1総則【26】意思表示_無効と取消し_7min

①取消権者は無効と違って制限がある(120条)/②承継人(一般承継人(包括承継人)・特定承継人・被承継人)/③無効と取消しの違い/③取消権の時効(5年・20年)/④追認をすることができる時/⑤無効を追認→追認の時点で【新たな行為をした】ものとみなされる

1総則【26】意思表示_無効と取消し_7min
7問 • 2年前①取消権者は無効と違って制限がある(120条)/②承継人(一般承継人(包括承継人)・特定承継人・被承継人)/③無効と取消しの違い/③取消権の時効(5年・20年)/④追認をすることができる時/⑤無効を追認→追認の時点で【新たな行為をした】ものとみなされる
  • 山本拓郎
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  • 1

    4 意思表示 7無効と取消しp161 主張権者の制限 ------------------------------ ●無効:誰でも主張できる(制限なし) ●取消し:制限あり ------------------------------ ●120条2項: 錯誤、詐欺または強迫によって 取り消すことができる行為は 瑕疵ある意思表示をした者又は その代理人 若しくは( A )に限り、 取り消すことができる。 ↓ ※【心裡留保】と【虚偽表示】は、 瑕疵ある意思表示をした者(表意者)を 保護する必要は基本ないから、 この120条2項のカテゴリーには 馴染まない。 ↓ ※【心裡留保】の表意者は 「嘘をついた」者で、 【虚偽表示】の表意者は 「相手との企み」をしたわけで、 加害者的であり、 同じ瑕疵ある意思表示でも 【錯誤(勘違い)】【詐欺(騙された)】 【強迫(おどされた)】被害者的な 表意者とは性質が違う。 ↓ ※120条(取消権者)の 1項は「制限行為能力者」に関して、 2項は「錯誤、詐欺、強迫」に関して、 それぞれ取消権者を定義している。

    承継人

  • 2

    4 意思表示 7無効と取消しp161 主張期間の制限 ------------------------------ ●無効:いつまででも主張できる ●取消し:主張期間に制限あり ↓ ・追認をすることができる時から ( A )年間行使しないとき ・行為の時から( B )年を経過したとき ↓ このいずれかの期間が経過すると 取消権は時効によって消滅する

    5, 20

  • 3

    4 意思表示 7無効と取消しp161 ●追認をすることができる時① *************************** 取り消しは、 【表意者の一方的な意思】によって、 無効なものに変化するわけだが、 一方で、取り消し得る行為が 長年放置されてしまっていると、 取引の相手方は【いつまでも 不安定な立場】に置かれてしまうことになる。 そこで 【追認をすることができる時から5年間 取消権を行使しないとき】、あるいは 【行為の時から20年が経過したとき】には 取消権を消滅させると規定することで 民法はすみやかに 法律関係を確定させようとしたのである。 ↓ ※「追認することができる時」とは、 【その行為が取り消し得るものであると 知った時点】のほかに、 【未成年が成年に達した】など、 制限行為能力者が 行為能力を得た時点も含んでいる。 ※次頁でより具体的に説明

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  • 4

    4 意思表示 7無効と取消しp161 ●追認をすることができる時② *************************** 「追認をすることができる時」とは、 【取消原因となっていた状況が消滅して その行為に取消原因があることを 知った時】とされるから、 例えば【詐欺取消】の場合には、 「詐欺により騙された状況から脱して、 かつ、詐欺行為があったことを 知った時」から、 5年の間に詐欺取消権を行使しないと 取消権は時効となり 行使できなくなるわけである。 ↓ ※「詐欺により騙された状況から脱して (取消原因となっていた状況が消滅して) いる点がまずポイント。 ↓ ※上の説明に関わらず、 「詐欺により契約を 締結させられた時から20年」 詐欺取消権を行使しない場合にも 同様に時効となり行使できなくなる。

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  • 5

    4 意思表示 7無効と取消しp161 ●「追認をすることができる時」 正しい説明を選べ

    追認をすることができる時とは、取消原因となっていた状況が消滅して、その行為に取消原因があることを知った時とされるから、例えば、詐欺取消の場合には、詐欺により騙された状況から脱して、かつ、詐欺行為があったことを知った時から5年の間に詐欺取消権を行使しなければ取消権は時効となり行使できなくなる。

  • 6

    4 意思表示 7無効と取消しp161 ●取消し(追認) ********************* 山田さんの息子T(未成年者)は 親である山田さんに内緒で バイク屋からバイクを買う約束をした。 ↓ 契約自由の原則を貫いてしまうと、 【未成年者】は社会経験が乏しく未熟で、 大変な結果となりかねないため、 親に黙って行った契約は 取消しをすることができる。 ↓ 山田さんは【保護者】として 息子T(未成年者)の行為を取消せるが、 一方、バイク屋の方は、 契約がどうなるのかが 不安定な状態が続くので、 【相手方も保護すべき】という 民法上の観点から 「取り消すのか取り消さないのか はっきりしてほしい」と尋ねること (催告権)が認められていて、 山田さん自身が「このまま買う」と バイク屋に言った場合には 契約を【追認】したとされ、 取消しすることができなくなる。 正しい説明を選べ

    追認は、保護者はもちろん、未成年者本人(制限行為能力者)も保護者の同意を得れば行うことができ、本人の場合、制限行為能力者から能力者となった後でも追認することができる。ただし、いったん追認すると確定的に有効となり、もう取り消すことはできなくなる。

