1総則【21】失踪宣告_失踪宣告の取消し_8min

①失踪宣告の取消し→原則:失踪宣告により財産を得た者は権利を失う、例外:双方善意であれば権利を失わない/②失踪宣告の取消しは本人又は利害関係人の家裁への請求が必要

1総則【21】失踪宣告_失踪宣告の取消し_8min
7問 • 1年前①失踪宣告の取消し→原則:失踪宣告により財産を得た者は権利を失う、例外:双方善意であれば権利を失わない/②失踪宣告の取消しは本人又は利害関係人の家裁への請求が必要
  • 山本拓郎
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  • 1

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告の取り消し 失踪宣告が取り消された場合、 宣告によって財産を得た者は その権利を失ってしまうのが【原則】。 ただし、 失踪宣告が取り消されても、 失踪宣告後、 その取り消し前に 【善意】でした行為の効力には 影響を及ぼさないことが 【民法32条1項】で定められている。 ↓ ※失踪宣告の取消し前、 「失踪した者が生きていたこと」を 知らなくて(善意)した行為ということ。 【原則】としては 失踪宣告が取り消された場合、 財産上、身分上の変動は なかったことになってしまうのだが、 【善意】の場合については 保護されている。 つまり、 【善意】の場合については 変動は認められたままに なるわけである。 この【善意】についての説明で 正しいものを選べ。

    契約当事者のいずれもが善意であること

  • 2

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明① ========================== ◉失踪宣告の取消しが必要 ========================== 失踪宣告の後に 生きていることが判明しても、 失踪宣告の効力が 自然と消滅するわけではなく、 【本人または利害関係人】が、 家庭裁判所に 失踪宣告の取消し請求をする 必要がある。 ※取消しをしないと失踪宣告のまま 失踪宣告が取り消されることで、 【失踪宣告前の状態】に戻るわけ。 この取消しにより、 行方不明者に関する相続も 発生しなかったことになるが、 ----------------------------------------- ⦿取消し前にした行為の【効力】は? ⦿受け取った財産の【返還】は? ----------------------------------------- といった問題が出てくる。

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  • 3

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明① ========================== ◉失踪宣告の取消しが必要 ========================== 正しい説明を選べ

    失踪宣告の取消しをできるのは本人と利害関係人である。

  • 4

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明② ========================== ◉取消し前の行為に影響は無い① (ただし【双方善意】である場合) ========================== 失踪宣告の取消しは、 失踪の宣告後 その取消し前に 【双方善意】でした行為 (相続や婚姻解消等の法的手続)の 効力に影響を及ぼさない(つまり有効)。 また【無過失も不要】なので、 当事者双方に善意が必要となるわけだが、 双方【善意でさえ】あれば、 過失があったとしても構わない。 ↓ ※何を知らなかったら (善意)なのかと言うと、 失踪宣告でも失踪自体のことでもなく 【失踪者が実は生きている】と いうことを知らなかったらという話。 ↓ ※【失踪者が実は生きている】ことを 知っていて(悪意)の行為は 失踪宣告が取り消されたら 無効となる。 ↓ ※失踪や失踪宣告自体は 知ってて当然のこと。 (これを知ったからこその 契約なわけだから) 失踪宣告の取消しにより、 「すべて無効とすると混乱が生じる」ため、 取消し前に【善意】でした行為にまでは 影響を及ぼさないのである。

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  • 5

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明② ========================== ◉取消し前の行為に影響は無い① (ただし契約当事者双方善意の場合) ========================== 正しい説明を選べ

    失踪宣告の取消しは、失踪の宣告後、その取消し前に双方善意でした行為(相続や婚姻解消等の法的手続)の効力に影響を及ぼさなく有効のままである。

  • 6

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明② ========================== ◉取消し前の行為に影響は無い① (ただし契約当事者双方善意の場合) ========================== 正しい説明を選べ

    失踪宣告の取消しは、失踪の宣告後、その取消し前に、失踪者の生存について双方善意でした行為(相続や婚姻解消等の法的手続)の効力に影響を及ぼさなく有効のままである。

  • 7

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明③ ========================== ◉取消し前の行為(ただし双方善意の) に影響は無い② ========================== たとえば、 再婚の効力も有効で、 失踪宣告の後に再婚していた場合、 失踪宣告が取消しがあっても 再婚した【当事者双方が善意】なら 再婚は有効となる。 ただし、 どちらか一方でも、 【失踪者が実は生きている】ことを 知っていれば(悪意) 再婚の効力は失われる。

