1総則【8】制限行為能力者_未成年者④_6min

①法定追認:【追認の意思表示】とみなしてもよい行為をした場合/②追認の意思表示の「取消しの原因である状況が消滅」と法定追認の「追認できるようになった以後」は時期同じ→結果、未成年者は【成人してから】追認も法定追認も成立/④法定追認事由(1号~6号)/⑤全部又は一部の履行(第1号):取消権者が債権者でも債務者でも/⑥履行の請求(第2号):取消権者の方が請求した場合に限る/⑦更改(第3号):取消権者が債権者でも債務者でも/⑧担保の供与(第4号):取消権者が債権者でも債務者でも/⑨権利の全部又は一部の譲渡(第5号):取消権者が行う譲渡に限る/⑩譲渡: 財産や権利などを他人に移転(無償→贈与・有償→売却・継承→相続)/⑪強制執行(第6号):取消権者が債権者の立場で該当

1総則【8】制限行為能力者_未成年者④_6min
8問 • 1年前①法定追認:【追認の意思表示】とみなしてもよい行為をした場合/②追認の意思表示の「取消しの原因である状況が消滅」と法定追認の「追認できるようになった以後」は時期同じ→結果、未成年者は【成人してから】追認も法定追認も成立/④法定追認事由(1号~6号)/⑤全部又は一部の履行(第1号):取消権者が債権者でも債務者でも/⑥履行の請求(第2号):取消権者の方が請求した場合に限る/⑦更改(第3号):取消権者が債権者でも債務者でも/⑧担保の供与(第4号):取消権者が債権者でも債務者でも/⑨権利の全部又は一部の譲渡(第5号):取消権者が行う譲渡に限る/⑩譲渡: 財産や権利などを他人に移転(無償→贈与・有償→売却・継承→相続)/⑪強制執行(第6号):取消権者が債権者の立場で該当
  • 山本拓郎
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  • 1

    2能力 4行為能力 p131 2未成年者 ●追認 追認の意思表示をしなくても 【追認できる時以後】に、 「履行する」 「履行の請求をする」等と いったような 「取り消すのだったら、 普通はしないような行為」を しているのであれば、 追認したものとみなされる。 これを( A )と言う。

    法定追認

  • 2

    2能力 4行為能力 p131 ●民法125条(法定追認) ******************************* 法定追認というのは、 当事者は追認の【意思表示をしてなくても】 法律が追認したものとみなす制度で、 「追認をすることができる時以後」に 【一定の事実】があったときに 認められる。 ↓ ※【追認できない時期】に 追認とみなしてしまうと、 【制限行為能力者の保護にはならなく】、 晴れて、追認できるようになった 以後の話である。 ●法定追認事由 ******************************* これらの行為は、 追認の【意思表示はしていない】けれども、 契約等が有効なのを 前提とした行為であるため、 法律で追認とみなそうということ。 ---------------------------------- ◉全部又は一部の履行(第1号) ◉履行の請求(第2号) ◉更改(第3号) ◉担保の供与(第4号) ◉取り消し行為によって取得した権利の 全部又は一部の譲渡(第5号) ◉強制執行(第6号) ---------------------------------- 正しい説明を選べ

    法定追認というのは、当事者は追認の意思表示をしてなくても法律が追認したものとみなす制度で、追認をすることができる時以後に一定の事実があったときに認められます。

  • 3

    2能力 4行為能力 p131 ●法定追認事由 ************************* ◉全部又は一部の履行(第1号) ************************* 未成年者であって 取消権を有していたAが、 成年となり、 【追認できる状態】となってから、 不動産をBに引渡した。 Aは 「追認の意思表示はしていない」が、 【不動産を引渡した】ということは、 《契約が有効なのを 前提とした行為》で、 つまり【全部又は一部の 履行】をしたため、 追認をしたようなもので、 法律で追認したとみなされる。 正しい説明を選べ

    「全部又は一部の履行」というのは、取消権者が債務者として自ら履行する場合(たとえば、取消権者AがBに不動産を引渡す)だけでなく、債権者として債務を受領する場合(たとえば、取消権者AがBから代金を受領する)も含む。

