1総則【27】代理③利益相反行為と特別代理人_10min

①826条で言う利益相反行為とは【親子間での行為】のことを指す→主に【遺産分割協議】で代理人自身が【法定代理人と相続人】という相反する2つの立場となるため/②特別代理人をたてれば利益相反行為を行うことができる/③親と未成年者の双方が相続人となる→親は未成年者の【法定代理人】であると同時に未成年者と同じ【相続人】/④成年後見人と成年被後見人の双方が相続人となる→成年後見人は成年被後見人の【法定代理人】であると同時に成年被後見人と同じ【相続人】/⑤成年後見人に後見監督人が選任されている場合→特別代理人の選任は不要

1総則【27】代理③利益相反行為と特別代理人_10min
12問 • 11ヶ月前①826条で言う利益相反行為とは【親子間での行為】のことを指す→主に【遺産分割協議】で代理人自身が【法定代理人と相続人】という相反する2つの立場となるため/②特別代理人をたてれば利益相反行為を行うことができる/③親と未成年者の双方が相続人となる→親は未成年者の【法定代理人】であると同時に未成年者と同じ【相続人】/④成年後見人と成年被後見人の双方が相続人となる→成年後見人は成年被後見人の【法定代理人】であると同時に成年被後見人と同じ【相続人】/⑤成年後見人に後見監督人が選任されている場合→特別代理人の選任は不要
  • 山本拓郎
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  • 1

    5 代理 1代理p169 ●利益相反行為(826条) 代理人と本人との利益が 相反する行為については 【代理権を有しない者の行為】と みなされ 本人には効果帰属しない。 ※利益相反行為と言っても、 826条に定める利益相反行為で、 ざっくり【親子間】での行為を言う。 問 母親自身が債務者となり その担保のために 未成年者の自分の子供が名義の土地に 抵当権を設定することは 利益相反行為にあたるか?

    あたる

  • 2

    5 代理 1代理p169 ●826条1項の利益相反行為 夫が死亡し、 相続人が「妻と未成年の子」だけの場合、 遺産分割をすることはできない。 妻すなわち母は、 未成年の子の親権者という 法定代理人という立場で、 【未成年の子に代わって】 遺産分割協議をしなければならなく、 妻は【死亡した夫の相続人という立場】と 【未成年の子の法定代理人という立場】の 【一人二役】で遺産分割協議を することになってしまうから。  正しい説明を選べ

    遺産を全部、未成年者の子が相続するという遺産分割協議を整えるつもりでも、遺産分割協議という場を設けること自体が利益相反行為となるので、未成年者の子のために、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければ遺産分割協議はできない。

  • 3

    5 代理 1代理p169 利益相反行為 次のうち、 利益相反行為とはならないものを選べ

    親権者が子に財産を贈与すること, 親権者が子の債務のために、子の不動産に抵当権を設定すること。, 親権者が自ら相続を放棄した後、または同時に、子全員の相続も放棄すること。, 親権者が子と共有している不動産を譲渡すること

  • 4

    5 代理 1代理p169 ●利益相反行為 私と息子(未成年者)の 共有の不動産を売却する予定だが、 利益相反取引に該当するので、 裁判所に特別代理人を 選任してもらう必要があるか?

    必要ない

  • 5

    5 代理 1代理p169 ●利益相反行為 次のうち、 利益相反行為となるため、 特別代理人の選任が必要となるのは どちらか?

    親権者と未成年の子との不動産の売買行為

  • 6

    5 代理 1代理p169 ●特別代理人 ◉相続人の中に未成年者がいるケース 未成年者が相続人のとき、 その親権者(両親等)が代理人となるが、 その親権者も相続人となる場合には、 【未成年者のため】に 特別代理人を選任する必要がある。 たとえば、 被相続人(亡くなった人)が夫で、 相続人が「妻と子(未成年)」の場合、 未成年の子の代理人として、 親権者である親が 法律行為をすることになるが、 親権者(妻)も子(未成年)も 【同じ相続人という立場】になるので、 子のために【特別代理人】の選任が必要。 また、未成年の子が【複数】いる場合は、 【それぞれの子】に対して、 特別代理人を選任しなければならない。