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    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告の取り消し 失踪宣告が取り消された場合、 宣告によって財産を得た者は その権利を失ってしまうのが【原則】。 ただし、 失踪宣告が取り消されても、 失踪宣告後、 その取り消し前に 【善意】でした行為の効力には 影響を及ぼさないことが 【民法32条1項】で定められている。 ↓ ※失踪宣告の取消し前、 「失踪した者が生きていたこと」を 知らなくて(善意)した行為ということ。 【原則】としては 失踪宣告が取り消された場合、 財産上、身分上の変動は なかったことになってしまうのだが、 【善意】の場合については 保護されている。 つまり、 【善意】の場合については 変動は認められたままに なるわけである。 この【善意】についての説明で 正しいものを選べ。

    契約当事者のいずれもが善意であること

  • 2

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明① ========================== ◉失踪宣告の取消しが必要 ========================== 失踪宣告の後に 生きていることが判明しても、 失踪宣告の効力が 自然と消滅するわけではなく、 【本人または利害関係人】が、 家庭裁判所に 失踪宣告の取消し請求をする 必要がある。 ※取消しをしないと失踪宣告のまま 失踪宣告が取り消されることで、 【失踪宣告前の状態】に戻るわけ。 この取消しにより、 行方不明者に関する相続も 発生しなかったことになるが、 ----------------------------------------- ⦿取消し前にした行為の【効力】は? ⦿受け取った財産の【返還】は? ----------------------------------------- といった問題が出てくる。

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  • 3

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明① ========================== ◉失踪宣告の取消しが必要 ========================== 正しい説明を選べ

    失踪宣告の取消しをできるのは本人と利害関係人である。

  • 4

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明② ========================== ◉取消し前の行為に影響は無い① (ただし【双方善意】である場合) ========================== 失踪宣告の取消しは、 失踪の宣告後 その取消し前に 【双方善意】でした行為 (相続や婚姻解消等の法的手続)の 効力に影響を及ぼさない(つまり有効)。 また【無過失も不要】なので、 当事者双方に善意が必要となるわけだが、 双方【善意でさえ】あれば、 過失があったとしても構わない。 ↓ ※何を知らなかったら (善意)なのかと言うと、 失踪宣告でも失踪自体のことでもなく 【失踪者が実は生きている】と いうことを知らなかったらという話。 ↓ ※【失踪者が実は生きている】ことを 知っていて(悪意)の行為は 失踪宣告が取り消されたら 無効となる。 ↓ ※失踪や失踪宣告自体は 知ってて当然のこと。 (これを知ったからこその 契約なわけだから) 失踪宣告の取消しにより、 「すべて無効とすると混乱が生じる」ため、 取消し前に【善意】でした行為にまでは 影響を及ぼさないのである。

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  • 5

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明② ========================== ◉取消し前の行為に影響は無い① (ただし契約当事者双方善意の場合) ========================== 正しい説明を選べ

    失踪宣告の取消しは、失踪の宣告後、その取消し前に双方善意でした行為(相続や婚姻解消等の法的手続)の効力に影響を及ぼさなく有効のままである。

  • 6

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明② ========================== ◉取消し前の行為に影響は無い① (ただし契約当事者双方善意の場合) ========================== 正しい説明を選べ

    失踪宣告の取消しは、失踪の宣告後、その取消し前に、失踪者の生存について双方善意でした行為(相続や婚姻解消等の法的手続)の効力に影響を及ぼさなく有効のままである。

  • 7

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明③ ========================== ◉取消し前の行為(ただし双方善意の) に影響は無い② ========================== たとえば、 再婚の効力も有効で、 失踪宣告の後に再婚していた場合、 失踪宣告が取消しがあっても 再婚した【当事者双方が善意】なら 再婚は有効となる。 ただし、 どちらか一方でも、 【失踪者が実は生きている】ことを 知っていれば(悪意) 再婚の効力は失われる。

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