1総則【11】制限行為能力者_成年後見制度①_3min

①成年被後見人:判断能力を欠く常況→指図どおりに行動できない→同意の効果なし→代理(財産に関する法律行為に対する)ありき/②日常生活に不可欠な取引(日用品購入や公共交通機関利用等)・結婚、離婚、遺言等の身分行為は単独で可/③判断能力を欠く常況→強度の精神障害者等→意思能力さえない者→あらかじめ登記して保護:成年後見登記制度

1総則【11】制限行為能力者_成年後見制度①_3min
6問 • 1年前①成年被後見人:判断能力を欠く常況→指図どおりに行動できない→同意の効果なし→代理(財産に関する法律行為に対する)ありき/②日常生活に不可欠な取引(日用品購入や公共交通機関利用等)・結婚、離婚、遺言等の身分行為は単独で可/③判断能力を欠く常況→強度の精神障害者等→意思能力さえない者→あらかじめ登記して保護:成年後見登記制度
  • 山本拓郎
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  • 1

    2能力 4行為能力 p140 3後見・保佐・補助 ●制限行為能力者とは② ◉成年被後見人 認知症・知的障害・精神障害などの 【精神上】の障害により 事理を弁識する能力(判断能力)を 欠く【常況】にある者であって、 家裁から後見開始の審判を受けた者。 成年被後見人は、 判断能力を欠く常況にあり、 【成年後見人の指図どおり】に 行動することは 【期待できない】ため、 原則、自ら行為することができなく、 たとえ成年後見人の 【同意】を得た行為でも その行為を【取り消す】ことができる。 もっとも、 成年被後見人であっても、 「日用品の購入」や「公共交通機関の利用」等 【日常生活に不可欠である 取引】については 健常者のように行うのが 望ましいため、 自ら単独で行うことが 認められている。 ※未成年者の行為には 【同意ありき】だが、 成年被後見人の行為には 【代理ありき】 とイメージできる。

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  • 2

    2能力 4行為能力 p137 3後見・保佐・補助 ●制限行為能力者制度4種の違い② ◉成年後見制度① ***************************** 精神上の障害により 事理弁識能力を欠く 【常況】にある者は 本人、配偶者等の 一定の者の請求により、 家裁で後見開始の審判を受けられる。 事理弁識能力を欠く【常況】とは、 強度の精神障害者等を指し、 「【意思能力】さえない者」ということ。 【意思能力がない】場合、 契約は当然に【無効】となるが、 【無効を求める側】が いちいち【証明】しなければならなく、 容易な話ではないが、 後見開始の審判がなされれば、 専用の登記ファイルに 記録されるため、 【その証明は容易】になり、 制限行為能力者の保護ができるわけ。 ※【あらかじめ意思能力がないことを 登記しておくこと】で 困難な無効の証明を する必要がなくなる。

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  • 3

    2能力 4行為能力 p137 3後見・保佐・補助 ●制限行為能力者制度4種の違い③ ◉成年後見制度② ***************************** 成年後見人は、 成年被後見人の【財産】を【管理】し、 かつ財産上の【法律行為】を【代表】し、 成年被後見人がした行為を 【一部の例外を除き】取り消せる。 この【例外】に当たるのが 「日用品の購入その他 日常生活に関する行為」で、 被後見人の 【自己決定権を尊重】する 趣旨の現れと言え、 【日常生活上必要な行為であれば】 単独で有効な契約を 締結できるというわけ。 なお、 《結婚、離婚、遺言等の身分行為も》 本人の意思を尊重する趣旨から 【例外】に当たる。 言い換えると、 【本人の意思の尊重】の要請が 特に強いとされる 一定の例外を除いては 成年被後見人は 行為能力が制限されるとも言える。

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  • 4

    2能力 4行為能力 p137 3後見・保佐・補助 ●制限行為能力者制度4種の違い④ ◉成年後見制度③ ***************************** 成年後見人は、 成年被後見人の 【財産】に関する 法律行為については、 広範な【代理権】をもっている。 それに対し、 結婚や離婚、養子縁組、認知、遺言等 【身分行為】と呼ばれる行為には 代理権が及ばない。 成年被後見人が 望むようにやるべきで、 他人が関与する話では ないからである。 後見業務が熱心であればある程、 身分行為に 口出しをしたくなるが、 本人が望んでいるのであれば、 それが叶うように考えることが 後見人の仕事と言える。

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  • 5

    2能力 4行為能力 p137 3後見・保佐・補助 ●制限行為能力者制度4種の違い⑤ ◉成年後見制度④ ***************************** 成年被後見人が単独でした行為は 一部を除き取り消せるわけだが、 完全に単独で行ったと 言えない場合は どうなるのか。 例えば、 【事前に】後見人から 【同意】が与えられていた場合、 有効に契約を成立させても いいように感じるが、 成年被後見人というのは 【意思能力を欠いている以上】、 【同意があったとしても】 有効な契約はできるわけがない。 ↓ ※未成年者とは違う。 (未成年者は親の同意があれば 契約することができる) 事理弁識能力を欠く常況にある人が 【同意通りの契約を結ぶ可能性は低く】、 同意したところで、 おかしな契約となる 可能性が高い以上、 被後見人保護のためには 有効とすべきではないのである。 ↓ ※したがって、 【成年後見人は同意権を持たない】。

