1総則【21】意思表示_意思表示の成立②_10min

①到達の事実→発信者に立証責任:配達記録(現在は特定記録)や書留、内容証明で立証/②特定記録・書留(一般書留と簡易書留)・内容証明の違い/③メール:「受信記録が残る→到達」とされるが郵便ほどの信頼性はまだない/④2020年4月法改正:隔地者という考え方がなくなる(通信技術発展により)→対話者と隔地者の区別もなくなる→民法97条がシンプルに/⑤申し込み:到達主義、承諾:発信主義→申し込み、承諾:いずれも到達主義/⑥97条2項:相手方が正当な理由なく妨害した場合、到達したものとみなされる/⑦97条3項:表意者が発信後に死亡等したとしても効力がなくなるわけではない

1総則【21】意思表示_意思表示の成立②_10min
8問 • 1年前①到達の事実→発信者に立証責任:配達記録(現在は特定記録)や書留、内容証明で立証/②特定記録・書留(一般書留と簡易書留)・内容証明の違い/③メール:「受信記録が残る→到達」とされるが郵便ほどの信頼性はまだない/④2020年4月法改正:隔地者という考え方がなくなる(通信技術発展により)→対話者と隔地者の区別もなくなる→民法97条がシンプルに/⑤申し込み:到達主義、承諾:発信主義→申し込み、承諾:いずれも到達主義/⑥97条2項:相手方が正当な理由なく妨害した場合、到達したものとみなされる/⑦97条3項:表意者が発信後に死亡等したとしても効力がなくなるわけではない
  • 山本拓郎
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  • 1

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立⑥ 「到達した」という 到達の事実については 【発信者】に 立証責任(説明責任)があり、 受信者に「到達していない」ことを 証明させるものではない。 このため、 【到達事実】を明確にするためには 「配達記録郵便」又は「書留郵便」 により発信することが 実務上の慣例であり、 【発信した内容】も明確にするためには 「内容証明郵便」が用いられている。 ↓ ※「配達記録郵便」又は「書留郵便」、 「内容証明郵便」は、 発信者の【到達の事実】の立証責任だけを 担保するためのもので、 【到達の事実】だけでなく、 その内容(発信した内容)も 担保するとなれば、 「内容証明郵便」の利用がマスト。

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  • 2

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立⑦ 到達の事実において、 「到達した」ことについて 立証責任(説明責任)があるのは 発信者と受信者のどちらにあるか?

    発信者

  • 3

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立⑧ 電子メールによる意思表示は、 意思を表示した電子メールが 受信者が指定した又は 通常使用するメールサーバーの メールボックスに 【読み取り可能な状態で記録された時点】 または、 【電子メールの折り返し機能により 画面上に受領事実が表示された時点】に 画する(はっきりさせる)ことができるが、 現時点においては、 到達事実が明確に 発信者に認知できるかは 【慣習】によっており、 【郵便制度】ほどの 【安定した制度】にはなっていない。

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  • 4

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立⑨ 正しい説明を選べ

    電子メールによる意思表示は、意思を表示した電子メールが受信者が指定した又は通常使用するメールサーバーのメールボックスに読み取り可能な状態で記録された時点または、電子メールの折り返し機能により画面上に受領事実が表示された時点に画する(はっきりさせる)ことができるが、現時点においては、到達事実が明確に発信者に認知できるかは慣習によっており、郵便制度ほどの安定した制度にはなっていない。

  • 5

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期① ◉改正前 ****************************** 民法改正前は 「隔地者に対する《意思表示》」は、 通知が相手方に【到達】したときから 効力が生じる(到達主義)とされ、 《承諾》については、 承諾の通知を発したときに 効力が生じる(発信主義)と されていた。 ◉改正後 ****************************** 通信手段が【発達】した現代では、 申し込みと承諾の場合で 効力の発生時期を 分ける合理性はなく、 隔地者(離れた場所にいる人)と そうでない人(対話者)に 分ける必要性もなく、 隔地者と対話者の区別をなくし、 かつ、申し込みと承諾の場合の違い (到達主義と発信主義)もなくした。 ↓ ※基本【到達主義】に。 ↓ ※「申し込み→到達主義、承諾→発信主義」 だったのが【申し込み・承諾→到達主義】で いずれも【到達主義】で統一された。

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  • 6

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期② ****************************************** ◉民法改正によりシンプルな条文に ****************************************** (意思表示の効力発生時期等)第97条 -------------------------------------------- 意思表示は、 その通知が相手方に 【到達】した時から その効力を生ずる。 2 相手方が【正当な理由なく】 意思表示の通知が到達することを 妨げたときは、 その通知は、 【通常到達すべきであった時に 到達したものとみなす】。 3 意思表示は、 表意者が通知を発した【後】に 死亡し、意思能力の喪失し、又は 行為能力の制限を 受けたときであっても、 そのためにその効力を妨げられない。