    進む

  • 7

    5 代理 1代理p169 ●特別代理人 ◉相続人の中に未成年者がいるケース 正しい説明を選べ

    被相続人(死亡)が夫で、相続人が妻と子(未成年)の場合、本来であれば、未成年の子の代理人として、親権者である親が法律行為をすることになるが、親権者(妻)も子(未成年)も同じ相続人という立場になる場合は、子のために特別代理人の選任が必要となる。また、未成年の子が複数いる場合は、それぞれの子に特別代理人を選任する。

  • 8

    5 代理 1代理p169 ●特別代理人 ◉相続人の中に 成年被後見人がいるケース 「成年被後見人」が相続人のとき、 本来であれば、 その「成年後見人」が代理人となるが、 その成年後見人も同じく相続人の場合、 【成年被後見人のため】に 特別代理人を選任する必要がある。 例えば、 成年被後見人と成年後見人が ともに【相続人】で、 【遺産分割協議】をする際には、 「成年被後見人」のために 【特別代理人】を選任することになる。

    進む

  • 9

    5 代理 1代理p169 ●特別代理人 ◉特別代理人の候補者は? 特別な資格は不要で、 未成年者の祖父母が 就任するときもあるが、 家庭裁判所は 「未成年者との関係」や 「利害関係の有無」などを考慮して、 適格性を判断することとなる。 ※弁護士や司法書士などの専門家が 就任することも可能だが、 その際は報酬が発生するのが普通。 なお、 【法定相続分】だけで 相続する場合であったとしても、 未成年者や成年被後見人のために 特別代理人を選任する必要がある。 ただし、 成年後見人に 【後見監督人】が選任されているときは、 後見監督人が成年被後見人に代わって 遺産分割協議に参加するため、 特別代理人は【必要ない】。

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  • 10

    5 代理 1代理p169 ●特別代理人 ◉特別代理人の候補者は? 正しい説明を選べ

    法定相続分で相続する場合でも、未成年者や成年被後見人のために特別代理人を選任する必要があります。

  • 11

    5 代理 1代理p169 ●特別代理人 ◉特別代理人の候補者は? 正しい説明を選べ

    成年後見人に後見監督人が選任されているときは、後見監督人が成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加するため、特別代理人は必要ありません。

  • 12

    5 代理 1代理p169 ●利益相反行為の場合の代理人 ◉後見監督人が代理人となる場合 『後見監督人』は文字どおり 後見人の行為を『監督』するので、 そもそも『代理人』の立場ではないが、 『後見人の利益相反』の場合には 例外的に後見監督人が 後見人の『代理人』となる。 ただし、 利益相反の場面は 特定の法律行為だけで 終了する場合が普通で、 この問題だけのために 『後見監督人』を選任することは、 その他に多くの役割が 後見監督人にはあるため、 過剰な対応と言える。 そのため、 スポット的に、 家庭裁判所に 『特別代理人選任』を 申し立てるほうが一般的。

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  • 1

    5 代理 1代理p169 ●利益相反行為(826条) 代理人と本人との利益が 相反する行為については 【代理権を有しない者の行為】と みなされ 本人には効果帰属しない。 ※利益相反行為と言っても、 826条に定める利益相反行為で、 ざっくり【親子間】での行為を言う。 問 母親自身が債務者となり その担保のために 未成年者の自分の子供が名義の土地に 抵当権を設定することは 利益相反行為にあたるか?

    あたる

  • 2

    5 代理 1代理p169 ●826条1項の利益相反行為 夫が死亡し、 相続人が「妻と未成年の子」だけの場合、 遺産分割をすることはできない。 妻すなわち母は、 未成年の子の親権者という 法定代理人という立場で、 【未成年の子に代わって】 遺産分割協議をしなければならなく、 妻は【死亡した夫の相続人という立場】と 【未成年の子の法定代理人という立場】の 【一人二役】で遺産分割協議を することになってしまうから。  正しい説明を選べ

    遺産を全部、未成年者の子が相続するという遺産分割協議を整えるつもりでも、遺産分割協議という場を設けること自体が利益相反行為となるので、未成年者の子のために、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければ遺産分割協議はできない。

  • 3

    5 代理 1代理p169 利益相反行為 次のうち、 利益相反行為とはならないものを選べ

    親権者が子に財産を贈与すること, 親権者が子の債務のために、子の不動産に抵当権を設定すること。, 親権者が自ら相続を放棄した後、または同時に、子全員の相続も放棄すること。, 親権者が子と共有している不動産を譲渡すること

  • 4

    5 代理 1代理p169 ●利益相反行為 私と息子(未成年者)の 共有の不動産を売却する予定だが、 利益相反取引に該当するので、 裁判所に特別代理人を 選任してもらう必要があるか?