  • 7

    4 意思表示 7無効と取消しp161 ------------------------- ●無効の効果 ・はじめから効力が生じない ●取消しの効果 ・一応有効なものを取り消して なかったことにする。 ------------------------- 問 次の場合の法律効果を否定するとき、 無効と取消しの どちらのグループに属するか。 ・意思無能力者:無効 ・制限行為能力者:取消し ・心裡留保:( A ) ・虚偽表示:無効 ・錯誤:( B ) ・詐欺、強迫:取消し

    無効, 取消し

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  • 1

    4 意思表示 7無効と取消しp161 主張権者の制限 ------------------------------ ●無効:誰でも主張できる(制限なし) ●取消し:制限あり ------------------------------ ●120条2項: 錯誤、詐欺または強迫によって 取り消すことができる行為は 瑕疵ある意思表示をした者又は その代理人 若しくは( A )に限り、 取り消すことができる。 ↓ ※【心裡留保】と【虚偽表示】は、 瑕疵ある意思表示をした者(表意者)を 保護する必要は基本ないから、 この120条2項のカテゴリーには 馴染まない。 ↓ ※【心裡留保】の表意者は 「嘘をついた」者で、 【虚偽表示】の表意者は 「相手との企み」をしたわけで、 加害者的であり、 同じ瑕疵ある意思表示でも 【錯誤(勘違い)】【詐欺(騙された)】 【強迫(おどされた)】被害者的な 表意者とは性質が違う。 ↓ ※120条(取消権者)の 1項は「制限行為能力者」に関して、 2項は「錯誤、詐欺、強迫」に関して、 それぞれ取消権者を定義している。

    承継人

  • 2

    4 意思表示 7無効と取消しp161 主張期間の制限 ------------------------------ ●無効:いつまででも主張できる ●取消し:主張期間に制限あり ↓ ・追認をすることができる時から ( A )年間行使しないとき ・行為の時から( B )年を経過したとき ↓ このいずれかの期間が経過すると 取消権は時効によって消滅する

    5, 20

  • 3

    4 意思表示 7無効と取消しp161 ●追認をすることができる時① *************************** 取り消しは、 【表意者の一方的な意思】によって、 無効なものに変化するわけだが、 一方で、取り消し得る行為が 長年放置されてしまっていると、 取引の相手方は【いつまでも 不安定な立場】に置かれてしまうことになる。 そこで 【追認をすることができる時から5年間 取消権を行使しないとき】、あるいは 【行為の時から20年が経過したとき】には 取消権を消滅させると規定することで 民法はすみやかに 法律関係を確定させようとしたのである。 ↓ ※「追認することができる時」とは、 【その行為が取り消し得るものであると 知った時点】のほかに、 【未成年が成年に達した】など、 制限行為能力者が 行為能力を得た時点も含んでいる。 ※次頁でより具体的に説明

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  • 4

    4 意思表示 7無効と取消しp161 ●追認をすることができる時② *************************** 「追認をすることができる時」とは、 【取消原因となっていた状況が消滅して その行為に取消原因があることを 知った時】とされるから、 例えば【詐欺取消】の場合には、 「詐欺により騙された状況から脱して、 かつ、詐欺行為があったことを 知った時」から、 5年の間に詐欺取消権を行使しないと 取消権は時効となり 行使できなくなるわけである。 ↓ ※「詐欺により騙された状況から脱して (取消原因となっていた状況が消滅して) いる点がまずポイント。 ↓ ※上の説明に関わらず、 「詐欺により契約を 締結させられた時から20年」 詐欺取消権を行使しない場合にも 同様に時効となり行使できなくなる。

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  • 5

    4 意思表示 7無効と取消しp161 ●「追認をすることができる時」 正しい説明を選べ

    追認をすることができる時とは、取消原因となっていた状況が消滅して、その行為に取消原因があることを知った時とされるから、例えば、詐欺取消の場合には、詐欺により騙された状況から脱して、かつ、詐欺行為があったことを知った時から5年の間に詐欺取消権を行使しなければ取消権は時効となり行使できなくなる。

  • 6

    4 意思表示 7無効と取消しp161 ●取消し(追認) ********************* 山田さんの息子T(未成年者)は 親である山田さんに内緒で バイク屋からバイクを買う約束をした。 ↓ 契約自由の原則を貫いてしまうと、 【未成年者】は社会経験が乏しく未熟で、 大変な結果となりかねないため、 親に黙って行った契約は 取消しをすることができる。 ↓ 山田さんは【保護者】として 息子T(未成年者)の行為を取消せるが、 一方、バイク屋の方は、 契約がどうなるのかが 不安定な状態が続くので、 【相手方も保護すべき】という 民法上の観点から 「取り消すのか取り消さないのか はっきりしてほしい」と尋ねること (催告権)が認められていて、 山田さん自身が「このまま買う」と バイク屋に言った場合には 契約を【追認】したとされ、 取消しすることができなくなる。 正しい説明を選べ

    追認は、保護者はもちろん、未成年者本人(制限行為能力者)も保護者の同意を得れば行うことができ、本人の場合、制限行為能力者から能力者となった後でも追認することができる。ただし、いったん追認すると確定的に有効となり、もう取り消すことはできなくなる。

  • 7

    4 意思表示 7無効と取消しp161 ------------------------- ●無効の効果 ・はじめから効力が生じない ●取消しの効果 ・一応有効なものを取り消して なかったことにする。 ------------------------- 問 次の場合の法律効果を否定するとき、 無効と取消しの どちらのグループに属するか。 ・意思無能力者:無効 ・制限行為能力者:取消し ・心裡留保:( A ) ・虚偽表示:無効 ・錯誤:( B ) ・詐欺、強迫:取消し

    無効, 取消し