供する際に、情報通信機器を用いて遠隔で職務を実施する産業医に、適時に、労働者の健康管理に必要な情報が円滑に提供される仕組みを構築すること。 〇 産業医の職務のうち、情報通信機器を用いて遠隔で実施することとする職務についても、産業医が必要と認める場合には、事業場において産業医が実地で作業環境等を確認することができる仕組みを構築すること。 〇 産業医が情報通信機器を用いて遠隔で職務を実施する場合においても、事業場の周辺の医療機関との連携を図る等の必要な体制を構築すること。 〇 取り扱う個人情報の外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止の措置を講じること。特に労働者の心身の状態に関する情報については、個人データに対するアクセス管理、個人データに対するアクセス記録の保存、ソフトウェアに関する脆弱性対策等の技術的安全管理措置を適切に講じること。