    必要ない

  • 5

    5 代理 1代理p169 ●利益相反行為 次のうち、 利益相反行為となるため、 特別代理人の選任が必要となるのは どちらか?

    親権者と未成年の子との不動産の売買行為

  • 6

    5 代理 1代理p169 ●特別代理人 ◉相続人の中に未成年者がいるケース 未成年者が相続人のとき、 その親権者(両親等)が代理人となるが、 その親権者も相続人となる場合には、 【未成年者のため】に 特別代理人を選任する必要がある。 たとえば、 被相続人(亡くなった人)が夫で、 相続人が「妻と子(未成年)」の場合、 未成年の子の代理人として、 親権者である親が 法律行為をすることになるが、 親権者(妻)も子(未成年)も 【同じ相続人という立場】になるので、 子のために【特別代理人】の選任が必要。 また、未成年の子が【複数】いる場合は、 【それぞれの子】に対して、 特別代理人を選任しなければならない。

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  • 7

    5 代理 1代理p169 ●特別代理人 ◉相続人の中に未成年者がいるケース 正しい説明を選べ

    被相続人(死亡)が夫で、相続人が妻と子(未成年)の場合、本来であれば、未成年の子の代理人として、親権者である親が法律行為をすることになるが、親権者(妻)も子(未成年)も同じ相続人という立場になる場合は、子のために特別代理人の選任が必要となる。また、未成年の子が複数いる場合は、それぞれの子に特別代理人を選任する。

  • 8

    5 代理 1代理p169 ●特別代理人 ◉相続人の中に 成年被後見人がいるケース 「成年被後見人」が相続人のとき、 本来であれば、 その「成年後見人」が代理人となるが、 その成年後見人も同じく相続人の場合、 【成年被後見人のため】に 特別代理人を選任する必要がある。 例えば、 成年被後見人と成年後見人が ともに【相続人】で、 【遺産分割協議】をする際には、 「成年被後見人」のために 【特別代理人】を選任することになる。

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  • 9

    5 代理 1代理p169 ●特別代理人 ◉特別代理人の候補者は? 特別な資格は不要で、 未成年者の祖父母が 就任するときもあるが、 家庭裁判所は 「未成年者との関係」や 「利害関係の有無」などを考慮して、 適格性を判断することとなる。 ※弁護士や司法書士などの専門家が 就任することも可能だが、 その際は報酬が発生するのが普通。 なお、 【法定相続分】だけで 相続する場合であったとしても、 未成年者や成年被後見人のために 特別代理人を選任する必要がある。 ただし、 成年後見人に 【後見監督人】が選任されているときは、 後見監督人が成年被後見人に代わって 遺産分割協議に参加するため、 特別代理人は【必要ない】。

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  • 10

    5 代理 1代理p169 ●特別代理人 ◉特別代理人の候補者は? 正しい説明を選べ

    法定相続分で相続する場合でも、未成年者や成年被後見人のために特別代理人を選任する必要があります。

  • 11

    5 代理 1代理p169 ●特別代理人 ◉特別代理人の候補者は? 正しい説明を選べ

    成年後見人に後見監督人が選任されているときは、後見監督人が成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加するため、特別代理人は必要ありません。

  • 12

    5 代理 1代理p169 ●利益相反行為の場合の代理人 ◉後見監督人が代理人となる場合 『後見監督人』は文字どおり 後見人の行為を『監督』するので、 そもそも『代理人』の立場ではないが、 『後見人の利益相反』の場合には 例外的に後見監督人が 後見人の『代理人』となる。 ただし、 利益相反の場面は 特定の法律行為だけで 終了する場合が普通で、 この問題だけのために 『後見監督人』を選任することは、 その他に多くの役割が 後見監督人にはあるため、 過剰な対応と言える。 そのため、 スポット的に、 家庭裁判所に 『特別代理人選任』を 申し立てるほうが一般的。

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