  • 4

    2能力 4行為能力 p131 ●法定追認事由 ************************* ◉履行の請求(第2号) ************************* 未成年者であって 取消権を有していたAが、 成年となり、 追認できる状態となってから、 不動産をBに引渡すために、 AがBに「代金を請求」したような 場合のことを指す。 Aは 追認の意思表示はしていないが、 「代金を請求する」というのは、 契約が有効なのを 前提とした行為であり、 つまり【履行の請求】を したわけだから、 追認をしたようなもので、 法律で追認したとみなされる。 【取消権者の方が 請求した場合に限られる話】で、 「取消権者の相手側が 勝手に請求してきた場合」は、 それに【応じない限り】は 追認とみなされることはない。 あくまで、 履行の請求の【主体】は 【取消権者】のほう。 第1号の 「全部または一部の履行」とは異なる。 ↓ ※第1号が「履行」なだけで、 第2号は「履行の請求」と その行為が限定されているところも 見極めのポイント。 正しい説明を選べ

    履行の請求とは、取消権者のほうが請求した場合に限り追認とみなされ、取消権者の相手側が勝手に請求してきた場合は、それに応じない限りは追認とはみなされない。

  • 5

    2能力 4行為能力 p131 ●法定追認事由 ************************* ◉更改(第3号) ************************* 更改契約というのは、 以前の契約をやめて、 【新しい内容の契約に 切り替える】こと。 したがって、 更改を行うというのは、 【以前の契約が有効であることを 前提とする行為】であって、 追認の意思表示をしたようなもので、 法律で追認したとみなされる。 正しい説明を選べ

    更改契約は、以前の契約をやめて、新しい内容の契約に切り替えることなので、更改を行うということは、以前の契約が有効であることを前提とする行為と言える。

  • 6

    2能力 4行為能力 p131 ●法定追認事由 ************************* ◉担保の供与(第4号) ************************* 未成年者であって 取消権を有していたAが、 成年となり、 追認できる状態となってから、 不動産をBに引渡そうとし、 Aの売買代金債権のために Bから担保の供与を 受けた場合が該当する。 Aは追認の意思表示はしていないが、 担保の供与を受けるというのは、 【契約が有効なのを 前提とした行為】であって、 追認の意思表示をしたようなもので、 法律で追認したとみなされる。 正しい説明を選べ

    取消権者が債務者として担保を提供する場合でも、債権者として担保の供与を受ける場合でも法定追認事由に該当する。

  • 7

    2能力 4行為能力 p131 ●法定追認事由 ************************* ◉取り消すことができる行為によって 取得した権利の全部又は一部の譲渡 (第5号) ************************* 取消権者が 【売買代金債権を 第三者に譲渡】したような場合で、 追認の意思表示はなくても、 その行為から 追認をしたようなものであり、 追認とみなされる。 正しい説明を選べ

    法定追認事由の1つである、取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡(第5号)とは、取消権者が売買代金債権を第三者に譲渡したような場合を指し、当然、取消権者が行った場合に限られる。

  • 8

    2能力 4行為能力 p131 ●法定追認事由 ************************* ◉強制執行(第6号) ************************* 取消権者が債権者として 相手に対して 売買代金債権について 強制執行をしたような場合。 国を使って強制執行をかけた ということは、 追認の意思表示がなくても、 追認したも同然で、 法律上、追認とみなされる。 正しい説明を選べ

    法定追認事由の1つである、強制執行(第6号)とは、取消権者が債権者として相手に対して売買代金債権について強制執行をしたような場合です。

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  • 1

    2能力 4行為能力 p131 2未成年者 ●追認 追認の意思表示をしなくても 【追認できる時以後】に、 「履行する」 「履行の請求をする」等と いったような 「取り消すのだったら、 普通はしないような行為」を しているのであれば、 追認したものとみなされる。 これを( A )と言う。

    法定追認

  • 2

    2能力 4行為能力 p131 ●民法125条(法定追認) ******************************* 法定追認というのは、 当事者は追認の【意思表示をしてなくても】 法律が追認したものとみなす制度で、 「追認をすることができる時以後」に 【一定の事実】があったときに 認められる。 ↓ ※【追認できない時期】に 追認とみなしてしまうと、 【制限行為能力者の保護にはならなく】、 晴れて、追認できるようになった 以後の話である。 ●法定追認事由 ******************************* これらの行為は、 追認の【意思表示はしていない】けれども、 契約等が有効なのを 前提とした行為であるため、 法律で追認とみなそうということ。 ---------------------------------- ◉全部又は一部の履行(第1号) ◉履行の請求(第2号) ◉更改(第3号) ◉担保の供与(第4号) ◉取り消し行為によって取得した権利の 全部又は一部の譲渡(第5号) ◉強制執行(第6号) ---------------------------------- 正しい説明を選べ