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  • 6

    2能力 4行為能力 p137 3後見・保佐・補助 ●制限行為能力者制度4種の違い⑥ ◉成年後見制度⑤ ***************************** それでは、 【事後的な追認】があった場合は どうなるかと言うと、 成年被後見人が締結した 本来は取り消され得る契約であっても、 後見人の追認があれば 有効となるのである。 つまり、 代理権を有する後見人が 認めたのであればいいということ。 なお、 この追認は本人、 つまり被後見人であってもできるが、 この場合は 【能力を回復し、 取消権を有することを知った後】で なければできない。 被後見人が能力を回復しないうちに 追認しても、 被後見人保護の観点からは 意味がなく、 当然のことと言える。

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    2能力 4行為能力 p137 3後見・保佐・補助 ●制限行為能力者制度4種の違い② ◉成年後見制度① ***************************** 精神上の障害により 事理弁識能力を欠く 【常況】にある者は 本人、配偶者等の 一定の者の請求により、 家裁で後見開始の審判を受けられる。 事理弁識能力を欠く【常況】とは、 強度の精神障害者等を指し、 「【意思能力】さえない者」ということ。 【意思能力がない】場合、 契約は当然に【無効】となるが、 【無効を求める側】が いちいち【証明】しなければならなく、 容易な話ではないが、 後見開始の審判がなされれば、 専用の登記ファイルに 記録されるため、 【その証明は容易】になり、 制限行為能力者の保護ができるわけ。 ※【あらかじめ意思能力がないことを 登記しておくこと】で 困難な無効の証明を する必要がなくなる。

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    2能力 4行為能力 p137 3後見・保佐・補助 ●制限行為能力者制度4種の違い③ ◉成年後見制度② ***************************** 成年後見人は、 成年被後見人の【財産】を【管理】し、 かつ財産上の【法律行為】を【代表】し、 成年被後見人がした行為を 【一部の例外を除き】取り消せる。 この【例外】に当たるのが 「日用品の購入その他 日常生活に関する行為」で、 被後見人の 【自己決定権を尊重】する 趣旨の現れと言え、 【日常生活上必要な行為であれば】 単独で有効な契約を 締結できるというわけ。 なお、 《結婚、離婚、遺言等の身分行為も》 本人の意思を尊重する趣旨から 【例外】に当たる。 言い換えると、 【本人の意思の尊重】の要請が 特に強いとされる 一定の例外を除いては 成年被後見人は 行為能力が制限されるとも言える。

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    2能力 4行為能力 p137 3後見・保佐・補助 ●制限行為能力者制度4種の違い④ ◉成年後見制度③ ***************************** 成年後見人は、 成年被後見人の 【財産】に関する 法律行為については、 広範な【代理権】をもっている。 それに対し、 結婚や離婚、養子縁組、認知、遺言等 【身分行為】と呼ばれる行為には 代理権が及ばない。 成年被後見人が 望むようにやるべきで、 他人が関与する話では ないからである。 後見業務が熱心であればある程、 身分行為に 口出しをしたくなるが、 本人が望んでいるのであれば、 それが叶うように考えることが 後見人の仕事と言える。

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    2能力 4行為能力 p137 3後見・保佐・補助 ●制限行為能力者制度4種の違い⑤ ◉成年後見制度④ ***************************** 成年被後見人が単独でした行為は 一部を除き取り消せるわけだが、 完全に単独で行ったと 言えない場合は どうなるのか。 例えば、 【事前に】後見人から 【同意】が与えられていた場合、 有効に契約を成立させても いいように感じるが、 成年被後見人というのは 【意思能力を欠いている以上】、 【同意があったとしても】 有効な契約はできるわけがない。 ↓ ※未成年者とは違う。 (未成年者は親の同意があれば 契約することができる) 事理弁識能力を欠く常況にある人が 【同意通りの契約を結ぶ可能性は低く】、 同意したところで、 おかしな契約となる 可能性が高い以上、 被後見人保護のためには 有効とすべきではないのである。 ↓ ※したがって、 【成年後見人は同意権を持たない】。

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    2能力 4行為能力 p137 3後見・保佐・補助 ●制限行為能力者制度4種の違い⑥ ◉成年後見制度⑤ ***************************** それでは、 【事後的な追認】があった場合は どうなるかと言うと、 成年被後見人が締結した 本来は取り消され得る契約であっても、 後見人の追認があれば 有効となるのである。 つまり、 代理権を有する後見人が 認めたのであればいいということ。 なお、 この追認は本人、 つまり被後見人であってもできるが、 この場合は 【能力を回復し、 取消権を有することを知った後】で なければできない。 被後見人が能力を回復しないうちに 追認しても、 被後見人保護の観点からは 意味がなく、 当然のことと言える。

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