問題一覧
1
【解答例】 職業性疾病とは、労働者が業務に起因して罹患した疾病のことである。これに対し、作業関連疾患とは、作業条件や作業環境の状態によって、発症率が高まったり、悪化したりする疾患のことである。 作業関連疾患の例としては、以下のものが挙げられる。 ○ 問題行動(喫煙、過剰な飲酒、過食など)、心因性疾患(不定愁訴、神経症、うつ状態) ○ 高血圧 ○ 虚血性心疾患 ○ 慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫、気管支端息) ○ 運動器系障害(腰痛、頭肩症候群)
2
【解答例】 過重労働対策は、生活習慣病一般を防止するために行うべきものであるが、とくに脳・心臓疾患(脳血管障害及び虚血性心疾患)と精神疾患の防止が重要な目的となる。
3
【解答例】 1月当たりの時間外労働時間が80時間を超えると、1日当たりの平均で睡眠時間が6時間よりも短くなると言われている。
4
【解答例】 1か月当たりの時間外・休日労働の時間の算出は以下の式によって求める。 時間外・休日労働時間数=1ヶ月の総労働時間数-(計算期間(1ヶ月間)の総暦日数/7)×40
5
【解答例】 ● 始業・終業時刻の確認及び記録 労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録する。 ● 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法 始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。 ○ 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。 ○ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
6
【解答例】 自己申告制により労働時間の把握を行わざるを得ない場合、次の措置を講ずるべきである。 ○ 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。 ○ 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。 ○ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。 特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。 ○ 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。 その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。 ○ 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。 また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。 さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定(いわゆる 36 協定)により延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること。
7
【解答例】 下記の労働者については、本人の申出の有無にかかわらず実施が義務づけられている。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合であって、他の医師の行う法定の面接指導と同等のものを受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときを除く。 ● 研究開発業務に従事する労働者であって、休憩時間を除き一週間当たり 40 時間を超えて労働させた労働時間が1月当たり 100 時間を超えた場合。
8
【解答例】 事業者が行うべきことは以下の通りである。 ① 労働時間に関する情報の産業医への提供 ② 面接指導対象者の選定 ③ 面接指導実施の面接指導対象者への通知及び事前問診票の配布 ④ 面接指導対象者に関する情報の産業医への提供 ⑤ 医師からの意見に基づく面接指導後の事後措置の実施 ⑥ 実施した事後措置の記録・保存 ⑦ 事後措置に関する情報の産業医への提供 面接指導の対象となる労働者が行うべきことは以下の通りである。 ① 事業者から配布された事前問診票への記入及び面接指導の受診 ② 面接指導で指導を受けた事項を実践 産業医が実施するべきことは以下の通りである。 ① 事業者から受けた労働時間に関する情報に基づく長時間労働者の把握 ② 事後措置に関する意見の事業者への提供と事業者が行った事後措置の確認
9
職業性ストレス簡易調査票及び疲労蓄積度自己診断チェックリスト
10
【解答例】 産業医が選任されていない事業場においては、以下に示す医師が行うことが望ましい。 ① 地域産業保健センターの登録医 ② 健康診断機関(労働衛生機関)の医師 ③ 産業医の選任の要件を満たす労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師
11
【解答例】 〇 面接指導を実施した医師から、面接指導の結果の報告を受けた場合は、その結果を用いて、①医師からの意見聴取、②事後措置、③産業医に対する事後措置に関する情報提供を行う。このうち、事後措置については以下のことを実施する。 ・ 医師の意見を勘案して適切な事後措置を決定し、実施する。 ・ 実施した内容を記録し、5年間保存する。 ・ 事後措置を講じた後、健康状態の改善が見られない場合には、再度、医師による面接指導を実施し、適切な措置を講じる。 ・ 事後措置を効果的に実施するために労働者の主治医と連携することが有効であると考えられる場合、産業医は主治医へも事後措置の内容を伝えることが望ましい。 〇 衛生委員会に報告するときの留意点については、次のようなものがある。 ・ 個人が特定されないよう注意することが必要であり、どのような情報を共有するか事前に衛生委員会で決めておく。 ・ 面接指導対象者が多い職場や事業場が明らかとなり、組織的な対応や職場環境改善が必要と考えられる場合は、必要に応じて衛生委員会で改善策を審議する。 ・ 衛生委員会で審議された後は、管理監督者へ通知し、職場環境改善や面接指導対象者への事後措置へつなげる必要がある。
12
【解答例】 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図る対策の樹立に関して、衛生委員会で調査・審議すべき事項には以下のものがある。 ① 長時間にわたる労働による労働者の健康障書の防止対策の実施計画の策定等に関すること ② 事業場で定める必要な措置に係る基準の策定に関すること ③ 面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること ④ 労働者の申出が適切に行われるための環境整備に関すること ⑤ 申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが行われることがないようにするための対策に関すること
13
【解答例】 (1)不規則な勤務 (2)出張の多い勤務 (3)精神的緊張を伴う業務
労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生一般試験問題)
労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生一般試験問題)
ユーザ名非公開 · 30問 · 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生一般試験問題)
労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生一般試験問題)
30問 • 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生関係法令試験問題)
労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生関係法令試験問題)
ユーザ名非公開 · 15問 · 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生関係法令試験問題)