    法定追認というのは、当事者は追認の意思表示をしてなくても法律が追認したものとみなす制度で、追認をすることができる時以後に一定の事実があったときに認められます。

  • 3

    2能力 4行為能力 p131 ●法定追認事由 ************************* ◉全部又は一部の履行(第1号) ************************* 未成年者であって 取消権を有していたAが、 成年となり、 【追認できる状態】となってから、 不動産をBに引渡した。 Aは 「追認の意思表示はしていない」が、 【不動産を引渡した】ということは、 《契約が有効なのを 前提とした行為》で、 つまり【全部又は一部の 履行】をしたため、 追認をしたようなもので、 法律で追認したとみなされる。 正しい説明を選べ

    「全部又は一部の履行」というのは、取消権者が債務者として自ら履行する場合(たとえば、取消権者AがBに不動産を引渡す)だけでなく、債権者として債務を受領する場合(たとえば、取消権者AがBから代金を受領する)も含む。

  • 4

    2能力 4行為能力 p131 ●法定追認事由 ************************* ◉履行の請求(第2号) ************************* 未成年者であって 取消権を有していたAが、 成年となり、 追認できる状態となってから、 不動産をBに引渡すために、 AがBに「代金を請求」したような 場合のことを指す。 Aは 追認の意思表示はしていないが、 「代金を請求する」というのは、 契約が有効なのを 前提とした行為であり、 つまり【履行の請求】を したわけだから、 追認をしたようなもので、 法律で追認したとみなされる。 【取消権者の方が 請求した場合に限られる話】で、 「取消権者の相手側が 勝手に請求してきた場合」は、 それに【応じない限り】は 追認とみなされることはない。 あくまで、 履行の請求の【主体】は 【取消権者】のほう。 第1号の 「全部または一部の履行」とは異なる。 ↓ ※第1号が「履行」なだけで、 第2号は「履行の請求」と その行為が限定されているところも 見極めのポイント。 正しい説明を選べ

    履行の請求とは、取消権者のほうが請求した場合に限り追認とみなされ、取消権者の相手側が勝手に請求してきた場合は、それに応じない限りは追認とはみなされない。

  • 5

    2能力 4行為能力 p131 ●法定追認事由 ************************* ◉更改(第3号) ************************* 更改契約というのは、 以前の契約をやめて、 【新しい内容の契約に 切り替える】こと。 したがって、 更改を行うというのは、 【以前の契約が有効であることを 前提とする行為】であって、 追認の意思表示をしたようなもので、 法律で追認したとみなされる。 正しい説明を選べ

    更改契約は、以前の契約をやめて、新しい内容の契約に切り替えることなので、更改を行うということは、以前の契約が有効であることを前提とする行為と言える。

  • 6

    2能力 4行為能力 p131 ●法定追認事由 ************************* ◉担保の供与(第4号) ************************* 未成年者であって 取消権を有していたAが、 成年となり、 追認できる状態となってから、 不動産をBに引渡そうとし、 Aの売買代金債権のために Bから担保の供与を 受けた場合が該当する。 Aは追認の意思表示はしていないが、 担保の供与を受けるというのは、 【契約が有効なのを 前提とした行為】であって、 追認の意思表示をしたようなもので、 法律で追認したとみなされる。 正しい説明を選べ

    取消権者が債務者として担保を提供する場合でも、債権者として担保の供与を受ける場合でも法定追認事由に該当する。

  • 7

    2能力 4行為能力 p131 ●法定追認事由 ************************* ◉取り消すことができる行為によって 取得した権利の全部又は一部の譲渡 (第5号) ************************* 取消権者が 【売買代金債権を 第三者に譲渡】したような場合で、 追認の意思表示はなくても、 その行為から 追認をしたようなものであり、 追認とみなされる。 正しい説明を選べ

    法定追認事由の1つである、取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡(第5号)とは、取消権者が売買代金債権を第三者に譲渡したような場合を指し、当然、取消権者が行った場合に限られる。

  • 8

    2能力 4行為能力 p131 ●法定追認事由 ************************* ◉強制執行(第6号) ************************* 取消権者が債権者として 相手に対して 売買代金債権について 強制執行をしたような場合。 国を使って強制執行をかけた ということは、 追認の意思表示がなくても、 追認したも同然で、 法律上、追認とみなされる。 正しい説明を選べ

    法定追認事由の1つである、強制執行(第6号)とは、取消権者が債権者として相手に対して売買代金債権について強制執行をしたような場合です。