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  • 7

    4意思表示1意思表示 p146 2効力発生時期 意思表示は 通知が相手方に到達した時から 効力を生じる。(到達主義) 問 正しい説明を選べ

    相手方が正当な理由なく、意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

  • 8

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期③ *********************************** 【改正前】は、 到達時に意思表示の効力が発生、 反対解釈をすれば、 到達しないと効力は発生しないような 条文の構造になっていたが、 相手が【わざと】 郵便物を受け取らないなど 意思表示の到達を妨げるため 悪用するようになってしまっていた。 そのため、判例では、 【不在配達通知書】などの事情から、 内容を十分に推知することができたり、 受取人に【受領の意思があれば】、 労力・困難を伴うことなく 郵便物を受領できた等の事情があれば 「受取人が郵便物を受領できたのと 同じ状態」だと判断して、 到達したものと認めていた。 97条第2項は、 このような判例を汲む条文と言える。

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  • 1

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立⑥ 「到達した」という 到達の事実については 【発信者】に 立証責任(説明責任)があり、 受信者に「到達していない」ことを 証明させるものではない。 このため、 【到達事実】を明確にするためには 「配達記録郵便」又は「書留郵便」 により発信することが 実務上の慣例であり、 【発信した内容】も明確にするためには 「内容証明郵便」が用いられている。 ↓ ※「配達記録郵便」又は「書留郵便」、 「内容証明郵便」は、 発信者の【到達の事実】の立証責任だけを 担保するためのもので、 【到達の事実】だけでなく、 その内容(発信した内容)も 担保するとなれば、 「内容証明郵便」の利用がマスト。

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  • 2

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立⑦ 到達の事実において、 「到達した」ことについて 立証責任(説明責任)があるのは 発信者と受信者のどちらにあるか?

    発信者

  • 3

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立⑧ 電子メールによる意思表示は、 意思を表示した電子メールが 受信者が指定した又は 通常使用するメールサーバーの メールボックスに 【読み取り可能な状態で記録された時点】 または、 【電子メールの折り返し機能により 画面上に受領事実が表示された時点】に 画する(はっきりさせる)ことができるが、 現時点においては、 到達事実が明確に 発信者に認知できるかは 【慣習】によっており、 【郵便制度】ほどの 【安定した制度】にはなっていない。

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  • 4

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立⑨ 正しい説明を選べ

    電子メールによる意思表示は、意思を表示した電子メールが受信者が指定した又は通常使用するメールサーバーのメールボックスに読み取り可能な状態で記録された時点または、電子メールの折り返し機能により画面上に受領事実が表示された時点に画する(はっきりさせる)ことができるが、現時点においては、到達事実が明確に発信者に認知できるかは慣習によっており、郵便制度ほどの安定した制度にはなっていない。

  • 5

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期① ◉改正前 ****************************** 民法改正前は 「隔地者に対する《意思表示》」は、 通知が相手方に【到達】したときから 効力が生じる(到達主義)とされ、 《承諾》については、 承諾の通知を発したときに 効力が生じる(発信主義)と されていた。 ◉改正後 ****************************** 通信手段が【発達】した現代では、 申し込みと承諾の場合で 効力の発生時期を 分ける合理性はなく、 隔地者(離れた場所にいる人)と そうでない人(対話者)に 分ける必要性もなく、 隔地者と対話者の区別をなくし、 かつ、申し込みと承諾の場合の違い (到達主義と発信主義)もなくした。 ↓ ※基本【到達主義】に。 ↓ ※「申し込み→到達主義、承諾→発信主義」 だったのが【申し込み・承諾→到達主義】で いずれも【到達主義】で統一された。

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  • 6

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期② ****************************************** ◉民法改正によりシンプルな条文に ****************************************** (意思表示の効力発生時期等)第97条 -------------------------------------------- 意思表示は、 その通知が相手方に 【到達】した時から その効力を生ずる。 2 相手方が【正当な理由なく】 意思表示の通知が到達することを 妨げたときは、 その通知は、 【通常到達すべきであった時に 到達したものとみなす】。 3 意思表示は、 表意者が通知を発した【後】に 死亡し、意思能力の喪失し、又は 行為能力の制限を 受けたときであっても、 そのためにその効力を妨げられない。

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  • 7

    4意思表示1意思表示 p146 2効力発生時期 意思表示は 通知が相手方に到達した時から 効力を生じる。(到達主義) 問 正しい説明を選べ

    相手方が正当な理由なく、意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

  • 8

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期③ *********************************** 【改正前】は、 到達時に意思表示の効力が発生、 反対解釈をすれば、 到達しないと効力は発生しないような 条文の構造になっていたが、 相手が【わざと】 郵便物を受け取らないなど 意思表示の到達を妨げるため 悪用するようになってしまっていた。 そのため、判例では、 【不在配達通知書】などの事情から、 内容を十分に推知することができたり、 受取人に【受領の意思があれば】、 労力・困難を伴うことなく 郵便物を受領できた等の事情があれば 「受取人が郵便物を受領できたのと 同じ状態」だと判断して、 到達したものと認めていた。 97条第2項は、 このような判例を汲む条文と言える。

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