労働衛生コンサルタント(令和6年度 労働衛生関係法令試験問題)
15問 • 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問1 化学物質管理 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問1 化学物質管理 記述式))
ユーザ名非公開 · 8問 · 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問1 化学物質管理 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問1 化学物質管理 記述式))
8問 • 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問2 非電離放射線 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問2 非電離放射線 記述式))
ユーザ名非公開 · 11問 · 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問2 非電離放射線 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問2 非電離放射線 記述式))
11問 • 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問3 騒音とその健康障害 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問3 騒音とその健康障害 記述式))
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11問 • 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問4 メンタルヘルス対策 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問4 メンタルヘルス対策 記述式))
ユーザ名非公開 · 11問 · 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問4 メンタルヘルス対策 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和6年度 健康管理(問4 メンタルヘルス対策 記述式))
11問 • 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和5年度 労働衛生一般試験問題)
労働衛生コンサルタント(令和5年度 労働衛生一般試験問題)
ユーザ名非公開 · 30問 · 1年前労働衛生コンサルタント(令和5年度 労働衛生一般試験問題)
労働衛生コンサルタント(令和5年度 労働衛生一般試験問題)
30問 • 1年前労働衛生コンサルタント(令和5年度 労働衛生関係法令試験問題)
労働衛生コンサルタント(令和5年度 労働衛生関係法令試験問題)
ユーザ名非公開 · 15問 · 1年前労働衛生コンサルタント(令和5年度 労働衛生関係法令試験問題)
労働衛生コンサルタント(令和5年度 労働衛生関係法令試験問題)
15問 • 1年前労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問1 化学物質管理 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問1 化学物質管理 記述式))
ユーザ名非公開 · 10問 · 1年前労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問1 化学物質管理 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問1 化学物質管理 記述式))
10問 • 1年前労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問2 作業態様等に起因の疾病 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問2 作業態様等に起因の疾病 記述式))
ユーザ名非公開 · 9問 · 1年前労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問2 作業態様等に起因の疾病 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問2 作業態様等に起因の疾病 記述式))
9問 • 1年前労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問3 高年齢労働者の労働災害の特徴と予防 記述式))
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ユーザ名非公開 · 13問 · 1年前労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問3 高年齢労働者の労働災害の特徴と予防 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和5年度 健康管理(問3 高年齢労働者の労働災害の特徴と予防 記述式))
13問 • 1年前労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生一般試験問題)
労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生一般試験問題)
ユーザ名非公開 · 30問 · 1年前労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生一般試験問題)
労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生一般試験問題)
30問 • 1年前労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生関係法令試験問題)
労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生関係法令試験問題)
ユーザ名非公開 · 15問 · 1年前労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生関係法令試験問題)
労働衛生コンサルタント(令和4年度 労働衛生関係法令試験問題)
15問 • 1年前労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問1 電離放射線障害 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問1 電離放射線障害 記述式))
ユーザ名非公開 · 15問 · 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問1 電離放射線障害 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問1 電離放射線障害 記述式))
15問 • 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問2 インジウム・スズ酸化物 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問2 インジウム・スズ酸化物 記述式))
ユーザ名非公開 · 12問 · 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問2 インジウム・スズ酸化物 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問2 インジウム・スズ酸化物 記述式))
12問 • 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問3 メンタルヘルス対策 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問3 メンタルヘルス対策 記述式))
ユーザ名非公開 · 9問 · 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問3 メンタルヘルス対策 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問3 メンタルヘルス対策 記述式))
9問 • 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問4 労働者に行う健康診断 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問4 労働者に行う健康診断 記述式))
ユーザ名非公開 · 11問 · 11ヶ月前労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問4 労働者に行う健康診断 記述式))
労働衛生コンサルタント(令和4年度 健康管理(問4 労働者に行う健康診断 記述式))
11問 • 11ヶ月前問題一覧
1
【解答例】 職業性疾病とは、労働者が業務に起因して罹患した疾病のことである。これに対し、作業関連疾患とは、作業条件や作業環境の状態によって、発症率が高まったり、悪化したりする疾患のことである。 作業関連疾患の例としては、以下のものが挙げられる。 ○ 問題行動(喫煙、過剰な飲酒、過食など)、心因性疾患(不定愁訴、神経症、うつ状態) ○ 高血圧 ○ 虚血性心疾患 ○ 慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫、気管支端息) ○ 運動器系障害(腰痛、頭肩症候群)
2
【解答例】 過重労働対策は、生活習慣病一般を防止するために行うべきものであるが、とくに脳・心臓疾患(脳血管障害及び虚血性心疾患)と精神疾患の防止が重要な目的となる。
3
【解答例】 1月当たりの時間外労働時間が80時間を超えると、1日当たりの平均で睡眠時間が6時間よりも短くなると言われている。
4
【解答例】 1か月当たりの時間外・休日労働の時間の算出は以下の式によって求める。 時間外・休日労働時間数=1ヶ月の総労働時間数-(計算期間(1ヶ月間)の総暦日数/7)×40
5
【解答例】 ● 始業・終業時刻の確認及び記録 労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録する。 ● 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法 始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。 ○ 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。 ○ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
6
【解答例】 自己申告制により労働時間の把握を行わざるを得ない場合、次の措置を講ずるべきである。 ○ 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。 ○ 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。 ○ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。 特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。 ○ 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。 その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。 ○ 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。 また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。 さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定(いわゆる 36 協定)により延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること。
7
【解答例】 下記の労働者については、本人の申出の有無にかかわらず実施が義務づけられている。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合であって、他の医師の行う法定の面接指導と同等のものを受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときを除く。 ● 研究開発業務に従事する労働者であって、休憩時間を除き一週間当たり 40 時間を超えて労働させた労働時間が1月当たり 100 時間を超えた場合。
8
【解答例】 事業者が行うべきことは以下の通りである。 ① 労働時間に関する情報の産業医への提供 ② 面接指導対象者の選定 ③ 面接指導実施の面接指導対象者への通知及び事前問診票の配布 ④ 面接指導対象者に関する情報の産業医への提供 ⑤ 医師からの意見に基づく面接指導後の事後措置の実施 ⑥ 実施した事後措置の記録・保存 ⑦ 事後措置に関する情報の産業医への提供 面接指導の対象となる労働者が行うべきことは以下の通りである。 ① 事業者から配布された事前問診票への記入及び面接指導の受診 ② 面接指導で指導を受けた事項を実践 産業医が実施するべきことは以下の通りである。 ① 事業者から受けた労働時間に関する情報に基づく長時間労働者の把握 ② 事後措置に関する意見の事業者への提供と事業者が行った事後措置の確認
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職業性ストレス簡易調査票及び疲労蓄積度自己診断チェックリスト
10
【解答例】 産業医が選任されていない事業場においては、以下に示す医師が行うことが望ましい。 ① 地域産業保健センターの登録医 ② 健康診断機関(労働衛生機関)の医師 ③ 産業医の選任の要件を満たす労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師
11
【解答例】 〇 面接指導を実施した医師から、面接指導の結果の報告を受けた場合は、その結果を用いて、①医師からの意見聴取、②事後措置、③産業医に対する事後措置に関する情報提供を行う。このうち、事後措置については以下のことを実施する。 ・ 医師の意見を勘案して適切な事後措置を決定し、実施する。 ・ 実施した内容を記録し、5年間保存する。 ・ 事後措置を講じた後、健康状態の改善が見られない場合には、再度、医師による面接指導を実施し、適切な措置を講じる。 ・ 事後措置を効果的に実施するために労働者の主治医と連携することが有効であると考えられる場合、産業医は主治医へも事後措置の内容を伝えることが望ましい。 〇 衛生委員会に報告するときの留意点については、次のようなものがある。 ・ 個人が特定されないよう注意することが必要であり、どのような情報を共有するか事前に衛生委員会で決めておく。 ・ 面接指導対象者が多い職場や事業場が明らかとなり、組織的な対応や職場環境改善が必要と考えられる場合は、必要に応じて衛生委員会で改善策を審議する。 ・ 衛生委員会で審議された後は、管理監督者へ通知し、職場環境改善や面接指導対象者への事後措置へつなげる必要がある。
12
【解答例】 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図る対策の樹立に関して、衛生委員会で調査・審議すべき事項には以下のものがある。 ① 長時間にわたる労働による労働者の健康障書の防止対策の実施計画の策定等に関すること ② 事業場で定める必要な措置に係る基準の策定に関すること ③ 面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること ④ 労働者の申出が適切に行われるための環境整備に関すること ⑤ 申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが行われることがないようにするための対策に関すること
13
【解答例】 (1)不規則な勤務 (2)出張の多い勤務 (3)精神的緊張を伴う業務